平成17年3月31日 政令第103号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令


 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

 平成17年3月31日

内閣総理大臣 小泉純一郎


 内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、この政令を制定する。


 租税特例措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。


 目次中
(中略)
「第39条の9の3」を「第39条の10」に改め、
「第7節の2 現物出資の場合の課税の特例(第39条の10)」を削り、
「第8節の4 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第39条の14―第39条の20)」

「第8節の4 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第39条の14―第39条の20)
 第8節の5 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第39条の20の2―第39条の20の7)」
に、
「第23節 連結法人の現物出資の場合の課税の特例(第39条の110)」を「第23節 削除」に、
「第28節 連結法人のその他の特例(第39条の121―第39条の128)」

「第28節 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第39条の120の2―第39条の120の7)
 第29節 連結法人のその他の特例(第39条の121―第39条の128)」
に改める。


 第27条の4第9項第四号及び第五号を削り、同条第11項第二号中「第2条第8項」を「第2条第14項」に、「希少疾病用医療用具」を「希少疾病用医療機器」に、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第四号イ」を「独立行政法人医薬基盤研究所法第15条第二号」に改める。


 第27条の6第1項中「内航運送業及び内航船舶貸渡業」を「内航海運業」に改め、同条第4項中「第1項に規定する内航船舶貸渡業」を「内航海運業法第2条第2項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業」に改め、同条第10項第二号中「(平成14年法律第154号)」を削る。


 第27条の7第1項中「第13項及び第14項」を「第10項及び第11項」に改め、同条第4項中「外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律」を「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律」に改め、同条第5項中「第17項」を「第14項」に改め、同条第7項中「第42条の7第1項第七号」を「第42条の7第1項第六号」に、「第15条の2第1項本文」を「第15条の2第1項」に改め、同条第8項中「第42条の7第1項第七号ロに規定する政令」を「第42条の7第1項第八号に規定する政令」に改め、同項第一号ハ中「第42条の7第1項第七号ロ」を「第42条の7第1項第八号」に改め、同号ニ中「、第10項及び第11項」を削り、「第42条の7第1項第七号ロ」を「第42条の7第1項第八号」に改め、同条第9項から第11項までを削り、同条第12項を同条第9項とし、同条第13項第一号中「第15項」を「第12項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第14項から第16項までを3項ずつ繰り上げ、同条第17項中「第39条の42第15項」を「第39条の42第12項」に、「リース費用の総額。第22項」を「リース費用の総額。第19項」に、「第20項」を「第17項」に改め、同項第一号中「第39条の42第14項第一号」を「第39条の42第11項第一号」に、「第22項」を「第19項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第18項第一号中「第20項」を「第17項」に改め、同項第二号ロ中「第39条の42第21項第二号」を「第39条の42第18項第二号」に改め、同項を同条第15項とし、同条第19項中「第17項」を「第14項」に改め、同項を同条第16項とし、同条第20項中「第17項」を「第14項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第21項を同条第18項とし、同条第22項から第24項までを3項ずつ繰り上げる。


 第27条の11の次に次の1条を加える。
(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第27条の12 法第42条の12第3項第一号に規定する政令で定める事業年度は、第7項第四号及び第五号に掲げる法人の設立の日を含む事業年度とする。

2 法第42条の12第3項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

   役員(法第42条の12第3項第二号に規定する役員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の親族
     
   役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
     
   前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
     
   前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

3 法第42条の12第3項第二号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。

   法人がその使用人(法第42条の12第3項第二号に規定する使用人をいう。第三号及び第9項において同じ。)に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合
 次に掲げる費用
       
     当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該法人の役員又は使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
       
     当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
       
   法人から委託を受けた他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。以下この項において同じ。)が教育訓練等を行う場合
 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
       
   法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合
 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
       
   法人が教育訓練等の用に供する教科書その他の教材(当該教材が減価償却資産である場合には、法人税法施行令第133条の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において「教科書等」という。)の購入又は製作をした場合(製作をした場合にあっては、他の者に委託して製作をした場合に限る。)
 当該購入に要する費用又は当該製作のために当該他の者に支払う費用(その教科書等が前三号に掲げる場合において使用されるものである場合には、前三号に定める費用に該当するものを除く。)

4 法人が、その支出した費用につき前項各号に定める費用に該当するものとして法第42条の12第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、その費用につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

5 法第42条の12第1項又は第2項に規定する法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合の同条第3項第三号に規定する適用年度(以下この項及び第7項において「適用年度」という。)における当該法人の同号に規定する比較教育訓練費の額(第7項において「比較教育訓練費の額」という。)の計算については、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費(同条第3項第二号に規定する教育訓練費をいう。)の額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費(法第68条の15の2第3項第一号に規定する教育訓練費をいう。)の額。以下この条において「教育訓練費の額」という。)は、当該各号に定めるところによる。

   合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)でその合併を適用年度において行ったもの
 当該合併法人の基準日(当該適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前2年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち最も古い事業年度開始の日(当該最も古い事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)をいう。以下この項及び第7項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額とする。
       
     当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額
       
     当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
       
   合併法人でその合併を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行ったもの
 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額とする。
       
     当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額
       
     当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額
       
   合併により設立した合併法人
 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該基準被合併法人の連結事業年度)を当該合併により設立した合併法人の事業年度とみなした場合における基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額とする。
       
     当該合併法人の各調整対象年度に対応する基準被合併法人の当該各事業年度に係る教育訓練費の額
       
     当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別教育訓練費の額を合計した金額

6 前項に規定する月別教育訓練費の額とは、その合併に係る被合併法人の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)の教育訓練費の額をそれぞれ当該各事業年度等の月数で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。

7 法第42条の12第1項又は第2項に規定する法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。以下第9項までにおいて同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この項及び第9項において同じ。)に該当する場合の当該適用年度における当該法人の比較教育訓練費の額の計算については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   分割法人等(次号に掲げる法人を除く。以下この号において同じ。)
 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額
         
     その分割等(分割、現物出資又は事後設立(法人税法第2条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下第9項までにおいて同じ。)を適用年度において行った分割法人等
 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
         
     その分割等を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行った分割法人等
 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額
         
   分割型分割に係る分割法人
 当該分割法人の基準日から当該分割型分割の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該分割法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額から当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額を控除した金額
         
   分割承継法人等(次号及び第五号に掲げる法人を除く。以下この号において同じ。)
 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額
         
     その分割等を適用年度において行った分割承継法人等
 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
         
     その分割等を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行った分割承継法人等
 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額
         
   分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人
 当該分割又は現物出資に係る分割法人文は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日(以下この号において「分割等の日」という。)を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあっては当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあっては当該事業年度開始の日から当該分社型分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各事業年度に係る移転教育訓練費の額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額
         
   被事後設立法人
 その事後設立に係る事後設立法人のうち当該事後設立直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準事後設立法人」という。)の当該被事後設立法人の設立の日(以下この号において「法人設立の日」という。)を含む事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の事業年度開始の日である場合(当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあっては当該法人設立の目の前日を含む事業年度(当該法人設立の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準事後設立法人の当該法人設立の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該法人設立の日を含む事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあっては当該事業年度開始の日から当該法人設立の日の前日までの期間とする。イ(2)及びロ(2)において「基準事後設立法人の各事業年度等」という。)を当該被事後設立法人の当該法人設立の日前の各事業年度とみなした場合における当該被事後設立法人のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに次に掲げる被事後設立法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
         
     当該事後設立を適用年度において行った被事後設立法人
 当該被事後設立法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、次に掲げる調整対象年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額
         
      (1)  当該法人設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度
 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転教育訓練費の額を合計した金額に当該事後設立の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額との合計額
         
      (2)  基準日から当該法人設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度
 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに、当該被事後設立法人の各調整対象年度に対応する当該基準事後設立法人の各事業年度等に係る移転教育訓練費の額(当該法人設立の日を含む事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあっては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転教育訓練費の額の合計額)と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対像年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額に当該事後設立の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
         
     当該事後設立を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行った被事後設立法人
 当該被事後設立法人の基準日から当該事後設立の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、次に掲げる調整対象年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額
         
      (1)  当該法人設立の日から当該事後設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度
 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額
         
      (2)  基準日から当該法人設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度
 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに、当該被事後設立法人の各調整対象年度に対応する当該基準事後設立法人の各事業年度等に係る移転教育訓練費の額(当該法人設立の日を含む事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあっては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転教育訓練費の額の合計額)と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額

8 前項に規定する月別移転教育訓練費の額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項及び次項において「事業年度等」という。)の移転教育訓練費の額をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分社型分割、現物出資又は事後設立の日(以下この項及び次項において「分割等の日」という。)を含む事業年度等(当該分割等の日が当該分割法人等の事業年度等の開始の日である場合における当該事業年度等を除く。以下この項及び次項において「分割事業年度等」という。)にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

9 前2項に規定する移転教育訓練費の額とは、分割法人等の各事業年度等の教育訓練費の額(分割事業年度等にあっては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される教育訓練費の額)に当該分割等の直後の分割承継法人等の使用人(当該分割等に係る分割法人等の使用人であった者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の使用人の数で除して計算した金額をいう。

10 第5項から第8項までの月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。


 第28条第1項第一号中「及び第8項」を削り、同条第8項を次のように改める。

8 法第43条第1項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める船舶は、鋼船(船舶法第20条の規定に該当するものを除く。)のうち海洋運輸業又は沿海運輸業の用に供されるもので財務大臣が指定するものとし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、鋼船(船舶のトン数の測度に関する法律第4条第1項に規定する国際総トン数が3,000トン以上のものに限る。)のうち海洋運輸業の用に供されるもので財務大臣が指定するものとする。


 第28条の3の見出しを「(保全事業等資産の特別償却)」に改め、同条第1項から第3項までを削り、同条第4項中「第43条の3第2項の表の第一号の第一欄及び第二号の第一欄に規定する政令で定めるもの」を「第43条の3第1項に規定する政令で定める法人」に改め、同項を同条第1項とし、同条第5項中「第43条の3第2項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるもの」を「第43条の3第1項に規定する政令で定める建物及びその附属設備並びに機械及び装置」に、「同号の第二欄」を「同項」に改め、同項第一号中「以下この条」を「次号」に改め、同項第二号中「次項において同じ。」を削り、同項を同条第2項とし、同条第6項を削る。


 第28条の4第2項を次のように改める。

2 法第44条第1項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

   大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された区域(法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産の普及が進んでいる地域として内閣総理大臣が指定する区域を除く。)
     
   東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された区域(大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された区域を除く。)
     
   日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された区域

 第28条の4第4項を削る。


 第28条の10第1項及び第2項を次のように改める。

 法第44条の7第1項の表の第一号の下欄に規定する政令で定めるものは、アーケードその他主として公衆の利用に供される共同利用施設で同号の中欄に規定する認定商店街整備計画(次項において「認定商店街整備計画」という。)にその旨が記載されているものとする。

2 法第44条の7第1項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるものは、認定商店街整備計画に従って取得し、又は建設した建物及びその附属設備であることについて当該認定商店街整備計画を作成した者の証明を受けた建物及びその附属設備のうち同号の上欄に掲げる法人の営む事業に係る店舗用又は倉庫用に主として供されている部分とする。

 第28条の10第3項及び第4項を削り、同条第5項中「第五号の」を「第四号の」に、「第9項」を「第7項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第6項中「第五号」を「第四号」に、「第8項」を「第6項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第7項中「第五号」を「第四号」に改め、同項を同条第5項とし、同条第8項を同条第6項とし、同条第9項中「事業協同組合等」を「事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会」に改め、同項を同条第7項とする。


 第28条の11の見出しを「(製造過程管理高度化設備等の範囲)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項中「第44条の8第2項」を「第44条の8第1項」に改め、同項を同条とする。


 第28条の13第1項第一号中「19年間」を「21年間」に改め、同項第二号イ中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改め、同号ニ中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「ロに」を「ロ及びハに」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「平成17年3月31日」を、「平成19年3月31日」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

  ロ 第4項に規定する地区のうち同項に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区
   同項の規定による指定の日から平成19年3月31日までの期間

 第28条の13第1項第三号イ中「12年間」を「14年間」に改め、同条第4項中「地区は」の下に「、同表の第一号の第一欄に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区」を加え、「離島の」を「半島又は離島の」に改める。


 第28条の14第1項中「第45条の2第1項の表の第一欄の中欄のイ」を「第45条の2第1項第一号」に改め、同条第2項中「第45条の2第1項の表の第一号の中欄のロ」を「第45条の2第1項第二号」に改め、「又は脳疾患」を削り、同条第3項中「第45条の2第1項の表の第一号の中欄のハ」を「第45条の2第1項第三号」に改め、同条第4項を削り、同条第5項中「第45条の2第2項第二号」を「第45条の2第2項第一号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を同条第5項とし、同条第7項を同条第6項とし、同条第8項を削る。


 第29条の見出しを「(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)」に改め、同条第1項から第3項までを削り、同条第4項中「第46条第1項第二号」を「第46条第1項」に、「同号」を「同項」に改め、同項第一号中「総収入金額」の下に「(固定資産、法人税法第2条第二十一号に規定する有価証券(以下この事において「有価証券」という。)又は山林の譲渡に係るもの及び合併又は分割による移転に係るものを除く。)」を、「に係る収入金額」の下に「(固定資産、有価証券又は山林の譲渡に係るもの及び合併又は分割による移転に係るものを除く。)」を加え、同項を同条第1項とし、同条第5項中「第46条第1項第二号」を「第46条第1項」に改め、同項を同条第2項とし、同条第6項を同条第3項とする。


 第29条の2第9項中「前条第6項」を「前条第3項」に改める。


 第29条の5第2項及び第3項を削り、同条第4項中「第47条の2第3項第三号」を「第47条の2第3項第二号」に改め、同項第二号中「をいう」の下に「。第4項第二号において同じ」を加え、同項第三号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を、「を除く」の下に「。第4項第三号において「居住者等利便増進施設整備費の額」という」を加え、同項を同条第2項とし、同条第5項中「第47条の2第3項第三号」を「第47条の2第3項第二号」に改め、「耐火建築物」の下に「(建築基準法第2条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第5項において同じ。)」を加え、同項を同条第3項とし、同項の次に次の2項を加える。

4 法第47条の2第3項第三号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかとする。

   都市再生特別措置法第63条第1項に規定する都市再生整備事業の施行される土地の区域(次号において「整備事業区域」という。)内に地上階数8以上又は延べ面積が2万平方メートル以上の建築物が整備されること。
     
   整備事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の当該整備事業区域の面積のうちに占める割合が100分の30以上であること。
     
   居住者等利便増進施設整備費の額が5億円以上であること。

5 法第47条の2第3項第三号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する都市再生整備事業により整備される耐火建築物で次に掲げる者が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

   当該都市再生整備事業に係る都市再生特別措置法第65条に規定する認定整備事業者(次号において「認定整備事業者」という。)に該当する法人
     
   認定整備事業者(法第47条の2第3項第三号に規定する認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該都市再生整備事業の施行される土地の区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に当該区域内の土地等の譲渡をし、当該譲渡をした土地等に代わるものとして当該認定整備事業者から当該都市再生整備事業により当該区域内において整備された建築物を取得する法人

 第29条の5第9項を次のように改める。

9 法第47条の2第3項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる構築物(特定都市河川浸水被害対策法第9条に規定する雨水浸透阻害行為に係る同法第10条第1項第三号に規定する対策工事により建築し、又は設置されるものを除く。)とする。

   雨水を貯留する容量が300立方メートル(特定都市河川浸水被害対策法第2条第2項に規定する特定都市河川流域において建築し、又は設置される同条第6項に規定する雨水貯留浸透施設にあっては、100立方メートル)以上の規模のもの
     
   土地の浸透性舗装(雨水を浸透する材料で財務省令で定めるものにより土地を覆うことをいう。)でその面積が3,000平方メートル以上の規模のもの


 第29条の6第2項第一号中「2,000平方メートル」を「3,000平方メートル」に改め、同項第二号中「1,000平方メートル」を「1,500平方メートル」に改め、同項第三号中「2,000立方メートル」を「3,000立方メートル」に改め、同項第四号中「4,500立方メートル」を「6,000立方メートル」に改める。


 第29条の7中「第50条第1項」を「第52条第1項」に改める。


 第30条第1項第一号中「附則第26条第12項又は第14項」を「附則第26条第14項」に改め、同項第四号中「附則第96条第6項、第16項」を「附則第96条第16項」に改め、「第44条の4第2項、」を削り、同項に次の一号を加える。

   所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項(第一号に係る部分に限る。)、第46条第1項(第一号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2又は第48条の規定

 第30条第3項中「第四号」を「第五号」に、「第五号から第八号まで」を「第六号から第十号まで」に改め、同項第四号中「第八号」を「第九号」に改め、同項第八号を同項第九号とし、同項第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。

   所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号及び第十号において「平成17年改正法」という。)附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項(第一号に係る部分に限る。)、第46条第1項(第一号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2又は第48条の規定

 第30条第3項に次の一号を加える。

   平成17年改正法附則第47条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項、第68条の30第1項(第一号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項、第68条の35又は第68条の36の規定

 第30条第4項中「第四号」を「第五号」に、「前項第五号から第八号まで」を「前項第六号から第十号まで」に改める。


 第31条中「第四号」を「第五号」に、「前条第3項第五号から第八号まで」を「前条第3項第六号から第十号まで」に改める。


 第32条第1項第一号中「附則第26条第12項又は第14項」を「附則第26条第14項」に改め、同項第四号中「附則第96条第6項、第16項」を「附則第96条第16項」に改め、「第44条の4(第2項に係る部分に限る。)、」を削り、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

   所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2(第2項第一号に係る部分に限る。)、第46条(第1項第一号に係る部分に限る。)、第47条(第1項に係る部分に限る。)、第47条の2又は第48条の規定

 第32条第2項中「第五号」を「第六号」に改める。


 第32条の2第6項中「資源開発投資法人」の下に「(以下この条において「資源開発投資法人」という。)」を加え、同条第25項中「同項第二号に規定する」を削り、同項を同条第27項とし、同条第24項を同条第26項とし、同条第23項第四号中「第55条第4項第三号」を「第55条第4項第四号」に改め、同項を同条第24項とし、同項の次に次の1項を加える。

25 法第55条第1項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は債権の全部又は一部を移転し、かつ、当該被現物出資法人が資源開発投資法人に該当するものであるときは、当該内国法人の当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該適格現物出資後においては、当該被現物出資法人に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第55条第3項から第7項まで及び第11項から第26項までの規定を適用する。

   当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は債権の全部を移転した場合
 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
     
   当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は債権の一部を移転した場合
 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額に当該適格現物出資により移転することとなった当該特定法人の株式の数若しくは出資の金額又は債権の金額がその移転することとなった時の直前において有していた当該特定法人の株式の数若しくは出資の金額又は債権の金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 第32条の2第22項を同条第23項とし、同条第21項中「同項第三号」を「同項第四号」に改め、同項を同条第22項とし、同条第20項を同条第21項とし、同条第17項から第19項までを1項ずつ繰り下げ、同条第16項中「第13項」を「第14項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第15項中「第13項」を「第14項」に、「適格現物出資」を「第一号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資」に改め、同項第一号中「除く。)」の下に「、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(資源開発投資法人に該当するものを除く。)に特定法人の株式等若しくは資源特定債権の全部を移転した場合」を加え、同項を同条第16項とし、同条第14項を同条第15項とし、同条第13項中「第15項までの」を「第16項までの」に、「第15項までに」を「以下第16項までに」に改め、同項を同条第14項とし、同条第12項の次に次の1項を加える。

13 法第55条第4項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同号に規定する適格現物出資により移転することとなった当該特定法人の株式の数若しくは出資の金額又は債権の金額が当該適格現物出資直前において有していた当該特定法人の株式の数若しくは出資の金額又は債権の金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。


 第32条の3から第32条の5までを削る。


 第32条の6中「第32条の2第13項から第15項まで」を「前条第14項から第16項まで」に、「第32条の2第15項中」を「前条第16項中「第一号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資」とあるのは「適格現物出資」と、」に、「)又は」を「)、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(資源開発投資法人に該当するものを除く。)に特定法人の株式等若しくは資源特定債権の全部を移転した場合又は」に改め、同条を第32条の3とする。


 第32条の7を削る。


 第32条の8第18項中「第32条の2第13項から第15項まで」を「第32条の2第14項から第16項まで」に、「第32条の2第15項中」を「第32条の2第16項中「第一号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資」とあるのは「適格現物出資」と、」に改め、「除く。)」の下に「、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(資源開発投資法人に該当するものを除く。)に特定法人の株式等若しくは資源特定債権の全部を移転した場合」を加え、同条第19項中「第32条の2第13項から第15項まで」を「第32条の2第14項から第16項まで」に、「第32条の2第15項中」を「第32条の2第16項中「第一号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資」とあるのは「適格現物出資」と、」に、「)又は」を「)、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(資源開発投資法人に該当するものを除く。)に特定法人の株式等若しくは資源特定債権の全部を移転した場合又は」に改め、同条を第32条の4とする。


 第32条の9を削る。


 第32条の10第1項中「第56条の2第1項第一号」を「第56条第1項第一号」に改め、同条第2項中「第56条の2第2項」を「第56条第2項」に、「場合には、法」を「場合には、」に改め、同条第3項中「第32条の2第13項から第15項まで」を「第32条の2第14項から第16項まで」に、「第56条の2第1項」を「第56条第1項」に、「第56条の2第6項」を「第56条第6項」に、「第32条の2第15項中」を「第32条の2第16項中「第一号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資」とあるのは「適格現物出資」と、」に、「第56条の2第2項」を「第56条第2項」に改め、「除く。)」の下に「、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(資源開発投資法人に該当するものを除く。)に特定法人の株式等若しくは資源特定債権の全部を移転した場合」を加え、「第56条の2第4項」を「第56条第4項」に改め、同条を第32条の5とする。


 第32条の11第1項及び第2項中「第56条の3第1項」を「第56条の2第1項」に改め、同条第3項中「第56条の3第1項第一号」を「第56条の2第1項第一号」に改め、同条第4項及び第5項中「第56条の3第2項」を「第56条の2第2項」に改め、同条第6項中「第56条の3第1項」を「第56条の2第1項」に改め、同条第7項中「第32条の2第13項から第15項まで」を「第32条の2第14項から第16項まで」に、「第56条の3第1項」を「第56条の2第1項」に、「第56条の3第6項」を「第56条の2第6項」に、「第32条の2第15項」を「第32条の2第16項」に、「適格現物出資」を「第一号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資」に改め、「除く。)」の下に「、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(資源開発投資法人に該当するものを除く。)に特定法人の株式等若しくは資源特定債権の全部を移転した場合」を加え、「第56条の3第5項第一号」を「第56条の2第5項第一号」に改め、同条を第32条の6とする。


 第33条第10項中「第32条の2第13項から第15項まで」を「第32条の2第14項から第16項まで」に、「第32条の2第15項」を「第32条の2第16項」に、「適格現物出資」を「第一号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資」に改め、「除く。)」の下に「、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(資源開発投資法人に該当するものを除く。)に特定法人の株式等若しくは資源特定債権の全部を移転した場合」を加える。


 第33条の2を次のように改める。
第33条の2 削除


第33条の3を次のように改める。
(使用済燃料再処理準備金)
第33条の3 第32条の2第14項から第16項までの規定は、法第57条の3第1項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた法第68条の53第1項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における法第57条の3第4項に規定する使用済燃料再処理準備金の金額の益金算入について準用する。この場合において、第32条の2第16項中「適格合併、適格分割、第一号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格事後設立により特定法人の株式等又は法第55条第4項第一号に規定する資源特定債権(以下この項において「資源特定債権」という。)」とあるのは「適格合併により法第57条の3第1項に規定する使用済燃料(以下この項において「使用済燃料」という。)」と、「又は分割型分割の日」とあるのは「の日」と、同項第一号中「特定法人の株式等若しくは資源特定債権の全部を有しないこととなった場合(次号に掲げる場合を除く。)、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(資源開発投資法人に該当するものを除く。)に特定法人の株式等若しくは資源特定債権の全部を移転した場合又は当該特定法人が解散し、若しくは特定法人でないこととなった場合」とあるのは「使用済燃料について生じた再処理等に要する費用の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合において原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号)第7条第1項の規定により同条第2項に規定する承認を受けた同項の取戻しに関する計画に従って使用済燃料再処理等積立金の全部の取戻しをしたとき、又は法第57条の3第2項の取戻しをした場合以外の場合において原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第7条第1項の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部の取戻しをしたとき」と、同項第二号中「合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に特定法人の株式等又は資源特定債権」とあるのは「合併により合併法人に使用済燃料」と、「その合併又は分割型分割の」とあるのは「その合併」と読み替えるものとする。


 第33条の4第7項中「第32条の2第13項から第15項まで」を「第32条の2第14項から第16項まで」に、「第32条の2第15項」を「第32条の2第16項」に、「適格現物出資」を「第一号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資」に改め、「除く。)」の下に「、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(資源開発投資法人に該当するものを除く。)に特定法人の株式等若しくは資源特定債権の全部を移転した場合」を加える。


 第33条の5第20項中「100分の3」を「100分の4」に改める。


 第33条の7第15項中「第32条の2第13項から第15項まで」を「第32条の2第14項から第16項まで」に、「第32条の2第15項中」を「第32条の2第16項中「第一号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資」とあるのは「適格現物出資」と、」に改め、「除く。)」の下に「、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(資源開発投資法人に該当するものを除く。)に特定法人の株式等若しくは資源特定債権の全部を移転した場合」を加える。


 第34条第14項中「第32条の2第13項から第15項まで」を「第32条の2第14項から第16項まで」に、「第32条の2第15項」を「第32条の2第16項」に、「適格現物出資又は」を「第一号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は」に改め、「除く。)」の下に「、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(資源開発投資法人に該当するものを除く。)に特定法人の株式等若しくは資源特定債権の全部を移転した場合」を加える。


 第36条第5項中「及び法第66条の7第3項並びに第39条の18第14項」を「、第66条の7第3項及び第66条の9の3第3項並びに第39条の18第14項及び第39条の20の5第14項」に、「第59条第1項」を「第59条第1項及び第2項」に、「及び第62条第2項」を「並びに第62条第2項」に改める。


 第37条第2項第二号中「地方税法」の下に「(昭和25年法律第226号)」を加える。


 第37条の2第2項中「第32条の2第13項から第15項まで」を「第32条の2第14項から第16項まで」に、「第32条の2第15項」を「第32条の2第16項」に、「適格現物出資」を「第一号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資」に改め、「除く。)」の下に「、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(資源開発投資法人に該当するものを除く。)に特定法人の株式等若しくは資源特定債権の全部を移転した場合」を加える。


