種苗法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
種苗法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成17年11月18日
内閣総理大臣 小泉純一郎
内閣は、種苗法の一部を改正する法律(平成17年法律第59号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。 種苗法の一部を改正する法律の施行期日は、平成17年12月1日とする。