| 平成17年3月31日 | 政令第103号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
平成17年3月31日
内閣総理大臣 小泉純一郎
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特例措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
目次中
(中略)
「第39条の9の3」を「第39条の10」に改め、
「第7節の2 現物出資の場合の課税の特例(第39条の10)」を削り、
「第8節の4 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第39条の14―第39条の20)」
を
「第8節の4 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第39条の14―第39条の20)
第8節の5 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第39条の20の2―第39条の20の7)」
に、
「第23節 連結法人の現物出資の場合の課税の特例(第39条の110)」を「第23節 削除」に、
「第28節 連結法人のその他の特例(第39条の121―第39条の128)」
を
「第28節 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第39条の120の2―第39条の120の7)
第29節 連結法人のその他の特例(第39条の121―第39条の128)」
に改める。
第27条の4第9項第四号及び第五号を削り、同条第11項第二号中「第2条第8項」を「第2条第14項」に、「希少疾病用医療用具」を「希少疾病用医療機器」に、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第四号イ」を「独立行政法人医薬基盤研究所法第15条第二号」に改める。
第27条の6第1項中「内航運送業及び内航船舶貸渡業」を「内航海運業」に改め、同条第4項中「第1項に規定する内航船舶貸渡業」を「内航海運業法第2条第2項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業」に改め、同条第10項第二号中「(平成14年法律第154号)」を削る。
第27条の7第1項中「第13項及び第14項」を「第10項及び第11項」に改め、同条第4項中「外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律」を「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律」に改め、同条第5項中「第17項」を「第14項」に改め、同条第7項中「第42条の7第1項第七号」を「第42条の7第1項第六号」に、「第15条の2第1項本文」を「第15条の2第1項」に改め、同条第8項中「第42条の7第1項第七号ロに規定する政令」を「第42条の7第1項第八号に規定する政令」に改め、同項第一号ハ中「第42条の7第1項第七号ロ」を「第42条の7第1項第八号」に改め、同号ニ中「、第10項及び第11項」を削り、「第42条の7第1項第七号ロ」を「第42条の7第1項第八号」に改め、同条第9項から第11項までを削り、同条第12項を同条第9項とし、同条第13項第一号中「第15項」を「第12項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第14項から第16項までを3項ずつ繰り上げ、同条第17項中「第39条の42第15項」を「第39条の42第12項」に、「リース費用の総額。第22項」を「リース費用の総額。第19項」に、「第20項」を「第17項」に改め、同項第一号中「第39条の42第14項第一号」を「第39条の42第11項第一号」に、「第22項」を「第19項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第18項第一号中「第20項」を「第17項」に改め、同項第二号ロ中「第39条の42第21項第二号」を「第39条の42第18項第二号」に改め、同項を同条第15項とし、同条第19項中「第17項」を「第14項」に改め、同項を同条第16項とし、同条第20項中「第17項」を「第14項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第21項を同条第18項とし、同条第22項から第24項までを3項ずつ繰り上げる。
第27条の11の次に次の1条を加える。
(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第27条の12 法第42条の12第3項第一号に規定する政令で定める事業年度は、第7項第四号及び第五号に掲げる法人の設立の日を含む事業年度とする。
2 法第42条の12第3項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
| 一 | 役員(法第42条の12第3項第二号に規定する役員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の親族 | |
| 二 | 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | |
| 三 | 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの | |
| 四 | 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 |
| 一 | 法人がその使用人(法第42条の12第3項第二号に規定する使用人をいう。第三号及び第9項において同じ。)に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用 |
||
| イ | 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該法人の役員又は使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用 | ||
| ロ | 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用 | ||
| 二 | 法人から委託を受けた他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。以下この項において同じ。)が教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用 |
||
| 三 | 法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用 |
||
| 四 | 法人が教育訓練等の用に供する教科書その他の教材(当該教材が減価償却資産である場合には、法人税法施行令第133条の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において「教科書等」という。)の購入又は製作をした場合(製作をした場合にあっては、他の者に委託して製作をした場合に限る。) 当該購入に要する費用又は当該製作のために当該他の者に支払う費用(その教科書等が前三号に掲げる場合において使用されるものである場合には、前三号に定める費用に該当するものを除く。) |
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| 一 | 合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)でその合併を適用年度において行ったもの 当該合併法人の基準日(当該適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前2年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち最も古い事業年度開始の日(当該最も古い事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)をいう。以下この項及び第7項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額とする。 |
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| イ | 当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額 | ||
| ロ | 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額 | ||
| 二 | 合併法人でその合併を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行ったもの 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額とする。 |
||
| イ | 当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額 | ||
| ロ | 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額 | ||
| 三 | 合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該基準被合併法人の連結事業年度)を当該合併により設立した合併法人の事業年度とみなした場合における基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額とする。 |
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| イ | 当該合併法人の各調整対象年度に対応する基準被合併法人の当該各事業年度に係る教育訓練費の額 | ||
| ロ | 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別教育訓練費の額を合計した金額 | ||
| 一 | 分割法人等(次号に掲げる法人を除く。以下この号において同じ。) 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額 |
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| イ | その分割等(分割、現物出資又は事後設立(法人税法第2条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下第9項までにおいて同じ。)を適用年度において行った分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額 |
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| ロ | その分割等を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行った分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額 |
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| 二 | 分割型分割に係る分割法人 当該分割法人の基準日から当該分割型分割の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該分割法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額から当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額を控除した金額 |
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| 三 | 分割承継法人等(次号及び第五号に掲げる法人を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額 |
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| イ | その分割等を適用年度において行った分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額 |
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| ロ | その分割等を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行った分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額 |
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| 四 | 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人文は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日(以下この号において「分割等の日」という。)を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあっては当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあっては当該事業年度開始の日から当該分社型分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各事業年度に係る移転教育訓練費の額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額 |
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| 五 | 被事後設立法人 その事後設立に係る事後設立法人のうち当該事後設立直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準事後設立法人」という。)の当該被事後設立法人の設立の日(以下この号において「法人設立の日」という。)を含む事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の事業年度開始の日である場合(当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあっては当該法人設立の目の前日を含む事業年度(当該法人設立の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準事後設立法人の当該法人設立の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該法人設立の日を含む事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあっては当該事業年度開始の日から当該法人設立の日の前日までの期間とする。イ(2)及びロ(2)において「基準事後設立法人の各事業年度等」という。)を当該被事後設立法人の当該法人設立の日前の各事業年度とみなした場合における当該被事後設立法人のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに次に掲げる被事後設立法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
|||
| イ | 当該事後設立を適用年度において行った被事後設立法人 当該被事後設立法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、次に掲げる調整対象年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
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| (1) | 当該法人設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転教育訓練費の額を合計した金額に当該事後設立の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額との合計額 |
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| (2) | 基準日から当該法人設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに、当該被事後設立法人の各調整対象年度に対応する当該基準事後設立法人の各事業年度等に係る移転教育訓練費の額(当該法人設立の日を含む事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあっては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転教育訓練費の額の合計額)と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対像年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額に当該事後設立の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額 |
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| ロ | 当該事後設立を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行った被事後設立法人 当該被事後設立法人の基準日から当該事後設立の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、次に掲げる調整対象年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
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| (1) | 当該法人設立の日から当該事後設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額 |
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| (2) | 基準日から当該法人設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに、当該被事後設立法人の各調整対象年度に対応する当該基準事後設立法人の各事業年度等に係る移転教育訓練費の額(当該法人設立の日を含む事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあっては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転教育訓練費の額の合計額)と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額 |
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| 一 | 大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された区域(法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産の普及が進んでいる地域として内閣総理大臣が指定する区域を除く。) | |
| 二 | 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された区域(大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された区域を除く。) | |
| 三 | 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された区域 |
| 一 | 都市再生特別措置法第63条第1項に規定する都市再生整備事業の施行される土地の区域(次号において「整備事業区域」という。)内に地上階数8以上又は延べ面積が2万平方メートル以上の建築物が整備されること。 | |
| 二 | 整備事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の当該整備事業区域の面積のうちに占める割合が100分の30以上であること。 | |
| 三 | 居住者等利便増進施設整備費の額が5億円以上であること。 |
| 一 | 当該都市再生整備事業に係る都市再生特別措置法第65条に規定する認定整備事業者(次号において「認定整備事業者」という。)に該当する法人 | |
| 二 | 認定整備事業者(法第47条の2第3項第三号に規定する認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該都市再生整備事業の施行される土地の区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に当該区域内の土地等の譲渡をし、当該譲渡をした土地等に代わるものとして当該認定整備事業者から当該都市再生整備事業により当該区域内において整備された建築物を取得する法人 |
| 一 | 雨水を貯留する容量が300立方メートル(特定都市河川浸水被害対策法第2条第2項に規定する特定都市河川流域において建築し、又は設置される同条第6項に規定する雨水貯留浸透施設にあっては、100立方メートル)以上の規模のもの | |
| 二 | 土地の浸透性舗装(雨水を浸透する材料で財務省令で定めるものにより土地を覆うことをいう。)でその面積が3,000平方メートル以上の規模のもの |
| 六 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項(第一号に係る部分に限る。)、第46条第1項(第一号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2又は第48条の規定 |
| 五 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号及び第十号において「平成17年改正法」という。)附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項(第一号に係る部分に限る。)、第46条第1項(第一号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2又は第48条の規定 |
| 十 | 平成17年改正法附則第47条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項、第68条の30第1項(第一号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項、第68条の35又は第68条の36の規定 |
| 六 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2(第2項第一号に係る部分に限る。)、第46条(第1項第一号に係る部分に限る。)、第47条(第1項に係る部分に限る。)、第47条の2又は第48条の規定 |
| 一 | 当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は債権の全部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額 |
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| 二 | 当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は債権の一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額に当該適格現物出資により移転することとなった当該特定法人の株式の数若しくは出資の金額又は債権の金額がその移転することとなった時の直前において有していた当該特定法人の株式の数若しくは出資の金額又は債権の金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 |
| 一 | その事業に係る法第62条の3第4項第七号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。 | |
| 二 | その事業の施行される土地の区域の面積が0.5ヘクタール以上であること。 | |
| 三 | 都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設の整備がされること。 |
| 二 | 土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなったことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第93条第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。 |
| 一 | 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定するあっせん又は当該あっせんに準ずる農業委員会のあっせんにより譲渡をされる土地等 | ||
| 二 | 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をされる土地等 | ||
| 三 | 農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化法人に対し、その行う同項第一号に掲げる農地売買等事業のために譲渡をされる次に掲げる土地等 | ||
| イ | 農地法第2条第1項に規定する農地(以下この号において「農地」という。)又は採草放牧地 | ||
| ロ | 開発して農地とすることが適当な土地又は農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第一号に規定する農業上の用途区分が同法第3条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされている土地(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。) | ||
| ハ | イ又はロに掲げる土地の上に存する権利 | ||
| 四 | 一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| イ | 当該一の法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| ロ | イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| ハ | ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| 五 | 二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| イ | 一の者が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| ロ | イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| ハ | ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| 一 | 法第2条第1項第一号の二に規定する居住者(以下この項並びに第39条の16第3項及び第6項において「居住者」という。)の親族 | |
| 二 | 居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | |
| 三 | 居住者の使用人 | |
| 四 | 前三号に掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの | |
| 五 | 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 | |
| 六 | 内国法人の役員(払人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。以下第39条の16までにおいて同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第72条の2各号に掲げる者 |
| 十三 | その損失の額(法第67条の12第1項に規定する組合損失額又は法第67条の13第1項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第67条の12第1項又は第67条の13第1項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額 | |
| 十四 | 法第67条の12第2項又は第67条の13第2項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額 |
