| 平成17年11月2日 | 政令第330号 | 提供:聡明舎 |
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成17年11月2日
内閣総理大臣 小泉純一郎
内閣は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第74号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成17年12月1日とする。