平成17年11月7日 政令第336号 提供:聡明舎

不動産登記法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


 不動産登記法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成17年11月7日

内閣総理大臣 小泉純一郎

 内閣は、不動産登記法等の一部を改正する法律(平成17年法律第29号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。


 不動産登記法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成18年1月20日とする。