| 三 | 当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該内国法人に係る法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において「特定外国信託」という。)から受ける収益の分配の額が当該特定外国信託の分配計算期間(当該特定外国信託の当該収益の分配の額の計算の基礎となった計算期間(特定外国信託について法人税法第15条の3第1項から第3項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の分配可能金額のうち当該特定外国信託の持分対応分配可能金額を超えない場合であって、当該分配計算期間が法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)又は法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額(次号において「個別課税対象留保金額」という。)の生ずる計算期間である場合 当該収益の分配の額 |
|
| 四 | 当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該内国法人に係る特定外国信託から受ける収益の分配の額が当該収益の分配の額に係る分配計算期間の持分対応分配可能金額を超える場合 当該特定外国信託の分配計算期間以前の各計算期間の持分対応分配可能金額をそれぞれ最も新しい計算期間のものから順次当該収益の分配の額に充てるものとして当該収益の分配の額を当該各計算期間の持分対応分配可能金額に応じそれぞれの計算期間ごとに区分した場合において、課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の生ずる計算期間の持分対応分配可能金額から充てるものとされた収益の分配の額の合計額 |
| 一 | 配当可能金額 特定外国子会社等の各事業年度の法第66条の6第2項第二号に規定する未処分所得の金額(前項に規定する控除対象配当等の額がある場合又は当該特定外国子会社等に係る同条第1項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第66条の4第1項若しくは第68条の88第1項の規定の適用があるときにおいて第1項若しくは第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額がある場合は、これらの金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した残額)をいう。 |
||
| イ | 当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| ロ | 当該各事業年度の利益又は剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。) | ||
| ハ | 当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)のうち第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の法第66条の6第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額 | ||
| 二 | 出資対応配当可能金額 特定外国子会社等の配当可能金額に他の特定外国子会社等(以下この号において「他の特定外国子会社等」という。)の有する当該特定外国子会社等の株式等の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第66条の6第1項に規定する請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「請求権」という。)が異なる株式等又は実質的に請求権が異なると認められる株式等(次条第3項第一号において「請求権が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該他の特定外国子会社等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 |
||
| 三 | 分配可能金額 法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託(以下この節において「特定外国信託」という。)の各計算期間の同条第2項第二号に規定する未処分所得の金額(第39条の20の3第2項に規定する控除対象分配等の額がある場合は、当該金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税(第39条の20の3第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号において同じ。)の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロに掲げる金額を控除した残額)をいう。 |
||
| イ | 当該各計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| ロ | 当該各計算期間の費用として支出された金額(法人所得税の額及び収益の分配の額を除く。)のうち第39条の20の3第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため当該各計算期間の法第66条の9の2第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額 | ||
| 四 | 持分対応分配可能金額 特定外国信託の分配可能金額に特定外国子会社等の有する当該特定外国信託の受益権の口数が当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該特定外国信託が法第66条の9の2第2項第三号に規定する分配請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権(次条第3項第一号において「分配請求権が異なる受益権」という。)のある信託である場合には、当該特定外国子会社等が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 |
||
| 二 | 当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額(当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合における当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額の全額を除く。) | ||
| イ | 当該内国法人に係る外国関係会社(当該内国法人に係る特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。)を除く。)でその受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につきその本店所在地国において課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の19第2項において「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ロ | 当該内国法人に係る他の特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。次項第三号において同じ。) | ||
| ハ | 当該内国法人に係る法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該内国法人に係る特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。ニ及び次項第四号において同じ。)を除く。)でその受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につきその信託所在地国(第39条の20の2第2項第一号に規定する信託所在地国をいう。第39条の19第2項において同じ。)において課される税の負担が本邦における信託の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の19第2項において「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ニ | 当該内国法人に係る特定外国信託 | ||
| 四 | 法第66条の8第1項第四号に掲げる事実 同号に定める金額(当該金額が特定外国信託に該当する法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(以下この節において「外国関係信託」という。)から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国信託に係る同条第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額若しくは法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第66条の8第1項又は第68条の92第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金額 |
| 一 | 請求権勘案保有株式等 次に掲げる株式等の数又は金額を合計した数又は金額をいう。 |
|||
| イ | 居住者若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等(同法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第5項第一号において同じ。)が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合に当該外国法人の発行済株式等を乗じて計算した数) | |||
| ロ | 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)に外国法人の発行済株式等を乗じて計算した株式等の数又は金額(次号並びに第39条の19第2項第一号及び第二号において「請求権勘案間接保有株式等」という。) | |||
| (1) | 当該外国法人の株主等である他の外国法人((1)において「他の外国法人」という。)の発行済株式等又は当該外国法人の株主等である法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国信託(以下この号及び第5項において「外国信託」という。)の受託者である法人の当該外国信託の受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)又は当該外国信託に係る持分割合(その受益者の有する信託の受益権の口数が当該信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号及び第5項において同じ。)に当該他の外国法人又は当該外国信託の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人又は当該外国信託が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人又は当該外国信託につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|||
| (2) | 当該外国法人と他の外国法人等(他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)又は外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国法人又は外国信託の受託者である法人(以下この号において「出資関連外国法人等」という。)が介在している場合であって、当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国法人等、出資関連外国法人等及び当該外国法人が株式等又は受益権の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人等に係る持株割合又は持分割合(以下この号において「持株割合等」という。)、当該他の外国法人等の出資関連外国法人等に係る持株割合等、出資関連外国法人等の他の出資関連外国法人等に係る持株割合等及び出資関連外国法人等の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|||
| 二 | 控除未済課税済配当等の額 当該内国法人に係る外国関係会社又は外国関係信託が前項第三号又は第四号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該内国法人に係る特定外国子会社等から受けた利益の配当又は剰余金の分配の額(法第66条の8第1項第二号に定める金額を含む。)で当該特定外国子会社等に係る前項の規定による課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国子会社等に係る第39条の19第2項の規定により算定した法第66条の8第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれないものを含む。)のうち、当該内国法人の当該外国関係会社文は外国関係信託を通じて保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案間接保有株式等に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項、第39条の20の4第2項及び法第66条の9の4第1項、第39条の116第2項及び法第68条の92第1項並びに第39条の120の4第2項及び法第68条の93の4第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。 |
|||
| 一 | 当該外国法人の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等又は当該外国法人の株主等である外国信託の受託者である法人の当該外国信託の受益権の総口数の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合 当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)又は当該外国信託に係る持分割合に当該他の外国法人又は当該外国信託の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人又は当該外国信託が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人又は当該外国信託につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 二 | 当該外国法人と他の外国法人等(他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)又は外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国法人又は外国信託の受託者である法人(以下この号において「出資関連外国法人等」という。)が介在している場合であって、当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国法人等、出資関連外国法人等及び当該外国法人が株式等又は受益権の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人等に係る持株割合又は持分割合(以下この号において「持株割合等」という。)、当該他の外国法人等の出資関連外国法人等に係る持株割合等、出資関連外国法人等の他の出資関連外国法人等に係る持株割合等及び出資関連外国法人等の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
| 一 | 次に掲げる個人 | ||
| イ | 居住者の親族 | ||
| ロ | 居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | ||
| ハ | 居住者の使用人 | ||
| ニ | イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの | ||
| ホ | ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 | ||
| ヘ | 内国法人の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第72条の2各号に掲げる者 | ||
| 二 | 次に掲げる法人 | ||
| イ | 一の居住者(当該居住者と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)、内国法人又は特定信託の受託者である法人(以下この項において「居住者等」という。)が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式等の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人 | ||
| ロ | 一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式等の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人 | ||
| ハ | 一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式等の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人 | ||
| ニ | 同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該一の居住者等以外の法人 | ||
| 四 | 法第66条の8第1項に規定する内国法人に係る外国関係信託につき同項第四号に掲げる事実が生じた場合 同号に定める金額(当該金額が特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国信託に係る法第66条の9の2第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額若しくは法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第66条の8第1項又は第68条の92第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金額 |
| 一 | 信託の所得に対して課される税が存在しない国又は地域にある営業所に信託された外国関係信託(法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託をいう。以下この節において同じ。) | |
| 二 | その各計算期間(その外国関係信託について法人税法第15条の3第1項から第3項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この節において同じ。)の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の25以下である外国関係信託 |
| 一 | 前項第二号の所得の金額は、当該外国関係信託の当該各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、その信託された営業所の所在する国又は地域(以下この節において「信託所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令をいう。以下この項において「信託所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額に当該所得の金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係るニに掲げる金額を控除した残額とする。 | ||
| イ | その信託所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(その信託所在地国に所在する法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第66条の8第1項第二号に定める金額を含む。)を除く。) | ||
| ロ | その支払う収益の分配の額で損金の額に算入している金額(当該収益の分配の額につき法第68条の3の4の規定を適用したならば損金の額に算入することとされる金額に相当する金額を除く。) | ||
| ハ | その納付する外国法人税の額で損金の嶺に算入している金額 | ||
| ニ | その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額 | ||
| 二 | 前項第二号の租税の額は、当該外国関係信託の当該各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、その信託所在地国又は信託所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額とする。 | ||
| 三 | その信託所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、前号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。 | ||
| 四 | 前項第二号の所得の金額が欠損の金額となる場合には、その収入金額から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその信託所在地国の外国法人税の税率により判定するものとする。 | ||
| 一 | 法第2条第1項第一号の二に規定する居住者(以下この項並びに第39条の20の4第3項及び第7項において「居住者」という。)の親族 | |
| 二 | 居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | |
| 三 | 居住者の使用人 | |
| 四 | 前三号に掲げる者以外の着で居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの | |
| 五 | 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 | |
| 六 | 内国法人の役員(法人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。以下この号及び第39条の20の4第7項第一号において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第72条の2各号に掲げる者 |
| 一 | 当該各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第2編第1章第1節第2款から第8款まで(同法第23条、第26条、第28条、第38条から第46条まで、第53条、第57条から第61条まで及び第61条の11から第62条の7までを除く。)の規定及び法第61条の4の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額 | |
| 二 | 当該各計算期間において納付する法人所得税(信託所在地国若しくは信託所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により信託の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第141条第2項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第2条第四十五号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。次号及び第3項第一号において同じ。)の額 | |
| 三 | 当該各計算期間において還付を受ける法人所得税の額 |
| 一 | 当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該内国法人に係る他の特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において「他の特定外国信託」という。)から受ける収益の分配の額が当該他の特定外国信託の当該収益の分配の額の計算の基礎となった計算期間(以下この項において「分配計算期間」という。)の分配可能金額のうち当該特定外国信託の持分対応分配可能金額を超えない場合であって、当該分配計算期間が法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)又は法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額(次号において「個別課税対象留保金額」という。)の生ずる計算期間である場合 当該収益の分配の額 |
|
| 二 | 当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該内国法人に係る他の特定外国信託から受ける収益の分配の額が当該収益の分配の額に係る分配計算期間の持分対応分配可能金額を超える場合 当該他の特定外国信託の分配計算期間以前の各計算期間の持分対応分配可能金額をそれぞれ最も新しい計算期間のものから順次当該収益の分配の額に充てるものとして当該収益の分配の額を当該各計算期間の持分対応分配可能金額に応じそれぞれの計算期間ごとに区分した場合において、課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の生ずる計算期間の持分対応分配可能金額から充てるものとされた収益の分配の額の合計額 |
|
| 三 | 当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該内国法人に係る法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第66条の8第1項第二号に定める金額を含む。以下この項において「配当等の額」という。)が当該特定外国子会社等の当該配当等の額の計算の基礎となった事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該特定外国子会社等の出資対応配当可能金額を超えない場合であって、当該配当事業年度が法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)又は法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額(次号において「個別課税対象留保金額」という。)の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額 |
|
| 四 | 当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該内国法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る配当事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該特定外国子会社等の配当事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額 |
| 一 | 分配可能金額 特定外国信託の各計算期間の法第66条の9の2第2項第二号に規定する未処分所得の金額(前項に規定する控除対象分配等の額がある場合は、当該金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロに掲げる金額を控除した残額)をいう。 |
||
| イ | 当該各計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| ロ | 当該各計算期間の費用として支出された金額(法人所得税の額及び収益の分配の額を除く。)のうち第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため当該各計算期間の法第66条の9の2第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額 | ||
| 二 | 持分対応分配可能金額 特定外国信託の分配可能金額に他の特定外国信託(以下この号において「他の特定外国信託」という。)の有する当該特定外国信託の受益権の口数が当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該特定外国信託が法第66条の9の2第2項第三号に規定する分配請求権(以下この号並びに次条第3項第一号及び第5項において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権(次条第3項第一号において「分配請求権が異なる受益権」という。)のある信託である場合には、当該他の特定外国信託が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 |
||
