| 平成17年11月28日 | 政令第352号 | 提供:聡明舎 |
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成17年11月28日
内閣総理大臣 小泉純一郎
内閣は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65号)附則第1条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第1条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成17年12月1日とする。