 第38条の4第6項第二号中「第119条の3第3項」を「第119条の3第4項」に改め、同条第9項中「第39項」を「第41項」に改め、同条第12項第三号中「首都高速道路公団、成田国際空港株式会社、」を削り、「日本道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公団」を「成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社」に改め、同条第13項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同条第41項を同条第43項とし、同条第40項を同条第42項とし、同条第39項中「第62条の3第4項第十号から第十五号まで」を「第62条の3第4項第十一号から第十六号まで」に改め、同項を同条第41項とし、同条第38項を同条第40項とし、同条第37項中「第32項」を「第34項」に改め、同項を同条第39項とし、同条第36項を同条第38項とし、同条第33項から第35項までを2項ずつ繰り下げ、同条第32項中「同条第4項第十号から第十五号まで」を「同条第4項第十一号から第十六号まで」に改め、同項を同条第34項とし、同条第31項中「第29項第一号」を「第31項第一号」に改め、同項を同条第33項とし、同条第30項を同条第32項とし、同条第29項中「同条第4項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」を「同条第4項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」に、「同条第4項第十号ロ」を「同条第4項第十一号ロ」に、「同項第十一号」を「同項第十二号」に、「同項第十三号ハ」を「同項第十四号ハ」に、「同項第十四号ニ」を「同項第十五号ニ」に、「同項第十五号」を「同項第十六号」に、「及び第31項」を「及び第33項」に改め、同項第一号中「第62条の3第4項第十号」を「第62条の3第4項第十一号」に、「若しくは第14条第1項若しくは第3項」を「、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項」に改め、同項第二号中「第62条の3第4項第十一号」を「第62条の3第4項第十二号」に改め、同項第三号中「第62条の3第4項第十二号」を「第62条の3第4項第十三号」に改め、同項第四号中「第62条の3第4項第十三号」を「第62条の3第4項第十四号」に、「若しくは第14条第1項若しくは第3項」を「、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項」に改め、同項第五号中「第62条の3第4項第十四号」を「第62条の3第4項第十五号」に改め、同項第六号中「第31項」を「第33項」に改め、同項を同条第31項とし、同条第28項中「第62条の3第4項第十五号イ」を「第62条の3第4項第十六号イ」に改め、同項を同条第30項とし、同条第27項中「第62条の3第4項第十四号ニ」を「第62条の3第4項第十五号ニ」に改め、同項を同条第29項とし、同条第26項中「第62条の3第4項第十四号ロ」を「第62条の3第4項第十五号ロ」に改め、同項を同条第28項とし、同条第25項中「第62条の3第4項第十三号ハ」を「第62条の3第4項第十四号ハ」に改め、同項を同条第27項とし、同条第24項中「第62条の3第4項第十三号イ」を「第62条の3第4項第十四号イ」に改め、同項を同条第26項とし、同条第23項中「第62条の3第4項第十二号イ」を「第62条の3第4項第十三号イ」に改め、同項を同条第25項とし、同条第22項中「第62条の3第4項第十一号」を「第62条の3第4項第十二号」に改め、同項を同条第24項とし、同条第21項中「第62条の3第4項第十号イ」を「第62条の3第4項第十一号イ」に、「同項第十号イ」を「同項第十一号イ」に改め、同項を同条第23項とし、同条第20項中「第62条の3第4項第九号」を「第62条の3第4項第十号」に改め、同項を同条第21項とし、同項の次に次の1項を加える。

22 法第62条の3第4項第十一号及び第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者である同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。

 第38条の4第19項中「第62条の3第4項第八号」を「第62条の3第4項第九号」に改め、同項を同条第20項とし、同条第18項中「第62条の3第4項第八号」を「第62条の3第4項第九号」に改め、同項を同条第19項とし、同条第17項中「第62条の3第4項第七号」を「第62条の3第4項第八号」に改め、「第3条第2項」の下に「(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第18項とし、同条第16項の次に次の1項を加える。

17 法第62条の3第4項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

   その事業に係る法第62条の3第4項第七号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
     
   その事業の施行される土地の区域の面積が0.5ヘクタール以上であること。
     
   都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設の整備がされること。


 第38条の5第24項中「前条第34項の」を「前条第36項の」に、「前条第34項第七号」を「前条第36項第七号」に改め、同条第25項中「前条第36項」を「前条第38項」に改め、同条第26項中「前条第40項及び第41項」を「前条第42項及び第43項」に、「前条第40項中」を「前条第42項中」に改める。


 第39条第5項中「第7項、第15項及び第17項第一号」を「第8項、第16項及び第18項第一号」に改め、同条第29項を同条第30項とし、同条第24項から第28項までを1項ずつ繰り下げ、同条第23項中「第18項各号」を「第19項各号」に改め、同項を同条第24項とし、同条第22項を同条第23項とし、同条第18項から第21項までを1項ずつ繰り下げ、同条第17項第二号を同項第三号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

   土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなったことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第93条第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。

 第39条第17項を同条第18項とし、同条第16項第二号中「第21条第2項」を「第28条第2項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第15項中「第17項」を「第18項」に改め、同項を同条第16項とし、同条第14項を同条第15項とし、同条第6項から第13項までを1項ずつ繰り下げ、同条第5項の次に次の1項を加える。

6 法第64条第1項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社(第18項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき当該土地等に係る換地処分により同法第94条の規定による清算金(同法第95条第6項の規定により換地を定められなかったことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。


 第39条の5第4項を削り、同条第5項を同条第4項とし、同条第6項を同条第5項とし、同条第7項を同条第6項とし、同条第8項中「土地等が、」を「土地等(以下この項、第29項第四号及び第30項において「土地等」という。)が、」に、「又は第14条第1項若しくは第3項」を「、第14条第1項若しくは第3項又は第51条の2第1項」に改め、「限る」の下に「ものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く」を加え、同項を同条第7項とし、同条第9項を同条第8項とし、同条第10項から第12項までを1項ずつ繰り上げ、同条第13項中「第十五号」を「第十六号」に、「、独立行政法人都市再生機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「及び独立行政法人都市再生機構」に改め、同項を同条第12項とし、同条第14項を同条第13項とし、同条第15項を同条第14項とし、同条第16項を同条第15項とし、同項の次に次の1項を加える。

16 法第65条の4第1項第十号に規定する政令で定める景観整備機構は、民法第34条の規定により設立された法人でその設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされ、かつ、その寄附行為又は定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。

 第39条の5第17項及び第18項中「第65条の4第1項第十号」を「第65条の4第1項第十一号」に改め、同条第19項中「第65条の4第1項第十号イ」を「第65条の4第1項第十一号イ」に改め、同条第20項中「第65条の4第1項第十一号に」を「第65条の4第1項第十二号に」に改め、同項第一号中「第65条の4第1項第十一号イ」を「第65条の4第1項第十二号イ」に改め、同項第二号中「第65条の4第1項第十一号ロ」を「第65条の4第1項第十二号ロ」に改め、同項第三号中「第65条の4第1項第十一号ハ」を「第65条の4第1項第十二号ハ」に改め、同項第四号中「第65条の4第1項第十一号ニ」を「第65条の4第1項第十二号ニ」に改め、同条第21項中「第65条の4第1項第十一号に」を「第65条の4第1項第十二号に」に改め、同項第一号中「第65条の4第1項第十一号イ」を「第65条の4第1項第十二号イ」に改め、同号イ(2)中「第6条第一号」を「第6条」に改め、同項第三号中「第65条の4第1項第十一号ハ」を「第65条の4第1項第十二号ハ」に改め、同条第22項中「第65条の4第1項第十一号ロ」を「第65条の4第1項第十二号ロ」に改め、同条第23項中「第65条の4第1項第十二号」を「第65条の4第1項第十三号」に改め、同項第一号中「第11条の14」を「第11条の29」に改め、同条第24項及び第25項中「第65条の4第1項第十三号」を「第65条の4第1項第十四号」に改め、同条第26項を削り、同条第27項中「第65条の4第1項第十九号」を「第65条の4第1項第十八号」に、「同項第十九号」を「同項第十八号」に改め、同項を同条第26項とし、同条第28項中「第65条の4第1項第十九号」を「第65条の4第1項第十八号」に改め、同項を同条第27項とし、同条第29項中「第65条の4第1項第二十号」を「第65条の4第1項第十九号」に改め、同項を同条第28項とし、同条第30項中「第65条の4第1項第二十一号」を「第65条の4第1項第二十号」に改め、同項第四号中「(法第65条の4第1項に規定する土地等をいう。)」を削り、同項を同条第29項とし、同項の次に次の1項を加える。

30 法第65条の4第1項第二十号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかったことに伴い同法第94条の規定による清算金を取得するときとする。

 第39条の5第31項中「第65条の4第1項第二十二号」を「第65条の4第1項第二十一号」に改め、同条第32項中「第65条の4第1項第二十三号」を「第65条の4第1項第二十二号」に改め、同項第一号中「第69条第1項」を「第109条第1項」に改める。


 第39条の6第3項中「第65条の5第1項第四号」を「第65条の5第1項第五号」に改める。


 第39条の7第9項中「都市再生事業」の下に「又は同法第67条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業」を加え、同条第10項中「又は区域」を「若しくは区域」に、「及び都市再生特別措置法」を「、都市再生特別措置法」に改め、「都市再生緊急整備地域」の下に「又は同法第66条第1項に規定する認定整備事業計画の区域」を加え、同条第11項第二号中「第62条の3第4項第九号」を「第62条の3第4項第十号」に改め、同条第56項を同条第57項とし、同条第53項から第55項までを1項ずつ繰り下げ、同条第52項中「第19項」を「第20項」に改め、同項を同条第53項とし、同条第51項を同条第52項とし、同条第40項から第50項までを1項ずつ繰り下げ、同条第39項中「第34項及び第35項」を「第35項及び第36項」に改め、同項を同条第40項とし、同条第38項を同条第39項とし、同条第37項を同条第38項とし、同条第36項第七号中「第39条の106第26項第二号」を「第39条の106第27項第二号」に改め、同項を同条第37項とし、同条第35項を同条第36項とし、同条第32項から第34項までを1項ずつ繰り下げ、同条第31項中「第33項」を「第34項」に、「第29項第二号」を「第30項第二号」に改め、同項を同条第32項とし、同条第28項から第30項までを1項ずつ繰り下げ、同条第27項中「第39条の106第17項前段」を「第39条の106第18項前段」に改め、同項を同条第28項とし、同条第26項中「第33項」を「第34項」に改め、同項を同条第27項とし、同条第25項を同条第26項とし、同条第24項中「第39条の106第14項前段」を「第39条の106第15項前段」に改め、同項を同条第25項とし、同条第23項を同条第24項とし、同条第16項から第22項までを1項ずつ繰り下げ、同条第15項の次に次の1項を加える。

16 法第65条の7第1項の表の第十六号の上欄に規定する政令で定めるところにより譲渡をされる土地等は、次に掲げる土地等とする。

   農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定するあっせん又は当該あっせんに準ずる農業委員会のあっせんにより譲渡をされる土地等
       
   農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をされる土地等
       
   農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化法人に対し、その行う同項第一号に掲げる農地売買等事業のために譲渡をされる次に掲げる土地等
       
     農地法第2条第1項に規定する農地(以下この号において「農地」という。)又は採草放牧地
       
     開発して農地とすることが適当な土地又は農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第一号に規定する農業上の用途区分が同法第3条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされている土地(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)
       
     イ又はロに掲げる土地の上に存する権利


 第7節の2の節名を削り、第39条の10を次のように改める。

第39条の10 削除


 第39条の12第1項第二号中「個人)」を「個人。第五号において同じ。)」に、「関係(」を「場合における当該二の法人の関係(」に改め、同項第三号中「類する事実」の下に「(次号及び第五号において「特定事実」という。)」を加え、同項に次の二号を加える。

   一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
       
     当該一の法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
       
     イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
       
     ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
       
   二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
       
     一の者が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
       
     イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
       
     ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

 第39条の12第4項中「第1項第二号」の下に「、第四号及び第五号」を加える。


 第39条の14第2項第一号イ(2)中「株式の数又は出資の金額」を「株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)の数又は金額」に、「株式又は出資」を「株式等」に改め、同項第二号イ中「又は地域」を「若しくは地域」に改め、同条に次の1項を加える。

3 法第66条の6第2項第一号に規定する居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第2条第1項第一号の二に規定する非居住者で、次に掲げるものとする。

   法第2条第1項第一号の二に規定する居住者(以下この項並びに第39条の16第3項及び第6項において「居住者」という。)の親族
     
   居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
     
   居住者の使用人
     
   前三号に掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
     
   前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
     
   内国法人の役員(払人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。以下第39条の16までにおいて同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第72条の2各号に掲げる者

 第39条の15第1項第一号中「及び第66条の4第3項」を「、第66条の4第3項、第67条の12及び第67条の13」に改め、同項第二号中「この節」を「第4項第一号まで」に改め、同条第2項中「第十二号」を「第十三号」に、「第十三号及び第十四号」を「第十四号から第十六号まで」に改め、同項第十四号を同項第十六号とし、同項第十三号を同項第十五号とし、同項第十二号の次に次の二号を加える。

  十三  その損失の額(法第67条の12第1項に規定する組合損失額又は法第67条の13第1項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第67条の12第1項又は第67条の13第1項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
     
  十四  法第67条の12第2項又は第67条の13第2項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額

 第39条の15第3項第一号中「同じ」を「「他の特定外国子会社等」という」に、「特定外国子会社等が受ける配当等の額に充てることができる部分の金額(以下この項において「出資対応配当可能金額」という。)」を「特定外国子会社等の出資対応配当可能金額」に、「以下この節」を「次号」に改め、同項に次の二号を加える。

   当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該内国法人に係る法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において「特定外国信託」という。)から受ける収益の分配の額が当該特定外国信託の分配計算期間(当該特定外国信託の当該収益の分配の額の計算の基礎となった計算期間(特定外国信託について法人税法第15条の3第1項から第3項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の分配可能金額のうち当該特定外国信託の持分対応分配可能金額を超えない場合であって、当該分配計算期間が法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)又は法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額(次号において「個別課税対象留保金額」という。)の生ずる計算期間である場合
 当該収益の分配の額
     
   当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該内国法人に係る特定外国信託から受ける収益の分配の額が当該収益の分配の額に係る分配計算期間の持分対応分配可能金額を超える場合
 当該特定外国信託の分配計算期間以前の各計算期間の持分対応分配可能金額をそれぞれ最も新しい計算期間のものから順次当該収益の分配の額に充てるものとして当該収益の分配の額を当該各計算期間の持分対応分配可能金額に応じそれぞれの計算期間ごとに区分した場合において、課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の生ずる計算期間の持分対応分配可能金額から充てるものとされた収益の分配の額の合計額

 第39条の15第4項を次のように改める。

4 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   配当可能金額
 特定外国子会社等の各事業年度の法第66条の6第2項第二号に規定する未処分所得の金額(前項に規定する控除対象配当等の額がある場合又は当該特定外国子会社等に係る同条第1項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第66条の4第1項若しくは第68条の88第1項の規定の適用があるときにおいて第1項若しくは第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額がある場合は、これらの金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した残額)をいう。
       
     当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
       
     当該各事業年度の利益又は剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)
       
     当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)のうち第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の法第66条の6第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額
       
   出資対応配当可能金額
 特定外国子会社等の配当可能金額に他の特定外国子会社等(以下この号において「他の特定外国子会社等」という。)の有する当該特定外国子会社等の株式等の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第66条の6第1項に規定する請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「請求権」という。)が異なる株式等又は実質的に請求権が異なると認められる株式等(次条第3項第一号において「請求権が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該他の特定外国子会社等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
       
   分配可能金額
 法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託(以下この節において「特定外国信託」という。)の各計算期間の同条第2項第二号に規定する未処分所得の金額(第39条の20の3第2項に規定する控除対象分配等の額がある場合は、当該金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税(第39条の20の3第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号において同じ。)の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロに掲げる金額を控除した残額)をいう。
       
     当該各計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
       
     当該各計算期間の費用として支出された金額(法人所得税の額及び収益の分配の額を除く。)のうち第39条の20の3第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため当該各計算期間の法第66条の9の2第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額
       
   持分対応分配可能金額
 特定外国信託の分配可能金額に特定外国子会社等の有する当該特定外国信託の受益権の口数が当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該特定外国信託が法第66条の9の2第2項第三号に規定する分配請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権(次条第3項第一号において「分配請求権が異なる受益権」という。)のある信託である場合には、当該特定外国子会社等が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。

 第39条の15第5項中「5年」を「7年」に改め、同条第7項中「法人税法」の下に「第33条及び」を加え、「及び第65条の7」を「、第65条の7」に、「)の規定」を「)、第67条の12第2項及び第67条の13第2項の規定」に、「第66条の6第4項」を「第66条の6第5項」に改める。


 第39条の16第1項中「(以下この項において「未処分所得の金額」という。)」を削り、「未処分所得の金額から」を「同条第2項第二号に規定する未処分所得の金額(以下この項において「未処分所得の金額」という。)から」に、「法人所得税の額が同号」を「法人所得税(前条第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この項において同じ。)の額が第一号」に改め、同項第二号を次のように改める。

   当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額(当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合における当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額の全額を除く。)
       
     当該内国法人に係る外国関係会社(当該内国法人に係る特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。)を除く。)でその受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につきその本店所在地国において課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の19第2項において「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの
       
     当該内国法人に係る他の特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。次項第三号において同じ。)
       
     当該内国法人に係る法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該内国法人に係る特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。ニ及び次項第四号において同じ。)を除く。)でその受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につきその信託所在地国(第39条の20の2第2項第一号に規定する信託所在地国をいう。第39条の19第2項において同じ。)において課される税の負担が本邦における信託の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の19第2項において「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの
       
     当該内国法人に係る特定外国信託

 第39条の16第2項中「以下この節」を「第一号及び第三号」に改め、「(同項に規定する請求権のない株式等(以下この項、次項及び第39条の19第2項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。)」を削り、「法第66条の6第1項に規定する直接及び間接保有の株式等(以下この項において「直接及び間接保有の株式等」という。)」を「請求権勘案保有株式等」に、「同条第1項」を「同項」に、「又は当該」を「、当該」に改め、「第三号に掲げる事実が生じた場合」の下に「又は当該内国法人に係る法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等に係る控除未済課税済配当等の額を有するものに限る。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合」を加え、同項第一号中「額の支払」を「支払の事実」に改め、「(請求権のない株式等に係るものを除く。)」を削り、「直接及び間接保有の株式等」を「請求権勘案保有株式等」に、「外国関係会社でその受ける当該利益の配当又は剰余金の分配の額につきその本店所在地国において課される税の負担が軽課税基準以下のもの及び当該内国法人に係る他の特定外国子会社等」を「前項第二号イからニまでに掲げる者」に、「間接保有の株式等(第5項に規定する間接保有の株式等をいう。以下この項及び次項」を「請求権勘案間接保有株式等(次項第一号ロに規定する請求権勘案間接保有株式等をいう。次号」に改め、同項第二号中「(請求権のない株式等に係るものを除く。)」を削り、「直接及び間接保有の株式等」を「請求権勘案保有株式等」に、「外国関係会社でその受ける金額につきその本店所在地国において課される税の負担が軽課税基準以下のもの及び当該内国法人に係る他の特定外国子会社等」を「前項第二号イからニまでに掲げる者」に、「当該外国関係会社及び当該他の特定外国子会社等」を「これらの者」に、「間接保有の株式等を」を「請求権勘案間接保有株式等を」に改め、同項第三号中「課税対象留保金額若しくは」を「法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額(次項第二号において「課税対象留保金額」という。)若しくは法第68条の90第1項に規定する」に、「同項又は法第68条の92第1項」を「法第66条の8第1項又は第68条の92第1項」に改め、同項に次の一号を加える。

   法第66条の8第1項第四号に掲げる事実
 同号に定める金額(当該金額が特定外国信託に該当する法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(以下この節において「外国関係信託」という。)から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国信託に係る同条第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額若しくは法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第66条の8第1項又は第68条の92第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金額

 第39条の16第3項を次のように改める。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   請求権勘案保有株式等
 次に掲げる株式等の数又は金額を合計した数又は金額をいう。
         
     居住者若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等(同法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第5項第一号において同じ。)が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合に当該外国法人の発行済株式等を乗じて計算した数)
         
     次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)に外国法人の発行済株式等を乗じて計算した株式等の数又は金額(次号並びに第39条の19第2項第一号及び第二号において「請求権勘案間接保有株式等」という。)
         
      (1)  当該外国法人の株主等である他の外国法人((1)において「他の外国法人」という。)の発行済株式等又は当該外国法人の株主等である法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国信託(以下この号及び第5項において「外国信託」という。)の受託者である法人の当該外国信託の受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合
 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)又は当該外国信託に係る持分割合(その受益者の有する信託の受益権の口数が当該信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号及び第5項において同じ。)に当該他の外国法人又は当該外国信託の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人又は当該外国信託が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人又は当該外国信託につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
         
      (2)  当該外国法人と他の外国法人等(他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)又は外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国法人又は外国信託の受託者である法人(以下この号において「出資関連外国法人等」という。)が介在している場合であって、当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国法人等、出資関連外国法人等及び当該外国法人が株式等又は受益権の所有を通じて連鎖関係にある場合
 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人等に係る持株割合又は持分割合(以下この号において「持株割合等」という。)、当該他の外国法人等の出資関連外国法人等に係る持株割合等、出資関連外国法人等の他の出資関連外国法人等に係る持株割合等及び出資関連外国法人等の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
         
   控除未済課税済配当等の額
 当該内国法人に係る外国関係会社又は外国関係信託が前項第三号又は第四号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該内国法人に係る特定外国子会社等から受けた利益の配当又は剰余金の分配の額(法第66条の8第1項第二号に定める金額を含む。)で当該特定外国子会社等に係る前項の規定による課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国子会社等に係る第39条の19第2項の規定により算定した法第66条の8第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれないものを含む。)のうち、当該内国法人の当該外国関係会社文は外国関係信託を通じて保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案間接保有株式等に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項、第39条の20の4第2項及び法第66条の9の4第1項、第39条の116第2項及び法第68条の92第1項並びに第39条の120の4第2項及び法第68条の93の4第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。

 第39条の16第4項中「同項第三号」の下に「又は第四号」を加え、同条第5項中「株式の数又は出資の金額(」を「株式等の数又は金額(」に改め、同項各号を次のように改める。

   当該外国法人の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等又は当該外国法人の株主等である外国信託の受託者である法人の当該外国信託の受益権の総口数の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合
 当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)又は当該外国信託に係る持分割合に当該他の外国法人又は当該外国信託の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人又は当該外国信託が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人又は当該外国信託につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
     
   当該外国法人と他の外国法人等(他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)又は外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国法人又は外国信託の受託者である法人(以下この号において「出資関連外国法人等」という。)が介在している場合であって、当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国法人等、出資関連外国法人等及び当該外国法人が株式等又は受益権の所有を通じて連鎖関係にある場合
 当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人等に係る持株割合又は持分割合(以下この号において「持株割合等」という。)、当該他の外国法人等の出資関連外国法人等に係る持株割合等、出資関連外国法人等の他の出資関連外国法人等に係る持株割合等及び出資関連外国法人等の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 第39条の16第6項を次のように改める。

6 法第66条の6第2項第四号に規定する一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。

   次に掲げる個人
       
     居住者の親族
       
     居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
       
     居住者の使用人
       
     イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
       
     ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
       
     内国法人の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第72条の2各号に掲げる者
       
   次に掲げる法人
       
     一の居住者(当該居住者と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)、内国法人又は特定信託の受託者である法人(以下この項において「居住者等」という。)が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式等の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人
       
     一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式等の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人
       
     一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式等の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人
       
     同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該一の居住者等以外の法人

 第39条の16に次の1項を加える。

7 法第66条の6第3項に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する特定外国子会社等の事業に従事する当該特定外国子会社等の役員及び使用人に係る人件費の額の合計額(当該特定外国子会社等の各事業年度において前条第1項第一号に規定する本邦法令の規定の例に準じて計算した場合又は同条第2項の規定により計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)とする。


 第39条の17第1項中「第66条の6第3項第一号に規定する」を「第66条の6第4項第一号に規定する」に改め、同項第一号中「第66条の6第3項第一号」を「第66条の6第4項第一号」に改め、同項第二号及び第三号中「第66条の6第3項第一号」を「第66条の6第4項第一号」に、「株式の数又は出資の金額」を「株式等の数又は金額」に改め、同項第四号中「第66条の6第3項第一号」を「第66条の6第4項第一号」に改め、同項第五号中「第66条の6第3項第一号」を「第66条の6第4項第一号」に、「他の外国法人又は」を「他の外国法人若しくは外国信託又は」に、「他の外国法人及び出資関連外国法人」を「他の外国法人等及び出資関連外国法人等」に改め、同項第六号中「法人税法第2条第十号」を「法第66条の6第2項第四号」に、「(法第66条の6第3項第一号」を「(同条第4項第一号」に改め、同号イ及びロ中「第66条の6第3項第一号」を「第66条の6第4項第一号」に改め、同条第2項中「第66条の6第3項第一号」を「第66条の6第4項第一号」に改め、同条第4項及び第5項中「第66条の6第3項第二号」を「第66条の6第4項第二号」に改める。


 第39条の18第1項中「その適用対象留保金額」の下に「(法第66条の6第1項に規定する適用対象留保金額をいう。以下この項において同じ。)」を加え、「課税対象留保金額の」を「法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額(以下この条において「課税対象留保金額」という。)の」に改め、同条第3項第一号中「課税対象留保金額」の下に「に相当する金額」を加え、同項第二号中「の課税対象留保金額」の下に「に相当する金額」を加え、「個別課税対象留保金額につき法第68条の90第1項」を「法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額(第12項において「個別課税対象留保金額」という。)に相当する金額につき同条第1項」に改め、同条第4項中「の課税対象留保金額」の下に「に相当する金額」を加え、同条第6項中「個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額に」を「同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別控除対象外国法人税の額という。)とみなされた部分の金額に」に改め、同条第8項中「、当該特定外国子会社等」を「当該特定外国子会社等」に改め、同条第11項中「掲げる」を「定める」に改め、同条第12項中「外国関係会社」の下に「若しくは外国関係信託」を加え、「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第15項中「(昭和32年政令第43号)」を削り、同条第17項中「外国関係会社」の下に「若しくは外国関係信託」を加える。


 第39条の19第1項中「、同項」を「同項」に、「第39条の16第3項」を「第39条の16第3項第二号」に、「次項」を「以下この項及び次項」に、「とする」を「とし、法第66条の8第1項に規定する外国関係信託のうち政令で定めるものは当該特定外国子会社等に係る控除未済課税済配当等の額を有する外国関係信託とする」に改め、同条第2項中「及び第三号」を「から第四号まで」に、「による課税対象留保金額」を「による法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額(第三号において「課税対象留保金額」という。)」に改め、同項第一号中「(請求権のない株式等に係るものを除く。)」を削り、「法第66条の6第1項に規定する直接及び間接保有の株式等」を「第39条の16第3項第一号に規定する請求権勘案保有株式等」に、「係る特定外国子会社等(」を「係る特定外国子会社等及び」に、「特定外国子会社等を含む。)」を「特定外国子会社等」に、「でその受ける利益の配当又は」を「若しくは外国関係信託(当該内国法人に係る特定外国信託及び法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を除く。以下この号及び次号において同じ。)でその受ける利益の配当若しくは」に改め、「本店所在地国」の下に「若しくは信託所在地国」を加え、「負担が軽課税基準以下のもの及び」を「負担が法人所得に係る軽課税基準若しくは信託所得に係る軽課税基準以下のもの又は」に、「に支払われた」を「若しくは特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において同じ。)に支払われた」に、「他の特定外国子会社等を通じて保有する間接保有の株式等」を「外国関係信託並びに当該他の特定外国子会社等及び当該特定外国信託を通じて保有する請求権勘案間接保有株式等」に改め、同号ロ中「第39条の15第4項」を「第39条の15第4項第一号」に、「法人所得税の額が」を「法人所得税(同条第1項第二号に規定する法人所得税をいう。ロにおいて同じ。)の額が」に改め、同項第二号中「(請求権のない株式等に係るものを除く。)」を削り、「法第66条の6第1項に規定する直接及び間接保有の抹式等(同号」を「第39条の16第3項第一号に規定する請求権勘案保有株式等(法第66条の8第1項第二号」に改め、「係る外国関係会社」の下に「若しくは外国関係信託」を、「本店所在地国」の下に「若しくは信託所在地国」を加え、「負担が軽課税基準以下のもの及び」を「負担が法人所得に係る軽課税基準若しくは信託所得に係る軽課税基準以下のもの又は」に改め、「係る他の特定外国子会社等」の下に「若しくは特定外国信託」を加え、「他の特定外国子会社等を通じて保有する間接保有の株式等」を「外国関係信託並びに当該他の特定外国子会社等及び当該特定外国信託を通じて保有する請求権勘案間接保有株式等」に改め、同項第三号中「特定外国子会社等に係る」の下に「法第66条の6第1項に規定する」を、「若しくは」の下に「法第68条の90第1項に規定する」を加え、「同項又は法第68条の92第1項」を「法第66条の8第1項又は第68条の92第1項」に改め、同項に次の一号を加える。