| 三 | 配当可能金額 法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(以下この節において「特定外国子会社等」という。)の各事業年度の同条第2項第二号に規定する未処分所得の金額(第39条の15第3項に規定する控除対象配当等の額がある場合又は当該特定外国子会社等に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第66条の4第1項若しくは第68条の88第1項の規定の適用があるときにおいて第39条の15第1項若しくは第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額がある場合は、これらの金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税(第39条の15第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号において同じ。)の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した残額)をいう。 |
||
| イ | 当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| ロ | 当該各事業年度の利益又は剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。) | ||
| ハ | 当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の嶺及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)のうち第39条の15第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の法第66条の6第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額 | ||
| 四 | 出資対応配当可能金額 特定外国子会社等の配当可能金額に特定外国信託の有する当該特定外国子会社等の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式の総数又は出資金額(自己が有する自己の株式等を除く。以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第66条の6第1項に規定する請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「請求権」という。)が異なる株式等又は実質的に請求権が異なると認められる株式等(次条第3項第一号において「請求権が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該特定外国信託が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 |
||
| 一 | 当該各計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| 二 | 当該各計算期間に係る収益の分配の額(当該各計算期間に係る収益の分配の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合における当該各計算期間に係る収益の分配の額の全額を除く。) | ||
| イ | 当該内国法人に係る外国関係信託(当該内国法人に係る特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。)を除く。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国において課される税の負担が第39条の16第1項第二号ハに規定する信託所得に係る軽課税基準(第39条の20の6第2項第一号において「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ロ | 当該内国法人に係る他の特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。次項第二号において同じ。) | ||
| ハ | 当該内国法人に係る法第66条の6第2項第一号に規定する外国関係会社(当該内国法人に係る特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。ニ及び次項第三号において同じ。)を除く。)でその受ける収益の分配の額につきその本店所在地国(第39条の14第2項第一号に規定する本店所在地国をいう。第39条の20の6第2項第一号において同じ。)において課される税の負担が第39条の16第1項第二号イに規定する法人所得に係る軽課税基準(第39条の20の6第2項第一号において「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ニ | 当該内国法人に係る特定外国子会社等 | ||
| 一 | 法第66条の9の4第1項第一号に掲げる事実(当該特定外国信託の当該適用対象留保金額の計算上控除されなかった収益の分配の支払の事実に限る。) 当該収益の分配の額(当該収益の分配の額が当該適用対象留保金額を超える場合には、当該適用対象留保金額に相当する金額)に当該適用対象留保金額に係る計算期間終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該計算期間終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国信託の分配請求権勘案保有受益権(当該内国法人に係る前項第二号イからニまでに掲げる者を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権(次項第一号ロに規定する分配請求権勘案間接保有受益権をいう。)を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額 |
|
| 二 | 法第66条の9の4第1項第二号に掲げる事実 同号に定める金額(当該金額が他の特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該他の特定外国信託に係る適用対象留保金額又は法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(次項第二号において「課税対象留保金額」という。)若しくは法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第66条の9の4第1項又は第68条の93の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額 |
|
| 三 | 法第66条の9の4第1項第三号に掲げる事実 同号に定める金額(当該金額が特定外国子会社等に該当する法第66条の6第2項第一号に規定する外国関係会社(以下この節において「外国関係会社」という。)から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国子会社等に係る同条第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額若しくは法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第66条の9の4第1項又は第68条の93の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額 |
| 一 | 分配請求権勘案保有受益権 次に掲げる受益権の口数を合計した口数をいう。 |
|||
| イ | 居住者若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国信託(以下この条において「外国信託」という。)の受益権の口数(当該外国信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合に当該外国信託の受益権の総口数を乗じて計算した数) | |||
| ロ | 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)に外国信託の受益権の総口数を乗じて計算した受益権の口数(次号及び第39条の20の6第2項第一号において「分配請求権勘案間接保有受益権」という。) | |||
| (1) | 当該外国信託の受益者である他の外国信託((1)において「他の外国信託」という。)の受託者である法人の当該他の外国信託の受益権の総口数又は当該外国信託の受益者である外国法人の発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託に係る持分割合(その受益者の有する信託の受益権の口数が当該信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号及び第6項において同じ。)又は当該外国法人に係る持株割合(その株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第6項第一号において同じ。)の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国信託又は当該外国法人の当該外国信託に係る持分割合を乗じて計算した割合(当該他の外国信託又は当該外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国信託又は当該外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|||
| (2) | 当該外国信託と他の外国信託等(他の外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人又は外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国信託の受託者である法人又は外国法人(以下この号において「持分関連外国信託等」という。)が介在している場合であって、当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国信託等、持分関連外国信託等及び当該外国信託が受益権又は株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託等に係る持分割合又は持株割合(以下この号において「持分割合等」という。)、当該他の外国信託等の持分関連外国信託等に係る持分割合等、持分関連外国信託等の他の持分関連外国信託等に係る持分割合等及び持分関連外国信託等の当該外国信託に係る持分割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|||
| 二 | 控除未済課税済分配等の額 当該内国法人に係る外国関係信託又は外国関係会社が前項第二号又は第三号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該内国法人に係る特定外国信託から受けた収益の分配の額で当該特定外国信託に係る同項の規定による課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国信託に係る第39条の20の6第2項の規定により算定した法第66条の9の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれないものを含む。)のうち、当該内国法人の当該外国関係信託又は外国関係会社を通じて保有する当該特定外国信託の分配請求権勘案間接保有受益権に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項、第39条の16第2項及び法第66条の8第1項、第39条の116第2項及び法第68条の92第1項並びに第39条の120の4第2項及び法第68条の93の4第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。 |
|||
| 一 | 当該外国信託の受益者である他の外国信託(以下この号において「他の外国信託」という。)の受託者である法人の当該他の外国信託の受益権の総口数又は当該外国信託の受益者である外国法人の発行済株式等の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合 当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託に係る持分割合又は当該外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国信託又は当該外国法人の当該外国信託に係る持分割合を乗じて計算した割合(当該他の外国信託又は当該外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国信託又は当該外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 二 | 当該外国信託と他の外国信託等(他の外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人又は外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国信託の受託者である法人又は外国法人(以下この号において「持分関連外国信託等」という。)が介在している場合であって、当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国信託等、持分関連外国信託等及び当該外国信託が受益権又は株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託等に係る持分割合又は持株割合(以下この号において「持分割合等」という。)、当該他の外国信託等の持分関連外国信託等に係る持分割合等、持分関連外国信託等の他の持分関連外国信託等に係る持分割合等及び持分関連外国信託等の当該外国信託に係る持分割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
| 一 | 次に掲げる個人 | ||
| イ | 居住者の親族 | ||
| ロ | 居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | ||
| ハ | 居住者の使用人 | ||
| ニ | イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの | ||
| ホ | ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 | ||
| ヘ | 内国法人の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第72条の2各号に掲げる者 | ||
| 二 | 次に掲げる法人 | ||
| イ | 一の居住者(当該居住者と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)、内国法人又は特定信託の受託者である法人(以下この項において「居住者等」という。)が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式等の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人 | ||
| ロ | 一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式等の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人 | ||
| ハ | 一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式等の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人 | ||
| ニ | 同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該一の居住者等以外の法人 | ||
| 一 | 法第66条の9の3第1項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額(第4項又は第39条の120の5第4項の規定により法第66条の9の3第1項又は第68条の93の3第1項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。以下この項において同じ。)の合計額について前項の規定により計算した金額 | |
| 二 | 適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前項の規定により計算した金額 | |
| 三 | 適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第39条の120の5第1項の規定により計算した金額 |
| 一 | その内国法人が当該特定外国信託の当該課税対象期間の課税対象留保金額に相当する金額につき法第66条の9の2第1項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける事業年度 |
|
| 二 | その内国法人が当該特定外国信託の当該課税対象期間の課税対象留保金額に相当する金額につき法第66条の9の2第1項の規定の適用を受ける事業年度(法第66条の9の3第2項の規定の適用がある場合には、その内国法人が当該特定外国信託の当該課税対象期間の法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額(第12項において「個別課税対象留保金額」という。)に相当する金額につき同条第1項の規定の適用を受けた連結事業年度)終了の日後に当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する事業年度 |
| 一 | 当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額 | |
| 二 | 当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第66条の9の3第1項の規定を適用したならばその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額 |
| 一 | 当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額 | |
| 二 | 当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において法第68条の93の3第1項の規定を適用したならばその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額 |
| 一 | 法第66条の9の4第1項に規定する内国法人に係る特定外国信託につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にイに掲げる金額の計算の基礎となった計算期間(以下この号において「分配計算期間」という。)終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該分配計算期間終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国信託の第39条の20の4第3項第一号に規定する分配請求権勘案保有受益権(イに掲げる収益の分配の額が当該内国法人に係る外国関係信託(当該内国法人に係る特定外国信託及び法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を除く。以下この号において同じ。)若しくは外国関係会社(当該内国法人に係る特定外国子会社等及び法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を除く。以下この号において同じ。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国若しくは本店所在地国において課される税の負担が信託所得に係る軽課税基準若しくは法人所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該内国法人に係る他の特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において同じ。)若しくは特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において同じ。)に支払われた場合における当該外国関係信託及び当該外国関係会社並びに当該他の特定外国信託及び当該特定外国子会社等を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額 |
||
| イ | 法第66条の9の4第1項第一号に定める収益の分配の額 | ||
| ロ | 分配計算期間の第39条の20の3第3項第一号に規定する未処分所得の金額(当該分配計算期間において還付を受けることとなる法人所得税(同条第1項第二号に規定する法人所得税をいう。ロにおいて同じ。)の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を含む。)から当該分配計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額を控除した残額 | ||
| 二 | 法第66条の9の4第1項に規定する内国法人に係る外国関係信託につき同項第二号に掲げる事実が生じた場合 同号に定める金額(当該金額が他の特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該他の特定外国信託に係る法第66条の9の2第1項に規定する適用対象留保金額又は課税対象留保金額若しくは法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第66条の9の4第1項又は第68条の93の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額 |
||
| 三 | 法第66条の9の4第1項に規定する内国法人に係る外国関係会社につき同項第三号に掲げる事実が生じた場合 同号に定める金額(当該金額が特定外国子会社等に該当する外国関係会社から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国子会社等に係る法第66条の6第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対像留保金額若しくは法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第66条の9の4第1項又は第68条の93の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額 |
||
| 第39条の19第3項 | 同条第3項各号 | 法第66条の9の4第2項において準用する法第66条の8第3項各号 |
| 同条第1項に | 法第66条の9の4第1項に | |
| 第68条の92第1項 | 第68条の93の4第1項 | |
| 第39条の19第5項第一号 | 第39条の16第3項第一号 | 第39条の20の4第3項第一号 |
| 請求権勘案保有株式等 | 分配請求権勘案保有受益権 | |
| 特定外国子会社等 | 特定外国信託 | |
| 第39条の19第5項第二号及び第6項 | 請求権勘案保有株式等 | 分配請求権勘案保有受益権 |
| 特定外国子会社等 | 特定外国信託 |
| 一 | 組合事業(法第67条の12第3項第三号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務(以下この号において「重要業務」という。)の執行の決定に関与し、かつ、当該重要業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分(以下この号において「重要執行部分」という。)を自ら執行する組合員(既に行われた重要業務の執行の決定(新たにその組合契約に係る組合員となった者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となった者については、これらの組合員となった後に行われたものに限る。)に関与せず、又は当該重要業務のうち重要執行部分を自ら執行しなかったもの及び次号に掲げるものを除く。) | |
| 二 | その組合員(法第67条の12第3項第二号に規定する匿名組合契約等(第5項において「匿名組合契約等」という。)を締結している組合員を除くものとし、組合員のいずれかに組合事業に係る業務の執行の委任をしている場合にあっては当該委任を受けた組合員に、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約の場合にあっては無限責任組合員に、それぞれ限るものとする。)のすべてが組合契約が効力を生ずる時(新たに当該組合契約に係る組合員となった者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となった者については、これらの組合員となった時)から組合契約に定める計算期間(これに類する期間を含むものとし、これらの期間が1年を超える場合は当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間が生じたときは、その1年未満の期間)とする。次項及び第6項において同じ。)で既に終了したもののうち最も新しいものの終了の時まで組合事業と同種の事業(当該組合事業を除く。)を主要な事業として営んでいる場合におけるこれらの組合員 |
| 一 | 組合事業に係る債務(以下この項及び第7項において「組合債務」という。)の額のうちに占める責任限定特約債務(組合債務のいずれかにつきその弁済の責任が、特定の組合財産(法第67条の12第1項に規定する組合財産をいう。以下この条において同じ。)に限定されている場合、組合財産の価額が限度とされている場合その他これらに類する場合における当該債務をいう。第四号において同じ。)の額の割合、組合事業の形態、組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、組合債務を弁済する責任が実質的に組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合 | |
| 二 | 組合事業について損失が生じた場合にこれを補てんすることを約し、又は一定額の収益が得られなかった場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約(以下この項及び第7項において「損失補てん等契約」という。)が締結され、かつ、当該損失補てん等契約が履行される場合には、当該組合事業による累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額の合計額が当該各計肋昇期間の利益の額(当該補てんし、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金合計額(各組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額をいう。)以下の金額となり、又は当該累積損失額がなくなると見込まれるとき。 | |
| 三 | その組合員が組合債務を直接に負担するものでない場合 | |
| 四 | その組合員に係る組合契約又は損益分配割合の定めの内容、組合債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、組合員持分担保債務(組合員となる者がその組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行った借入れに係る債務をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この号において同じ。)の額のうちに占める責任限定特約債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、当該組合員持分担保債務のうち責任限定特約債務に相当するものを含む。)の額の割合、組合事業の形態、当該組合員に帰せられる組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、当該組合員が組合債務を弁済する責任が実質的に当該組合員に帰せられる組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合 | |
| 五 | その組合員につき、組合事業に係る損失補てん等契約が締結され、かつ、当該損失補てん等契約が履行される場合には、その組合員の当該組合事業による組合員累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額のうち当該組合員に帰せられるものの合計額が当該各計算期間の利益の額のうち当該組合員に帰せられるもの(損失補てん等契約により補てんし、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金額(当該組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(組合員持分担保債務の額に相当する金額を除く。)をいう。)以下の金額となり、又は当該組合員累積損失額がなくなると見込まれるとき。 | |
