平成17年11月16日 政令第345号 提供:聡明舎

食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成17年11月18日

内閣総理大臣 小泉純一郎

 内閣は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)附則第1条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。


 食品衛生法等の一部を改正する法律附則第1条第五号に掲げる規定の施行期日は、平成18年5月29日とする。