   法第66条の8第1項に規定する内国法人に係る外国関係信託につき同項第四号に掲げる事実が生じた場合
 同号に定める金額(当該金額が特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国信託に係る法第66条の9の2第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額若しくは法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第66条の8第1項又は第68条の92第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金額

 第39条の19第3項第一号中「合併前5年内事業年度」を「合併前10年内事業年度」に、「分割前5年内事業年度」を「分割前10年内事業年度」に、「第5項」を「以下第5項」に改め、同項第二号中「合併前5年内事業年度」を「合併前10年内事業年度」に、「分割前5年内事業年度」を「分割前10年内事業年度」に改め、同項第三号から第五号までの規定中「分割等前5年内事業年度」を「分割等前10年内事業年度」に改め、同条第4項中「5年以内」を「10年以内」に、「内国法人5年前事業年度開始日」を「内国法人10年前事業年度開始日」に、「合併前5年内事業年度、分割前5年内事業年度又は分割等前5年内事業年度」を「合併前10年内事業年度、分割前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度」に、「被合併法人等前5年内事業年度」を「被合併法人等前10年内事業年度」に、「被合併法人等5年前事業年度開始日」を「被合併法人等10年前事業年度開始日」に改め、同条第5項第一号中「分割前5年内事業年度」を「分割前10年内事業年度」に、「直接及び間接保有の株式等(法第66条の6第1項に規定する直接及び間接保有の株式等をいう。以下この条において同じ。)」を「第39条の16第3項第一号に規定する請求権勘案保有株式等(以下この条において「請求権勘案保有株式等」という。)」に、「直接及び間接保有の株式等の」を「請求権勘案保有株式等の」に改め、同号イ及びロ中「直接及び間接保有の株式等」を「請求権勘案保有株式等」に改め、同項第二号中「分割前5年内事業年度」を「分割前10年内事業年度」に、「直接及び間接保有の株式等」を「請求権勘案保有株式等」に改め、同条第6項各号中「分割等前5年内事業年度」を「分割等前10年内事業年度」に、「直接及び間接保有の株式等」を「請求権勘案保有株式等」に改める。


 第39条の20第2項中「消滅した」を「解散した」に改める。


 第3章第8節の4の次に次の1節を加える。
    第8節の5 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例

(特定外国信託の範囲)
第39条の20の2 法第66条の9の2第1項に規定する政令で定める外国関係信託は、次に掲げるものとする。

   信託の所得に対して課される税が存在しない国又は地域にある営業所に信託された外国関係信託(法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託をいう。以下この節において同じ。)
     
   その各計算期間(その外国関係信託について法人税法第15条の3第1項から第3項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この節において同じ。)の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の25以下である外国関係信託

2 外国関係信託が前項第二号の外国関係信託に該当するかどうかの判定については、次に定めるところによる。

   前項第二号の所得の金額は、当該外国関係信託の当該各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、その信託された営業所の所在する国又は地域(以下この節において「信託所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令をいう。以下この項において「信託所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額に当該所得の金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係るニに掲げる金額を控除した残額とする。
       
     その信託所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(その信託所在地国に所在する法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第66条の8第1項第二号に定める金額を含む。)を除く。)
       
     その支払う収益の分配の額で損金の額に算入している金額(当該収益の分配の額につき法第68条の3の4の規定を適用したならば損金の額に算入することとされる金額に相当する金額を除く。)
       
     その納付する外国法人税の額で損金の嶺に算入している金額
       
     その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額
       
   前項第二号の租税の額は、当該外国関係信託の当該各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、その信託所在地国又は信託所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額とする。
       
   その信託所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、前号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
       
   前項第二号の所得の金額が欠損の金額となる場合には、その収入金額から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその信託所在地国の外国法人税の税率により判定するものとする。

3 法第66条の9の2第2項第一号に規定する政令で定めるものは、法人税法第2条第二十九号の三イに掲げる信託に類するものとする。

4 法第66条の9の2第2項第一号に規定する居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第2条第1項第一号の二に規定する非居住者で、次に掲げるものとする。

   法第2条第1項第一号の二に規定する居住者(以下この項並びに第39条の20の4第3項及び第7項において「居住者」という。)の親族
     
   居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
     
   居住者の使用人
     
   前三号に掲げる者以外の着で居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
     
   前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
     
   内国法人の役員(法人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。以下この号及び第39条の20の4第7項第一号において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第72条の2各号に掲げる者

(特定外国信託の未処分所得の金額の計算)
第39条の20の3 法第66条の9の2第2項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、同条第1項に規定する特定外国信託(以下この節において「特定外国信託」という。)の各計算期間の決算に基づく所得の金額に係る第一号に掲げる金額及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第三号に掲げる金額を控除した残額(当該所得の金額に係る第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第三号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。

   当該各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第2編第1章第1節第2款から第8款まで(同法第23条、第26条、第28条、第38条から第46条まで、第53条、第57条から第61条まで及び第61条の11から第62条の7までを除く。)の規定及び法第61条の4の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額
     
   当該各計算期間において納付する法人所得税(信託所在地国若しくは信託所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により信託の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第141条第2項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第2条第四十五号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。次号及び第3項第一号において同じ。)の額
     
   当該各計算期間において還付を受ける法人所得税の額

2 法第66条の9の2第1項各号に掲げる内国法人に係る特定外国信託の各計算期間につき控除対象分配等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第2項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額から当該控除対象分配等の額を控除した残額とする。

   当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該内国法人に係る他の特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において「他の特定外国信託」という。)から受ける収益の分配の額が当該他の特定外国信託の当該収益の分配の額の計算の基礎となった計算期間(以下この項において「分配計算期間」という。)の分配可能金額のうち当該特定外国信託の持分対応分配可能金額を超えない場合であって、当該分配計算期間が法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)又は法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額(次号において「個別課税対象留保金額」という。)の生ずる計算期間である場合
 当該収益の分配の額
     
   当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該内国法人に係る他の特定外国信託から受ける収益の分配の額が当該収益の分配の額に係る分配計算期間の持分対応分配可能金額を超える場合
 当該他の特定外国信託の分配計算期間以前の各計算期間の持分対応分配可能金額をそれぞれ最も新しい計算期間のものから順次当該収益の分配の額に充てるものとして当該収益の分配の額を当該各計算期間の持分対応分配可能金額に応じそれぞれの計算期間ごとに区分した場合において、課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の生ずる計算期間の持分対応分配可能金額から充てるものとされた収益の分配の額の合計額
     
   当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該内国法人に係る法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第66条の8第1項第二号に定める金額を含む。以下この項において「配当等の額」という。)が当該特定外国子会社等の当該配当等の額の計算の基礎となった事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該特定外国子会社等の出資対応配当可能金額を超えない場合であって、当該配当事業年度が法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)又は法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額(次号において「個別課税対象留保金額」という。)の生ずる事業年度である場合
 当該配当等の額
     
   当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該内国法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る配当事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合
 当該特定外国子会社等の配当事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額

3 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   分配可能金額
 特定外国信託の各計算期間の法第66条の9の2第2項第二号に規定する未処分所得の金額(前項に規定する控除対象分配等の額がある場合は、当該金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロに掲げる金額を控除した残額)をいう。
       
     当該各計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
       
     当該各計算期間の費用として支出された金額(法人所得税の額及び収益の分配の額を除く。)のうち第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため当該各計算期間の法第66条の9の2第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額
       
   持分対応分配可能金額
 特定外国信託の分配可能金額に他の特定外国信託(以下この号において「他の特定外国信託」という。)の有する当該特定外国信託の受益権の口数が当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該特定外国信託が法第66条の9の2第2項第三号に規定する分配請求権(以下この号並びに次条第3項第一号及び第5項において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権(次条第3項第一号において「分配請求権が異なる受益権」という。)のある信託である場合には、当該他の特定外国信託が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
       
   配当可能金額
 法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(以下この節において「特定外国子会社等」という。)の各事業年度の同条第2項第二号に規定する未処分所得の金額(第39条の15第3項に規定する控除対象配当等の額がある場合又は当該特定外国子会社等に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第66条の4第1項若しくは第68条の88第1項の規定の適用があるときにおいて第39条の15第1項若しくは第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額がある場合は、これらの金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税(第39条の15第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号において同じ。)の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した残額)をいう。
       
     当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
       
     当該各事業年度の利益又は剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)
       
     当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の嶺及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)のうち第39条の15第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の法第66条の6第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額
       
   出資対応配当可能金額
 特定外国子会社等の配当可能金額に特定外国信託の有する当該特定外国子会社等の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式の総数又は出資金額(自己が有する自己の株式等を除く。以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第66条の6第1項に規定する請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「請求権」という。)が異なる株式等又は実質的に請求権が異なると認められる株式等(次条第3項第一号において「請求権が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該特定外国信託が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。

4 法第66条の9の2第2項第二号に規定する欠損の金額に係る調整を加えた金額は、特定外国信託の各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、第1項又は第2項の規定により算出される所得の金額(以下この項及び第6項において「調整所得金額」という。)から当該各計算期間開始の日前7年以内に開始した計算期間(平成17年4月1日前に開始した計算期聞及び特定外国信託(法第40条の7第1項、第68条の3の11第1項又は第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。)に該当しなかった計算期間を除く。)において生じた欠損金額(この項又は第39条の120の3第4項の規定により当該各計算期間前の計算期間において控除されたものを除く。)の合計額(当該合計額が当該各計算期間の調整所得金額を超える場合には、当該調整所得金額)に相当する金額を控除した金額とする。

5 前項に規定する欠損金額とは、特定外国信託の各計算期間の決算に基づく所得の金額について第1項又は第2項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。

6 第1項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第47条から第52条までの規定により当該各計算期間において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各計算期間に係る法第66条の9の2第3項の確定申告書に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各計算期間の調整所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかったことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。


(内国法人に係る特定外国信託の課税対象留保金額の計算等)
第39条の20の4 法第66条の9の2第1項の未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び収益の分配の額に関する調整を加えた金額は、特定外国信託の各計算期間の同条第2項第二号に規定する未処分所得の金額(以下この項において「未処分所得の金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(第一号に規定する還付を受けることとなる法人所得税(前条第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この項において同じ。)の額が第一号に規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超えることとなる場合には、未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額から第二号に掲げる金額を控除した残額)とする。

   当該各計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
       
   当該各計算期間に係る収益の分配の額(当該各計算期間に係る収益の分配の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合における当該各計算期間に係る収益の分配の額の全額を除く。)
       
     当該内国法人に係る外国関係信託(当該内国法人に係る特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。)を除く。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国において課される税の負担が第39条の16第1項第二号ハに規定する信託所得に係る軽課税基準(第39条の20の6第2項第一号において「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの
       
     当該内国法人に係る他の特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。次項第二号において同じ。)
       
     当該内国法人に係る法第66条の6第2項第一号に規定する外国関係会社(当該内国法人に係る特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。ニ及び次項第三号において同じ。)を除く。)でその受ける収益の分配の額につきその本店所在地国(第39条の14第2項第一号に規定する本店所在地国をいう。第39条の20の6第2項第一号において同じ。)において課される税の負担が第39条の16第1項第二号イに規定する法人所得に係る軽課税基準(第39条の20の6第2項第一号において「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの
       
     当該内国法人に係る特定外国子会社等

2 法第66条の9の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国信託の各計算期間の同項に規定する適用対象留保金額(第一号及び第二号において「適用対象留保金額」という。)に、当該特定外国信託の当該各計算期問終了の時における受益権の総口数のうちに当該各計算期間終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国信託の分配請求権勘案保有受益権の占める割合を乗じて計算した金額(当該内国法人の同項の規定の適用に係る各事業年度(当該特定外国信託の当該各計算期間終了の日の翌日から当該内国法人の当該各事業年度終了の日までの期間内に限る。)において、当該特定外国信託につき第一号に掲げる事実が生じた場合、当該内国法人に係る外国関係信託(当該特定外国信託に係る控除未済課税済分配等の額を有するものに限る。)につき第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該内国法人に係る法第66条の6第2項第一号に規定する外国関係会社(当該特定外国信託に係る控除未済課税済分配等の額を有するものに限る。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合には、当該計算した金額からそれぞれこれらの号に定める金額を控除した残額)とする。

   法第66条の9の4第1項第一号に掲げる事実(当該特定外国信託の当該適用対象留保金額の計算上控除されなかった収益の分配の支払の事実に限る。)
 当該収益の分配の額(当該収益の分配の額が当該適用対象留保金額を超える場合には、当該適用対象留保金額に相当する金額)に当該適用対象留保金額に係る計算期間終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該計算期間終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国信託の分配請求権勘案保有受益権(当該内国法人に係る前項第二号イからニまでに掲げる者を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権(次項第一号ロに規定する分配請求権勘案間接保有受益権をいう。)を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額
     
   法第66条の9の4第1項第二号に掲げる事実
 同号に定める金額(当該金額が他の特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該他の特定外国信託に係る適用対象留保金額又は法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(次項第二号において「課税対象留保金額」という。)若しくは法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第66条の9の4第1項又は第68条の93の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額
     
   法第66条の9の4第1項第三号に掲げる事実
 同号に定める金額(当該金額が特定外国子会社等に該当する法第66条の6第2項第一号に規定する外国関係会社(以下この節において「外国関係会社」という。)から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国子会社等に係る同条第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額若しくは法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第66条の9の4第1項又は第68条の93の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   分配請求権勘案保有受益権
 次に掲げる受益権の口数を合計した口数をいう。
         
     居住者若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国信託(以下この条において「外国信託」という。)の受益権の口数(当該外国信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合に当該外国信託の受益権の総口数を乗じて計算した数)
         
     次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)に外国信託の受益権の総口数を乗じて計算した受益権の口数(次号及び第39条の20の6第2項第一号において「分配請求権勘案間接保有受益権」という。)
         
      (1)  当該外国信託の受益者である他の外国信託((1)において「他の外国信託」という。)の受託者である法人の当該他の外国信託の受益権の総口数又は当該外国信託の受益者である外国法人の発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合
 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託に係る持分割合(その受益者の有する信託の受益権の口数が当該信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号及び第6項において同じ。)又は当該外国法人に係る持株割合(その株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第6項第一号において同じ。)の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国信託又は当該外国法人の当該外国信託に係る持分割合を乗じて計算した割合(当該他の外国信託又は当該外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国信託又は当該外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
         
      (2)  当該外国信託と他の外国信託等(他の外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人又は外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国信託の受託者である法人又は外国法人(以下この号において「持分関連外国信託等」という。)が介在している場合であって、当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国信託等、持分関連外国信託等及び当該外国信託が受益権又は株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合
 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託等に係る持分割合又は持株割合(以下この号において「持分割合等」という。)、当該他の外国信託等の持分関連外国信託等に係る持分割合等、持分関連外国信託等の他の持分関連外国信託等に係る持分割合等及び持分関連外国信託等の当該外国信託に係る持分割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
         
   控除未済課税済分配等の額
 当該内国法人に係る外国関係信託又は外国関係会社が前項第二号又は第三号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該内国法人に係る特定外国信託から受けた収益の分配の額で当該特定外国信託に係る同項の規定による課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国信託に係る第39条の20の6第2項の規定により算定した法第66条の9の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれないものを含む。)のうち、当該内国法人の当該外国関係信託又は外国関係会社を通じて保有する当該特定外国信託の分配請求権勘案間接保有受益権に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項、第39条の16第2項及び法第66条の8第1項、第39条の116第2項及び法第68条の92第1項並びに第39条の120の4第2項及び法第68条の93の4第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。

4 第2項の規定による同項各号に定める金額の控除については、同項第一号に定める金額及び同項第二号又は第三号に定める金額の順に控除を行うものとする。

5 法第66条の9の2第2項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、同号に規定する外国信託の受益権につき分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合に当該外国信託の受益権の総口数を乗じて計算した数とする。

6 法第66条の9の2第2項第三号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国信託の受益権の口数は、外国信託の受益権の総口数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した受益権の口数(以下この節において「間接保有の受益権」という。)とする。

   当該外国信託の受益者である他の外国信託(以下この号において「他の外国信託」という。)の受託者である法人の当該他の外国信託の受益権の総口数又は当該外国信託の受益者である外国法人の発行済株式等の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合
 当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託に係る持分割合又は当該外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国信託又は当該外国法人の当該外国信託に係る持分割合を乗じて計算した割合(当該他の外国信託又は当該外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国信託又は当該外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
     
   当該外国信託と他の外国信託等(他の外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人又は外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国信託の受託者である法人又は外国法人(以下この号において「持分関連外国信託等」という。)が介在している場合であって、当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国信託等、持分関連外国信託等及び当該外国信託が受益権又は株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合
 当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託等に係る持分割合又は持株割合(以下この号において「持分割合等」という。)、当該他の外国信託等の持分関連外国信託等に係る持分割合等、持分関連外国信託等の他の持分関連外国信託等に係る持分割合等及び持分関連外国信託等の当該外国信託に係る持分割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

7 法第66条の9の2第2項第四号に規定する一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。

   次に掲げる個人
       
     居住者の親族
       
     居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
       
     居住者の使用人
       
     イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
       
     ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
       
     内国法人の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第72条の2各号に掲げる者
       
   次に掲げる法人
       
     一の居住者(当該居住者と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)、内国法人又は特定信託の受託者である法人(以下この項において「居住者等」という。)が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式等の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人
       
     一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式等の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人
       
     一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式等の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人
       
     同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該一の居住者等以外の法人

(特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)
第39条の20の5 法第66条の9の3第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する特定外国信託につきその適用対象留保金額(法第66条の9の2第1項に規定する適用対象留保金額をいう。以下この項において同じ。)を有する計算期間(以下第4項までにおいて「課税対象期間」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該課税対象期間に係る適用対象留保金額(第39条の20の3第2項に規定する控除対象分配等の額がある場合には、当該金額を加算した金額)と収益の分配の額(当該適用対象留保金額の計算上控除されない金額を除く。)との合計額のうちに法第66条の9の3第1項に規定する内国法人に係る法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(以下この条において「課税対象留保金額」という。)の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該課税対象留保金額を超える場合には、当該課税対象留保金額に相当する金額)とする。

2 特定外国信託につきその課税対象期間の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は2回以上にわたって外国法人税が課された場合において、当該特定外国信託に係る内国法人がその二以上の事業年度又は連結事業年度において当該外国法人税の額につき法第66条の9の3第1項(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第68条の93の3第1項(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるときは、当該二以上の事業年度又は連結事業年度のうち最初の事業年度又は連結事業年度後の事業年度に係る法第66条の9の3第1項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額(法第68条の93の3第1項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第66条の9の3第1項の規定の適用を受けるときは、第三号に掲げる金額)を控除した金額をもって前項に規定する計算した金額とする。

   法第66条の9の3第1項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額(第4項又は第39条の120の5第4項の規定により法第66条の9の3第1項又は第68条の93の3第1項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。以下この項において同じ。)の合計額について前項の規定により計算した金額
     
   適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前項の規定により計算した金額
     
   適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第39条の120の5第1項の規定により計算した金額

3 特定外国信託につきその課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第66条の9の3第1項の規定により当該特定外国信託に係る内国法人が納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその内国法人の当該各号に定める事業年度においてその内国法人が納付することとなるものとみなす。
   その内国法人が当該特定外国信託の当該課税対象期間の課税対象留保金額に相当する金額につき法第66条の9の2第1項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税
 その適用を受ける事業年度
     
   その内国法人が当該特定外国信託の当該課税対象期間の課税対象留保金額に相当する金額につき法第66条の9の2第1項の規定の適用を受ける事業年度(法第66条の9の3第2項の規定の適用がある場合には、その内国法人が当該特定外国信託の当該課税対象期間の法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額(第12項において「個別課税対象留保金額」という。)に相当する金額につき同条第1項の規定の適用を受けた連結事業年度)終了の日後に当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税
 その課された日の属する事業年度

4 特定外国信託につきその課税対象期間の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は2回以上にわたって外国法人税が課された場合には、当該特定外国信託の当該課税対象期間の課税対象留保金額に相当する金額につき法第66条の9の2第1項の規定の適用を受ける内国法人は、その適用を受ける課税対象留保金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第66条の9の3第1項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。

5 内国法人がその内国法人に係る特定外国信託の所得に対して課された外国法人税の額につき法第66条の9の3第1項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)後の事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第1項の規定によりその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなった日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があったものとみなす。
   当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
     
   当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第66条の9の3第1項の規定を適用したならばその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額

6 内国法人がその内国法人に係る特定外国信託の所得に対して課された外国法人税の額につき法第68条の93の3第1項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)後の事業年度において当該外国法人税の頗が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第1項の規定によりその内国法人が納付する同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなった日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があったものとみなす。

   当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
     
   当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において法第68条の93の3第1項の規定を適用したならばその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額

7 第5項又は前項の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第69条第10項の規定の適用については、法人税法施行令第150条(第2項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第1項中「法第69条第8項(同条第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」とあるのは「法第69条第8項(同条第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)及び、租税特別措置法第66条の9の3第1項(内国法人における特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第39条の20の5第5項又は第6項(特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国法人税額の減額)の規定により減額があったものとみなされる控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。

8 法第66条の9の2第1項各号に掲げる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上同項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該益金の額に算入された金額は、当該内国法人の当該各事業年度に係る法人税法第69条第1項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第142条第3項本文に規定する国外所得金額に含まれるものとする。ただし、当該内国法人に係る特定外国信託の信託所在地国が当該特定外国信託の所得に対して同令第141条第1項に規定する外国法人税を課さない国又は地域である場合には、当該国外所得金額に含まれる金額は、当該益金の額に算入された金額の3分の1に相当する金額とする。

9 第3項各号に掲げる外国法人税の額のうち法第66条の9の3第1項の規定により特定外国信託に係る内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、その内国法人の当該各号に定める事業年度に係る法人税法第69条第1項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第142条第3項本文に規定する国外所得金額に含まれるものとする。

10 第5項又は第6項の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、第7項の規定により法人税法施行令第150条第1項の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、第5項又は第6項に規定する内国法人のこれらの控除をすることとなる事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第142条第3項本文に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

11 法第66条の9の3第3項に規定する政令で定める事業年度は、特定外国信託の所得に対して課された外国法人税の額が第3項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。

12 法第66条の9の4第1項に規定する内国法人に係る特定外国信託又は当該内国法人に係る外国関係信託若しくは外国関係会社につき同項各号に掲げる事実が生じた日を含む当該内国法人の事業年度において同項の規定により当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する課税済留保金額(同条第2項において準用する法第66条の8第2項及び第3項の規定により当該課税済留保金額とみなされたものを含む。)がある場合において、その損金の額に算入された当該課税済留保金額のうちに法第66条の9の3第1項の規定により当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた当該特定外国信託に係る外国法人税の額で同項の規定により法人税法第69条第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となったものに係る課税対象留保金額から成る金額が含まれているとき、又は法第68条の93の3第1項の規定により当該内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた当該特定外国信託に係る外国法人税の額で同項の規定により法人税法第81条の15第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となったものに係る個別課税対象留保金額から成る金額が含まれているときは、当該計算の基礎となった当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた特定外国信託に係る外国法人税の額のうち当該課税対象留保金額から成る金額に対応する部分の金額又は当該計算の基礎となった当該内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた特定外国信託に係る外国法人税の額のうち当該個別課税対象留保金額から成る金額に対応する部分の金額は、当該事業年度終了の日において減額されたものとみなす。この場合において、同法第69条第10項中「うち第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第66条の9の3第1項(内国法人における特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「減額された場合(」とあるのは「減額された場合(租税特別措置法施行令第39条の20の5第12項(特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額されたものとみなされた場合又は」と、「うち同条第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのはT「うち同条第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第68条の93の3第1項(連結法人における特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第1項から第3項まで」とあるのは「第81条の15第1項から第3項まで」として、同項の規定を適用する。

13 第7項の規定は、前項の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされる場合について準用する。

14 第12項に規定する内国法人の法第66条の9の3第1項の規定により納付する控除対象外国法人税の額とみなされた外国法人税の額のうち第12項の規定により減額されたものとみなされる部分の金額に相当する金額は、当該内国法人の同項に規定する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、法人税法施行令第142条第3項本文に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

15 前項に規定する内国法人の同項の規定の適用を受ける事業年度における法人税法施行令第73条の規定の適用については、同条第2項第十一号中「益金算入)」とあるのは、「益金算入)及び租税特別措置法施行令第39条の20の5第14項(特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)」とする。

16 法第66条の8第5項及び第6項の規定は、第14項の規定を適用する場合について準用する。

17 法第66条の9の4第1項に規定する内国法人に係る特定外国信託又は当該内国法人に係る外国関係信託若しくは外国関係会社につき同項各号に掲げる事実が生じた日を含む当該内国法人の事業年度において同項の規定により当該内国法人の当該事業年度の所得の金頗の計算上損金の額に算入された金額がある場合における当該内国法人の当該事業年度に係る法人税法第69条第1項に規定する控除限度額の計算については、当該損金の額に算入された金額は、法人税法施行令第142条策3項本文に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。ただし、当該特定外国信託の信託所在地国が当該特定外国信託の所得に対して同令第141条第1項に規定する外国法人税を課さない国又は地域である場合には、当該国外所得金額の計算上の損金の額として配分する金額は、当該損金の額に算入された金額の3分の1に相当する金額とする。


(特定外国信託の課税済分配等の額の計算)
第39条の20の6 法第66条の9の4第1項に規定する外国関係信託のうち政令で定めるものは同項に規定する特定外国信託に係る第39条の20の4第3項第二号に規定する控除未済課税済分配等の額(以下この項及び次項において「控除未済課税済分配等の額」という。)を有する外国関係信託とし、法第66条の9の4第1項に規定する外国関係会社のうち政令で定めるものは当該特定外国信託に係る控除未済課税済分配等の額を有する外国関係会社とする。

2 法第66条の9の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第二号及び第三号に定める金額については、同項に規定する特定外国信託に係る第39条の20の4第2項の規定による法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(第二号において「課税対象留保金額」という。)の計算上控除される金額を除く。)とする。