| 六 | 前各号に掲げる場合に準ずる場合 |
| 一 | 当該事業年度にその終了の日が属する組合損益計算期間(組合損失額又は組合利益額(法第67条の12第2項に規定する政令で定める金額をいう。)の計算の基礎となる当該組合事業に係る損益が計算される期間をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合損益計算期間」という。)の終了の時までに当該組合契約に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の価額(当該組合契約が匿名組合契約等以外のものである場合には、当該現物資産に係る次に掲げる金額の合計額)の合計額(組合員持分担保債務がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。) | ||
| イ | 当該現物資産の価額に当該組合契約に係る他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額 | ||
| ロ | 当該法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該法人の持分の割合を乗じて計算した金額 | ||
| 二 | 次に掲げる金額の合計額 | ||
| イ | 当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法第2条第十八号イからハまでに掲げる金額の合計額から同号チに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額 | ||
| ロ | 当該法人の当該事業年度前の各連結事業年度における法人税法第2条第十八号の二イ、ロ及びホに掲げる金額の合計額から同号リに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額 | ||
| 三 | 最終組合損益計算期間終了の時までに当該組合事業に係る利益の分配又は出資の払戻し(組合員持分担保債務に相当する払戻しを除く。以下この号において「分配等」という。)として交付を受けた金銭の額及び現物資産の価額(当該組合契約が匿名組合契約等以外のものである場合には、当該現物資産に係る次に掲げる金額の合計額)の合計額(金銭又は現物資産と負債を併せて分配等として交付を受けた場合には、当該負債の額を減算した金額) | ||
| イ | 当該現物資産の価額に当該分配等の直前の他の組合員の組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額 | ||
| ロ | 当該現物資産の当該法人における当該分配等の直前の帳簿価額 | ||
| 一 | 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第13項及び第14項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継 当該承継をした日を含む組合損益計算期間又は計算期間の直前の組合損益計算期間又は計算期間終了の時におけるその組合事業に係る貸借対照表に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額) |
|
| 二 | 適格合併又は適格分割型分割による承継 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の適格合併等前事業年度等(当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第14項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第39条の125の2第3項に規定する調整出資金額を含む。次号において同じ。) |
|
| 三 | 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の適格分社型分割等前事業年度等(当該適格分社型分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第14項第二号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(当該終了の時における当該組合員の当該組合事業に係る資産(以下この号において「組合資産」という。)の帳簿価額から当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。以下この号において「組合負債」という。)の帳簿価額を減算した金額が当該終了の時の調整出資金額と同額である場合には、当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした組合資産の帳簿価額から当該移転をした組合負債の帳簿価額を減算した金額に相当する金額) |
| 一 | 適格合併又は適格分割型分割 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人が適格合併等前事業年度等の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格合併等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の105の2第3項に規定する連結組合損失超過合計額) |
|
| 二 | 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が適格分社型分割等前事業年度等の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格分社型分割等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の105の2第3項に規定する連結組合損失超過合計額) |
| 一 | 当該事業年度にその終了の日が属する組合計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業組合契約に関する法律第4条第3項第八号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合計算期間」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約(法第67条の13第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(組合員となる者がその有限責任事業組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行った借入れに係る債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。) | ||
| イ | 当該現物資産の価額に当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額 | ||
| ロ | 当該法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該法人の持分の割合を乗じて計算した金額 | ||
| 二 | 次に掲げる金額の合計額 | ||
| イ | 当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法第2条第十八号イからハまでに掲げる金額の合計額から同号チに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額 | ||
| ロ | 当該法人の当該事業年度前の各連結事業年度における法人税法第2条第十八号の二イ、ロ及びホに掲げる金額の合計額から同号リに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額 | ||
| 三 | 最終組合計算期間終了の時までに当該組合事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び現物資産の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。) | ||
| イ | 当該現物資産の価額に当該分配の直前の他の組合員の当該組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額 | ||
| ロ | 当該現物資産の当該法人における当該分配の直前の帳簿価額 | ||
| 一 | 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第7項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継 当該承継をした日の直前におけるその組合事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額) |
|
| 二 | 適格合併又は適格分割型分割による承継 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の適格合併等前事業年度等(当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第7項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第39条の125の3第2項に規定する調整出資金額を含む。次号において同じ。) |
|
| 三 | 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の適格分社型分割等前事業年度等(当該適格分社型分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第7項第二号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(当該終了の時における当該組合員の当該組合事業に係る資産(以下この号において「組合資産」という。)の帳簿価額から当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。以下この号において「組合負債」という。)の帳簿価額を減算した金額が当該終了の時の調整出資金額と同額である場合には、当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした組合資産の帳簿価額から当該移転をした組合負債の帳簿価額を減算した金額に相当する金額) |
| 一 | 適格合併又は適格分割型分割 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人が適格合併等前事業年度等の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格合併等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の105の3第3項に規定する連結組合損失超過合計額) |
|
| 二 | 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が適格分社型分割等前事業年度等の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格分社型分割等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の105の3第3項に規定する連結組合損失超過合計額) |
| 一 | 外国法人が事業年度終了の時において法人税法第61条の3第1項第一号に規定する売買目的有価証券に該当する分離振替国債(法第67条の17第1項に規定する分離振替国債をいう。以下この条において同じ。)を有する場合において、当該分離振替国債に係る法人税法第61条の3第2項に規定する評価損が生じたとき。 当該評価損に相当する金額 |
|
| 二 | 外国法人が事業年度終了の時において法人税法施行令第119条の14に規定する償還有価証券に該当する分離振替国債を有する場合において、当該分離振替国債に係る同令第139条の2第2項に規定する調整差損が生じたとき。 当該調整差損に相当する金額 |
|
| 三 | 外国法人が有する分離振替国債につき法人税法施行令第68条第1項第二号イに掲げる事実が生じた場合において、法人税法第33条第2項の規定により当該分離振替国債の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき。 同項に規定する差額に達するまでの金額に相当する金額 |
|
| 四 | 外国法人が分離振替国債の譲渡をした場合において、当該分離振替国債の譲渡に係る法人税法第61条の2第1項に規定する譲渡損失額が生じたとき。 当該譲渡損失額に相当する金額 |
|
| 五 | 外国法人が分離振替国債を有する事業年度において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額のうちに法人税法第22条第3項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で分離振替国債の保有又は譲渡に係る所得を生ずべき業務と当該所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この号において「共通費用の額」という。)がある場合 当該共通費用の額のうち、収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により当該分離振替国債の保有又は譲渡に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分される費用の額に相当する金額 |
| イ | 当該外国法人がその事業活動の相当部分を当該特定信託との取引に依存して行っていること又は当該特定信託がその信託財産の運用の相当部分を当該外国法人との取引に依存して行っていること。 | ||
| ロ | 当該外国法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該特定信託からの借入れにより、若しくは当該特定信託の保証を受けて調達していること又は当該特定信託がその信託財産の運用に必要とされる資金の相当部分を当該外国法人からの借入れにより、若しくは当該外国法人の保証を受けて調達していること。 |
| 五 | 一の特定信託と、次に掲げるいずれかの者が株式等を保有する関係又は事業方針を決定できる関係にある外国法人との関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| イ | 当該一の特定信託が株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託 | ||
| ロ | イ又はハに掲げる法人又は特定信託が、株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託 | ||
| ハ | ロに掲げる法人又は特定信託が、株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託 | ||
| 六 | 一の外国法人と、次に掲げるいずれかの者が特定信託持分を保有する関係又は信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託との関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| イ | 当該一の外国法人が株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託 | ||
| ロ | イ又はハに掲げる法人又は特定信託が、株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託 | ||
| ハ | ロに掲げる法人又は特定信託が、株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託 | ||
| 七 | 外国法人と特定信託がそれぞれ次に掲げるいずれかの者に該当する場合における当該外国法人と当該特定信託との関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| イ | 一の者が株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託 | ||
| ロ | イ又はハに掲げる法人又は特定信託が、株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託 | ||
| ハ | ロに掲げる法人又は特定信託が、株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託 | ||
| 一 | 特定信託持分 次に掲げる特定信託の区分に応じ、それぞれ次に定めるものをいう。 |
||
| イ | 法人税法第2条第二十九号の三イに掲げる信託 当該信託の受益権の口数 |
||
| ロ | 法人税法第2条第二十九号の三ロに掲げる特定目的信託 当該特定目的信託の受益権に係る元本持分(資産の流動化に関する法律第165条第1項第三号ロに規定する元本持分をいう。) |
||
| 二 | 株式等を保有する関係 法人が第39条の12第1項第一号に掲げる関係により他の法人の株式若しくは出資を保有する関係、特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として第1項第一号に掲げる関係により法人の株式若しくは出資を保有する関係又は個人(特殊関係者を含む。以下この項において同じ。)が法人の発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有する関係をいう。 |
||
| 三 | 事業方針を決定できる関係 法人が第39条の12第1項第三号に掲げる関係により他の法人の事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係、特定信託の受託者が第1項第四号に掲げる関係により法人の事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係又は個人が同条第1項第三号に規定する特定事実が存在することにより法人の事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係をいう。 |
||
| 四 | 特定信託持分を保有する関係 法人が第1項第二号に掲げる関係によりその特定信託持分を保有する関係、特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として他の特定信託の特定信託持分の合計の100分の50以上の特定信託持分を直接若しくは間接に保有する関係又は個人が特定信託の特定信託持分の合計の100分の50以上の特定信託持分を直接若しくは間接に保有する関係をいう。 |
||
| 五 | 信託財産運用方針を決定できる関係 法人が第1項第四号に掲げる関係により特定信託の信託財産の運用の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係、特定信託と他の特定信託(以下この号においで「他の特定信託」という。)との間に特定事実が存在することにより当該特定信託の受託者である法人が当該他の特定信託の信託財産の運用の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係又は個人と特定信託との間に特定事実が存在することにより当該個人が当該特定信託の信託財産の運用の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係をいう。 |
||
| 十三 | その損失の額(法第67条の12第1項に規定する組合損失額又は法第67条の13第1項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第67条の12第1項又は第67条の13第1項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額 | |
| 十四 | 法第67条の12第2項又は第67条の13第2項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額 |
| 三 | 当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該特定信託に係る法第68条の3の11第1項に規定する特定外国信託(以下第39条の35の18までにおいて「特定外国信託」という。)から受ける収益の分配の額が当該特定外国信託の分配計算期間(当該特定外国信託の当該収益の分配の額の計算の基礎となった外国計算期間(法第68条の3の11第1項に規定する外国計算期間をいう。以下第39条の35の19までにおいて同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の分配可能金額のうち当該特定外国信託の持分対応分配可能金額を超えない場合であって、当該分配計算期間が法第68条の3の11第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)の生ずる外国計算期間である場合 当該収益の分配の額 |
|
| 四 | 当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該特定信託に係る特定外国信託から受ける収益の分配の額が当該収益の分配の額に係る分配計算期間の持分対応分配可能金額を超える場合 当該特定外国信託の分配計算期間以前の各外国計算期間の持分対応分配可能金額をそれぞれ最も新しい外国計算期間のものから順次当該収益の分配の額に充てるものとして当該収益の分配の額を当該各外国計算期間の持分対応分配可能金額に応じそれぞれの外国計算期間ごとに区分した場合において、課税対象留保金額の生ずる外国計算期間の持分対応分配可能金額から充てるものとされた収益の分配の額の合計額 |
| 一 | 配当可能金額 特定外国子会社等の各事業年度の法第68条の3の7第2項第二号に規定する未処分所得の金額(前項に規定する控除対象配当等の額がある場合又は当該特定外国子会社等に係る同条第1項各号に掲げる特定信託との間の取引につき法第68条の3の5第1項の規定の適用があるときにおいて第1項若しくは第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該特定信託に支払われない金額がある場合は、これらの金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した残額)をいう。 |
||
| イ | 当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| ロ | 当該各事業年度の利益文は剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。 | ||
| ハ | 当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)のうち第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の法第68条の3の7第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額 | ||
| 二 | 出資対応配当可能金額 特定外国子会社等の配当可能金額に他の特定外国子会社等(以下この号において「他の特定外国子会社等」という。)の有する当該特定外国子会社等の株式等の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第66条の6第1項に規定する請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「請求権」という。)が異なる株式等又は実質的に請求権が異なると認められる株式等(次条第3項第一号において「請求権が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該他の特定外国子会社等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 |
||
| 三 | 分配可能金額 特定外国信託の各外国計算期間の法第68条の3の11第2項第二号に規定する未処分所得の金額(第39条の35の15第2項に規定する控除対象分配等の額がある場合は、当該金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税(第39条の35の15第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号において同じ。)の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロに掲げる金額を控除した残額)をいう。 |
||
| イ | 当該各外国計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各外国計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| ロ | 当該各外国計算期間の費用として支出された金額(法人所得税の額及び収益の分配の額を除く。)のうち第39条の35の15第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため当該各外国計算期間の法第68条の3の11第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額 | ||
| 四 | 持分対応分配可能金額 特定外国信託の分配可能金額に特定外国子会社等の有する当該特定外国信託の受益権の口数が当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該特定外国信託が法第66条の9の2第2項第三号に規定する分配請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権(次条第3項第一号において「分配請求権が異なる受益権」という。)のある信託である場合には、当該特定外国子会社等が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 |
||
| 二 | 当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額(当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合における当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額の全額を除く。) | ||
| イ | 当該特定信託に係る外国関係会社(当該特定信託に係る特定外国子会社等を除く。)でその受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につきその本店所在地国において課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(以下第39条の35の18までにおいて「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ロ | 当該特定信託に係る他の特定外国子会社等 | ||
| ハ | 当該特定信託に係る法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該特定信託に係る特定外国信託を除く。)でその受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につきその信託された営業所の所在する国又は地域(以下第39条の35の18までにおいて「信託所在地国」という。)において課される税の負担が本邦における信託の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(以下第39条の35の18までにおいて「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ニ | 当該特定信託に係る特定外国信託 | ||
| 四 | 法第68条の3の9第1項第四号に掲げる事実 同号に定める金額(当該金額が特定外国信託に該当する法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(以下第39条の35の19までにおいて「外国関係信託」という。)から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国信託に係る法第68条の3の11第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の3の9第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金額 |
| 一 | 請求権勘案保有株式等 次に掲げる株式等の数又は金額を合計した数又は金額をいう。 |
|||
| イ | 法第2条第1項第一号の二に規定する居住者(以下この号及び第39条の35の16第3項において「居住者」という。)若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第39条の35の16第3項第一号において同じ。)が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合に当該外国法人の発行済株式等を乗じて計算した数) | |||
