平成17年11月16日 政令第343号 提供:聡明舎

電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


 電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成17年11月18日

内閣総理大臣 小泉純一郎

 内閣は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成17年法律第107号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。


 電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日は、平成17年12月1日とする。