   法第66条の9の4第1項に規定する内国法人に係る特定外国信託につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合
 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にイに掲げる金額の計算の基礎となった計算期間(以下この号において「分配計算期間」という。)終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該分配計算期間終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国信託の第39条の20の4第3項第一号に規定する分配請求権勘案保有受益権(イに掲げる収益の分配の額が当該内国法人に係る外国関係信託(当該内国法人に係る特定外国信託及び法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を除く。以下この号において同じ。)若しくは外国関係会社(当該内国法人に係る特定外国子会社等及び法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を除く。以下この号において同じ。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国若しくは本店所在地国において課される税の負担が信託所得に係る軽課税基準若しくは法人所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該内国法人に係る他の特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において同じ。)若しくは特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において同じ。)に支払われた場合における当該外国関係信託及び当該外国関係会社並びに当該他の特定外国信託及び当該特定外国子会社等を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額
       
     法第66条の9の4第1項第一号に定める収益の分配の額
       
     分配計算期間の第39条の20の3第3項第一号に規定する未処分所得の金額(当該分配計算期間において還付を受けることとなる法人所得税(同条第1項第二号に規定する法人所得税をいう。ロにおいて同じ。)の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を含む。)から当該分配計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額を控除した残額
       
   法第66条の9の4第1項に規定する内国法人に係る外国関係信託につき同項第二号に掲げる事実が生じた場合
 同号に定める金額(当該金額が他の特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該他の特定外国信託に係る法第66条の9の2第1項に規定する適用対象留保金額又は課税対象留保金額若しくは法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第66条の9の4第1項又は第68条の93の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額
       
   法第66条の9の4第1項に規定する内国法人に係る外国関係会社につき同項第三号に掲げる事実が生じた場合
 同号に定める金額(当該金額が特定外国子会社等に該当する外国関係会社から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国子会社等に係る法第66条の6第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対像留保金額若しくは法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第66条の9の4第1項又は第68条の93の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額

3 第39条の19第3項から第6項までの規定は、法第66条の9の4第2項において準用する法第66条の8第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第39条の19第3項 同条第3項各号 法第66条の9の4第2項において準用する法第66条の8第3項各号
同条第1項に 法第66条の9の4第1項に
第68条の92第1項 第68条の93の4第1項
第39条の19第5項第一号 第39条の16第3項第一号 第39条の20の4第3項第一号
請求権勘案保有株式等 分配請求権勘案保有受益権
特定外国子会社等 特定外国信託
第39条の19第5項第二号及び第6項 請求権勘案保有株式等 分配請求権勘案保有受益権
特定外国子会社等 特定外国信託


(外国関係信託の判定等)
第39条の20の7 法第66条の9の2第1項の場合において、同条第2項第一号に規定する外国信託が外国関係信託に該当するかどうかの判定は、当該外国信託の各計算期間終了の時の現況によるものとし、内国法人が同条第1項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、当該各号に規定する外国関係信託の各計算期間終了の時の現況による。

2 法第66条の9の2第1項各号に掲げる内国法人が当該内国法人に係る外国関係信託の各計算期間終了の日以後2月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その有する当該外国関係信託の同条第2項第三号に規定する直接及び間接保有の受益権(以下この項において「直接及び間接保有の受益権」という。)でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人が当該外国関係信託の各計算期間終了の日において有する直接及び間接保有の受益権とみなす。

3 法第66条の9の2第1項の規定の適用を受けた内国法人の同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第2条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれないものとする。


 第39条の22第2項中「第一号から第十一号まで及び第十三号」を「第一号から第九号まで及び第十一号」に改め、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十一号を削り、同項第十二号を同項第十号とし、同項第十三号を同項第十一号とし、同条第4項中「第2項第十二号」を「第2項第十号」に改める。


 第39条の23第1項第一号中「直前二事業年度等」を「実績判定期間」に改め、「3分の1以上」の下に「であり、かつ、実績判定期間内の日を含む各事業年度(事業年度の定めがない場合には、実績判定期間内の日を含む各年。以下この項及び第4項において「直前二事業年度等」という。)におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合がそれぞれ10分の1以上」を加え、同項第二号中「直前二事業年度等」を「実績判定期間」に改め、同号イ中「定める者(」の下に「当該法人の運営又は業務の執行に関係しない者で財務省令で定めるものを除く。」を加え、「対価を得ないで行われるものその他財務省令で定めるものを除く」を「以下この号及び第五号において「資産の譲渡等」という」に改め、「である活動」の下に「(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他財務省令で定めるものを除く。)」を加え、同号ロ中「会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(第五号において「資産の譲渡等」という。)」を「会員等を対象とする活動で財務省令で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等」に改め、同項第三号イ(1)中「親族関係を有する者及び」を「その配偶者及び三親等以内の親族(第四号ロにおいて「親族関係を有する者」という。)並びに」に改め、同項第四号ハ中「事業費の総額」を「実績判定期間における事業費の総額」に改め、同号ニ中「受入寄附金総額」を「実績判定期間における受入寄附金総額」に改め、同号ホ中「行う」を「行った」に改め、「、事前に、助成対象者の募集及び選定の方法並びに助成内容を記載した書類を」を削り、同項第五号ホ中「第3項第四号」を「第4項第四号」に改め、同項第七号中「第2項」を「第3項」に改め、同項第九号中「第四号イからニまで」を「第四号イ及びロ」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第4項を削り、同条第3項中「掲げる書類」の下に「(既に国税庁長官に提出しているもののうちその記載した事項に変更のないものを除く。)」を加え、同項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項に規定する実績判定期間とは、当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間(事業年度の定めがない場合には、直前に終了した年以前2年間)をいう。

 第39条の23第5項中「第2項」を「第3項」に、「(第3項」を「(前項」に改め、同条第6項中「第2項」を「第3項」に改め、同条第8項中「第2項」を「第3項」に、「(第3項」を「(第4項」に改め、同条第10項及び第11項中「第2項」を「第3項」に改める。


 第39条の24第1項中「第66条の12第1項第一号」を「第66条の12第1項」に改める。


 第39条の31を削る。


 第39条の32中「第67条の13第1項」を「第67条の11第1項」に改め、同条を第39条の30の2とし、同条の次に次の2条を加える。


(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)、
第39条の31 法第67条の12第1項に規定する政令で定めるものは、同条第3項第一号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とする。

2 法第67条の12第1項に規定する政令で定める組合員は、同項に規定する組合員(以下この条において「組合員」という。)で次に掲げるものとする。

   組合事業(法第67条の12第3項第三号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務(以下この号において「重要業務」という。)の執行の決定に関与し、かつ、当該重要業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分(以下この号において「重要執行部分」という。)を自ら執行する組合員(既に行われた重要業務の執行の決定(新たにその組合契約に係る組合員となった者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となった者については、これらの組合員となった後に行われたものに限る。)に関与せず、又は当該重要業務のうち重要執行部分を自ら執行しなかったもの及び次号に掲げるものを除く。)
     
   その組合員(法第67条の12第3項第二号に規定する匿名組合契約等(第5項において「匿名組合契約等」という。)を締結している組合員を除くものとし、組合員のいずれかに組合事業に係る業務の執行の委任をしている場合にあっては当該委任を受けた組合員に、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約の場合にあっては無限責任組合員に、それぞれ限るものとする。)のすべてが組合契約が効力を生ずる時(新たに当該組合契約に係る組合員となった者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となった者については、これらの組合員となった時)から組合契約に定める計算期間(これに類する期間を含むものとし、これらの期間が1年を超える場合は当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間が生じたときは、その1年未満の期間)とする。次項及び第6項において同じ。)で既に終了したもののうち最も新しいものの終了の時まで組合事業と同種の事業(当該組合事業を除く。)を主要な事業として営んでいる場合におけるこれらの組合員

3 法第67条の12第1項に規定するその他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

   組合事業に係る債務(以下この項及び第7項において「組合債務」という。)の額のうちに占める責任限定特約債務(組合債務のいずれかにつきその弁済の責任が、特定の組合財産(法第67条の12第1項に規定する組合財産をいう。以下この条において同じ。)に限定されている場合、組合財産の価額が限度とされている場合その他これらに類する場合における当該債務をいう。第四号において同じ。)の額の割合、組合事業の形態、組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、組合債務を弁済する責任が実質的に組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合
     
   組合事業について損失が生じた場合にこれを補てんすることを約し、又は一定額の収益が得られなかった場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約(以下この項及び第7項において「損失補てん等契約」という。)が締結され、かつ、当該損失補てん等契約が履行される場合には、当該組合事業による累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額の合計額が当該各計肋昇期間の利益の額(当該補てんし、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金合計額(各組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額をいう。)以下の金額となり、又は当該累積損失額がなくなると見込まれるとき。
     
   その組合員が組合債務を直接に負担するものでない場合
     
   その組合員に係る組合契約又は損益分配割合の定めの内容、組合債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、組合員持分担保債務(組合員となる者がその組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行った借入れに係る債務をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この号において同じ。)の額のうちに占める責任限定特約債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、当該組合員持分担保債務のうち責任限定特約債務に相当するものを含む。)の額の割合、組合事業の形態、当該組合員に帰せられる組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、当該組合員が組合債務を弁済する責任が実質的に当該組合員に帰せられる組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合
     
   その組合員につき、組合事業に係る損失補てん等契約が締結され、かつ、当該損失補てん等契約が履行される場合には、その組合員の当該組合事業による組合員累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額のうち当該組合員に帰せられるものの合計額が当該各計算期間の利益の額のうち当該組合員に帰せられるもの(損失補てん等契約により補てんし、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金額(当該組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(組合員持分担保債務の額に相当する金額を除く。)をいう。)以下の金額となり、又は当該組合員累積損失額がなくなると見込まれるとき。
     
   前各号に掲げる場合に準ずる場合

4 法第67条の12第1項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業による組合損金額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同項及び同条第2項、法第59条第1項及び第2項、法第60条第1項、法第61条第1項、法第67条の13第1項及び第2項、法第67条の14第1項並びに法第67条の15第1項並びに法人税法第57条第1項、第58条第1項、第59条第1項及び第2項並びに第62条第2項並びに法人税法施行令第112条第12項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に限る。)のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第9項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(法第61条第3項及び法人税法第62条第2項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。)のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第9項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「組合損失額」という。)とする。

5 法第67条の12第1項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、組合契約に係る組合員である法人のその組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第17項において「調整出資金額」という。)とする。

   当該事業年度にその終了の日が属する組合損益計算期間(組合損失額又は組合利益額(法第67条の12第2項に規定する政令で定める金額をいう。)の計算の基礎となる当該組合事業に係る損益が計算される期間をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合損益計算期間」という。)の終了の時までに当該組合契約に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の価額(当該組合契約が匿名組合契約等以外のものである場合には、当該現物資産に係る次に掲げる金額の合計額)の合計額(組合員持分担保債務がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
       
     当該現物資産の価額に当該組合契約に係る他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
       
     当該法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該法人の持分の割合を乗じて計算した金額
       
   次に掲げる金額の合計額
       
     当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法第2条第十八号イからハまでに掲げる金額の合計額から同号チに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
       
     当該法人の当該事業年度前の各連結事業年度における法人税法第2条第十八号の二イ、ロ及びホに掲げる金額の合計額から同号リに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
       
   最終組合損益計算期間終了の時までに当該組合事業に係る利益の分配又は出資の払戻し(組合員持分担保債務に相当する払戻しを除く。以下この号において「分配等」という。)として交付を受けた金銭の額及び現物資産の価額(当該組合契約が匿名組合契約等以外のものである場合には、当該現物資産に係る次に掲げる金額の合計額)の合計額(金銭又は現物資産と負債を併せて分配等として交付を受けた場合には、当該負債の額を減算した金額)
       
     当該現物資産の価額に当該分配等の直前の他の組合員の組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
       
     当該現物資産の当該法人における当該分配等の直前の帳簿価額

6 法人が組合契約に係る組合員からその地位の承継をした場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継をした日を含む組合損益計算期間前の各組合損益計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該法人の当該組合損益計算期間の直前の組合損益計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。

   適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第13項及び第14項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継
 当該承継をした日を含む組合損益計算期間又は計算期間の直前の組合損益計算期間又は計算期間終了の時におけるその組合事業に係る貸借対照表に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
     
   適格合併又は適格分割型分割による承継
 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の適格合併等前事業年度等(当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第14項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第39条の125の2第3項に規定する調整出資金額を含む。次号において同じ。)
     
   適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継
 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の適格分社型分割等前事業年度等(当該適格分社型分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第14項第二号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(当該終了の時における当該組合員の当該組合事業に係る資産(以下この号において「組合資産」という。)の帳簿価額から当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。以下この号において「組合負債」という。)の帳簿価額を減算した金額が当該終了の時の調整出資金額と同額である場合には、当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした組合資産の帳簿価額から当該移転をした組合負債の帳簿価額を減算した金額に相当する金額)

7 法第67条の12第1項に規定する組合事業が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合は、組合事業の最終的な損益の見込みが実質的に欠損となっていない場合において、当該組合事業の形態、組合債務の弁済に関する契約、損失補てん等契約その他の契約の内容その他の状況からみて、当該組合事業が明らかに欠損とならないと見込まれるときとする。

8 組合契約に係る組合員である法人が、当該組合契約の終了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合契約に係る組合員でなくなった場合には、当該事由が生じた日を含む事業年度の当該組合契約に係る組合事業による組合損失額については、法第67条の12第1項の規定は、適用しない。

9 法第67条の12第2項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第17項において「組合利益額」という。)とする。

10 組合契約に係る組合員である法人が、他の者に当該組合員たる地位の承継をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)後の各事業年度(当該承継が適格分割型分割又は適格分社型分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(法第67条の12第3項第四号に規定する組合損失超過合計額をいう。第14項及び第17項において同じ。)は、ないものとする。

11 法第67条の12第3項第一号に規定する政令で定める契約は、外国における有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に類する契約とする。

12 法第67条の12第3項第二号に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。

13 法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が締結していた組合契約に係る組合員たる地位の承継をした場合(当該法人が既に当該組合契約を締結していた場合を除く。)において、当該被合併法人等が特定組合員(法第67条の12第1項に規定する特定組合員をいう。以下この項及び第17項において同じ。)に該当していたときは、当該法人が当該承継の時から特定組合員に該当するものとみなして同条の規定を適用する。

14 法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等が締結していた組合契約に係る組合員たる地位の承継をした場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。

   適格合併又は適格分割型分割
 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人が適格合併等前事業年度等の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格合併等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の105の2第3項に規定する連結組合損失超過合計額)
     
   適格分社型分割等
 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が適格分社型分割等前事業年度等の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格分社型分割等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の105の2第3項に規定する連結組合損失超過合計額)

15 前各項に規定する組合員の地位の承継には、組合契約に係る組合員である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。

16 法第67条の12第2項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

17 法人が各事業年度終了の時において特定組合員に該当する場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書にその組合事業に係る組合損失額又は組合利益額、法第67条の12第1項に規定する組合損失超過額及び組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

18 前各項に定めるもののほか、法第67条の12第1項に規定する政令で定める場合について第3項各号に掲げる場合に該当するかどうかの判定に関する事項その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。


第39条の32 法第67条の13第1項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(法第67条の13第1項及び第2項、第59条第1項及び第2項、第60条第1項、第61条第1項、第67条の12第1項及び第2項、第67条の14第1項並びに第67条の15第1項並びに法人税法第57条第1項、第58条第1項、第59条第1項及び第2項並びに第62条第2項並びに法人税法施行令第112条第12項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に限る。)のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第5項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(法第61条第3項及び法人税法第62条第2項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。)のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第5項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第4項及び第10項において「組合損失額」という。)とする。

2 法第67条の13第1項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する法人の組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第10項において「調整出資金額」という。)とする。

   当該事業年度にその終了の日が属する組合計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業組合契約に関する法律第4条第3項第八号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合計算期間」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約(法第67条の13第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(組合員となる者がその有限責任事業組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行った借入れに係る債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
       
     当該現物資産の価額に当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
       
     当該法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該法人の持分の割合を乗じて計算した金額
       
   次に掲げる金額の合計額
       
     当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法第2条第十八号イからハまでに掲げる金額の合計額から同号チに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
       
     当該法人の当該事業年度前の各連結事業年度における法人税法第2条第十八号の二イ、ロ及びホに掲げる金額の合計額から同号リに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
       
   最終組合計算期間終了の時までに当該組合事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び現物資産の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
       
     当該現物資産の価額に当該分配の直前の他の組合員の当該組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
       
     当該現物資産の当該法人における当該分配の直前の帳簿価額

3 法人が有限責任事業組合契約を締結している組合員からその地位の承継をした場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継をした日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該有限責任事業組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該法人の当該組合計算期間の直前の組合計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。

   適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第7項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継
 当該承継をした日の直前におけるその組合事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
     
   適格合併又は適格分割型分割による承継
 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の適格合併等前事業年度等(当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第7項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第39条の125の3第2項に規定する調整出資金額を含む。次号において同じ。)
     
   適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継
 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の適格分社型分割等前事業年度等(当該適格分社型分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第7項第二号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(当該終了の時における当該組合員の当該組合事業に係る資産(以下この号において「組合資産」という。)の帳簿価額から当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。以下この号において「組合負債」という。)の帳簿価額を減算した金額が当該終了の時の調整出資金額と同額である場合には、当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした組合資産の帳簿価額から当該移転をした組合負債の帳簿価額を減算した金額に相当する金額)

4 有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、有限責任事業組合契約に関する法律第64条の清算結了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合員でなくなった場合には、当該事由が生じた日を含む事業年度の当該有限責任事業組合契約に係る組合事業による組合損失額については、法第67条の13第1項の規定は、適用しない。

5 法第67条の13第2項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第10項において「組合利益額」という。)とする。

6 有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、他の者に当該組合員たる地位の承継をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年卑(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)後の各事業年度(当該承継が適格分割型分割又は適格分社型分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(法第67条の13第3項に規定する組合損失超過合計額をいう。次項及び第10項において同じ。)は、ないものとする。

7 法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人文は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が締結していた有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継をした場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。

   適格合併又は適格分割型分割
 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人が適格合併等前事業年度等の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格合併等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の105の3第3項に規定する連結組合損失超過合計額)
     
   適格分社型分割等
 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が適格分社型分割等前事業年度等の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格分社型分割等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の105の3第3項に規定する連結組合損失超過合計額)

8 第3項、第4項及び前2項に規走する組合員の地位の承継には、有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。

9 法第67条の13第2項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

10 法人が各事業年度終了の時において有限責任事業組合契約を締結している組合員である場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書にその組合事業に係る組合損失額又は組合利益額、法第67条の13第1項に規定する組合損失超過額及び組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

11 前各項に定めるもののはか、法第67条の13の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。


 第39条の32の2第1項中「第59条第1項」を「第59条第2項」に改める。


 第39条の32の3第1項中「第59条第1項」を「第59条第2項」に改め、同条第9項を次のように改める。

9 法第67条の15第9項に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第八号に掲げる不動産、同条第九号に掲げる不動産の賃借権、同条第十号に掲げる地上権、同条第十五号に掲げる信託の受益権(同号ニ又はホに掲げる資産のみを信託する信託に係るものに限る。)及び同条第十六号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第八号から第十号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第十六号に規定する契約に係るものに限る。)とする。

 第39条の32の3第10項第二号中「不動産」を「不動産等」に改める。


 第39条の33の2を次のように改める。
(分離振替国債の課税の特例)
第29条の33の2 法第67条の17第2項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

   外国法人が事業年度終了の時において法人税法第61条の3第1項第一号に規定する売買目的有価証券に該当する分離振替国債(法第67条の17第1項に規定する分離振替国債をいう。以下この条において同じ。)を有する場合において、当該分離振替国債に係る法人税法第61条の3第2項に規定する評価損が生じたとき。
 当該評価損に相当する金額
     
   外国法人が事業年度終了の時において法人税法施行令第119条の14に規定する償還有価証券に該当する分離振替国債を有する場合において、当該分離振替国債に係る同令第139条の2第2項に規定する調整差損が生じたとき。
 当該調整差損に相当する金額
     
   外国法人が有する分離振替国債につき法人税法施行令第68条第1項第二号イに掲げる事実が生じた場合において、法人税法第33条第2項の規定により当該分離振替国債の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき。
 同項に規定する差額に達するまでの金額に相当する金額
     
   外国法人が分離振替国債の譲渡をした場合において、当該分離振替国債の譲渡に係る法人税法第61条の2第1項に規定する譲渡損失額が生じたとき。
 当該譲渡損失額に相当する金額
     
   外国法人が分離振替国債を有する事業年度において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額のうちに法人税法第22条第3項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で分離振替国債の保有又は譲渡に係る所得を生ずべき業務と当該所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この号において「共通費用の額」という。)がある場合
 当該共通費用の額のうち、収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により当該分離振替国債の保有又は譲渡に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分される費用の額に相当する金額


 第39条の34の2第1項中「第15条の2第1項本文」を「第15条の2第1項」に改め、同条第2項から第7項までを削り、同条第8項中「第68条の2第1項第四号」を「第68条の2第1項第三号」に改め、同項を同条第2項とし、同条第9項中「第68条の2第1項第四号」を「第68条の2第1項第三号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第10項を同条第4項とする。


 第39条の35の3第11項の表の第62条の3第9項の項中「、第65条の7から」を「若しくは第65条の7から」に改め、「若しくは第66条」を削り、同条第12項中「第38条の4第10項から第34項まで、第36項、第38項及び第39項」を「第38条の4第10項から第36項まで、第38項、第40項及び第41項」に改め、同項の表の第38条の4第32項の項中「第38条の4第32項」を「第38条の4第34項」に改め、同表の第38条の4第33項の項中「第38条の4第33項」を「第38条の4第35項」に改め、同表の第38条の4第36項の項中「第38条の4第36項」を「第38条の4第38項」に改め、同表の第38条の4第39項の項中「第38条の4第39項」を「第38条の4第41項」に改め、同条第16項中「第38条の4第34項」を「第38条の4第36項」に改め、同条第17項中「第38条の4第36項」を「第38条の4第38項」に改める。


 第39条の35の4第13項中「第38条の4第34項」を「第38条の4第36項」に改め、同条第14項中「第38条の4第36項」を「第38条の4第38項」に改める。


 第39条の35の5第1項第一号中「第3項まで」を「以下第4項まで」に改め、同項第三号中「個人)」を「個人(第4項において「特殊関係者」という。)。第七号において同じ。)」に、「関係(」を「場合における当該外国法人と当該特定信託との関係(」に改め、同項第四号中「類する事実」の下に「(第4項第五号において「特定事実」という。)」を加え、「又は特定信託のいずれか一方が他方の特定信託又は」を「が特定信託の信託財産の運用の方針の全部若しくは一部又は特定信託の受託者である法人が」に、「又は信託財産の運用の方針の全部又は」を「の全部若しくは」に改め、同号イ及びロを次のように改める。

     当該外国法人がその事業活動の相当部分を当該特定信託との取引に依存して行っていること又は当該特定信託がその信託財産の運用の相当部分を当該外国法人との取引に依存して行っていること。
       
     当該外国法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該特定信託からの借入れにより、若しくは当該特定信託の保証を受けて調達していること又は当該特定信託がその信託財産の運用に必要とされる資金の相当部分を当該外国法人からの借入れにより、若しくは当該外国法人の保証を受けて調達していること。

 第39条の35の5第1項に次の三号を加える。

   一の特定信託と、次に掲げるいずれかの者が株式等を保有する関係又は事業方針を決定できる関係にある外国法人との関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
       
     当該一の特定信託が株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託
       
     イ又はハに掲げる法人又は特定信託が、株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託
       
     ロに掲げる法人又は特定信託が、株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託
       
   一の外国法人と、次に掲げるいずれかの者が特定信託持分を保有する関係又は信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託との関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
       
     当該一の外国法人が株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託
       
     イ又はハに掲げる法人又は特定信託が、株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託
       
     ロに掲げる法人又は特定信託が、株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託
       
   外国法人と特定信託がそれぞれ次に掲げるいずれかの者に該当する場合における当該外国法人と当該特定信託との関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
       
     一の者が株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託
       
     イ又はハに掲げる法人又は特定信託が、株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託
       
     ロに掲げる法人又は特定信託が、株式等を保有する関係若しくは事業方針を決定できる関係にある法人又は特定信託持分を保有する関係若しくは信託財産運用方針を決定できる関係にある特定信託

 第39条の35の5第3項第一号中「(特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産につき当該株主等に該当する場合にあっては、当該特定信託)」を削り、「次号」を「以下この号」に改め、「)である法人」の下に「(以下この項において「株主等である法人」という。)」を、「金額又は特定信託の」の下に「受託者である法人が当該特定信託の信託財産につき当該外国法人の株主等に該当する場合における当該特定信託(以下この項において「株主等である特定信託」という。)の」を加え、「同項」を「前項」に、「特定信託の有する」を「当該株主等である特定信託の有する」に、「特定信託が」を「当該株主等である特定信託が」に、「特定信託につき」を「株主等である特定信託につき」に改め、同項第二号中「特定信託(前号」を「株主等である特定信託(前号」に、「特定信託を除く」を「株主等である特定信託を除く」に改め、「同項の特定信託」の下に「(以下この号において「基準信託」という。)」を加え、「特定信託が」を「当該株主等である特定信託が」に、「当該特定信託」を「当該基準信託」に、「特定信託の有する」を「当該株主等である特定信託の有する」に、「特定信託につき」を「株主等である特定信託につき」に改め、同条第4項を次のように改める。

4 前3項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   特定信託持分
 次に掲げる特定信託の区分に応じ、それぞれ次に定めるものをいう。
       
     法人税法第2条第二十九号の三イに掲げる信託
 当該信託の受益権の口数
       
     法人税法第2条第二十九号の三ロに掲げる特定目的信託
 当該特定目的信託の受益権に係る元本持分(資産の流動化に関する法律第165条第1項第三号ロに規定する元本持分をいう。)
       
   株式等を保有する関係
 法人が第39条の12第1項第一号に掲げる関係により他の法人の株式若しくは出資を保有する関係、特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として第1項第一号に掲げる関係により法人の株式若しくは出資を保有する関係又は個人(特殊関係者を含む。以下この項において同じ。)が法人の発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有する関係をいう。
       
   事業方針を決定できる関係
 法人が第39条の12第1項第三号に掲げる関係により他の法人の事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係、特定信託の受託者が第1項第四号に掲げる関係により法人の事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係又は個人が同条第1項第三号に規定する特定事実が存在することにより法人の事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係をいう。
       
   特定信託持分を保有する関係
 法人が第1項第二号に掲げる関係によりその特定信託持分を保有する関係、特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として他の特定信託の特定信託持分の合計の100分の50以上の特定信託持分を直接若しくは間接に保有する関係又は個人が特定信託の特定信託持分の合計の100分の50以上の特定信託持分を直接若しくは間接に保有する関係をいう。
       
   信託財産運用方針を決定できる関係
  法人が第1項第四号に掲げる関係により特定信託の信託財産の運用の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係、特定信託と他の特定信託(以下この号においで「他の特定信託」という。)との間に特定事実が存在することにより当該特定信託の受託者である法人が当該他の特定信託の信託財産の運用の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係又は個人と特定信託との間に特定事実が存在することにより当該個人が当該特定信託の信託財産の運用の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係をいう。