| ロ | 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)に外国法人の発行済株式等を乗じて計算した株式等の数又は金額(次号並びに第39条の35の12第2項第一号及び第二号において「請求権勘案間接保有株式等」という。) | |||
| (1) | 当該外国法人の株主等である他の外国法人((1)において「他の外国法人」という。)の発行済株式等又は当該外国法人の株主等である法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国信託(以下この号及び第39条の35の16第3項において「外国信託」という。)の受託者である法人の当該外国信託の受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)又は当該外国信託に係る持分割合(その受益者の有する信託の受益権の口数が当該信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該外国信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人又は当該外国信託の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人又は当該外国信託が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人又は当該外国信託につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|||
| (2) | 当該外国法人と他の外国法人等(他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)又は外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国法人又は外国信託の受託者である法人(以下この号において「出資関連外国法人等」という。)が介在している場合であって、当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国法人等、出資関連外国法人等及び当該外国法人が株式等又は受益権の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人等に係る持株割合又は持分割合(以下この号において「持株割合等」という。)、当該他の外国法人等の出資関連外国法人等に係る持株割合等、出資関連外国法人等の他の出資関連外国法人等に係る持株割合等及び出資関連外国法人等の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|||
| 二 | 控除未済課税済配当等の額 当該特定信託に係る外国関係会社又は外国関係信託が前項第三号又は第四号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該特定信託に係る特定外国子会社等から受けた利益の配当又は剰余金の分配の額(法第68条の3の9第1項第二号に定める金額を含む。)で当該特定外国子会社等に係る前項の規定による課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国子会社等に係る第39条の35の12第2項の規定により算定した法第68条の3の9第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれないものを含む。)のうち、当該特定信託の当該外国関係会社又は外国関係信託を通じて保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案間接保有株式等に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項並びに第39条の35の16第2項及び法第68条の3の13第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。 |
|||
| 四 | 法第68条の3の9第1項に規定する特定信託に係る外国関係信託につき同項第四号に掲げる事実が生じた場合 同号に定める金額(当該金額が特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国信託に係る法第68条の3の11第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の3の9第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金額 |
| 一 | 信託の所得に対して課される税が存在しない国又は地域にある営業所に信託された外国関係信託 | |
| 二 | その各外国計算期間の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の25以下である外国関係信託 |
| 一 | 前項第二号の所得の金額は、当該外国関係信託の当該各外国計算期間の決算に基づく所得の金額につき、その信託所在地国の外国法人税に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令をいう。以下この項において「信託所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額に当該所得の金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係るニに掲げる金額を控除した残額とする。 | ||
| イ | その信託所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(その信託所在地国に所在する法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第68条の3の13第1項第二号に定める金額を含む。)を除く。) | ||
| ロ | その支払う収益の分配の額で損金の額に算入している金額(当該収益の分配の額につき法第68条の3の4の規定を適用したならば損金の額に算入することとされる金額に相当する金額を除く。) | ||
| ハ | その納付する外国法人税の額で損金の額に算入している金額 | ||
| ニ | その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額 | ||
| 二 | 前項第二号の租税の額は、当該外国関係信託の当該各外国計算期間の決算に基づく所得の金額につき、その信託所在地国又は信託所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額とする。 | ||
| 三 | その信託所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、前号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。 | ||
| 四 | 前項第二号の所得の金額が欠損の金額となる場合には、その収入金額から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその信託所在地国の外国法人税の税率により判定するものとする。 | ||
| 一 | 当該各外国計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第2編第1章第1節第2款から第8款まで(同法第23条、第26条、第28条、第38条から第46条まで、第53条、第57条から第61条まで及び第61条の11から第62条の7までを除く。)の規定及び法第61条の4の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額 | |
| 二 | 当該各外国計算期間において納付する法人所得税(信託所在地国若しくは信託所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により信託の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第141条第2項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第2条第四十五号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。次号及び第3項第一号において同じ。)の額 | |
| 三 | 当該各外国計算期間において還付を受ける法人所得税の額 |
| 一 | 当該特定外国信託につき当該各外国計算期間において当該特定信託に係る他の特定外国信託(以下この号において「他の特定外国信託」という。)から受ける収益の分配の額が当該他の特定外国信託の当該収益の分配の額の計算の基礎となった外国計算期間(以下この項において「分配計算期間」という、。)の分配可能金額のうち当該特定外国信託の持分対応分配可能金額を超えない場合であって、当該分配計算期間が法第68条の3の11第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)の生ずる外国計算期間である場合 当該収益の分配の額 |
|
| 二 | 当該特定外国信託につき当該各外国計算期間において当該特定信託に係る他の特定外国信託から受ける収益の分配の額が当該収益の分配の額に係る分配計算期間の持分対応分配可能金額を超える場合 当該他の特定外国信託の分配計算期間以前の各外国計算期間の持分対応分配可能金額をそれぞれ最も新しい外国計算期間のものから順次当該収益の分配の額に充てるものとして当該収益の分配の額を当該各外国計算期間の持分対応分配可能金額に応じそれぞれの外国計算期間ごとに区分した場合において、課税対象留保金額の生ずる外国計算期間の持分対応分配可能金額から充てるものとされた収益の分配の額の合計額 |
|
| 三 | 当該特定外国信託につき当該各外国計算期間において当該特定信託に係る特定外国子会社等から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第68条の3の9第1項第二号に定める金額を含む。以下この項において「配当等の額」という。)が当該特定外国子会社等の当該配当等の額の計算の基礎となった事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該特定外国子会社等の出資対応配当可能金額を超えない場合であって、当該配当事業年度が法第68条の3の7第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額 |
|
| 四 | 当該特定外国信託につき当該各外国計算期間において当該特定信託に係る特定外国子会社等から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る配当事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該特定外国子会社等の配当事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象留保金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額 |
| 一 | 分配可能金額 特定外国信託の各外国計算期間の法第68条の3の11第2項第二号に規定する未処分所得の金額(前項に規定する控除対象分配等の額がある場合は、当該金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロに掲げる金額を控除した残額)をいう。 |
||
| イ | 当該各外国計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各外国計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| ロ | 当該各外国計算期間の費用として支出された金額(法人所得税の額及び収益の分配の額を除く。)のうち第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため当該各外国計算期間の法第68条の3の11第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額 | ||
| 二 | 持分対応分配可能金額 特定外国信託の分配可能金額に他の特定外国信託(以下この号において「他の特定外国信託」という。)の有する当該特定外国信託の受益権の口数が当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該特定外国信託が法第66条の9の2第2項第三号に規定する分配請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権(次条第3項第一号において「分配請求権が異なる受益権」という。)のある信託である場合には、当該他の特定外国信託が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 |
||
| 三 | 配当可能金額 特定外国子会社等の各事業年度の法第68条の3の7第2項第二号に規定する未処分所得の金額(第39条の35の8第3項に規定する控除対象配当等の額がある場合又は当該特定外国子会社等に係る法第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託との間の取引につき法第68条の3の5第1項の規定の適用があるときにおいて第39条の35の8第1項若しくは第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該特定信託に支払われない金額がある場合は、これらの金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税(第39条の35の8第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号において同じ。)の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した残額)をいう。 |
||
| イ | 当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| ロ | 当該各事業年度の利益又は剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。) | ||
| ハ | 当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)のうち第39条の35の8第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の法第68条の3の7第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額 | ||
| 四 | 出資対応配当可能金額 特定外国子会社等の配当可能金額に特定外国信託の有する当該特定外国子会社等の株式等の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第66条の6第1項に規定する請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「請求権」という。)が異なる株式等又は実質的に請求権が異なると認められる株式等(次条第3項第一号において「請求権が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該特定外国信託が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 |
||
| 一 | 当該各外国計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各外国計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| 二 | 当該各外国計算期間に係る収益の分配の額(当該各外国計算期間に係る収益の分配の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合における当該各外国計算期間に係る収益の分配の額の全額を除く。) | ||
| イ | 当該特定信託に係る外国関係信託(当該特定信託に係る特定外国信託を除く。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国において課される税の負担が信託所得に係る軽課税基準以下のもの | ||
| ロ | 当該特定信託に係る他の特定外国信託 | ||
| ハ | 当該特定信託に係る外国関係会社(当該特定信託に係る特定外国子会社等を除く。)でその受ける収益の分配の額につきその本店所在地国において課される税の負担が法人所得に係る軽課税基準以下のもの | ||
| ニ | 当該特定信託に係る特定外国子会社等 | ||
| 一 | 法第68条の3の13第1項第一号に掲げる事実(当該特定外国信託の当該適用対象留保金額の計算上控除されなかった収益の分配の支払の事実に限る。) 当該収益の分配の額(当該収益の分配の額が当該適用対象留保金額を超える場合には、当該適用対象留保金額に相当する金額)に当該適用対象留保金額に係る外国計算期間終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該適用対象留保金額に係る外国計算期間終了の時における当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する当該特定外国信託の分配請求権勘案保有受益権(当該特定信託に係る前項第二号イからニまでに掲げる者を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権(次項第一号ロに規定する分配請求権勘案間接保有受益権をいう。)を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額 |
|
| 二 | 法第68条の3の13第1項第二号に掲げる事実 同号に定める金額(当該金額が他の特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該他の特定外国信託に係る適用対象留保金額又は法第68条の3の11第1項に規定する課税対象留保金額(次項第二号において「課税対象留保金額」という。)の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の3の13第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額 |
|
| 三 | 法第68条の3の13第1項第三号に掲げる事実 同号に定める金額(当該金額が特定外国子会社等に該当する外国関係会社から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国子会社等に係る法第68条の3の7第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の3の13第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額 |
| 一 | 分配請求権勘案保有受益権 次に掲げる受益権の口数を合計した口数をいう。 |
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| イ | 居住者若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国信託の受益権の口数(当該外国信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合に当該外国信託の受益権の総口数を乗じて計算した数) | |||
| ロ | 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)に外国信託の受益権の総口数を乗じて計算した受益権の口数(次号及び第39条の35の18第2項第一号において「分配請求権勘案間接保有受益権」という。) | |||
| (1) | 当該外国信託の受益者である他の外国信託((1)において「他の外国信託」という。)の受託者である法人の当該他の外国信託の受益権の総口数又は当該外国信託の受益者である外国法人の発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託に係る持分割合(その受益者の有する信託の受益権の口数が当該信託の受益権の総口数のうちに占める割合(その信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)又は当該外国法人に係る持株割合(その株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号において同じ。)の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(その発行法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国信託又は当該外国法人の当該外国信託に係る持分割合を乗じて計算した割合(当該他の外国信託又は当該外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国信託又は当該外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|||
| (2) | 当該外国信託と他の外国信託等(他の外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人又は外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国信託の受託者である法人又は外国法人(以下この号において「持分関連外国信託等」という。)が介在している場合であって、当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国信託等、持分関連外国信託等及び当該外国信託が受益権又は株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託等に係る持分割合又は持株割合(以下この号において「持分割合等」という。)、当該他の外国信託等の持分関連外国信託等に係る持分割合等、持分関連外国信託等の他の持分関連外国信託等に係る持分割合等及び持分関連外国信託等の当該外国信託に係る持分割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|||
| 二 | 控除未済課税済分配等の額 当該特定信託に係る外国関係信託又は外国関係会社が前項第二号又は第三号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該特定信託に係る特定外国信託から受けた収益の分配の額で当該特定外国信託に係る同項の規定による課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国信託に係る第39条の35の18第2項の規定により算定した法第68条の3の13第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれないものを含む。)のうち、当該特定信託の当該外国関係信託又は外国関係会社を通じて保有する当該特定外国信託の分配請求権勘案間接保有受益権に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項並びに第39条の35の9第2項及び法第68条の3の9第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。 |
|||
| 一 | 法第68条の3の12第1項の規定の適用を受ける計算期間(次号において「適用計算期間」という。)終了の日までに当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額(第4項の規定により同条第1項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。次号において同じ。)の合計額について前項の規定により計算した金額 | |
| 二 | 適用計算期間開始の日の前日までに当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前項の規定により計算した金額 |
| 一 | 当該特定信託の受託者である法人が当該特定外国信託の当該課税対象期間の課税対象留保金額に相当する金額につき法第68条の3の11第1項の規定の適用を受ける計算期間終了の日以前に当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける計算期間 |
|
| 二 | 当該特定信託の受託者である法人が当該特定外国信託の当該課税対象期間の課税対象留保金額に相当する金額につき法第68条の3の11第1項の規定の適用を受ける計算期間終了の日後に当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する計算期間 |
| 一 | 当該外国法人税の額のうち適用計算期間において当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託について納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額 | |
| 二 | 当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用計算期間において法第68条の3の12第1項の規定を適用したならば当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託について納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額 |
| 一 | 法第68条の3の13第1項に規定する特定信託に係る特定外国信託につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にイに掲げる金額の計算の基礎となった外国計算期間(以下この号において「分配計算期間」という。)終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該分配計算期間終了の時における当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する当該特定外国信託の第39条の35の16第3項第一号に規定する分配請求権勘案保有受益権(イに掲げる収益の分配の額が当該特定信託に係る外国関係信託(当該特定信託に係る特定外国信託を除く。以下この号において同じ。)若しくは外国関係会社(当該特定信託に係る特定外国子会社等を除く。以下この号において同じ。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国若しくは本店所在地国において課される税の負担が信託所得に係る軽課税基準若しくは法人所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該特定信託に係る他の特定外国信託若しくは特定外国子会社等に支払われた場合における当該外国関係信託及び当該外国関係会社並びに当該他の特定外国信託及び当該特定外国子会社等を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額 |
||
| イ | 法第68条の3の13第1項第一号に定める収益の分配の額 | ||
| ロ | 分配計算期間の第39条の35の15第3項第一号に規定する未処分所得の金額(当該分配計算期間において還付を受けることとなる法人所得税(同条第1項第二号に規定する法人所得税をいう。ロにおいて同じ。)の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を含む。)から当該分配計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額を控除した残額 | ||
| 二 | 法第68条の3の13第1項に規定する特定信託に係る外国関係信託につき同項第二号に掲げる事実が生じた場合 同号に定める金額(当該金額が他の特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該他の特定外国信託に係る法第68条の3の11第1項に規定する適用対象留保金額又は課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の3の13第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額 |
||
| 三 | 法第68条の3の13第1項に規定する特定信託に係る外国関係会社につき同項第三号に掲げる事実が生じた場合 同号に定める金額(当該金額が特定外国子会社等に該当する外国関係会社から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国子会社等に係る法第68条の3の7第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の3の13第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額 |
