平成17年11月2日 政令第332号 提供:聡明舎

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成17年11月2日

内閣総理大臣 小泉純一郎

 内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成17年12月1日とする。