 第39条の35の5第5項中「及び第三号」を「、第三号及び第五号から第七号まで並びに前項第二号及び第四号」に改める。


 第39条の35の7第1項第一号中「第68条の3の7第2項第一号」を「第66条の6第2項第一号」に、「第39条の35の13」を「以下第39条の35の18」に改め、同条第2項第二号中「(第39条の35の12」を「(以下第39条の35の18」に、「第39条の35の11」を「以下第39条の35の17」に改め、同号イ(2)中「株式の数又は出資の金額」を「株式等(株式又は出資をいう。以下第39条の35の16までにおいて同じ。)の数又は金額」に、「株式又は出資」を「株式等」に、「第39条の35の12」を「以下第39条の35の16」に改め、同項第二号中「又は地域」を「若しくは地域」に改める。


 第39条の35の8第1項中「(第39条の35の12」を「(以下第39条の35の18」に改め、同項第一号中「(第65条の7第1項」を「(法第65条の7第1項」に、「及び第66条の4第3項」を「、第66条の4第3項、第67条の12及び第67条の13」に、「第39条の35の12」を「以下第39条の35の19」に改め、同項第二号中「第39条の35の12」を「以下第4項第一号」に改め、同条第2項中「第十二号」を「第十三号」に、「第十三号及び第十四号」を「第十四号から第十六号まで」に改め、同項第五号中「役員」の下に「(法人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。次条第5項において同じ。)」を加え、「法人税法」を「同法」に改め、同項第十四号を同項第十六号とし、同項第十三号を同項第十五号とし、同項第十二号の次に次の二号を加える。

  十三  その損失の額(法第67条の12第1項に規定する組合損失額又は法第67条の13第1項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第67条の12第1項又は第67条の13第1項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
     
  十四  法第67条の12第2項又は第67条の13第2項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額

 第39条の35の8第3項第一号中「他の特定外国子会社等から」を「他の特定外国子会社等(以下この号において「他の特定外国子会社等」という。)から」に、「特定外国子会社等が受ける配当等の額に充てることができる部分の金額(以下この項において「出資対応配当可能金額」という。)」を「特定外国子会社等の出資対応配当可能金額」に、「第39条の35の12」を「次号」に改め、同項に次の二号を加える。

   当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該特定信託に係る法第68条の3の11第1項に規定する特定外国信託(以下第39条の35の18までにおいて「特定外国信託」という。)から受ける収益の分配の額が当該特定外国信託の分配計算期間(当該特定外国信託の当該収益の分配の額の計算の基礎となった外国計算期間(法第68条の3の11第1項に規定する外国計算期間をいう。以下第39条の35の19までにおいて同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の分配可能金額のうち当該特定外国信託の持分対応分配可能金額を超えない場合であって、当該分配計算期間が法第68条の3の11第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)の生ずる外国計算期間である場合
 当該収益の分配の額
     
   当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該特定信託に係る特定外国信託から受ける収益の分配の額が当該収益の分配の額に係る分配計算期間の持分対応分配可能金額を超える場合
 当該特定外国信託の分配計算期間以前の各外国計算期間の持分対応分配可能金額をそれぞれ最も新しい外国計算期間のものから順次当該収益の分配の額に充てるものとして当該収益の分配の額を当該各外国計算期間の持分対応分配可能金額に応じそれぞれの外国計算期間ごとに区分した場合において、課税対象留保金額の生ずる外国計算期間の持分対応分配可能金額から充てるものとされた収益の分配の額の合計額

 第39条の35の8第4項を次のように改める。

4 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   配当可能金額
 特定外国子会社等の各事業年度の法第68条の3の7第2項第二号に規定する未処分所得の金額(前項に規定する控除対象配当等の額がある場合又は当該特定外国子会社等に係る同条第1項各号に掲げる特定信託との間の取引につき法第68条の3の5第1項の規定の適用があるときにおいて第1項若しくは第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該特定信託に支払われない金額がある場合は、これらの金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した残額)をいう。
       
     当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
       
     当該各事業年度の利益文は剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。
       
     当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)のうち第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の法第68条の3の7第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額
       
   出資対応配当可能金額
 特定外国子会社等の配当可能金額に他の特定外国子会社等(以下この号において「他の特定外国子会社等」という。)の有する当該特定外国子会社等の株式等の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第66条の6第1項に規定する請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「請求権」という。)が異なる株式等又は実質的に請求権が異なると認められる株式等(次条第3項第一号において「請求権が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該他の特定外国子会社等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
       
   分配可能金額
  特定外国信託の各外国計算期間の法第68条の3の11第2項第二号に規定する未処分所得の金額(第39条の35の15第2項に規定する控除対象分配等の額がある場合は、当該金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税(第39条の35の15第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号において同じ。)の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロに掲げる金額を控除した残額)をいう。
       
     当該各外国計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各外国計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
       
     当該各外国計算期間の費用として支出された金額(法人所得税の額及び収益の分配の額を除く。)のうち第39条の35の15第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため当該各外国計算期間の法第68条の3の11第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額
       
   持分対応分配可能金額
 特定外国信託の分配可能金額に特定外国子会社等の有する当該特定外国信託の受益権の口数が当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該特定外国信託が法第66条の9の2第2項第三号に規定する分配請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権(次条第3項第一号において「分配請求権が異なる受益権」という。)のある信託である場合には、当該特定外国子会社等が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。

 第39条の35の8第5項中「5年」を「7年」に改め、同条第7項中「法人税法」の下に「第33条及び」を加え、「及び第65条の7」を「、第65条の7」に、「)の規定」を「)、第67条の12第2項及び第67条の13第2項の規定」に、「第68条の3の7第4項」を「第68条の3の7第5項」に、「適用される法第66条の6第4項」を「準用される法第66条の6第5項」に改め、同条第8項中「第39条の35の11」を「以下第39条の35の17」に改める。


 第39条の35の9第1項中「(以下この項において「未処分所得の金額」という。)」を削り、「未処分所得の金額から」を「同条第2項第二号に規定する未処分所得の金額(以下この項において「未処分所得の金額」という。)から」に、「法人所得税の額が同号」を「法人所得税(前条第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この項において同じ。)の額が第一号」に改め、同項第二号を次のように改める。

   当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額(当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合における当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額の全額を除く。)
       
     当該特定信託に係る外国関係会社(当該特定信託に係る特定外国子会社等を除く。)でその受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につきその本店所在地国において課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(以下第39条の35の18までにおいて「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの
       
     当該特定信託に係る他の特定外国子会社等
       
     当該特定信託に係る法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該特定信託に係る特定外国信託を除く。)でその受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につきその信託された営業所の所在する国又は地域(以下第39条の35の18までにおいて「信託所在地国」という。)において課される税の負担が本邦における信託の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(以下第39条の35の18までにおいて「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの
       
     当該特定信託に係る特定外国信託

 第39条の35の9第2項中「第39条の35の12まで」を「第一号及び第三号」に改め、「(同項に規定する請求権のない株式等(以下この項、次項及び第39条の35の12第2項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。)」を削り、「法第68条の3の7第1項に規定する直接及び間接保有の株式等(以下この項において「直接及び間接保有の株式等」という。)」を「請求権勘案保有株式等」に、「同条第1項」を「同項」に、「又は当該」を「、当該」に改め、「第三号に掲げる事実が生じた場合」の下に「又は当該特定信託に係る法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等に係る控除未済課税済配当等の額を有するものに限る。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合」を加え、同項第一号中「額の支払」を「支払の事実」に改め、「(請求権のない株式等に係るものを除く。)」を削り、「直接及び間接保有の株式等」を「請求権勘案保有株式等」に、「外国関係会社でその受ける当該利益の配当又は剰余金の分配の額につきその本店所在地国において課される税の負担が軽課税基準以下のもの及び当該特定信託に係る他の特定外国子会社等」を「前項第二号イからニまでに掲げる者」に、「間接保有の株式等(第5項に規定する間接保有の株式等をいう。以下この項及び次項」を「請求権勘案間接保有株式等(次項第一号ロに規定する請求権勘案間接保有株式等をいう。次号」に改め、同項第二号中「(請求権のない株式等に係るものを除く。)」を削り、「直接及び間接保有の株式等」を「請求権勘案保有株式等」に、「外国関係会社でその受ける金額につきその本店所在地国において課される税の負担が軽課税基準以下のもの及び当該特定信託に係る他の特定外国子会社等」を「前項第二号イからニまでに掲げる者」に、「当該外国関係会社及び当該他の特定外国子会社等」を「これらの者」に、「間接保有の株式等を」を「請求権勘案間接保有株式等を」に改め、同項第三号中「課税対象留保金額」を「法第68条の3の7第1項に規定する課税対象留保金額(次項第二号において「課税対象留保金額」という。)」に、「同項」を「法第68条の3の9第1項」に改め、同項に次の一号を加える。

   法第68条の3の9第1項第四号に掲げる事実
 同号に定める金額(当該金額が特定外国信託に該当する法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(以下第39条の35の19までにおいて「外国関係信託」という。)から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国信託に係る法第68条の3の11第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の3の9第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金額

 第39条の35の9第3項を次のように改める。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   請求権勘案保有株式等
 次に掲げる株式等の数又は金額を合計した数又は金額をいう。
         
     法第2条第1項第一号の二に規定する居住者(以下この号及び第39条の35の16第3項において「居住者」という。)若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第39条の35の16第3項第一号において同じ。)が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合に当該外国法人の発行済株式等を乗じて計算した数)
         
     次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)に外国法人の発行済株式等を乗じて計算した株式等の数又は金額(次号並びに第39条の35の12第2項第一号及び第二号において「請求権勘案間接保有株式等」という。)
         
      (1)  当該外国法人の株主等である他の外国法人((1)において「他の外国法人」という。)の発行済株式等又は当該外国法人の株主等である法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国信託(以下この号及び第39条の35の16第3項において「外国信託」という。)の受託者である法人の当該外国信託の受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合
 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)又は当該外国信託に係る持分割合(その受益者の有する信託の受益権の口数が当該信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該外国信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人又は当該外国信託の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人又は当該外国信託が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人又は当該外国信託につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
         
      (2)  当該外国法人と他の外国法人等(他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)又は外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国法人又は外国信託の受託者である法人(以下この号において「出資関連外国法人等」という。)が介在している場合であって、当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国法人等、出資関連外国法人等及び当該外国法人が株式等又は受益権の所有を通じて連鎖関係にある場合
    当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人等に係る持株割合又は持分割合(以下この号において「持株割合等」という。)、当該他の外国法人等の出資関連外国法人等に係る持株割合等、出資関連外国法人等の他の出資関連外国法人等に係る持株割合等及び出資関連外国法人等の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
         
   控除未済課税済配当等の額
  当該特定信託に係る外国関係会社又は外国関係信託が前項第三号又は第四号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該特定信託に係る特定外国子会社等から受けた利益の配当又は剰余金の分配の額(法第68条の3の9第1項第二号に定める金額を含む。)で当該特定外国子会社等に係る前項の規定による課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国子会社等に係る第39条の35の12第2項の規定により算定した法第68条の3の9第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれないものを含む。)のうち、当該特定信託の当該外国関係会社又は外国関係信託を通じて保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案間接保有株式等に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項並びに第39条の35の16第2項及び法第68条の3の13第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。

 第39条の35の9第4項中「同項第三号」の下に「又は第四号」を加え、同条第5項を次のように改める。

5 法第68条の3の7第3項に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する特定外国子会社等の事業に従事する当該特定外国子会社等の役員及び使用人に係る人件費の額の合計額(当該特定外国子会社等の各事業年度において前条第1項第一号に規定する本邦法令の規定の例に準じて計算した場合又は同条第2項の規定により計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)とする。

 第39条の35の9第6項を削る。


 第39条の35の10第1項中「第68条の3の7第3項第一号に規定する」を「第68条の3の7第4項第一号に規定する」に改め、同項第一号及び第二号中「第68条の3の7第3項第一号」を「第68条の3の7第4項第一号」に改め、同項第三号中「第68条の3の7第3項第一号」を「第68条の3の7第4項第一号」に、「株式の数又は出資の金額」を「株式等の数又は金額」に改め、同項第四号中「第68条の3の7第3項第一号」を「第68条の3の7第4項第一号」に、「株式の数又は出資の金額」を「株式等の数又は金額」に改め、同項第五号中「第68条の3の7第3項第一号」を「第68条の3の7第4項第一号」に、「他の外国法人又は」を「他の外国法人若しくは外国信託又は」に、「他の外国法人及び出資関連外国法人」を「他の外国法人等及び出資関連外国法人等」に改め、同項第六号中「第68条の3の7第2項第四号」を「第66条の6第2項第四号」に、「同条第3項第一号」を「法第68条の3の7第4項第一号」に改め、同号イ及びロ並びに同条第3項中「第68条の3の7第3項第一号」を「第68条の3の7第4項第一号」に改め、同条第5項及び第6項中「第68条の3の7第3項第二号」を「第68条の3の7第4項第二号」に改める。


 第39条の35の11第1項中「その適用対象留保金額」の下に「(法第68条の3の7第1項に規定する適用対象留保金額をいう。以下この項において同じ。)」を加え、「第4項」を「以下第4項」に、「課税対象留保金額の」を「法第68条の3の7第1項に規定する課税対象留保金額(以下この条において「課税対象留保金額」という。)」に改め、同条第3項第一号及び第二号中「課税対象留保金額」の下に「に相当する金額」を加え、同条第4項中「の課税対象留保金額」の下に「に相当する金額」を加え、同条第6項中「留保金額の益金算入」を「課税対象留保金額に係る外国税額の控除」に改め、同条第7項中「、当該特定外国子会社等」を「当該特定外国子会社等」に改め、同条第11項中「外国関係会社」の下に「若しくは外国関係信託」を加え、「留保金額の益金算入」を「課税対象留保金額に係る外国税額の控除」に改め、同条第14項中「(昭和32年政令第43号)」を削り、同条第15項中「及び第3項」を削り、同条第16項中「外国関係会社」の下に「若しくは外国関係信託」を加える。


 第39条の35の12第1項中「、同項」を「同項」に、「第39条の35の9第3項」を「第39条の35の9第3項第二号」に、「次項」を「以下この条」に、「とする」を「とし、法第68条の3の9第1項に規定する外国関係信託のうち政令で定めるものは当該特定外国子会社等に係る控除未済課税済配当等の額を有する外国関係信託とする」に改め、同条第2項中「及び第三号」を「から第四号まで」に、「による課税対象留保金額」を「による法第68条の3の7第1項に規定する課税対象留保金額(第三号において「課税対象留保金額」という。)」に改め、同項第一号中「(請求権のない株式等に係るものを除く。)」を削り、「法第68条の3の7第1項に規定する直接及び間接保有の株式等」を「第39条の35の9第3項第一号に規定する請求権勘案保有株式等」に、「でその受ける利益の配当又は」を「若しくは外国関係信託(当該特定信託に係る特定外国信託を除く。以下この号及び次号において同じ。)でその受ける利益の配当若しくは」に改め、「本店所在地国」の下に「若しくは信託所在地国」を加え、「負担が軽課税基準以下のもの及び」を「負担が法人所得に係る軽課税基準若しくは信託所得に係る軽課税基準以下のもの又は」に、「に支払われた」を「若しくは特定外国信託に支払われた」に、「他の特定外国子会社等を通じて保有する間接保有の株式等」を「外国関係信託並びに当該他の特定外国子会社等及び当該特定外国信託を通じて保有する請求権勘案間接保有株式等」に改め、同号ロ中「第39条の35の8第4項」を「第39条の35の8第4項第一号」に、「法人所得税の額が」を「法人所得税(同条第1項第二号に規定する法人所得税をいう。ロにおいて同じ。)の額が」に改め、同項第二号中「(請求権のない株式等に係るものを除く。)」を削り、「法第68条の3の7第1項に規定する直接及び間接保有の株式等(同号」を「第39条の35の9第3項第一号に規定する請求権勘案保有株式等(法第68条の3の9第1項第二号」に改め、「係る外国関係会社」の下に「若しくは外国関係信託」を、「本店所在地国」の下に「若しくは信託所在地国」を、「負担が軽課税基準以下のもの及び」を「負担が法人所得に係る軽課税基準若しくは信託所得に係る軽課税基準以下のもの又は」に改め、「係る他の特定外国子会社等」の下に「若しくは特定外国信託」を加え、「他の特定外国子会社等を通じて保有する間接保有の株式等」を「外国関係信託並びに当該他の特定外国子会社等及び当該特定外国信託を通じて保有する請求権勘案間接保有株式等」に改め、同項第三号中「特定外国子会社等に係る」の下に「法第68条の3の7第1項に規定する」を加え、「同項の」を「法第68条の3の9第1項の」に改め、同項に次の一号を加える。

   法第68条の3の9第1項に規定する特定信託に係る外国関係信託につき同項第四号に掲げる事実が生じた場合
 同号に定める金額(当該金額が特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国信託に係る法第68条の3の11第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の3の9第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金額


 第39条の35の13の見出しを「(外国関係会社の判定等)」に改め、同条第2項中「第145条第2項」を「第145条の5第2項」に改め、同条の次に次の6条を加える。


(特定外国信託の範囲)
第39条の35の14 法第68条の3の11第1項に規定する政令で定める外国関係信託は、次に掲げるものとする。

   信託の所得に対して課される税が存在しない国又は地域にある営業所に信託された外国関係信託
     
   その各外国計算期間の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の25以下である外国関係信託

2 外国関係信託が前項第二号の外国関係信託に該当するかどうかの判定については、次に定めるところによる。

   前項第二号の所得の金額は、当該外国関係信託の当該各外国計算期間の決算に基づく所得の金額につき、その信託所在地国の外国法人税に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令をいう。以下この項において「信託所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額に当該所得の金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係るニに掲げる金額を控除した残額とする。
       
     その信託所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(その信託所在地国に所在する法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第68条の3の13第1項第二号に定める金額を含む。)を除く。)
       
     その支払う収益の分配の額で損金の額に算入している金額(当該収益の分配の額につき法第68条の3の4の規定を適用したならば損金の額に算入することとされる金額に相当する金額を除く。)
       
     その納付する外国法人税の額で損金の額に算入している金額
       
     その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額
       
   前項第二号の租税の額は、当該外国関係信託の当該各外国計算期間の決算に基づく所得の金額につき、その信託所在地国又は信託所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額とする。
       
   その信託所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、前号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
       
   前項第二号の所得の金額が欠損の金額となる場合には、その収入金額から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその信託所在地国の外国法人税の税率により判定するものとする。


(特定外国信託の未処分所得の金額の計算)
第39条の35の15 法第68条の3の11第2項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、同条第1項に規定する特定外国信託の各外国計算期間の決算に基づく所得の金額に係る第一号に掲げる金額及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第三号に掲げる金額を控除した残額(当該所得の金額に係る第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第三号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。

   当該各外国計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第2編第1章第1節第2款から第8款まで(同法第23条、第26条、第28条、第38条から第46条まで、第53条、第57条から第61条まで及び第61条の11から第62条の7までを除く。)の規定及び法第61条の4の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額
     
   当該各外国計算期間において納付する法人所得税(信託所在地国若しくは信託所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により信託の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第141条第2項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第2条第四十五号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。次号及び第3項第一号において同じ。)の額
     
   当該各外国計算期間において還付を受ける法人所得税の額

2 法第68条の3の11第1項各号に掲げる特定信託に係る特定外国信託の各外国計算期間につき控除対象分配等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第2項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額から当該控除対象分配等の額を控除した残額とする。

   当該特定外国信託につき当該各外国計算期間において当該特定信託に係る他の特定外国信託(以下この号において「他の特定外国信託」という。)から受ける収益の分配の額が当該他の特定外国信託の当該収益の分配の額の計算の基礎となった外国計算期間(以下この項において「分配計算期間」という、。)の分配可能金額のうち当該特定外国信託の持分対応分配可能金額を超えない場合であって、当該分配計算期間が法第68条の3の11第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)の生ずる外国計算期間である場合
 当該収益の分配の額
     
   当該特定外国信託につき当該各外国計算期間において当該特定信託に係る他の特定外国信託から受ける収益の分配の額が当該収益の分配の額に係る分配計算期間の持分対応分配可能金額を超える場合
 当該他の特定外国信託の分配計算期間以前の各外国計算期間の持分対応分配可能金額をそれぞれ最も新しい外国計算期間のものから順次当該収益の分配の額に充てるものとして当該収益の分配の額を当該各外国計算期間の持分対応分配可能金額に応じそれぞれの外国計算期間ごとに区分した場合において、課税対象留保金額の生ずる外国計算期間の持分対応分配可能金額から充てるものとされた収益の分配の額の合計額
     
   当該特定外国信託につき当該各外国計算期間において当該特定信託に係る特定外国子会社等から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第68条の3の9第1項第二号に定める金額を含む。以下この項において「配当等の額」という。)が当該特定外国子会社等の当該配当等の額の計算の基礎となった事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該特定外国子会社等の出資対応配当可能金額を超えない場合であって、当該配当事業年度が法第68条の3の7第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)の生ずる事業年度である場合
 当該配当等の額
     
   当該特定外国信託につき当該各外国計算期間において当該特定信託に係る特定外国子会社等から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る配当事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合
 当該特定外国子会社等の配当事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象留保金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額

3 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   分配可能金額
 特定外国信託の各外国計算期間の法第68条の3の11第2項第二号に規定する未処分所得の金額(前項に規定する控除対象分配等の額がある場合は、当該金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロに掲げる金額を控除した残額)をいう。
       
     当該各外国計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各外国計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
       
     当該各外国計算期間の費用として支出された金額(法人所得税の額及び収益の分配の額を除く。)のうち第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため当該各外国計算期間の法第68条の3の11第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額
       
   持分対応分配可能金額
 特定外国信託の分配可能金額に他の特定外国信託(以下この号において「他の特定外国信託」という。)の有する当該特定外国信託の受益権の口数が当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該特定外国信託が法第66条の9の2第2項第三号に規定する分配請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権(次条第3項第一号において「分配請求権が異なる受益権」という。)のある信託である場合には、当該他の特定外国信託が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
       
   配当可能金額
 特定外国子会社等の各事業年度の法第68条の3の7第2項第二号に規定する未処分所得の金額(第39条の35の8第3項に規定する控除対象配当等の額がある場合又は当該特定外国子会社等に係る法第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託との間の取引につき法第68条の3の5第1項の規定の適用があるときにおいて第39条の35の8第1項若しくは第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該特定信託に支払われない金額がある場合は、これらの金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税(第39条の35の8第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号において同じ。)の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した残額)をいう。
       
     当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
       
     当該各事業年度の利益又は剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)
       
     当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)のうち第39条の35の8第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の法第68条の3の7第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額
       
   出資対応配当可能金額
 特定外国子会社等の配当可能金額に特定外国信託の有する当該特定外国子会社等の株式等の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第66条の6第1項に規定する請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「請求権」という。)が異なる株式等又は実質的に請求権が異なると認められる株式等(次条第3項第一号において「請求権が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該特定外国信託が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。

4 法第68条の3の11第2項第二号に規定する欠損の金額に係る調整を加えた金額は、特定外国信託の各外国計算期間の決算に基づく所得の金額につき、第1項又は第2項の規定により算出される所得の金額(以下この項及び第6項において「調整所得金額」という。)から当該各外国計算期間開始の日前7年以内に開始した外国計算期間(平成17年4月1日前に開始した外国計算期聞及び特定外国信託(法第40条の7第1項、第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。)に該当しなかった外国計算期間を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各外国計算期間前の外国計算期間において控除されたものを除く。)の合計額(当該合計額が当該各外国計算期間の調整所得金額を超える場合には、当該調整所得金額)に相当する金額を控除した金額とする。

5 前項に規定する欠損金額とは、特定外国信託の各外国計算期間の決算に基づく所得の金額について第1項又は第2項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。

6 第1項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第47条から第52条までの規定により当該各外国計算期間において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各外国計算期間に係る法第68条の3の11第3項の規定により読み替えて準用される法第66条の9の2第3項の特定信託確定申告書に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各外国計算期間の調整所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかったことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。


(特定信託に係る特定外国信託の課税対象留保金額の計算等)
第39条の35の16 法第68条の3の11第1項の未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び収益の分配の額に関する調整を加えた金額は、特定外国信託の各外国計算期間の同条第2項第二号に規定する未処分所得の金額(以下この項において「未処分所得の金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(第一号に規定する還付を受けることとなる法人所得税(前条第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この項において同じ。)の額が第一号に規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超えることとなる場合には、未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額から第二号に掲げる金額を控除した残額)とする。

   当該各外国計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各外国計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
       
   当該各外国計算期間に係る収益の分配の額(当該各外国計算期間に係る収益の分配の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合における当該各外国計算期間に係る収益の分配の額の全額を除く。)
       
     当該特定信託に係る外国関係信託(当該特定信託に係る特定外国信託を除く。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国において課される税の負担が信託所得に係る軽課税基準以下のもの
       
     当該特定信託に係る他の特定外国信託
       
     当該特定信託に係る外国関係会社(当該特定信託に係る特定外国子会社等を除く。)でその受ける収益の分配の額につきその本店所在地国において課される税の負担が法人所得に係る軽課税基準以下のもの
       
     当該特定信託に係る特定外国子会社等

2 法第68条の3の11第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる特定信託に係る特定外国信託の各外国計算期間の同項に規定する適用対象留保金額(第一号及び第二号において「適用対象留保金額」という。)に、当該特定外国信託の当該各外国計算期間終了の時における受益権の総口数のうちに当該各外国計算期間終了の時における当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する当該特定外国信託の分配請求権勘案保有受益権の占める割合を乗じて計算した金額(当該特定信託の同項の規定の適用に係る各計算期間(当該特定外国信託の当該各外国計算期間終了の日の翌日から当該特定信託の当該各計算期間終了の日までの期間内に限る。)において、当該特定外国信託につき第一号に掲げる事実が生じた場合、当該特定信託に係る外国関係信託(当該特定外国信託に係る控除未済課税済分配等の額を有するものに限る。)につき第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該特定信託に係る外国関係会社(当該特定外国信託に係る控除未済課税済分配等の額を有するものに限る。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合には、当該計算した金額からそれぞれこれらの号に定める金額を控除した残額)とする。

   法第68条の3の13第1項第一号に掲げる事実(当該特定外国信託の当該適用対象留保金額の計算上控除されなかった収益の分配の支払の事実に限る。)
 当該収益の分配の額(当該収益の分配の額が当該適用対象留保金額を超える場合には、当該適用対象留保金額に相当する金額)に当該適用対象留保金額に係る外国計算期間終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該適用対象留保金額に係る外国計算期間終了の時における当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する当該特定外国信託の分配請求権勘案保有受益権(当該特定信託に係る前項第二号イからニまでに掲げる者を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権(次項第一号ロに規定する分配請求権勘案間接保有受益権をいう。)を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額
     
   法第68条の3の13第1項第二号に掲げる事実
 同号に定める金額(当該金額が他の特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該他の特定外国信託に係る適用対象留保金額又は法第68条の3の11第1項に規定する課税対象留保金額(次項第二号において「課税対象留保金額」という。)の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の3の13第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額
     
   法第68条の3の13第1項第三号に掲げる事実
 同号に定める金額(当該金額が特定外国子会社等に該当する外国関係会社から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国子会社等に係る法第68条の3の7第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の3の13第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   分配請求権勘案保有受益権
 次に掲げる受益権の口数を合計した口数をいう。
         
