| 平成17年12月28日 | 政令第392号 | 提供:聡明舎 |
旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成17年12月28日
内閣総理大臣 小泉純一郎
内閣は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第55号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成18年3月20日とする。