||
| 一 | 役員(法第68条の15の2第3項第一号に規定する役員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の親族 | |
| 二 | 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | |
| 三 | 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの | |
| 四 | 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 |
| 一 | 連結親法人又はその連結子法人がその使用人(法第68条の15の2第3項第一号に規定する使用人をいう。第三号及び第8項において同じ。)に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用 |
||
| イ | 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該連結親法人又はその連結子法人の役員又は使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用 | ||
| ロ | 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用 | ||
| 二 | 連結親法人又はその連結子法人から委託を受けた他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。以下この項において同じ。)が教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用 |
||
| 三 | 連結親法人又はその連結子法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用 |
||
| 四 | 連結親法人又はその連結子法人が教育訓練等の用に供する教科書その他の教材(当該教材が減価償却資産である場合には、法人税法施行令第133条の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において「教科書等」という。)の購入又は製作をした場合(製作をした場合にあっては、他の者に委託して製作をした場合に限る。) 当該購入に要する費用又は当該製作のために当該他の者に支払う費用(その教科書等が前三号に掲げる場合において使用されるものである場合には、前三号に定める費用に該当するものを除く。) |
||
| 一 | 合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)でその合併を適用年度において行ったもの 当該合併法人の基準日(当該適用年度の法第68条の15の2第3項第二号に規定する連結親法人事業年度開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度(当該開始の日前2年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日をいう。以下この項及び第6項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額とする。 |
||
| イ | 当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額 | ||
| ロ | 当該合併法人の当級各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額 | ||
| 二 | 合併法人でその合併を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行ったもの 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額とする。 |
||
| イ | 当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額 | ||
| ロ | 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額 | ||
| 三 | 合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の連結事業年度(当該基準被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該基準被合併法人の事業年度)を当該合併により設立した合併法人の連結事業年度とみなした場合における基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額とする。 |
||
| イ | 当該合併法人の各調整対象年度に対応する基準被合併法人の当該各連結事業年度に係る教育訓練費の額 | ||
| ロ | 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別教育訓練費の額を合計した金額 | ||
| 一 | 分割法人等(次号に掲げる分割法人を除く。以下この号において同じ。) 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額 |
|||
| イ | その分割等(分割、現物出資又は事後設立(法人税法第2条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下第8項までにおいて同じ。)を適用年度において行った分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、L当該事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額 |
|||
| ロ | その分割等を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行った分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額 |
|||
| 二 | 分割型分割に係る分割法人 当該分割法人の基準日から当該分割型分割の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該分割法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額から当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額を控除した金額 |
|||
| 三 | 分割承継法人等(次号及び第五号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額 |
|||
| イ | その分割等を適用年度において行った分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額 |
|||
| ロ | その分割等を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行った分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額 |
|||
| 四 | 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人文は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日(以下この号において「分割等の日」という。)を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)にあっては当該分割等の日の前日を含む連結事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分社型分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあっては当該連結事業年度開始の日から当該分社型分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割等の日前の各連結事業年度とみなした場合における基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各連結事業年度に係る移転教育訓練費の額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額 |
|||
| 五 | 被事後設立法人 その事後設立に係る事後設立法人のうち当該事後設立直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準事後設立法人」という。)の当該被事後設立法人の設立の日(以下この号において「法人設立の日」という。)を含む連結事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の連結事業年度開始の日である場合(当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の事業年度開始の日である場合を含む。)にあっては当該法人設立の日の前日を含む連結事業年度(当該法人設立の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準事後設立法人の当該法人設立の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該法人設立の日を含む連結事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあっては当該連結事業年度開始の日から当該法人設立の日の前日までの期間とする。イ(2)及びロ(2)において「基準事後設立法人の各連結事業年度等」という。)を当該被事後設立法人の当該法人設立の日前の各連結事業年度とみなした場合における当該被事後設立法人のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに次に掲げる被事後設立法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
|||
| イ | 当該事後設立を適用年度において行った被事後設立法人 当該被事後設立法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、次に掲げる調整対象年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
|||
| (1) | 当該法人設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転教育訓練費の額を合計した金額に当該事後設立の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額との合計額 |
|||
| (2) | 基準日から当該法人設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに、当該被事後設立法人の各調整対象年度に対応する当該基準事後設立法人の各連結事業年度等に係る移転教育訓練費の額(当該法人設立の日を含む連結事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあっては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転教育訓練費の額の合計額)と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額に当該事後設立の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額 |
|||
| ロ | 当該事後設立を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行った被事後設立法人 当該被事後設立法人の基準日から当該事後設立の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、次に掲げる調整対象年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
|||
| (1) | 当該法人設立の日から当該事後設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額 |
|||
| (2) | 基準日から当該法人設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに、当該被事後設立法人の各調整対象年度に対応する当該基準事後設立法人の各連結事業年度等に係る移転教育訓練費の額(当該法人設立の日を含む連結事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあっては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転教育訓練費の額の合計額)と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額 |
|||
| 一 | 法第68条の15の2第1項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(同項に規定する調整前連結税額をいう。次号において同じ。)から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 |
||
| イ | 当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第68条の15の2第1項に規定する教育訓練費の額(次号において「教育訓練費の額」という。)から当該連結親法人又はその連結子法人の同条第3項第二号に規定する比較教育訓練費の額を控除した金額(ロにおいて「教育訓練費の個別増加額」という。) | ||
| ロ | 当該連結親法人の当該適用年度に係る教育訓練費の個別増加額及び当該各連結子法人の当該適用年度に係る教育訓練費の個別増加額の合計額 | ||
| 二 | 法第68条の15の2第2項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 |
||
| イ | 法第68条の15の2第2項に規定する中小連結親法人(ロにおいて「中小連結親法人」という。)又はその連結子法人の当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額 | ||
| ロ | 当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係るイに掲げる金額の合計額 | ||
| 一 | 当該都市再生整備事業に係る都市再生特別措置法第65条に規定する認定整備事業者(次号において「認定整備事業者」という。)に該当する連結法人 | |
| 二 | 認定整備事業者(法第68条の35第3項第三号に規定する認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該都市再生整備事業の施行される土地の区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に当該区域内の土地等の譲渡をし、当該譲渡をした土地等に代わるものとして当該認定整備事業者から当該都市再生整備事業により当該区域内において整備された建築物を取得する連結法人 |
| 四 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第47条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項、第68条の30第1項(第一号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項、第68条の35又は第68条の36の規定 |
| 五 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号及び第十号において「平成17年改正法」という。)附則第47条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項、第68条の30第1項(第一号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項、第68条の35又は第68条の36の規定 |
| 十 | 平成17年改正法附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項(第一号に係る部分に限る。)、第46条第1項(第一号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2又は第48条の規定 |
| 四 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第47条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29(第2項に係る部分に限る。)、第68条の30(第1項第一号に係る部分に限る。)、第68条の34(第1項に係る部分に限る。)、第68条の35又は第68条の36の規定 |
| 一 | 当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は債権の全部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額 |
|
| 二 | 当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は債権の一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額に当該適格現物出資により移転することとなった当該特定法人の株式の数若しくは出資の金額又は債権の金額がその移転することとなった時の直前において有していた当該特定法人の株式の数若しくは出資の金額又は債権の金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 |
| 一 | 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定するあっせん又は当該あっせんに準ずる農業委員会のあっせんにより譲渡をされる土地等 | ||
| 二 | 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をされる土地等 | ||
| 三 | 農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化法人に対し、その行う同項第一号に掲げる農地売買等事業のために譲渡をされる次に掲げる土地等 | ||
| イ | 農地法第2条第1項に規定する農地(以下この号において「農地」という。)又は採草放牧地 | ||
| ロ | 開発して農地とすることが適当な土地又は農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第一号に規定する農業上の用途区分が同法第3条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされている土地(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。) | ||
| ハ | イ又はロに掲げる土地の上に存する権利 | ||
| 四 | 一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| イ | 当該一の法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| ロ | イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| ハ | ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| 五 | 二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| イ | 一の者が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| ロ | イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| ハ | ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| 十三 | その損失の額(法第67条の12第1項に規定する組合損失額又は法第67条の13第1項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第67条の12第1項又は第67条の13第1項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額 | |
| 十四 | 法第67条の12第2項又は第67条の13第2項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額 |
| 三 | 当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該連結法人に係る法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託(法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において「特定外国信託」という。)から受ける収益の分配の額が当該特定外国信託の分配計算期間(当該特定外国信託の当該収益の分配の額の計算の基礎となった計算期間(特定外国信託について法人税法第15条の3第1項から第3項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の分配可能金額のうち当該特定外国子会社等の持分対応分配可能金額を超えない場合であって、当該分配計算期間が法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額(次号において「個別課税対象留保金額」という。)又は法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)の生ずる計算期間である場合 当該収益の分配の額 |
|
| 四 | 当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該連結法人に係る特定外国信託から受ける収益の分配の額が当該収益の分配の額に係る分配計算期間の持分対応分配可能金額を超える場合 当該特定外国信託の分配計算期間以前の各計算期間の持分対応分配可能金額をそれぞれ最も新しい計算期間のものから順次当該収益の分配の額に充てるものとして当該収益の分配の額を当該各計算期間の持分対応分配可能金額に応じそれぞれの計算期間ごとに区分した場合において、個別課税対象留保金額又は課税対象留保金額の生ずる計算期間の持分対応分配可能金額から充てるものとされた収益の分配の額の合計額 |
| 一 | 配当可能金額 特定外国子会社等の各事業年度の法第68条の90第2項第二号に規定する未処分所得の金額(前項に規定する控除対象配当等の額がある場合又は当該特定外国子会社等に係る同条第1項各号に掲げる連結法人との間の取引につき法第68条の88第1項若しくは第66条の4第1項の規定の適用があるときにおいて第1項若しくは第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該連結法人に支払われない金額がある場合は、これらの金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した残額)をいう。 |
||
| イ | 当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| ロ | 当該各事業年度の利益又は剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。) | ||
| ハ | 当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)のうち第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の法第68条の90第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額 | ||
| 二 | 出資対応配当可能金額 特定外国子会社等の配当可能金額に他の特定外国子会社等(以下この号において「他の特定外国子会社等」という。)の有する当該特定外国子会社等の株式等の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第66条の6第1項に規定する請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「請求権」という。)が異なる株式等又は実質的に請求権が異なると認められる株式等(次条第3項第一号において「請求権が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該他の特定外国子会社等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 |
||
| 三 | 分配可能金額 法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託(以下この節において「特定外国信託」という。)の各計算期間の同条第2項第二号に規定する未処分所得の金額(第39条の120の3第2項に規定する控除対象分配等の額がある場合は、当該金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税(第39条の120の3第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号において同じ。)の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロに掲げる金額を控除した残額)をいう。 |
||
| イ | 当該各計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| ロ | 当該各計算期間の費用として支出された金額(法人所得税の額及び収益の分配の額を除く。)のうち第39条の120の3第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため当該各計算期間の法第68条の93の2第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額 | ||
| 四 | 持分対応分配可能金額 特定外国信託の分配可能金額に特定外国子会社等の有する当該特定外国信託の受益権の口数が当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該特定外国信託が法第66条の9の2第2項第三号に規定する分配請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権(次条第3項第一号において「分配請求権が異なる受益権」という。)のある信託である場合には、当該特定外国子会社等が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 |
||
| 二 | 当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額(当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合における当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額の全額を除く。) | ||
| イ | 当該連結法人に係る外国関係会社(当該連結法人に係る特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。)を除く。)でその受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につきその本店所在地国において課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の119第2項において「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ロ | 当該連結法人に係る他の特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。次項第三号において同じ。) | ||
| ハ | 当該連結法人に係る法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該連結法人に係る特定外国信託(同条第1項に規定する特定外国信託を含む。ニ及び次項第四号において同じ。)を除く。)でその受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につきその信託所在地国(第39条の120の2第2項第一号に規定する信託所在地国をいう。第39条の119第2項において同じ。)において課される税の負担が本邦における信託の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の119第2項において「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ニ | 当該連結法人に係る特定外国信託 | ||