     居住者若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国信託の受益権の口数(当該外国信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合に当該外国信託の受益権の総口数を乗じて計算した数)
         
     次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)に外国信託の受益権の総口数を乗じて計算した受益権の口数(次号及び第39条の35の18第2項第一号において「分配請求権勘案間接保有受益権」という。)
         
      (1)  当該外国信託の受益者である他の外国信託((1)において「他の外国信託」という。)の受託者である法人の当該他の外国信託の受益権の総口数又は当該外国信託の受益者である外国法人の発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合
 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託に係る持分割合(その受益者の有する信託の受益権の口数が当該信託の受益権の総口数のうちに占める割合(その信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)又は当該外国法人に係る持株割合(その株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号において同じ。)の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(その発行法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国信託又は当該外国法人の当該外国信託に係る持分割合を乗じて計算した割合(当該他の外国信託又は当該外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国信託又は当該外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
         
      (2)  当該外国信託と他の外国信託等(他の外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人又は外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国信託の受託者である法人又は外国法人(以下この号において「持分関連外国信託等」という。)が介在している場合であって、当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国信託等、持分関連外国信託等及び当該外国信託が受益権又は株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合
 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託等に係る持分割合又は持株割合(以下この号において「持分割合等」という。)、当該他の外国信託等の持分関連外国信託等に係る持分割合等、持分関連外国信託等の他の持分関連外国信託等に係る持分割合等及び持分関連外国信託等の当該外国信託に係る持分割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
         
   控除未済課税済分配等の額
 当該特定信託に係る外国関係信託又は外国関係会社が前項第二号又は第三号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該特定信託に係る特定外国信託から受けた収益の分配の額で当該特定外国信託に係る同項の規定による課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国信託に係る第39条の35の18第2項の規定により算定した法第68条の3の13第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれないものを含む。)のうち、当該特定信託の当該外国関係信託又は外国関係会社を通じて保有する当該特定外国信託の分配請求権勘案間接保有受益権に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項並びに第39条の35の9第2項及び法第68条の3の9第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。

4 第2項の規定による同項各号に定める金額の控除については、同項第一号に定める金額及び同項第二号又は第三号に定める金額の順に控除を行うものとする。


(特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)
第39条の35の17 法第68条の3の12第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する特定外国信託につきその適用対象留保金額(法第68条の3の11第1項に規定する適用対象留保金額をいう。以下この項において同じ。)を有する外国計算期間(以下第4項までにおいて「課税対象期間」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該課税対象期間に係る適用対象留保金額(第39条の35の15第2項に規定する控除対象分配等の額がある場合には、当該金額を加算した金額)と収益の分配の額(当該適用対象留保金額の計算上控除されない金額を除く。)との合計額のうちに法第68条の3の12第1項に規定する特定信託に係る法第68条の3の11第1項に規定する課税対象留保金額(以下この条において「課税対象留保金額」という。)の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該課税対象留保金額を超える場合には、当該課税対象留保金額に相当する金額)とする。

2 特定外国信託につきその課税対象期間の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は2回以上にわたって外国法人税が課された場合において、当該特定外国信託に係る特定信託の受託者である法人がその特定信託の二以上の計算期間において当該外国法人税の額につき法第68条の3の12第1項の規定の適用を受けるときは、当該二以上の計算期間のうち最初の計算期間後の計算期間に係る同項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をもって前項に規定する計算した金額とする。

   法第68条の3の12第1項の規定の適用を受ける計算期間(次号において「適用計算期間」という。)終了の日までに当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額(第4項の規定により同条第1項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。次号において同じ。)の合計額について前項の規定により計算した金額
     
   適用計算期間開始の日の前日までに当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前項の規定により計算した金額

3 特定外国信託につきその課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第68条の3の12第1項の規定により当該特定外国信託に係る特定信託の受託者である法人が当該特定信託について納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその特定信託の当該各号に定める計算期間において当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託について納付することとなるものとみなす。

   当該特定信託の受託者である法人が当該特定外国信託の当該課税対象期間の課税対象留保金額に相当する金額につき法第68条の3の11第1項の規定の適用を受ける計算期間終了の日以前に当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税
 その適用を受ける計算期間
     
   当該特定信託の受託者である法人が当該特定外国信託の当該課税対象期間の課税対象留保金額に相当する金額につき法第68条の3の11第1項の規定の適用を受ける計算期間終了の日後に当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税
 その課された日の属する計算期間

4 特定外国信託につきその課税対象期間の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は2回以上にわたって外国法人税が課された場合には、当該特定外国信託の当該課税対象期間の課税対象留保金額に相当する金額につき法第68条の3の11第1項の規定の適用を受ける特定信託の受託者である法人は、その適用を受ける課税対象留保金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第68条の3の12第1項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。

5 特定信託の受託者である法人が当該特定信託に係る特定外国信託の所得に対して課された外国法人税の額につき法第68条の3の12第1項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた計算期間(以下この項において「適用計算期間」という。)後の計算期間において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第1項の規定により当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託について納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなった日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があったものとみなす。

   当該外国法人税の額のうち適用計算期間において当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託について納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
     
   当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用計算期間において法第68条の3の12第1項の規定を適用したならば当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託について納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額

6 前項の規定により控除対象外国法人税の顛が減額されたものとみなされた場合における法人税法第82条の7第4項(同法第145条の7において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法人税法施行令第156条の13(第2項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第1項中「の額(」とあるのは「の額(租税特別措置法第68条の3の12第1項(特定信託に係る特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)の規定によりその特定信託の受託者である法人がその特定信託について納付するものとみなされる金額を含む。」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第39条の35の17第5項(特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国法人税額の減額)の規定により減額があったものとみなされる控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。

7 法第68条の3の11第1項各号に掲げる特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上同項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該益金の額に算入された金額は、当該特定信託の当該各計算期間に係る法人税法第82条の7第1項(同法第145条の7において準用する場合を含む。次項及び第16項において同じ。)に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第156条の7第3項本文に規定する国外所得金額に含まれるものとする。ただし、当該特定信託に係る特定外国信託の信託所在地国が当該特定外国信託の所得に対して同令第141条第1項に規定する外国法人税を課さない国文は地域である場合には、当該国外所得金額に含まれる金額は、当該益金の額に算入された金額の3分の1に相当する金額とする。

8 第3項各号に掲げる外国法人税の額のうち法第68条の3の12第1項の規定により特定外国信託に係る特定信託の受託者である法人が当該特定信託について納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、当該特定信託の当該各号に定める計算期間に係る法人税法第82条の7第1項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第156条の7第3項本文に規定する国外所得金額に含まれるものとする。

9 第5項の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、第6項の規定により法人税法施行令第156条の13第1項の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、第5項に規定する特定信託のこれらの控除をすることとなる計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第156条の7第3項本文に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

10 法第68条の3の12第2項に規定する政令で定める計算期間は、特定外国信託の所得に対して課された外国法人税の額が第3項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める計算期間とする。

11 法第68条の3の13第1項に規定する特定信託に係る特定外国信託又は当該特定信託に係る外国関係信託若しくは外国関係会社につき同項各号に掲げる事実が生じた日を含む当該特定信託の計算期間において同項の規定により当該特定信託の当該計算期間の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する課税済留保金額がある場合において、その損金の額に算入された当該課税済留保金額のうちに法第68条の3の12第1項の規定により当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託について納付する控除対象外国法人税の額とみなされた当該特定外国信託に係る外国法人税の額で同項の規定により法人税法第82条の7第1項から第3項まで(これらの規定を同法第145条の7において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となったものに係る課税対象留保金額から成る金額が含まれているときは、当該計算の基礎となった当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託について納付する控除対象外国法人税の額とみなされた特定外国信託に係る外国法人税の額のうち当該課税対象留保金額から成る金額に対応する部分の金額は、当該計算期間終了の日において減額されたものとみなす。この場合において、同法第82条の7第4項中「額の全部」とあるのは「額(租税特別措置法第68条の3の12第1項(特定信託に係る特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定によりその特定信託の受託者である法人がその特定信託について納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部」と、「減額された場合」とあるのは「減額された場合(租税特別措置法施行令第39条の35の17第11項(特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額されたものとみなされた場合を含む。)」として、同項の規定を適用する。

12 第6項の規定は、前項の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされる場合について準用する。

13 第11項に規定する特定信託の受託者である法人が法第68条の3の12第1項の規定により当該特定信託について納付する控除対象外国法人税の額とみなされた外国法人税の額のうち第11項の規定により減額されたものとみなされる部分の金額に相当する金額は、当該特定信託の同項に規定する計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、法人税法施行令第156条の7第3項本文に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

14 前項に規定する特定信託が同項の規定の適用を受ける場合において法人税法第82条の3第1項又は第145条の3第1項の規定により法人税法施行令第73条の規定に準じて当該計算期間の所得の金額を計算するときは、同条第2項第十一号中「益金算入)」とあるのは、「益金算入)及び租税特別措置法施行令第39条の35の17第13項(特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)」と読み替えるものとする。

15 法第68条の3の9第2項の規定は、第13項の規定を適用する場合について準用する。

16 法第68条の3の13第1項に規定する特定信託に係る特定外国信託又は当該特定信託に係る外国関係信託若しくは外国関係会社につき同項各号に掲げる事実が生じた日を含む当該特定信託の計算期間において同項の規定により当該特定信託の当該計算期間の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合における当該特定信託の当該計算期間に係る法人税法第82条の7第1項に規定する控除限度額の計算については、当該損金の額に算入された金額は、法人税法施行令第156条の7第3項本文に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。ただし、当該特定外国信託の信託所在地国が当該特定外国信託の所得に対して同令第141条第1項に規定する外国法人税を課さない国又は地域である場合には、当該国外所得金額の計算上の損金の額として配分する金額は、当該損金の額に算入された金額の3分の1に相当する金額とする。


(特定外国信託の課税済分配等の額の計算)
第39条の35の18 法第68条の3の13第1項に規定する外国関係信託のうち政令で定めるものは同項に規定する特定外国信託に係る第39条の35の16第3項第二号に規定する控除未済課税済分配等の額(以下この条において「控除未済課税済分配等の額」という。)を有する外国関係信託とし、法第68条の3の13第1項に規定する外国関係会社のうち政令で定めるものは当該特定外国信託に係る控除未済課税済分配等の額を有する外国関係会社とする。

2 法第68条の3の13第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第二号及び第三号に定める金額については、同項に規定する特定外国信託に係る第39条の35の16第2項の規定による法第68条の3の11第1項に規定する課税対象留保金額(第二号において「課税対象留保金額」という。)の計算上控除される金額を除く。)とする。

   法第68条の3の13第1項に規定する特定信託に係る特定外国信託につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合
 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にイに掲げる金額の計算の基礎となった外国計算期間(以下この号において「分配計算期間」という。)終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該分配計算期間終了の時における当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する当該特定外国信託の第39条の35の16第3項第一号に規定する分配請求権勘案保有受益権(イに掲げる収益の分配の額が当該特定信託に係る外国関係信託(当該特定信託に係る特定外国信託を除く。以下この号において同じ。)若しくは外国関係会社(当該特定信託に係る特定外国子会社等を除く。以下この号において同じ。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国若しくは本店所在地国において課される税の負担が信託所得に係る軽課税基準若しくは法人所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該特定信託に係る他の特定外国信託若しくは特定外国子会社等に支払われた場合における当該外国関係信託及び当該外国関係会社並びに当該他の特定外国信託及び当該特定外国子会社等を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額
       
     法第68条の3の13第1項第一号に定める収益の分配の額
       
     分配計算期間の第39条の35の15第3項第一号に規定する未処分所得の金額(当該分配計算期間において還付を受けることとなる法人所得税(同条第1項第二号に規定する法人所得税をいう。ロにおいて同じ。)の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を含む。)から当該分配計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額を控除した残額
       
   法第68条の3の13第1項に規定する特定信託に係る外国関係信託につき同項第二号に掲げる事実が生じた場合
  同号に定める金額(当該金額が他の特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該他の特定外国信託に係る法第68条の3の11第1項に規定する適用対象留保金額又は課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の3の13第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額
       
   法第68条の3の13第1項に規定する特定信託に係る外国関係会社につき同項第三号に掲げる事実が生じた場合
 同号に定める金額(当該金額が特定外国子会社等に該当する外国関係会社から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国子会社等に係る法第68条の3の7第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の3の13第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額

(外国関係信託の判定等)
第39条の35の19 法第68条の3の11第1項の場合において、法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国信託が外国関係信託に該当するかどうかの判定は、当該外国信託の各外国計算期間終了の時の現況によるものとし、特定信託が法第68条の3の11第1項各号に掲げる特定信託に該当するかどうかの判定は、当該各号に規定する外国関係信託の各外国計算期問終了の時の現況による。

2 法第68条の3の11第1項の規定の適用があった特定信託の同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第82条の5第3項及び第4項並びに第145条の5第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれないものとする。


 第39条の36第3項第一号中「第11条の5」を「第11条の13」に改め、同条第18項第三号イ中「1,000分の35」を「1,000分の37」に、「1.7」を「2.23」に改め、同号ロ中「1,000分の35」を「1,000分の37」に、「1.4」を「1.93」に改め、同号ハ中「1,000分の35」を「1,000分の37」に、「2.7」を「3.23」に改める。


 第39条の37第4項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。


 第39条の39第10項第三号中「から第五号まで」を削る。


 第39条の42第1項中「第14項及び第15項」を「第11項及び第12項」に改め、同条第5項中「第20項」を「第17項」に改め、同条第7項中「第68条の12第1項第七号」を「第68条の12第1項第六号」に改め、同条第8項中「第68条の12第1項第七号ロに規定する政令」を「第68条の12第1項第八号に規定する政令」に改め、同項第三号中「第68条の12第1項第七号ロ」を「第68条の12第1項第八号」に、「同号ロ」を「同号」に改め、同項第四号中「、第10項及び第11項」を削り、「第68条の12第1項第七号ロ」を「第68条の12第1項第八号」に、「同号ロ」を「同号」に改め、同条第9項から第11項までを削り、同条第12項を同条第9項とし、同条第13項第一号中「第17項及び第23項」を「第14項及び第20項」に改め、同号イ中「第23項第一号」を「第20項第一号」に、「第17項及び第18項」を「第14項及び第15項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第14項第一号中「第18項まで及び第23項」を「以下第15項まで及び第20項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第15項を同条第12項とし、同条第16項を同条第13項とし、同条第17項第二号イ中「第23項第二号」を「第20項第二号」に改め、同項を同条第14項とし、同条第18項を同条第15項とし、同条第19項第三号中「第24項及び第26項」を「第21項及び第23項」に改め、同項を同条第16項とし、同条第20項中「第27条の7第14項」を「第27条の7第11項」に、「リース費用の総額。第26項」を「リース費用の総額。第23項」に、「第25項」を「第22項」に改め、同項第一号中「第27条の7第13項第一号」を「第27条の7第10項第一号」に、「第26項」を「第23項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第21項第一号中「第25項」を「第22項」に改め、同項第二号ロ中「第27条の7第18項第二号」を「第27条の7第15項第二号」に改め、同項を同条第18項とし、同条第22項中「第10項及び第20項」を「第17項」に改め、同項を同条第19項とし、同条第23項を同条第20項とし、同条第24項を同条第21項とし、同条第25項中「第20項」を「第17項」に改め、同項を同条第22項とし、同条第26項を同条第23項とし、同条第27項を同条第24項とする。


 第39条の45の次に次の1条を加える。

(教育訓練費の額が増加した場合の法人税頗の特別控除)
第39条の45の2 法第68条の15の2第3項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

   役員(法第68条の15の2第3項第一号に規定する役員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の親族
     
   役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
     
   前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
     
   前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

2 法第68条の15の2第3項第一号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。

   連結親法人又はその連結子法人がその使用人(法第68条の15の2第3項第一号に規定する使用人をいう。第三号及び第8項において同じ。)に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合
 次に掲げる費用
       
     当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該連結親法人又はその連結子法人の役員又は使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
       
     当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
       
   連結親法人又はその連結子法人から委託を受けた他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。以下この項において同じ。)が教育訓練等を行う場合
 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
       
   連結親法人又はその連結子法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合
 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
       
   連結親法人又はその連結子法人が教育訓練等の用に供する教科書その他の教材(当該教材が減価償却資産である場合には、法人税法施行令第133条の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において「教科書等」という。)の購入又は製作をした場合(製作をした場合にあっては、他の者に委託して製作をした場合に限る。)
 当該購入に要する費用又は当該製作のために当該他の者に支払う費用(その教科書等が前三号に掲げる場合において使用されるものである場合には、前三号に定める費用に該当するものを除く。)

3 連結親法人又はその連結子法人が、その支出した費用につき前項各号に定める費用に該当するものとして法第68条の15の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、その費用につきこれらの規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

4 法第68条の15の2第1項又は第2項に規定する連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合の同条第3項第二号に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)における当該連結親法人又はその連結子法人の同号に規定する比較教育訓練費の額(第6項において「比較教育訓練費の額」という。)の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費(法第68条の15の2第3項第一号に規定する教育訓練費をいう。)の額(当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費(法第42条の12第3項第二号に規定する教育訓練費をいう。)の額。以下第8項までにおいて「教育訓練費の額」という。)は、当該各号に定めるところによる。

   合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)でその合併を適用年度において行ったもの
 当該合併法人の基準日(当該適用年度の法第68条の15の2第3項第二号に規定する連結親法人事業年度開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度(当該開始の日前2年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日をいう。以下この項及び第6項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額とする。
       
     当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額
       
     当該合併法人の当級各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
       
   合併法人でその合併を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行ったもの
 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額とする。
       
     当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額
       
     当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額
       
   合併により設立した合併法人
 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の連結事業年度(当該基準被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該基準被合併法人の事業年度)を当該合併により設立した合併法人の連結事業年度とみなした場合における基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額とする。
       
     当該合併法人の各調整対象年度に対応する基準被合併法人の当該各連結事業年度に係る教育訓練費の額
       
     当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別教育訓練費の額を合計した金額

5 前項に規定する月別教育訓練費の額とは、その合併に係る被合併法人の各連結事業年度(当該被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度。以下この項において「連結事業年度等」という。)の教育訓練費の額をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。

6 法第68条の15の2第1項又は第2項に規定する連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。以下第8項までにおいて同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この項及び第8項において同じ。)に該当する場合の当該適用年度における当該連結親法人又はその連結子法人の比較教育訓練費の額の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の次の各号に規定する各調整対象年度に係る教育訓練費の額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   分割法人等(次号に掲げる分割法人を除く。以下この号において同じ。)
 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額
         
     その分割等(分割、現物出資又は事後設立(法人税法第2条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下第8項までにおいて同じ。)を適用年度において行った分割法人等
 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、L当該事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
       
     その分割等を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行った分割法人等
 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額
       
   分割型分割に係る分割法人
 当該分割法人の基準日から当該分割型分割の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該分割法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額から当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額を控除した金額
       
   分割承継法人等(次号及び第五号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。)
 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額
       
     その分割等を適用年度において行った分割承継法人等
 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
       
     その分割等を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行った分割承継法人等
 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額
       
   分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人
 当該分割又は現物出資に係る分割法人文は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日(以下この号において「分割等の日」という。)を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)にあっては当該分割等の日の前日を含む連結事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分社型分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあっては当該連結事業年度開始の日から当該分社型分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割等の日前の各連結事業年度とみなした場合における基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各連結事業年度に係る移転教育訓練費の額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額
       
   被事後設立法人
 その事後設立に係る事後設立法人のうち当該事後設立直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準事後設立法人」という。)の当該被事後設立法人の設立の日(以下この号において「法人設立の日」という。)を含む連結事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の連結事業年度開始の日である場合(当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の事業年度開始の日である場合を含む。)にあっては当該法人設立の日の前日を含む連結事業年度(当該法人設立の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準事後設立法人の当該法人設立の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該法人設立の日を含む連結事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあっては当該連結事業年度開始の日から当該法人設立の日の前日までの期間とする。イ(2)及びロ(2)において「基準事後設立法人の各連結事業年度等」という。)を当該被事後設立法人の当該法人設立の日前の各連結事業年度とみなした場合における当該被事後設立法人のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに次に掲げる被事後設立法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
       
     当該事後設立を適用年度において行った被事後設立法人
   当該被事後設立法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、次に掲げる調整対象年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額
       
      (1)  当該法人設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度
 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転教育訓練費の額を合計した金額に当該事後設立の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額との合計額
       
      (2)  基準日から当該法人設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度
    当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに、当該被事後設立法人の各調整対象年度に対応する当該基準事後設立法人の各連結事業年度等に係る移転教育訓練費の額(当該法人設立の日を含む連結事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあっては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転教育訓練費の額の合計額)と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額に当該事後設立の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
       
     当該事後設立を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行った被事後設立法人
 当該被事後設立法人の基準日から当該事後設立の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、次に掲げる調整対象年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額
       
      (1)  当該法人設立の日から当該事後設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度
 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額
       
      (2)  基準日から当該法人設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度
 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに、当該被事後設立法人の各調整対象年度に対応する当該基準事後設立法人の各連結事業年度等に係る移転教育訓練費の額(当該法人設立の日を含む連結事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあっては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転教育訓練費の額の合計額)と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額

7 前項に規定する月別移転教育訓練費の額とは、その分割等に係る分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度。以下この項及び次項において「連結事業年度等」という。)の移転教育訓練費の額をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数(分社型分割、現物出資又は事後設立の日(以下この項及び次項において「分割等の日」という。)を含む連結事業年度等(当該分割等の日が当該分割法人等の連結事業年度等の開始の日である場合における当該連結事業年度等を除く。以下この項及び次項において「分割連結事業年度等」という。)にあっては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月(分割連結事業年度等にあっては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

8 前2項に規定する移転教育訓練費の額とは、分割法人等の各連結事業年度等の教育訓練費の額(分割連結事業年度等にあっては、当該分割等の日の前日を当該分割連結事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される教育訓練費の額)に当該分割等の直後の分割承継法人等の使用人(当該分割等に係る分割法人等の使用人であった者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の使用人の数で除して計算した金額をいう。

9 第4項から第7項までの月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

10 法第68条の15の2第3項第二号に規定する適用年度が同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の設立の日を含む連結事業年度(第4項の規定の適用を受ける同項第三号に掲げる合併法人並びに第6項の規定の適用を受ける同項第四号に掲げる分割承継法人又は被現物出資法人及び同項第五号に掲げる被事後設立法人の設立の日を含む連結事業年度を除く。)である場合には、同条第3項第二号に規定する比較教育訓練費の額は、ないものとする。

11 法第68条の15の2第7項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

   法第68条の15の2第1項の規定の適用を受けた場合
 同項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(同項に規定する調整前連結税額をいう。次号において同じ。)から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
       
     当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第68条の15の2第1項に規定する教育訓練費の額(次号において「教育訓練費の額」という。)から当該連結親法人又はその連結子法人の同条第3項第二号に規定する比較教育訓練費の額を控除した金額(ロにおいて「教育訓練費の個別増加額」という。)
       
     当該連結親法人の当該適用年度に係る教育訓練費の個別増加額及び当該各連結子法人の当該適用年度に係る教育訓練費の個別増加額の合計額
       
   法第68条の15の2第2項の規定の適用を受けた場合
 同項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
       
     法第68条の15の2第2項に規定する中小連結親法人(ロにおいて「中小連結親法人」という。)又はその連結子法人の当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額
       
     当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係るイに掲げる金額の合計額

 第39条の46第1項第一号中「及び第8項」を削り、同条第8項を次のように改める。

8 法第68条の16第1項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める船舶は、鋼船(船舶法第20条の規定に該当するものを除く。)のうち前項に規定する海洋運輸業又は沿海運輸業の用に供されるもので第28条第8項の規定により財務大臣が指定するものとし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、鋼船(船舶のトン数の測度に関する法律第4条第1項に規定する国際総トン数が3,000トン以上のものに限る。)のうち前項に規定する海洋運輸業の用に供されるもので第28条第8項の規定により財務大臣が指定するものとする。


 第39条の47の見出しを「(保全事業等資産の特別償却)」に改め、同条第1項及び第2項を削り、同条第3項中「第68条の18第2項の表の第一号の第一欄及び第二号の第一欄に規定する政令で定めるもの」を「第68条の18第1項に規定する政令で定める連結親法人」に改め、同項を同条第1項とし、同条第4項中「第68条の18第2項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるもの」を「第68条の18第1項に規定する政令で定める建物及びその附属設備並びに機械及び装置」に、「同号の第二欄」を「同項」に改め、同項第一号中「以下この項及び次項」を「次号」に改め、同項第二号中「次項において同じ。」を削り、同項を同条第2項とし、同条第5項を削る。


 第39条の48第2項を次のように改める。

2 法第68条の19第1項に規定する政令で定める区域は、第28条の4第2項各号に掲げる区域とする。

 第39条の48第3項を削る。


 第39条の53第1項及び第2項を次のように改める。

 法第68条の24第1項の表の第一号の下欄に規定する政令で定めるものは、アーケードその他主として公衆の利用に供される共同利用施設で同号の中欄に規定する認定商店街整備計画(次項において「認定商店街整備計画」という。)にその旨が記載されているものとする。

2 法第68条の24第1項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるものは、認定商店街整備計画に従って取得し、又は建設した建物及びその附属設備であることについて当該認定商店街整備計画を作成した者の証明を受けた建物及びその附属設備のうち同号の上欄に掲げる連結法人の営む事業に係る店舗用又は倉庫用に主として供されている部分とする。

 第39条の53第3項及び第4項を削り、同条第5項中「第五号の」を「第四号の」に、「第9項」を「第7項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第6項中「第五号」を「第四号」に、「第8項」を「第6項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第7項中「第五号」を「第四号」に改め、同項を同条第5項とし、同条第8項を同条第6項とし、同条第9項中「事業協同組合等」を「事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会」に改め、同項を同条第7項とする。


 第39条の54中「第68条の25第2項」を「第68条の25第1項」に改める。


 第39条の58第1項中「第68条の29第1項の表の第一号の中欄のイ」を「第68条の29第1項第一号」に改め、同条第2項中「第68条の29第1項の表の第一号の中欄のロ」を「第68条の29第1項第二号」に改め、「又は脳疾患」を削り、同条第3項中「第68条の29第1項の表の第一号の中欄のハ」を「第68条の29第1項第三号」に改め、同条第4項を削り、同条第5項中「第28条の14第6項」を「第28条の14第5項」に改め、同項を同条第4項とする。


 第39条の59の見出しを「(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)」に改め、同条第1項から第3項までを削り、同条第4項中「第68条の30第1項第二号」を「第68条の30第1項」に、「同号」を「同項」に改め、同項第一号中「総収入金額」及び「に係る収入金額」の下に「(固定資産、有価証券又は山林の譲渡に係るもの及び合併又は分割による移転に係るものを除く。)」を加え、同項を同条第1項とし、同条第5項中「第68条の30第1項第二号」を「第68条の30第1項」に改め、同項を同条第2項とし、同条第6項を同条第3項とする。


 第39条の60第8項中「前条第6項」を「前条第3項」に改める。


 第39条の64第2項及び第3項を削り、同条第4項中「第68条の35第3項第三号」を「第68条の35第3項第二号」に、「第29条の5第4項各号」を「第29条の5第2項各号」に改め、同項を同条第2項とし、同条第5項中「第68条の35第3項第三号に規定する政令」を「第68条の35第3項第二号に規定する政令」に改め、「耐火建築物」の下に「(建築基準法第2条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第5項において同じ。)」を加え、同項第二号中「第68条の35第3項第三号」を「第68条の35第3項第二号」に改め、「の区域内の土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この号及び第5項第二号において同じ。)」を加え、同項を同条第3項とし、同項の次に次の2項を加える。

4 法第68条の35第3項第三号に規定する政令で定める要件は、第29条の5第4項各号に掲げる要件のいずれかとする。

5 法第68条の25第3項第三号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する都市再生整備事業により整備される耐火建築物で次に掲げる者が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

   当該都市再生整備事業に係る都市再生特別措置法第65条に規定する認定整備事業者(次号において「認定整備事業者」という。)に該当する連結法人
     
   認定整備事業者(法第68条の35第3項第三号に規定する認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該都市再生整備事業の施行される土地の区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に当該区域内の土地等の譲渡をし、当該譲渡をした土地等に代わるものとして当該認定整備事業者から当該都市再生整備事業により当該区域内において整備された建築物を取得する連結法人


 第39条の68を次のように改める。

第39条の68 削除


 第39条の69第1項第二号中「附則第115条第6項、第16項」を「附則第115条第16項」に改め、「第68条の21第2項、」を削り、同項に次の一号を加える。

   所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第47条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項、第68条の30第1項(第一号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項、第68条の35又は第68条の36の規定

 第39条の69第3項中「第四号」を「第五号」に、「第五号から第八号まで」を「第六号から第十号まで」に改め、同項第四号中「第八号」を「第九号」に改め、同項第八号を同項第九号とし、同項第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。

  所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号及び第十号において「平成17年改正法」という。)附則第47条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項、第68条の30第1項(第一号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項、第68条の35又は第68条の36の規定

 第39条の69第3項に次の一号を加える。

  平成17年改正法附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項(第一号に係る部分に限る。)、第46条第1項(第一号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2又は第48条の規定

 第39条の69第4項中「第四号」を「第五号」に、「前項第五号から第八号まで」を「前項第六号から第十号まで」に改める。


 第39条の70第1項及び第2項中「第四号」を「第五号」に、「前条第3項第五号から第八号まで」を「前条第3項第六号から第十号まで」に改める。


 第39条の71第1項第二号中「附則第115条第6項、第16項」を「附則第115条第16項」に改め、「第68条の21(第2項に係る部分に限る。)、」を削り、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第47条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29(第2項に係る部分に限る。)、第68条の30(第1項第一号に係る部分に限る。)、第68条の34(第1項に係る部分に限る。)、第68条の35又は第68条の36の規定

 第39条の71第2項中「第三号」を「第四号」に改める。


 第39条の72第18項を同条第20項とし、同条第17項を同条第19項とし、同条第16項を同条第18項とし、同条第15項第四号中「第68条の43第4項第三号」を「第68条の43第4項第四号」に改め、同項を同条第16項とし、同項の次に次の1項を加える。

17 法第68条の43第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第55条第1項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は債権の全部又は一部を移転し、かつ、当該被現物出資法人が法第68条の43第2項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該適格現物出資後においては、当該被現物出資法人に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、同条第3項から第6項まで及び第10項から第21項までの規定を適用する。

   当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は債権の全部を移転した場合
 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
     
   当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は債権の一部を移転した場合
 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額に当該適格現物出資により移転することとなった当該特定法人の株式の数若しくは出資の金額又は債権の金額がその移転することとなった時の直前において有していた当該特定法人の株式の数若しくは出資の金額又は債権の金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 第39条の72第14項を同条第15項とし、同条第13項中「同項第三号」を「同項第四号」に改め、同項を同条第14項とし、同条第12項を同条第13項とし、同条第9項から第11項までを1項ずつ繰り下げ、同条第8項の次に次の1項を加える。

9 法第68条の43第4項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同号に規定する適格現物出資により移転することとなった当該特定法人の株式の数若しくは出資の金額又は債権の金額が当該適格現物出資直前において有していた当該特定法人の株式の数若しくは出資の金額又は債権の金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。


 第39条の74第4項中「第32条の8第5項各号」を「第32条の4第5項各号」に改め、同条第9項中「第32条の8第10項各号」を「第32条の4第10項各号」に改め、同条第13項中「第32条の8第14項各号」を「第32条の4第14項各号」に改める。


 第39条の75を次のように改める。

第39条の75 削除


 第39条の76第1項中「第56条の2第5項第三号」を「第56条第5項第三号」に改める。


 第39条の77第1項中「第32条の11第6項Jを「第32条の6第6項」に、「第32条の11第3項」を「第32条の6第3項」に改める。


 第39条の79及び第39条の80を次のように改める。

 第39条の79及び第39条の80 削除


 第39条の81を次のように改める。

(使用済燃料再処理準備金)
第39条の81 法第68条の53第1項から第3項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の53第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の53第2項又は第3項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。


 第39条の83第20項中「100分の3」を「100分の4」に改める。


 第39条の90第6項中「及び第68条の91第3項並びに第39条の118第14項」を「、第68条の91第3項及び第68条の93の3第3項並びに第39条の118第14項及び第39条の120の5第14項」に改め、「における同法」の下に「第59条第1項及び第2項、」を加え、「及び第62条第2項」を「並びに第62条第2項」に改める。


 第39条の97第4項第二号中「第119条の3第3項」を「第119条の3第4項」に改め、同条第10項中「第62条の3第4項第十号から第十五号まで」を「第62条の3第4項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第12項第一号中「第38条の4第34項第一号」を「第38条の4第36項第一号」に改め、同条第17項中「第62条の3第4項第十号から第十五号まで」を「第62条の3第4項第十一号から第十六号まで」に改める。


 第39条の99第6項中「第39条第18項第二号」を「第39条第19項第二号」に、「同条第18項第二号」を「同条第19項第二号」に改める。


 第39条の106第2項中「都市再生事業」の下に「又は同法第67条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業」を加え、同条第3項中「又は区域」を「若しくは区域」に、「及び都市再生特別措置法」を「、都市再生特別措置法」に改め、「都市再生緊急整備地域」の下に「又は同法第66条第1項に規定する認定整備事業計画の区域」を加え、同条第4項第二号中「第62条の3第4項第九号」を「第62条の3第4項第十号」に改め、同条第46項を同条第47項とし、同条第42項から第45項までを1項ずつ繰り下げ、同条第41項中「として第9項」を「として第10項」に改め、同項を同条第42項とし、同条第40項を同条第41項とし、同条第30項から第39項までを1項ずつ繰り下げ、同条第29項中「第24項及び第25項」を「第25項及び第26項」に改め、同項を同条第30項とし、同条第28項を同条第29項とし、同条第27項を同条第28項とし、同条第26項第一号中「第39条の7第36項第一号」を「第39条の7第37項第一号」に改め、同項を同条第27項とし、同条第25項を同条第26項とし、同条第22項から第24項までを1項ずつ繰り下げ、同条第21項中「第23項」を「第24項」に、「第19項第二号」を「第20項第二号」に改め、同項を同条第22項とし、同条第18項から第20項までを1項ずつ繰り下げ、同条第17項中「第39条の7第27項前段」を「第39条の7第28項前段」に改め、同項を同条第18項とし、同条第16項中「第23項」を「第24項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第15項を同条第16項とし、同条第14項中「第39条の7第24項前段」を「第39条の7第25項前段」に改め、同項を同条第15項とし、同条第13項を同条第14項とし、同条第7項から第12項までを1項ずつ繰り下げ、同条第6項の次に次の1項を加える。

7 法第68条の78第1項の表の第十四号の上欄に規定する政令で定めるところにより譲渡をされる土地等は、次に掲げる土地等とする。

   農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定するあっせん又は当該あっせんに準ずる農業委員会のあっせんにより譲渡をされる土地等
       
   農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をされる土地等
       
   農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化法人に対し、その行う同項第一号に掲げる農地売買等事業のために譲渡をされる次に掲げる土地等
       
     農地法第2条第1項に規定する農地(以下この号において「農地」という。)又は採草放牧地
       
     開発して農地とすることが適当な土地又は農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第一号に規定する農業上の用途区分が同法第3条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされている土地(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)
       
     イ又はロに掲げる土地の上に存する権利


 第3章第23節を次のように改める。
   第23節 削除

第39条の110 削除


 第39条の112第1項第二号中「個人)」を「個人。第五号において同じ。)」に、「関係(」を「場合における当該二の法人の関係(」に改め、同項第三号中「類する事実」の下に「(次号及び第五号において「特定事実」という。)」を加え、同項に次の二号を加える。

   一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
       
     当該一の法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
       
     イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
       
     ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
       
   二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
       
     一の者が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
       
     イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
       
     ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

 第39条の112第4項中「第1項第二号」の下に「、第四号及び第五号」を加える。


 第39条の114第2項第一号イ(2)中「株式の数又は出資の金額」を「株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)の数又は金額」に、「株式又は出資」を「株式等」に改め、同項第二号イ中「又は地域」を「若しくは地域」に改める。


 第39条の115第1項第一号中「及び第66条の4第3項」を「、第66条の4第3項、第67条の12及び第67条の13」に改め、同項第二号中「この節」を「第4項第一号まで」に改め、同条第2項中「第十二号」を「第十三号」に、「第十三号及び第十四号」を「第十四号から第十六号まで」に改め、同項第五号中「役員」の下に「(法人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。次条第5項において同じ。)」を加え、「法人税法」を「同法」に改め、同項第十四号を同項第十六号とし、同項第十三号を同項第十五号とし、同項第十二号の次に次の二号を加える。

  十三  その損失の額(法第67条の12第1項に規定する組合損失額又は法第67条の13第1項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第67条の12第1項又は第67条の13第1項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
     
  十四  法第67条の12第2項又は第67条の13第2項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額

 第39条の115第3項第一号中「同じ」を「「他の特定外国子会社等」という」に、「特定外国子会社等が受ける配当等の額に充てることができる部分の金額(次号において「出資対応配当可能金額」という。)」を「特定外国子会社等の出資対応配当可能金額」に、「以下この節」を「次号」に改め、同項第二号中「内国法人」を「連結法人」に改め、同項に次の二号を加える。

   当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該連結法人に係る法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託(法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において「特定外国信託」という。)から受ける収益の分配の額が当該特定外国信託の分配計算期間(当該特定外国信託の当該収益の分配の額の計算の基礎となった計算期間(特定外国信託について法人税法第15条の3第1項から第3項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の分配可能金額のうち当該特定外国子会社等の持分対応分配可能金額を超えない場合であって、当該分配計算期間が法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額(次号において「個別課税対象留保金額」という。)又は法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)の生ずる計算期間である場合
 当該収益の分配の額
     
   当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該連結法人に係る特定外国信託から受ける収益の分配の額が当該収益の分配の額に係る分配計算期間の持分対応分配可能金額を超える場合
 当該特定外国信託の分配計算期間以前の各計算期間の持分対応分配可能金額をそれぞれ最も新しい計算期間のものから順次当該収益の分配の額に充てるものとして当該収益の分配の額を当該各計算期間の持分対応分配可能金額に応じそれぞれの計算期間ごとに区分した場合において、個別課税対象留保金額又は課税対象留保金額の生ずる計算期間の持分対応分配可能金額から充てるものとされた収益の分配の額の合計額

 第39条の115第4項を次のように改める。

4 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   配当可能金額
 特定外国子会社等の各事業年度の法第68条の90第2項第二号に規定する未処分所得の金額(前項に規定する控除対象配当等の額がある場合又は当該特定外国子会社等に係る同条第1項各号に掲げる連結法人との間の取引につき法第68条の88第1項若しくは第66条の4第1項の規定の適用があるときにおいて第1項若しくは第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該連結法人に支払われない金額がある場合は、これらの金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した残額)をいう。
       
     当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
       
     当該各事業年度の利益又は剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)
       
     当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)のうち第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の法第68条の90第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額
       
   出資対応配当可能金額
 特定外国子会社等の配当可能金額に他の特定外国子会社等(以下この号において「他の特定外国子会社等」という。)の有する当該特定外国子会社等の株式等の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第66条の6第1項に規定する請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「請求権」という。)が異なる株式等又は実質的に請求権が異なると認められる株式等(次条第3項第一号において「請求権が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該他の特定外国子会社等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
       
   分配可能金額
 法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託(以下この節において「特定外国信託」という。)の各計算期間の同条第2項第二号に規定する未処分所得の金額(第39条の120の3第2項に規定する控除対象分配等の額がある場合は、当該金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税(第39条の120の3第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号において同じ。)の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロに掲げる金額を控除した残額)をいう。
       
     当該各計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
       
     当該各計算期間の費用として支出された金額(法人所得税の額及び収益の分配の額を除く。)のうち第39条の120の3第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため当該各計算期間の法第68条の93の2第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額
       
   持分対応分配可能金額
 特定外国信託の分配可能金額に特定外国子会社等の有する当該特定外国信託の受益権の口数が当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該特定外国信託が法第66条の9の2第2項第三号に規定する分配請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権(次条第3項第一号において「分配請求権が異なる受益権」という。)のある信託である場合には、当該特定外国子会社等が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。

 第39条の115第5項中「5年」を「7年」に改め、同条第7項中「法人税法」の下に「第33条及び」を加え、「及び第65条の7」を「、第65条の7」に、「)の規定」を「)、第67条の12第2項及び第67条の13第2項の規定」に、「第68条の90第4項」を「第68条の90第5項」に改める。


 第39条の116第1項中「(以下この項において「未処分所得の金額」という。)」を削り、「未処分所得の金額から」を「同条第2項第二号に規定する未処分所得の金額(以下この項において「未処分所得の金額」という。)から」に、「法人所得税の額が同号」を「法人所得税(前条第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この項において同じ。)の額が第一号」に改め、同項第二号を次のように改める。

   当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額(当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合における当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額の全額を除く。)
       
     当該連結法人に係る外国関係会社(当該連結法人に係る特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。)を除く。)でその受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につきその本店所在地国において課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の119第2項において「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの
       
     当該連結法人に係る他の特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。次項第三号において同じ。)
       
     当該連結法人に係る法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該連結法人に係る特定外国信託(同条第1項に規定する特定外国信託を含む。ニ及び次項第四号において同じ。)を除く。)でその受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につきその信託所在地国(第39条の120の2第2項第一号に規定する信託所在地国をいう。第39条の119第2項において同じ。)において課される税の負担が本邦における信託の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の119第2項において「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの
       
     当該連結法人に係る特定外国信託

 第39条の116第2項中「以下この節」を「第一号及び第三号」に改め、「(同項に規定する請求権のない株式等(以下この項、次項及び第39条の119第2項において「請求権のない株式等」という。)及び当該特定外国子会社等の有する自己の株式文は出資に係るものを除く。)」を削り、「法第68条の90第1項に規定する直接及び間接保有の株式等(以下この項において「直接及び間接保有の株式等」という。)」を「請求権勘案保有株式等」に、「同条第1項」を「同項」に、「又は当該」を「、当該」に改め、「第三号に掲げる事実が生じた場合」の下に「又は当該連結法人に係る法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等に係る控除未済課税済配当等の額を有するものに限る。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合」を加え、同項第一号中「額の支払」を「支払の事実」に改め、「(請求権のない株式等に係るものを除く。)」を削り、「直接及び間接保有の株式等」を「請求権勘案保有株式等」に、「外国関係会社でその受ける当該利益の配当又は剰余金の分配の額につきその本店所在地国において課される税の負担が軽課税基準以下のもの及び当該連結法人に係る他の侍定外国子会社等」を「前項第二号イからニまでに掲げる者」に、「間接保有の株式等(第39条の16第5項に規定する間接保有の株式等をいう。以下この項及び次項」を「請求権勘案間接保有株式等(次項第一号ロに規定する請求権勘案間接保有株式等をいう。次号」に改め、同項第二号中「(請求権のない株式等に係るものを除く。)」を削り、「直接及び間接保有の株式等」を「請求権勘案保有株式等」に、「外国関係会社でその受ける金額につきその本店所在地国において課される税の負担が軽課税基準以下のもの及び当該連結法人に係る他の特定外国子会社等」を「前項第二号イからニまでに掲げる者」に、「当該外国関係会社及び当該他の特定外国子会社等」を「これらの者」に、「間接保有の株式等を」を「請求権勘案間接保有株式等を」に改め、同項第三号中「個別課税対象留保金額若しくは」を「法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額(次項第二号において「個別課税対象留保金額」という。)若しくは法第66条の6第1項に規定する」に、「同項又は法第66条の8第1項」を「法第68条の92第1項又は第66条の8第1項」た改め、同項に次の一号を加える。

   法第68条の92第1項第四号に掲げる事実
 同号に定める金額(当該金額が特定外国信託に該当する法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(以下この節において「外国関係信託」という。)から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国信託に係る法第68条の93の2第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する樹別課税対象留保金額若しくは法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の92第1項又は第66条の8第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金額

 第39条の116第3項を次のように改める。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   請求権勘案保有株式等
 次に掲げる株式等の数又は金額を合計した数又は金額をいう。
         
     居住者(法第2条第1項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等(同法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号において同じ。)が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合に当該外国法人の発行済株式等を乗じて計算した数)
         
     次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)に外国法人の発行済株式等を乗じて計算した株式等の数又は金額(次号及び第39条の119第2項において「請求権勘案間接保有株式等」という。)
         
      (1)  当該外国法人の株主等である他の外国法人((1)において「他の外国法人」という。)の発行済株式等又は当該外国法人の株主等である法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国信託(以下この号において「外国信託」という。)の受託者である法人の当該外国信託の受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合
 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)又は当該外国信託に係る持分割合(その受益者の有する信託の受益権の口数が当該信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人文は当該外国信託の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人又は当該外国信託が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人又は当該外国信託につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
         
      (2)  当該外国法人と他の外国法人等(他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)又は外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国法人又は外国信託の受託者である法人(以下この号において「出資関連外国法人等」という。)が介在している場合であって、当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国法人等、出資関連外国法人等及び当該外国法人が株式等又は受益権の所有を通じて連鎖関係にある場合
 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人等に係る持株割合又は持分割合(以下この号において「持株割合等」という。)、当該他の外国法人等の出資関連外国法人等に係る持株割合等、出資関連外国法人等の他の出資関連外国法人等に係る持株割合等及び出資関連外国法人等の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
         
   控除未済課税済配当等の額
 当該連結法人に係る外国関係会社又は外国関係信託が前項第三号又は第四号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該連結法人に係る特定外国子会社等から受けた利益の配当又は剰余金の分配の額(法第68条の92第1項第二号に定める金額を含む。)で当該特定外国子会社等に係る前項の規定による個別課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国子会社等に係る第39条の119第2項の規定により算定した法第68条の92第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれないものを含む。)のうち、当該連結法人の当該外国関係会社又は外国関係信託を通じて保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案間接保有株式等に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項、第39条の16第2項及び法第66条の8第1項、第39条の20の4第2項及び法第66条の9の4第1項並びに第39条の120の4第2項及び法第68条の93の4第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。

 第39条の116第4項中「同項第三号」の下に「又は第四号」を加え、同条に次の1項を加える。

5 法第68条の90第3項に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する特定外国子会社等の事業に従事する当該特定外国子会社等の役員及び使用人に係る人件費の額の合計額(当該特定外国子会社等の各事業年度において前条第1項第一号に規定する本邦法令の規定の例に準じて計算した場合又は同条第2項の規定により計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)とする。


 第39条の117第1項中「第68条の90第3項第一号に規定する」を「第68条の90第4項第一号に規定する」に改め、同項第一号中「第68条の90第3項第一号」を「第68条の90第4項第一号」に改め、同項第二号及び第三号中「第68条の90第3項第一号」を「第68条の90第4項第一号」に、「株式の数又は出資の金額」を「株式等の数又は金額」に改め、同項第四号中「第68条の90第3項第一号」を「第68条の90第4項第一号」に改め、同項第五号中「第68条の90第3項第一号」を「第68条の90第4項第一号」に、「他の外国法人又は」を「他の外国法人若しくは外国信託又は」に、「他の外国法人及び出資関連外国法人」を「他の外国法人等及び出資関連外国法人等」に改め、同項第六号中「法人税法第2条第十号」を「法第66条の6第2項第四号」に、「第68条の90第3項第一号」を「第68条の90第4項第一号」に改め、同条第2項中「第68条の90第3項第一号」を「第68条の90第4項第一号」に改め、同条第4項中「第68条の90第3項第二号」を「第68条の90第4項第二号」に改める。


 第39条の118第1項中「その適用対象留保金額」の下に「(法第68条の90第1項に規定する適用対象留保金額をいう。以下この項において同じ。)」を加え、「第4項」を「以下第4項」に、「個別課税対象留保金額の」を「法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額(以下この条において「個別課税対象留保金額」という。)の」に改め、同条第3項第一号中「特定外国子会社等」を「当該特定外国子会社等」に改め、「個別課税対象留保金額」の下に「に相当する金額」を加え、同項第二号中「連結法人が特定外国子会社等」を「連結法人が当該特定外国子会社等」に改め、「個別課税対象留保金額」の下に「に相当する金額」を加え、「課税対象留保金額につき法第66条の6第1項」を「法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額(第12項において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額につき同条第1項」に改め、同条第4項中「の個別課税対象留保金額」の下に「に相当する金額」を加え、同条第6項中「控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額に」を「同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額に」に改め、同条第8項中「、当該特定外国子会社等」を「当該特定外国子会社等」に改め、同条第11項中「掲げる」を「定める」に改め、同条第12項中「外国関係会社」の下に「若しくは外国関係信託」を加え、「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第17項中「外国関係会社」の下に「若しくは外国関係信託」を加える。


 第39条の119第1項中「、同項」を「同項」に、「第39条の116第3項」を「第39条の116第3項第二号」に、「次項」を「以下この項及び次項」に、「とする」を「とし、法第68条の92第1項に規定する外国関係信託のうち政令で定めるものは当該特定外国子会社等に係る控除未済課税済配当等の額を有する外国関係信託とする」に改め、同条第2項中「及び第三号」を「から第四号まで」に、「による個別課税対象留保金額」を「による法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額(第三号において「個別課税対象留保金額」という。)」に改め、同項第一号中「(請求権のない株式等に係るものを除く。)」を削り、「法第68条の90第1項に規定する直接及び間接保有の株式等」を「第39条の116第3項第一号に規定する請求権勘案保有株式等」に、「係る特定外国子会社等(」を「係る特定外国子会社等及び」に、「特定外国子会社等を含む。)」を「特定外国子会社等」に、「でその受ける利益の配当又は」を「若しくは外国関係信託(当該連結法人に係る特定外国信託及び法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を除く。以下この号及び次号において同じ。)でその受ける利益の配当若しくは」に改め、「本店所在地国」の下に「若しくは信託所在地国」を加え、「負担が軽課税基準以下のもの及び」を「負担が法人所得に係る軽課税基準若しくは信託所得に係る軽課税基準以下のもの又は」に、「に支払われた」を「若しくは特定外国信託(法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において同じ。)に支払われた」に、「他の特定外国子会社等を通じて保有する間接保有の株式等」を「外国関係信託並びに当該他の特定外国子会社等及び当該特定外国信託を通じて保有する請求権勘案間接保有株式等」に改め、同号ロ中「第39条の115第4項」を「第39条の115第4項第一号」に、「法人所得税の額が」を「法人所得税(同条第1項第二号に規定する法人所得税をいう。ロにおいて同じ。)の額が」に改め、同項第二号中「(請求権のない株式等に係るものを除く。)」を削り、「法第68条の90第1項に規定する直接及び間接保有の株式等(同号」を「第39条の116第3項第一号に規定する請求権勘案保有株式等(法第68条の92第1項第二号」に改め、「係る外国関係会社」の下に「若しくは外国関係信託」を、「本店所在地国」の下に「若しくは信託所在地国」を加え、「負担が軽課税基準以下のもの及び」を「負担が法人所得に係る軽課税基準若しくは信託所得に係る軽課税基準以下のもの又は」に改め、「係る他の特定外国子会社等」の下に「若しくは特定外国信託」を加え、「他の特定外国子会社等を通じて保有する間接保有の株式等」を「外国関係信託並びに当該他の特定外国子会社等及び当該特定外国信託を通じて保有する請求権勘案間接保有株式等」に改め、同項第三号中「特定外国子会社等に係る」の下に「法第68条の90第1項に規定する」を、「若しくは」の下に「法第66条の6第1項に規定する」を加え、「同項又は法第66条の8第1項」を「法第68条の92第1項又は第66条の8第1項」に改め、同項に次の一号を加える。

   法第68条の92第1項に規定する連結法人に係る外国関係信託につき同項第四号に掲げる事実が生じた場合
 同号に定める金額(当該金額が特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国信託に係る法第68条の93の2第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する個別課税対象留保金額若しくは法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の92第1項又は第66条の8第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金額

 第39条の119第3項第一号中「合併前5年内事業年度」を「合併前10年内事業年度」に、「分割前5年内事業年度」を「分割前10年内事業年度」に、「第5項」を「以下第5項」に改め、同項第二号中「合併前5年内事業年度」を「合併前10年内事業年度」に、「分割前5年内事業年度」を「分割前10年内事業年度」に改め、同項第三号から第五号までの規定中「分割等前5年内事業年度」を「分割等前10年内事業年度」に改め、同条第4項中「5年以内」を「10年以内」に、「連結法人5年前事業年度開始日」を「連結法人10年前事業年度開始日」に、「合併前5年内事業年度、分割前5年内事業年度又は分割等前5年内事業年度」を「合併前10年内事業年度、分割前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度」に、「被合併法人等前5年内事業年度」を「被合併法人等前10年内事業年度」に、「当該事業年度」を「当該連結事業年度又は事業年度」に、「被合併法人等5年前事業年度開始日」を「被合併法人等10年前事業年度開始日」に改め、同条第5項第一号中「分割前5年内事業年度」を「分割前10年内事業年度」に、「直接及び間接保有の株式等(法第66条の6第1項に規定する直接及び間接保有の株式等をいう。以下この条において同じ。)」を「第39条の116第3項第一号に規定する請求権勘案保有株式等(以下この条において「請求権勘案保有株式等」という。)」に、「直接及び間接保有の株式等の」を「請求権勘案保有株式等の」に改め、同号イ及びロ中「直接及び間接保有の株式等」を「請求権勘案保有株式等」に改め、同項第二号中「分割前5年内事業年度」を「分割前10年内事業年度」に、「直接及び間接保有の株式等」を「請求権勘案保有株式等」に改め、同条第6項中「課税済留保金額又は個別課税済留保金額」を「個別課税済留保金額又は課税済留保金額」に改め、同項各号中「分割等前5年内事業年度」を「分割等前10年内事業年度」に、「直接及び間接保有の株式等」を「請求権勘案保有株式等」に改める。


 第39条の120第2項中「同条第2項第三号」を「法第66条の6第2項第三号」に改める。


 第39条の125の次に次の2条を加える。

(連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)
第39条の125の2 法第68条の105の2第1項に規定する政令で定める場合は、第39条の31第3項各号に掲げる場合とする。