| 四 | 法第68条の92第1項第四号に掲げる事実 同号に定める金額(当該金額が特定外国信託に該当する法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(以下この節において「外国関係信託」という。)から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国信託に係る法第68条の93の2第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する樹別課税対象留保金額若しくは法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の92第1項又は第66条の8第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金額 |
| 一 | 請求権勘案保有株式等 次に掲げる株式等の数又は金額を合計した数又は金額をいう。 |
|||
| イ | 居住者(法第2条第1項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等(同法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号において同じ。)が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合に当該外国法人の発行済株式等を乗じて計算した数) | |||
| ロ | 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)に外国法人の発行済株式等を乗じて計算した株式等の数又は金額(次号及び第39条の119第2項において「請求権勘案間接保有株式等」という。) | |||
| (1) | 当該外国法人の株主等である他の外国法人((1)において「他の外国法人」という。)の発行済株式等又は当該外国法人の株主等である法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国信託(以下この号において「外国信託」という。)の受託者である法人の当該外国信託の受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)又は当該外国信託に係る持分割合(その受益者の有する信託の受益権の口数が当該信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人文は当該外国信託の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人又は当該外国信託が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人又は当該外国信託につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|||
| (2) | 当該外国法人と他の外国法人等(他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)又は外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国法人又は外国信託の受託者である法人(以下この号において「出資関連外国法人等」という。)が介在している場合であって、当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国法人等、出資関連外国法人等及び当該外国法人が株式等又は受益権の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人等に係る持株割合又は持分割合(以下この号において「持株割合等」という。)、当該他の外国法人等の出資関連外国法人等に係る持株割合等、出資関連外国法人等の他の出資関連外国法人等に係る持株割合等及び出資関連外国法人等の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|||
| 二 | 控除未済課税済配当等の額 当該連結法人に係る外国関係会社又は外国関係信託が前項第三号又は第四号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該連結法人に係る特定外国子会社等から受けた利益の配当又は剰余金の分配の額(法第68条の92第1項第二号に定める金額を含む。)で当該特定外国子会社等に係る前項の規定による個別課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国子会社等に係る第39条の119第2項の規定により算定した法第68条の92第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれないものを含む。)のうち、当該連結法人の当該外国関係会社又は外国関係信託を通じて保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案間接保有株式等に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項、第39条の16第2項及び法第66条の8第1項、第39条の20の4第2項及び法第66条の9の4第1項並びに第39条の120の4第2項及び法第68条の93の4第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。 |
|||
| 四 | 法第68条の92第1項に規定する連結法人に係る外国関係信託につき同項第四号に掲げる事実が生じた場合 同号に定める金額(当該金額が特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国信託に係る法第68条の93の2第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する個別課税対象留保金額若しくは法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の92第1項又は第66条の8第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金額 |
| 一 | 当該連結事業年度にその終了の日が属する組合損益計算期間(当該連結親法人又はその連結子法人の連結組合損失額又は連結組合利益額(法第68条の105の2第2項に規定する政令で定める金額をいう。)の計算の基礎となる当該組合事業に係る損益が計算される期間をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合損益計算期間」という。)の終了の時までに当該組合契約に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の価額(当該組合契約が匿名組合契約等(法第67条の12第3項第二号に規定する匿名組合契約等をいう。第三号において同じ。)以外のものである場合には、当該現物資産に係る次に掲げる金額の合計額)の合計額(組合員持分担保債務(第39条の31第3項第四号に規定する組合員持分担保債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。) | ||
| イ | 当該現物資産の価額に当該組合契約に係る他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産(法第67条の12第1項に規定する組合財産をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額 | ||
| ロ | 当該連結親法人又はその連結子法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該連結親法人又はその連結子法人の持分の割合を乗じて計算した金額 | ||
| 二 | 次に掲げる金額の合計額 | ||
| イ | 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度における法人税法第2条第十八号の二イ、ロ及びホに掲げる金額の合計額から同号リに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額 | ||
| ロ | 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各事業年度における法人税法第2条第十八号イからハまでに掲げる金額の合計額から同号チに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額 | ||
| 三 | 最終組合損益計算期間終了の時までに当該組合事業に係る利益の分配又は出資の払戻し(組合員持分担保債務に相当する払戻しを除く。以下この号において「分配等」という。)として交付を受けた金銭の額及び現物資産の価額(当該組合契約が匿名組合契約等以外のものである場合には、当該現物資産に係る次に掲げる金額の合計額)の合計額(金銭又は現物資産と負債を併せて分配等として交付を受けた場合には、当該負債の額を減算した金額) | ||
| イ | 当該現物資産の価額に当該分配等の直前の他の組合員の組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額 | ||
| ロ | 当該現物資産の当該連結親法人又はその連結子法人における当該分配等の直前の帳簿価額 | ||
| 一 | 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第9項及び第10項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継 当該承継をした日を含む組合損益計算期間又は計算期間(第39条の31第2項第二号に規定する計算期間をいう。以下この号において同じ。)の直前の組合損益計算期間又は計算期間終了の時におけるその組合事業に係る貸借対照表に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額) |
|
| 二 | 適格合併又は適格分割型分割による承継 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の適格合併等前連結事業年度等(当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。第10項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第39条の31第5項に規定する調整出資金額を含む。次号において同じ。) |
|
| 三 | 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の適格分社型分割等前連結事業年度等(当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。第10項第二号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(当該終了の時における当該組合員の当該組合事業に係る資産(以下この号において「組合資産」という。)の帳簿価額から当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。以下この号において「組合負債」という。)の帳簿価額を減算した金額が当該終了の時の調整出資金額と同額である場合には、当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした組合資産の帳簿価額から当該移転をした組合負債の帳簿価額を減算した金額に相当する金額) |
| 一 | 適格合併又は適格分割型分割 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人が適格合併等前連結事業年度等の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(当該適格合併等前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第67条の12第3項第四号に規定する組合損失超過合計額) |
|
| 二 | 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が適格分社型分割等前連結事業年度等の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(当該適格分社型分割等前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第67条の12第3項第四号に規定する組合損失超過合計額) |
| 一 | 当該連結事業年度にその終了の日が属する組合計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業組合契約に関する法律第4条第3項第八号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合計算期間」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約(法第68条の105の3第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(第39条の32第2項第一号に規定する組合員持分担保債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。) | ||
| イ | 当該現物資産の価額に当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額 | ||
| ロ | 当該連結親法人又はその連結子法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該連結親法人又はその連結子法人の持分の割合を乗じて計算した金額 | ||
| 二 | 次に掲げる金額の合計額 | ||
| イ | 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度における法人税法第2条第十八号の二イ、ロ及びホに掲げる金額の合計額から同号リに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額 | ||
| ロ | 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各事業年度における法人税法第2条第十八号イからハまでに掲げる金額の合計額から同号チに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額 | ||
| 三 | 最終組合計算期間終了の時までに当該組合事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び現物資産の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。) | ||
| イ | 当該現物資産の価額に当該分配の直前の他の組合員の当該組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額 | ||
| ロ | 当該現物資産の当該連結親法人又はその連結子法人における当該分配の直前の帳簿価額 | ||
| 一 | 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第7項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継 当該承継をした日の直前におけるその組合事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額) |
|
| 二 | 適格合併又は適格分割型分割による承継 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の適格合併等前連結事業年度等(当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。第7項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第39条の32第2項に規定する調整出資金額を含む。次号において同じ。) |
|
| 三 | 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の適格分社型分割等前連結事業年度等(当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。第7項第二号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(当該終了の時における当該組合員の当該組合事業に係る資産(以下この号において「組合資産」という。)の帳簿価額から当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。以下この号において「組合負債」という。)の帳簿価額を減算した金額が当該終了の時の調整出資金額と同額である場合には、当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした組合資産の帳簿価額から当該移転をした組合負債の帳簿価額を減算した金額に相当する金額) |
| 一 | 適格合併又は適格分割型分割 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人が適格合併等前連結事業年度等の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(当該適格合併等前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第67条の13第3項に規定する組合損失超過合計額) |
|
| 二 | 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が適格分社型分割等前連結事業年度等の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(当該適格分社型分割等前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第67条の13第3項に規定する組合損失超過合計額) |
| 一 | 信託の所得に対して課される税が存在しない国又は地域にある営業所に信託された外国関係信託(法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託をいう。以下この節において同じ。) | |
| 二 | その各計算期間(その外国関係信託について法人税法第15条の3第1項から第3項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この節において同じ。)の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の25以下である外国関係信託 |
| 一 | 前項第二号の所得の金額は、当該外国関係信託の当該各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、その信託された営業所の所在する国又は地域(以下この節において「信託所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令をいう。以下この項において「信託所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額に当該所得の金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係るニに掲げる金額を控除した残額とする。 | ||
| イ | その信託所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(その信託所在地国に所在する法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第68条の92第1項第二号に定める金額を含む。)を除く。) | ||
| ロ | その支払う収益の分配の額で損金の額に算入している金額(当該収益の分配の額につき法第68条の3の4の規定を適用したならば損金の額に算入することとされる金額に相当する金額を除く。) | ||
| ハ | その納付する外国法人税の額で損金の額に算入している金額 | ||
| ニ | その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額 | ||
| 二 | 前項第二号の租税の額は、当該外国関係信託の当該各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、その信託所在地国又は信託所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額とする。 | ||
| 三 | その信託所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、前号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。 | ||
| 四 | 前項第二号の所得の金額が欠損の金額となる場合には、その収入金額から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその信託所在地国の外国法人税の税率により判定するものとする。 | ||
| 一 | 当該各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第2編第1章第1節第2款から第8款まで(同法第23条、第26条、第28条、第38条から第46条まで、第53条、第57条から第61条まで及び第61条の11から第62条の7までを除く。)の規定及び法第61条の4の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額 | |
| 二 | 当該各計算期間において納付する法人所得税(信託所在地国若しくは信託所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により信託の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第141条第2項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第2条第四十五号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。次号及び第3項第一号において同じ。)の額 | |
| 三 | 当該各計算期間において還付を受ける法人所得税の額 |
| 一 | 当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該連結法人に係る他の特定外国信託(法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において「他の特定外国信託」という。)から受ける収益の分配の額が当該他の特定外国信託の当該収益の分配の額の計算の基礎となった計算期間(以下この項において「分配計算期間」という。)の分配可能金額のうち当該特定外国信託の持分対応分配可能金額を超えない場合であって、当該分配計算期間が法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額(次号において「個別課税対象留保金額」という。)又は法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)の生ずる計算期間である場合 当該収益の分配の額 |
|
| 二 | 当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該連結法人に係る他の特定外国信託から受ける収益の分配の額が当該収益の分配の額に係る分配計算期間の持分対応分配可能金額を超える場合 当該他の特定外国信託の分配計算期間以前の各計算期間の持分対応分配可能金額をそれぞれ最も新しい計算期間のものから順次当該収益の分配の額に充てるものとして当該収益の分配の額を当該各計算期間の持分対応分配可能金額に応じそれぞれの計算期間ごとに区分した場合において、個別課税対象留保金額又は課税対象留保金額の生ずる計算期間の持分対応分配可能金額から充てるものとされた収益の分配の額の合計額 |
|
| 三 | 当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該連結法人に係る法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第68条の92第1項第二号に定める金額を含む。以下この項において「配当等の額」という。)が当該特定外国子会社等の当該配当等の額の計算の基礎となった事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該特定外国子会社等の出資対応配当可能金額を超えない場合であって、当該配当事業年度が法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額(次号において「個別課税対象留保金額」という。)又は法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額 |
|
| 四 | 当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該連結法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る配当事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該特定外国子会社等の配当事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、個別課税対象留保金額又は課税対象留保金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額 |
| 一 | 分配可能金額 特定外国信託の各計算期間の法第68条の93の2第2項第二号に規定する未処分所得の金額(前項に規定する控除対象分配等の額がある場合は、当該金額を加算した金額)から次に掲げる金鍍の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロに掲げる金額を控除した残額)をいう。 |
||
| イ | 当該各計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| ロ | 当該各計算期間の費用として支出された金額(法人所得税の額及び収益の分配の額を除く。)のうち第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため当該各計算期間の法第68条の93の2第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額 | ||
| 二 | 持分対応分配可能金額 特定外国信託の分配可能金額に他の特定外国信託(以下この号において「他の特定外国信託」という。)の有する当該特定外国信託の受益権の口数が当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該特定外国信託が法第66条の9の2第2項第三号に規定する分配請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権(次条第3項第一号において「分配請求権が異なる受益権」という。)のある信託である場合には、当該他の特定外国信託が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 |
||
| 三 | 配当可能金額 法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等(以下この節において「特定外国子会社等」という。)の各事業年度の同条第2項第二号に規定する未処分所得の金額(第39条の115第3項に規定する控除対象配当等の額がある場合又は当該特定外国子会社等に係る法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人との間の取引につき法第68条の88第1項若しくは第66条の4第1項の規定の適用があるときにおいて第39条の115第1項若しくは第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該連結法人に支払われない金額がある場合は、これらの金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税(第39条の115第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号において同じ。)の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した残額)をいう。 |
||
| イ | 当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| ロ | 当該各事業年度の利益又は剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。) | ||
| ハ | 当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)のうち第39条の115第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の法第68条の90第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額 | ||
| 四 | 出資対応配当可能金額 特定外国子会社等の配当可能金額に特定外国信託の有する当該特定外国子会社等の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式の総数又は出資金額(自己が有する自己の株式等を除く。次条第3項第一号において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第68条の90第1項に規定する請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「請求権」という。)が異なる株式等又は実質的に請求権が異なると認められる株式等(次条第3項第一号において「請求権が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該特定外国信託が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 |
||
| 一 | 当該各計算期間において納付をすることとなる法人所得税の嶺(当該各計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| 二 | 当該各計算期間に係る収益の分配の額(当該各計算期間に係る収益の分配の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合における当該各計算期間に係る収益の分配の額の全額を除く。) | ||
| イ | 当該連結法人に係る外国関係信託(当該連結法人に係る特定外国信託(法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を含む。)を除く。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国において課される税の負担が第39条の116第1項第二号ハに規定する信託所得に係る軽課税基準(第39条の120の6第2項第一号において「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ロ | 当該連結法人に係る他の特定外国信託(法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を含む。次項第二号において同じ。) | ||
| ハ | 当該連結法人に係る法第68条の90第2項第一号に規定する外国関係会社(当該連結法人に係る特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。ニ及び次項第三号において同じ。)を除く。)でその受ける収益の分配の額につきその本店所在地国(第39条の114第2項第一号に規定する本店所在地国をいう。第39条の120の6第2項第一号において同じ。)において課される税の負担が第39条の116第1項第二号イに規定する法人所得に係る軽課税基準(第39条の120の6第2項第一号において「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ニ | 当該連結法人に係る特定外国子会社等 | ||
| 一 | 法第68条の93の4第1項第一号に掲げる事実(当該特定外国信託の当該適用対象留保金額の計算上控除されなかった収益の分配の支払の事実に限る。) 当該収益の分配の額(当該収益の分配の額が当該適用対象留保金額を超える場合には、当該適用対象留保金額に相当する金額)に当該適用対象留保金額に係る計算期間終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該計算期間終了の時における当該連結法人の有する当該特定外国信託の分配請求権勘案保有受益権(当該連結法人に係る前項第二号イからニまでに掲げる者を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権(次項第一号ロに規定する分配請求権勘案間接保有受益権をいう。)を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額 |
|
| 二 | 法第68条の93の4第1項第二号に掲げる事実 同号に定める金額(当該金額が当該連結法人に係る他の特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該他の特定外国信託に係る適用対象留保金額又は法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額(次項第二号において「個別課税対象留保金額」という。)若しくは法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の93の4第1項又は第66条の9の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額 |
|
| 三 | 法第68条の93の4第1項第三号に掲げる事実 同号に定める金額(当該金額が特定外国子会社等に該当する法第66条の6第2項第一号に規定する外国関係会社(以下この節において「外国関係会社」という。)から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国子会社等に係る法第68条の90第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する個別課税対象留保金額若しくは法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の93の4第1項又は第66条の9の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額 |
| 一 | 分配請求権勘案保有受益権 次に掲げる受益権の口数を合計した口数をいう。 |
|||
| イ | 居住者(法第2条第1項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国信託(以下この条において「外国信託」という。)の受益権の口数(当該外国信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合に当該外国信託の受益権の総口数を乗じて計算した数) | |||
| ロ | 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)に外国信託の受益権の総口数を乗じて計算した受益権の口数(次号及び第39条の120の6第2項において「分配請求権勘案間接保有受益権」という。) | |||
| (1) | 当該外国信託の受益者である他の外国信託((1)において「他の外国信託」という。)の受託者である法人の当該他の外国信託の受益権の総口数又は当該外国信託の受益者である外国法人の発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託に係る持分割合(その受益者の有する信託の受益権の口数が当該信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)又は当該外国法人に係る持株割合(その株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号において同じ。)の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その抹主等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国信託又は当該外国法人の当該外国信託に係る持分割合を乗じて計算した割合(当該他の外国信託又は当該外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国信託又は当該外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|||
| (2) | 当該外国信託と他の外国信託等(他の外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人又は外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国信託の受託者である法人又は外国法人(以下この号において「持分関連外国信託等」という。)が介在している場合であって、当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国信託等、持分関連外国信託等及び当該外国信託が受益権又は株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託等に係る持分割合又は持株割合(以下この号において「持分割合等」という。)、当該他の外国信託等の持分関連外国信託等に係る持分割合等、持分関連外国信託等の他の持分関連外国信託等に係る持分割合等及び持分関連外国信託等の当該外国信託に係る持分割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|||
| 二 | 控除未済課税済分配等の額 当該連結法人に係る外国関係信託又は外国関係会社が前項第二号又は第三号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該連結法人に係る特定外国信託から受けた収益の分配の額で当該特定外国信託に係る同項の規定による個別課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国信託に係る第39条の120の6第2項の規定により算定した法第68条の93の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれないものを含む。)のうち、当該連結法人の当該外国関係信託又は外国関係会社を通じて有する当該特定外国信託の分配請求権勘案間接保有受益権に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項、第39条の16第2項及び法第66条の8第1項、第39条の20の4第2項及び法第66条の9の4第1項並びに第39条の116第2項及び法第68条の92第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。 |
|||
| 一 | 法第68条の93の3第1項の規定の適用を受ける連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額(第4項又は第39条の20の5第4項の規定により法第68条の93の3第1項又は第66条の9の3第1項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。以下この項において同じ。)の合計額について前項の規定により計算した金額 | |
| 二 | 適用連結事業年度開始の日の前日までに当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前項の規定により計算した金額 | |
| 三 | 適用連結事業年度開始の日の前日までに当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第39条の20の5第1項の規定により計算した金額 |
| 一 | その連結法人が当該特定外国信託の当該課税対象期間の個別課税対象留保金額に相当する金額につき法第68条の93の2第1項の規定の適用を受ける連結事業年度終了の日以前に当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける連結事業年度 |
|
| 二 | その連結法人が当該特定外国信託の当該課税対象期間の個別課税対象留保金額に相当する金額につき法第68条の93の2第1項の規定の適用を受ける連結事業年度(法第68条の93の3第2項の規定の適用がある場合には、その連結法人が当該特定外国信託の当該課税対象期間の法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(第12項において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額につき同条第1項の規定の適用を受けた事業年度)終了の日後に当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税その課された日の属する連結事業年度 |
| 一 | 当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額 | |
| 二 | 当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において法第68条の93の3第1項の規定を適用したならばその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額 |
| 一 | 当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその連結法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額 | |
| 二 | 当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第66条の9の3第1項の規定を適用したならばその連結法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額 |
| 一 | 法第68条の93の4第1項に規定する連結法人に係る特定外国信託につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にイに掲げる金額の計算の基礎となった計算期間(以下この号において「分配計算期間」という。)終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該分配計算期間終了の時における当該連結法人の有する当該特定外国信託の第39条の120の4第3項第一号に規定する分配請求権勘案保有受益権(イに掲げる収益の分配の額が当該連結法人に係る外国関係信託(当該連結法人に係る特定外国信託及び法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を除く。以下この号において同じ。)若しくは外国関係会社(当該連結法人に係る特定外国子会社等及び法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を除く。以下この号において同じ。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国若しくは本店所在地国において課される税の負担が信託所得に係る軽課税基準若しくは法人所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該連結法人に係る他の特定外国信託(法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において同じ。)若しくは特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において同じ。)に支払われた場合における当該外国関係信託及び当該外国関係会社並びに当該他の特定外国信託及び当該特定外国子会社等を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額 |
||
| イ | 法第68条の93の4第1項第一号に定める収益の分配の額 | ||
| ロ | 分配計算期間の第39条の120の3第3項第一号に規定する未処分所得の金額(当該分配計算期間において還付を受けることとなる法人所得税(同条第1項第二号に規定する法人所得税をいう。ロにおいて同じ。)の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を含む。)から当該分配計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額を控除した残額 | ||
| 二 | 法第68条の93の4第1項に規定する連結法人に係る外国関係信託につき同項第二号に掲げる事実が生じた場合 同号に定める金額(当該金額が他の特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該他の特定外国信託に係る法第68条の93の2第1項に規定する適用対象留保金額又は個別課税対象留保金額若しくは法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の93の4第1項又は第66条の9の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額 |
||
| 三 | 法第68条の93の4第1項に規定する連結法人に係る外国関係会社につき同項第三号に掲げる事実が生じた場合 同号に定める金額(当該金額が特定外国子会社等に該当する外国関係会社から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国子会社等に係る法第68条の90第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する個別課税対象留保金額若しくは法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の93の4第1項又は第66条の9の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額 |
||
| 第39条の119第3項 | 同条第3項各号 | 法第68条の93の4第2項において準用する法第68条の92第3項各号 |
| 同条第1項に | 法第68条の93の4第1項に | |
| 第66条の8第1項 | 第66条の9の4第1項 | |
| 第39条の119第5項第一号 | 第39条の116第3項第一号 | 第39条の120の4第3項第一号 |
| 請求権勘案保有株式等 | 分配請求権勘案保有受益権 | |
| 特定外国子会社等 | 特定外国信託 | |
| 第39条の119第5項第二号及び第6項 | 請求権勘案保有株式等 | 分配請求権勘案保有受益権 |
| 特定外国子会社等 | 特定外国信託 |
| 一 | 省略 | |
| 二 | (前略)第32条の9を削る改正規定、第32条の10第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第56条の2第2項」を「第56条第2項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第56条の2第1項」を「第56条第1項」に、「第56条の2第6項」を「第56条第6項」に改める部分、「第56条の2第2項」を「第56条第2項」に改める部分及び「第56条の2第4項」を「第56条第4項」に改める部分に限る。)、同条を第32条の5とする改正規定、第32条の11第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項及び第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定(「第56条の3第1項」を「第56条の2第1項」に、「第56条の3第6項」を「第56条の2第6項」に改める部分及び「第56条の3第5項第一号」を「第56条の2第5項第一号」に改める部分に限る。)、同条を第32条の6とする改正規定、第39条の37第4項の改正規定、第39条の75の改正規定、第39条の76第1項の改正規定、第39条の77第1項の改正規定並びに第40条の3第1項第一号の五の改正規定並びに附則第19条第3項及び第29条第2項の規定 平成17年10月1日 |
|
| 三 | 省略 平成17年10月1日 |
|
| 四 | (前略)第27条の7の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、第39条の24第1項の改正規定、第39条の34の2の改正規定、第39条の42の改正規定及び第39条の128の改正規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日 |
|
| 五 | (前略)第27条の7第4項の改正規定並びに附則(中略)第17条の規定 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第54号)附則第1条ただし書に規定する日 |
|
| 六 | (前略)第29条の5の改正規定(同条第2項及び第3項を削る部分、同条第4項第三号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第5項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第2条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第5項において同じ。)」を加える部分並びに同条第9項を次のように改める部分を除く。)、第39条の7第9項の改正規定、同条第10項の改正規定、第39条の64の改正規定(同条第2項及び第3項を削る部分、同条第5項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第2条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第5項において同じ。)」を加える部分及び同項第二号中「の区域内の土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この号及び第5項第二号において同じ。)」を加える部分を除く。)、第39条の106第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、第43条の2(見出しを含む。)の改正規定(同条中「第83条の2第1項」を「第83条第1項」に改める部分を除く。)及び第55条第1項の改正規定(「第11項及び第16項」を「第11項及び第17項」に改める部分を除く。)並びに附則(中略)第20条第3項、第30条(中略)の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日 |
|
| 七 | (前略)第29条の6第2項の改正規定並びに附則(中略)第11項、第18条第10項及び第11項並びに第28条第7項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)の施行の日 |
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| 八 | (前略)第39条の30の2の次に2条を加える改正規定(第39条の31第11項及び第39条の32に係る部分に限る。)及び第39条の125の次に2条を加える改正規定(第39条の125の3に係る部分に限る。) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)の施行の日 |
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| 九 | (省略) | |
| 十 | (前略)第39条の改正規定(同条第16項第二号中「第21条第2項」を「第28条第2項」に改める部分を除く。)、第39条の5第8項の改正規定(同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第30項の改正規定(「第65条の4第1項第二十一号」を「第65条の4第1項第二十号」に改める部分及び同項を同条第29項とする部分を除く。)、同条第29項の次に1項を加える改正規定及び第39条の99第6項の改正規定並びに附則(中略)第20条第1項及び第2項の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日 |
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| 十一 | (省略) | |
| 十二 | (前略)第39条第16項第二号の改正規定 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第37号)の施行の日 |
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| 十三 | (前略)第39条の6第3項の改正規定(中略) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成17年法律第53号)の施行の日 |
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| 十四 | 第33条の3の改正規定及び第39条の81の改正規定並びに附則第19条第5項から第7項まで及び第29条第4項の規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号)の施行の日 |
| 第32条の2第13項 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第32条の2第13項 |
| 法第68条の47第1項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第48条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の47第1項 |
| 第32条の2第15項 | 旧令第32条の2第15項 |
| 法第56条第1項第一号 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第56条第1項第一号 |
| により法第56条第1項 | により旧効力措置法第56条第1項 |
| 第4項 | 法第68条の52第7項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第48条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第68条の52第7項 |
| 法第68条の52第9項 | 旧効力措置法第68条の52第9項 | |
| 若しくは第68条の52第7項 | 若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第48条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第68条の52第7項 | |
| 若しくは第68条の52第9項 | 若しくは旧効力措置法第68条の52第9項 | |
| 第5項 | 第32条の2第13項 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第32条の2第13項 |
| 法第68条の52第1項 | 旧効力措置法第68条の52第1項 | |
| 第32条の2第15項 | 旧令第32条の2第15項 | |
| により法第57条の2第1項 | により所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第57条の2第1項 | |
| 「法第57条の2第1項 | 「旧効力措置法第57条の2第1項 |
| 一 | 解散した場合又は旧法第57条の3第1項に規定する一般電気事業若しくは卸電気事業を廃止した場合 その解散又は廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額 |
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| 二 | 合併により合併法人に使用済燃料の全部を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額 |
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| 三 | 前2項及び前二号の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 |
| 法第57条の2第8項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第57条の2第8項 |
| 法第57条の2第9項 | 旧効力措置法第57条の2第9項 |
| 若しくは第57条の2第8項 | 若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第57条の2第8項 |
| 若しくは第57条の2第9項 | 若しくは旧効力措置法第57条の2第9項 |