2 法第68条の105の2第1項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人の組合事業(法第67条の12第3項第三号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第68条の105の2第1項及び第2項、第68条の62第1項及び第2項、第68条の63第1項並びに第68条の105の3第1項及び第2項並びに法人税法第81条の9第1項及び第3項並びに同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第59条第1項及び第2項並びに第62条第2項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第7項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第62条第2項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第7項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「連結組合損失額」という。)とする。

3 法第68条の105の2第1項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人で、組合契約(法第67条の12第3項第一号に規定する組合契約をいう。以下この条において同じ。)に係る組合員(法第67条の12第1項に規定する組合員をいう。以下この条において同じ。)であるもののその組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第13項において「調整出資金額」という。)とする。

   当該連結事業年度にその終了の日が属する組合損益計算期間(当該連結親法人又はその連結子法人の連結組合損失額又は連結組合利益額(法第68条の105の2第2項に規定する政令で定める金額をいう。)の計算の基礎となる当該組合事業に係る損益が計算される期間をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合損益計算期間」という。)の終了の時までに当該組合契約に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の価額(当該組合契約が匿名組合契約等(法第67条の12第3項第二号に規定する匿名組合契約等をいう。第三号において同じ。)以外のものである場合には、当該現物資産に係る次に掲げる金額の合計額)の合計額(組合員持分担保債務(第39条の31第3項第四号に規定する組合員持分担保債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
       
     当該現物資産の価額に当該組合契約に係る他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産(法第67条の12第1項に規定する組合財産をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
       
     当該連結親法人又はその連結子法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該連結親法人又はその連結子法人の持分の割合を乗じて計算した金額
       
   次に掲げる金額の合計額
       
     当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度における法人税法第2条第十八号の二イ、ロ及びホに掲げる金額の合計額から同号リに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
       
     当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各事業年度における法人税法第2条第十八号イからハまでに掲げる金額の合計額から同号チに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
       
   最終組合損益計算期間終了の時までに当該組合事業に係る利益の分配又は出資の払戻し(組合員持分担保債務に相当する払戻しを除く。以下この号において「分配等」という。)として交付を受けた金銭の額及び現物資産の価額(当該組合契約が匿名組合契約等以外のものである場合には、当該現物資産に係る次に掲げる金額の合計額)の合計額(金銭又は現物資産と負債を併せて分配等として交付を受けた場合には、当該負債の額を減算した金額)
       
     当該現物資産の価額に当該分配等の直前の他の組合員の組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
       
     当該現物資産の当該連結親法人又はその連結子法人における当該分配等の直前の帳簿価額


4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が組合契約に係る組合員からその地位の承継をした場合の当該連結親法人又はその連結子法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継をした日を含む組合損益計算期間前の各組合損益計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継の直前において既に当該組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合損益計算期間の直前の組合損益計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。

   適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第9項及び第10項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継
 当該承継をした日を含む組合損益計算期間又は計算期間(第39条の31第2項第二号に規定する計算期間をいう。以下この号において同じ。)の直前の組合損益計算期間又は計算期間終了の時におけるその組合事業に係る貸借対照表に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
     
   適格合併又は適格分割型分割による承継
 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の適格合併等前連結事業年度等(当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。第10項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第39条の31第5項に規定する調整出資金額を含む。次号において同じ。)
     
   適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継
 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の適格分社型分割等前連結事業年度等(当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。第10項第二号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(当該終了の時における当該組合員の当該組合事業に係る資産(以下この号において「組合資産」という。)の帳簿価額から当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。以下この号において「組合負債」という。)の帳簿価額を減算した金額が当該終了の時の調整出資金額と同額である場合には、当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした組合資産の帳簿価額から当該移転をした組合負債の帳簿価額を減算した金額に相当する金額)

5 法第68条の105の2第1項に規定する組合事業が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合は、組合事業の最終的な損益の見込みが実質的に欠損となっていない場合において、当該組合事業の形態、組合事業に係る債務の弁済に関する契約、損失補てん等契約(第39条の31第3項第二号に規定する損失補てん等契約をいう。)その他の契約の内容その他の状況からみて、当該組合事業が明らかに欠損とならないと見込まれるときとする。

6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、組合契約に係る組合員であるものが、当該組合契約の終了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合契約に係る組合員でなくなった場合には、当該事由が生じた日を含む連結事業年度の当該組合契約に係る組合事業による連結組合損失額については、法第68条の105の2第1項の規定は、適用しない。

7 法第68条の105の2第2項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第13項において「連結組合利益額」という。)とする。

8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、組合契約に係る組合員であるものが、他の者に当該組合員たる地位の承継をした場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該承継の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)後の各連結事業年度(当該承継が適格分割型分割又は適格分社型分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)以後の各連結事業年度)においては、当該連結親法人又はその連結子法人の当該承継をした当該組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(法第68条の105の2第3項に規定する連結組合損失超過合計額をいう。第10項及び第13項において同じ。)は、ないものとする。

9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が締結していた組合契約に係る組合員たる地位の承継をした場合(当該連結親法人又はその連結子法人が既に当該組合契約を締結していた場合を除く。)において、当該被合併法人等が特定組合員(法第67条の12第1項に規定する特定組合員をいう。以下この項及び第13項において同じ。)に該当していたときは、当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継の時から特定組合員に該当するものとみなして法第68条の105の2の規定を適用する。

10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等が締結していた組合契約に係る組合員たる地位の承継をした場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度開始の時において有する連結組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。

   適格合併又は適格分割型分割
 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人が適格合併等前連結事業年度等の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(当該適格合併等前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第67条の12第3項第四号に規定する組合損失超過合計額)
     
   適格分社型分割等
 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が適格分社型分割等前連結事業年度等の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(当該適格分社型分割等前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第67条の12第3項第四号に規定する組合損失超過合計額)

11 第4項、第6項及び前3項に規定する組合員の地位の承継には、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、組合契約に係る組合員であるものが行う財務省令で定める承継を含むものとする。

12 法第68条の105の2第2項の規定の適用を受ける場合には、当該適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度終了の時において特定組合員に該当する場合には、当該連結事業年度の法人税法第2条第三十一号の三に規定する連結確定申告書にその組合事業に係る連結組合損失額又は連結組合利益額、法第68条の105の2第1項に規定する連結組合損失超過額及び連結組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

14 法第68条の105の2第1項又は第2項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金嶺を計算するときは、法第68条の105の2第1項の規定により損金の額に算入されない金額は法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとし、法第68条の105の2第2項の規定により損金の額に算入される金額は法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。

15 前各項に定めるもののはか、法第68条の105の2の規定の適用に閲し必要な事項は、財務省令で定める。


第39条の125の3 法第68条の105の3第1項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第68条の105の3第1項及び第2項、第68条の62第1項及び第2項、第68条の63第1項並びに第68条の105の2第1項及び第2項並びに法人税法第81条の9第1項及び第3項並びに同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第59条第1項及び第2項並びに第62条第2項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第5項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第62条第2項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第5項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第4項及び第10項において「連結組合損失額」という。)とする。

2 法第68条の105の3第1項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第10項において「調整出資金額」という。)とする。

   当該連結事業年度にその終了の日が属する組合計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業組合契約に関する法律第4条第3項第八号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合計算期間」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約(法第68条の105の3第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(第39条の32第2項第一号に規定する組合員持分担保債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
       
     当該現物資産の価額に当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
       
     当該連結親法人又はその連結子法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該連結親法人又はその連結子法人の持分の割合を乗じて計算した金額
       
   次に掲げる金額の合計額
       
     当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度における法人税法第2条第十八号の二イ、ロ及びホに掲げる金額の合計額から同号リに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
       
     当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各事業年度における法人税法第2条第十八号イからハまでに掲げる金額の合計額から同号チに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
       
   最終組合計算期間終了の時までに当該組合事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び現物資産の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
       
     当該現物資産の価額に当該分配の直前の他の組合員の当該組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
       
     当該現物資産の当該連結親法人又はその連結子法人における当該分配の直前の帳簿価額

3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が有限責任事業組合契約を締結している組合員からその地位の承継をした場合の当該連結親法人又はその連結子法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継をした日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継の直前において既に当該有限責任事業組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合計算期間の直前の組合計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。

   適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第7項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継
 当該承継をした日の直前におけるその組合事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
     
   適格合併又は適格分割型分割による承継
 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の適格合併等前連結事業年度等(当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。第7項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第39条の32第2項に規定する調整出資金額を含む。次号において同じ。)
     
   適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継
 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の適格分社型分割等前連結事業年度等(当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。第7項第二号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(当該終了の時における当該組合員の当該組合事業に係る資産(以下この号において「組合資産」という。)の帳簿価額から当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。以下この号において「組合負債」という。)の帳簿価額を減算した金額が当該終了の時の調整出資金額と同額である場合には、当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした組合資産の帳簿価額から当該移転をした組合負債の帳簿価額を減算した金額に相当する金額)

4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約を締結している組合員であるものが、有限責任事業組合契約に関する法律第64条の清算結了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合員でなくなった場合には、当該事由が生じた日を含む連結事業年度の当該有限責任事業組合契約に係る組合事業による連結組合損失額については、法第68条の105の3第1項の規定は、適用しない。

5 法第68条の105の3第2項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第10項において「連結組合利益額」という。)とする。

6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約を締結している組合員であるものが、他の者に当該組合員たる地位の承継をした場合には、当l該連結親法人又はその連結子法人の当該承継の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)後の各連結事業年度(当該承継が適格分割型分割又は適格分社型分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)以後の各連結事業年度)においては、当該連結親法人又はその連結子法人の当該承継をした当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(法第68条の105の3第3項に規定する連結組合損失超過合計額をいう。次項及び第10項において同じ。)は、ないものとする。


7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が締結していた有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継をした場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度開始の時において有する連結組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。

   適格合併又は適格分割型分割
 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人が適格合併等前連結事業年度等の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(当該適格合併等前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第67条の13第3項に規定する組合損失超過合計額)
     
   適格分社型分割等
 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が適格分社型分割等前連結事業年度等の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(当該適格分社型分割等前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第67条の13第3項に規定する組合損失超過合計額)

8 第3項、第4項及び前2項に規定する組合員の地位の承継には、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約を締結しているものが行う財務省令で定める承継を含むものとする。

9 法第68条の105の3第2項の規定の適用を受ける場合には、当該適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度終了の時において有限責任事業組合契約を締結している組合員である場合には、当該連結事業年度の法人税法第2条第三十一号の三に規定する連結確定申告書にその組合事業に係る連結組合損失額又は連結組合利益額、法第68条の105の3第1項に規定する連結組合損失超過額及び連結組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

11 法第68条の105の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の105の3第1項の規定により損金の額に算入されない金額は法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとし、法第68条の105の3第2項の規定により損金の額に算入される金額は法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。

12 前各項に定めるもののほか、法第68条の105の3の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。


 第39条の128第2項から第5項までを削り、同条第6項中「第68条の109第3項」を「第68条の109第2項」に改め、同項を同条第2項とし、同条第7項中「第68条の109第3項」を「第68条の109第2項」に、「第39条の34の2第10項」を「第39条の34の2第4項」に改め、同項を同条第3項とする。


 第3章中第28節を第29節とし、第27節の次に次の1節を加える。

   第28節 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例

(連結法人に係る特定外国信託の範囲)
第39条の120の2 法第68条の93の2第1項に規定する政令で定める外国関係信託は、次に掲げるものとする。

   信託の所得に対して課される税が存在しない国又は地域にある営業所に信託された外国関係信託(法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託をいう。以下この節において同じ。)
     
   その各計算期間(その外国関係信託について法人税法第15条の3第1項から第3項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この節において同じ。)の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の25以下である外国関係信託

2 外国関係信託が前項第二号の外国関係信託に該当するかどうかの判定については、次に定めるところによる。

   前項第二号の所得の金額は、当該外国関係信託の当該各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、その信託された営業所の所在する国又は地域(以下この節において「信託所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令をいう。以下この項において「信託所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額に当該所得の金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係るニに掲げる金額を控除した残額とする。
       
     その信託所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(その信託所在地国に所在する法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第68条の92第1項第二号に定める金額を含む。)を除く。)
       
     その支払う収益の分配の額で損金の額に算入している金額(当該収益の分配の額につき法第68条の3の4の規定を適用したならば損金の額に算入することとされる金額に相当する金額を除く。)
       
     その納付する外国法人税の額で損金の額に算入している金額
       
     その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額
       
   前項第二号の租税の額は、当該外国関係信託の当該各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、その信託所在地国又は信託所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額とする。
       
   その信託所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、前号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
       
   前項第二号の所得の金額が欠損の金額となる場合には、その収入金額から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその信託所在地国の外国法人税の税率により判定するものとする。

(連結法人に係る特定外国信託の未処分所得の金額の計算)
第39条の120の3 法第68条の93の2第2項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、同条第1項に規定する特定外国信託(以下この節において「特定外国信託」という。)の各計算期間の決算に基づく所得の金額に係る第一号に掲げる金額及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第三号に掲げる金額を控除した残額(当該所得の金額に係る第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第三号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。

   当該各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第2編第1章第1節第2款から第8款まで(同法第23条、第26条、第28条、第38条から第46条まで、第53条、第57条から第61条まで及び第61条の11から第62条の7までを除く。)の規定及び法第61条の4の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額
     
   当該各計算期間において納付する法人所得税(信託所在地国若しくは信託所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により信託の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第141条第2項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第2条第四十五号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。次号及び第3項第一号において同じ。)の額
     
   当該各計算期間において還付を受ける法人所得税の額

2 法第68条の93の2第1項各号に掲げる連結法人に係る特定外国信託の各計算期間につき控除対象分配等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第2項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額から当該控除対象分配等の額を控除した残額とする。

   当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該連結法人に係る他の特定外国信託(法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において「他の特定外国信託」という。)から受ける収益の分配の額が当該他の特定外国信託の当該収益の分配の額の計算の基礎となった計算期間(以下この項において「分配計算期間」という。)の分配可能金額のうち当該特定外国信託の持分対応分配可能金額を超えない場合であって、当該分配計算期間が法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額(次号において「個別課税対象留保金額」という。)又は法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)の生ずる計算期間である場合
 当該収益の分配の額
     
   当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該連結法人に係る他の特定外国信託から受ける収益の分配の額が当該収益の分配の額に係る分配計算期間の持分対応分配可能金額を超える場合
 当該他の特定外国信託の分配計算期間以前の各計算期間の持分対応分配可能金額をそれぞれ最も新しい計算期間のものから順次当該収益の分配の額に充てるものとして当該収益の分配の額を当該各計算期間の持分対応分配可能金額に応じそれぞれの計算期間ごとに区分した場合において、個別課税対象留保金額又は課税対象留保金額の生ずる計算期間の持分対応分配可能金額から充てるものとされた収益の分配の額の合計額
     
   当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該連結法人に係る法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第68条の92第1項第二号に定める金額を含む。以下この項において「配当等の額」という。)が当該特定外国子会社等の当該配当等の額の計算の基礎となった事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該特定外国子会社等の出資対応配当可能金額を超えない場合であって、当該配当事業年度が法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額(次号において「個別課税対象留保金額」という。)又は法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)の生ずる事業年度である場合
 当該配当等の額
     
   当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該連結法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る配当事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合
 当該特定外国子会社等の配当事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、個別課税対象留保金額又は課税対象留保金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額

3 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   分配可能金額
 特定外国信託の各計算期間の法第68条の93の2第2項第二号に規定する未処分所得の金額(前項に規定する控除対象分配等の額がある場合は、当該金額を加算した金額)から次に掲げる金鍍の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロに掲げる金額を控除した残額)をいう。
       
     当該各計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
       
     当該各計算期間の費用として支出された金額(法人所得税の額及び収益の分配の額を除く。)のうち第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため当該各計算期間の法第68条の93の2第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額
       
   持分対応分配可能金額
 特定外国信託の分配可能金額に他の特定外国信託(以下この号において「他の特定外国信託」という。)の有する当該特定外国信託の受益権の口数が当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該特定外国信託が法第66条の9の2第2項第三号に規定する分配請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権(次条第3項第一号において「分配請求権が異なる受益権」という。)のある信託である場合には、当該他の特定外国信託が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
       
   配当可能金額
 法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等(以下この節において「特定外国子会社等」という。)の各事業年度の同条第2項第二号に規定する未処分所得の金額(第39条の115第3項に規定する控除対象配当等の額がある場合又は当該特定外国子会社等に係る法第68条の90第1項各号に掲げる連結法人との間の取引につき法第68条の88第1項若しくは第66条の4第1項の規定の適用があるときにおいて第39条の115第1項若しくは第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該連結法人に支払われない金額がある場合は、これらの金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税(第39条の115第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号において同じ。)の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した残額)をいう。
       
     当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
       
     当該各事業年度の利益又は剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)
       
     当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)のうち第39条の115第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の法第68条の90第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額
       
   出資対応配当可能金額
 特定外国子会社等の配当可能金額に特定外国信託の有する当該特定外国子会社等の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式の総数又は出資金額(自己が有する自己の株式等を除く。次条第3項第一号において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第68条の90第1項に規定する請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「請求権」という。)が異なる株式等又は実質的に請求権が異なると認められる株式等(次条第3項第一号において「請求権が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該特定外国信託が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。

4 法第68条の93の2第2項第二号に規定する欠損の金額に係る調整を加えた金額は、特定外国信託の各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、第1項又は第2項の規定により算出される所得の金額(以下この項及び第6項において「調整所得金額」という。)から当該各計算期間開始の日前7年以内に開始した計算期間(平成17年4月1日前に開始した計算期聞及び特定外国信託(法第40条の7第1項、第66条の9の2第1項又は第68条の3の11第1項に規定する特定外国信託を含む。)に該当しなかった計算期間を除く。)において生じた欠損金額(この項又は第39条の20の3第4項の規定により当該各計算期間前の計算期間において控除されたものを除く。)の合計額(当該合計額が当該各計算期間の調整所得金額を超える場合には、当該調整所得金額)に相当する金額を控除した金額とする。

5 前項に規定する欠損金額とは、特定外国信託の各計算期間の決算に基づく所得の金額について第1項又は第2項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。

6 第1項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第47条から第52条までの規定により当該各計算期間において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各計算期間に係る法第68条の93の2第3項の連結確定申告書に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各計算期間の調整所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかったことについて連結親法人の納税地の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。


(連結法人に係る特定外国信託の個別課税対象留保金額の計算等)
第39条の120の4 法第68条の93の2第1項の未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び収益の分配の額に関する調整を加えた金額は、特定外国信託の各計算期間の同条第2項第二号に規定する未処分所得の金額(以下この項において「未処分所得の金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(第一号に規定する還付を受けることとなる法人所得税(前条第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この項において同じ。)の額が第一号に規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超えることとなる場合には、未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額から第二号に掲げる金額を控除した残額)とする。

   当該各計算期間において納付をすることとなる法人所得税の嶺(当該各計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
       
   当該各計算期間に係る収益の分配の額(当該各計算期間に係る収益の分配の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合における当該各計算期間に係る収益の分配の額の全額を除く。)
       
     当該連結法人に係る外国関係信託(当該連結法人に係る特定外国信託(法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を含む。)を除く。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国において課される税の負担が第39条の116第1項第二号ハに規定する信託所得に係る軽課税基準(第39条の120の6第2項第一号において「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの
       
     当該連結法人に係る他の特定外国信託(法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を含む。次項第二号において同じ。)
       
     当該連結法人に係る法第68条の90第2項第一号に規定する外国関係会社(当該連結法人に係る特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。ニ及び次項第三号において同じ。)を除く。)でその受ける収益の分配の額につきその本店所在地国(第39条の114第2項第一号に規定する本店所在地国をいう。第39条の120の6第2項第一号において同じ。)において課される税の負担が第39条の116第1項第二号イに規定する法人所得に係る軽課税基準(第39条の120の6第2項第一号において「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの
       
     当該連結法人に係る特定外国子会社等

2 法第68条の93の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる連結法人に係る特定外国信託の各計算期間の同項に規定する適用対象留保金額(第一号及び第二号において「適用対象留保金額」という。)に、当該特定外国信託の当該各計算期間終了の時における受益権の総口数のうちに当該各計算期間終了の時における当該連結法人の有する当該特定外国信託の分配請求権勘案保有受益権の占める割合を乗じて計算した金額(当該連結法人の同項の規定の適用に係る各連結事業年度(当該特定外国信託の当該各計算期間終了の日の翌日から当該連結法人の当該各連結事業年度終了の日までの期間内に限る。)において、当該特定外国信託につき第一号に掲げる事実が生じた場合、当該連結法人に係る外国関係信託(当該特定外国信託に係る控除未済課税済分配等の額を有するものに限る。)につき第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該連結法人に係る法第66条の6第2項第一号に規定する外国関係会社(当該特定外国信託に係る控除未済課税済分配等の額を有するものに限る。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合には、当該計算した金額からそれぞれこれらの号に定める金額を控除した残額)とする。

   法第68条の93の4第1項第一号に掲げる事実(当該特定外国信託の当該適用対象留保金額の計算上控除されなかった収益の分配の支払の事実に限る。)
 当該収益の分配の額(当該収益の分配の額が当該適用対象留保金額を超える場合には、当該適用対象留保金額に相当する金額)に当該適用対象留保金額に係る計算期間終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該計算期間終了の時における当該連結法人の有する当該特定外国信託の分配請求権勘案保有受益権(当該連結法人に係る前項第二号イからニまでに掲げる者を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権(次項第一号ロに規定する分配請求権勘案間接保有受益権をいう。)を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額
     
   法第68条の93の4第1項第二号に掲げる事実
 同号に定める金額(当該金額が当該連結法人に係る他の特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該他の特定外国信託に係る適用対象留保金額又は法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額(次項第二号において「個別課税対象留保金額」という。)若しくは法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の93の4第1項又は第66条の9の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額
     
   法第68条の93の4第1項第三号に掲げる事実
 同号に定める金額(当該金額が特定外国子会社等に該当する法第66条の6第2項第一号に規定する外国関係会社(以下この節において「外国関係会社」という。)から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国子会社等に係る法第68条の90第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する個別課税対象留保金額若しくは法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の93の4第1項又は第66条の9の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   分配請求権勘案保有受益権
 次に掲げる受益権の口数を合計した口数をいう。
         
     居住者(法第2条第1項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国信託(以下この条において「外国信託」という。)の受益権の口数(当該外国信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合に当該外国信託の受益権の総口数を乗じて計算した数)
         
     次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)に外国信託の受益権の総口数を乗じて計算した受益権の口数(次号及び第39条の120の6第2項において「分配請求権勘案間接保有受益権」という。)
         
      (1)  当該外国信託の受益者である他の外国信託((1)において「他の外国信託」という。)の受託者である法人の当該他の外国信託の受益権の総口数又は当該外国信託の受益者である外国法人の発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合
 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託に係る持分割合(その受益者の有する信託の受益権の口数が当該信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)又は当該外国法人に係る持株割合(その株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号において同じ。)の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その抹主等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国信託又は当該外国法人の当該外国信託に係る持分割合を乗じて計算した割合(当該他の外国信託又は当該外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国信託又は当該外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
         
      (2)  当該外国信託と他の外国信託等(他の外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人又は外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国信託の受託者である法人又は外国法人(以下この号において「持分関連外国信託等」という。)が介在している場合であって、当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国信託等、持分関連外国信託等及び当該外国信託が受益権又は株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合
 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託等に係る持分割合又は持株割合(以下この号において「持分割合等」という。)、当該他の外国信託等の持分関連外国信託等に係る持分割合等、持分関連外国信託等の他の持分関連外国信託等に係る持分割合等及び持分関連外国信託等の当該外国信託に係る持分割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
         
   控除未済課税済分配等の額
 当該連結法人に係る外国関係信託又は外国関係会社が前項第二号又は第三号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該連結法人に係る特定外国信託から受けた収益の分配の額で当該特定外国信託に係る同項の規定による個別課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国信託に係る第39条の120の6第2項の規定により算定した法第68条の93の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれないものを含む。)のうち、当該連結法人の当該外国関係信託又は外国関係会社を通じて有する当該特定外国信託の分配請求権勘案間接保有受益権に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項、第39条の16第2項及び法第66条の8第1項、第39条の20の4第2項及び法第66条の9の4第1項並びに第39条の116第2項及び法第68条の92第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。

4 第2項の規定による同項各号に定める金額の控除については、同項第一号に定める金額及び同項第二号又は第三号に定める金額の順に控除を行うものとする。


(特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)
第39条の120の5 法第68条の93の3第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する特定外国信託につきその適用対象留保金額(法第68条の93の2第1項に規定する適用対象留保金額をいう。以下この項において同じ。)を有する計算期間(以下第4項までにおいて「課税対象期間」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該課税対象期間に係る適用対象留保金嶺(第39条の120の3第2項に規定する控除対象分配等の額がある場合には、当該金額を加算した金額)と収益の分配の額(当該適用対象留保金額の計算上控除されない金額を除く。)との合計額のうちに法第68条の93の3第1項に規定する連結法人に係る法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額(以下この条において「個別課税対象留保金額」という。)の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別課税対象留保金額を超える場合には、当該個別課税対象留保金額に相当する金額)とする。

2 特定外国信託につきその課税対象期間の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は2回以上にわたって外国法人税が課された場合において、当該特定外国信託に係る連結法人がその二以上の連結事業年度又は事業年度において当該外国法人税の額につき法第68条の93の3第1項(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第66条の9の3第1項(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるときは、当該二以上の連結事業年度又は事業年度のうち最初の連結事業年度又は事業年度後の連結事業年度に係る法第68条の93の3第1項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額(法第66条の9の3第1項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第68条の93の3第1項の規定の適用を受けるときは、第三号に掲げる金額)を控除した金額をもって前項に規定する計算した金額とする。

   法第68条の93の3第1項の規定の適用を受ける連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額(第4項又は第39条の20の5第4項の規定により法第68条の93の3第1項又は第66条の9の3第1項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。以下この項において同じ。)の合計額について前項の規定により計算した金額
     
   適用連結事業年度開始の日の前日までに当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前項の規定により計算した金額
     
   適用連結事業年度開始の日の前日までに当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第39条の20の5第1項の規定により計算した金額

3 特定外国信託につきその課税対象期間の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第68条の93の3第1項の規定により当該特定外国信託に係る連結法人が納付する同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその連結法人の当該各号に定める連結事業年度においてその連結法人が納付することとなるものとみなす。

   その連結法人が当該特定外国信託の当該課税対象期間の個別課税対象留保金額に相当する金額につき法第68条の93の2第1項の規定の適用を受ける連結事業年度終了の日以前に当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税
 その適用を受ける連結事業年度
     
   その連結法人が当該特定外国信託の当該課税対象期間の個別課税対象留保金額に相当する金額につき法第68条の93の2第1項の規定の適用を受ける連結事業年度(法第68条の93の3第2項の規定の適用がある場合には、その連結法人が当該特定外国信託の当該課税対象期間の法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(第12項において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額につき同条第1項の規定の適用を受けた事業年度)終了の日後に当該課税対象期間の所得に対して課された外国法人税その課された日の属する連結事業年度

4 特定外国信託につきその課税対象期間の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は2回以上にわたって外国法人税が課された場合には、当該特定外国信託の当該課税対象期間の個別課税対象留保金額に相当する金額につき法第68条の93の2第1項の規定の適用を受ける連結法人は、その適用を受ける個別課税対象留保金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第68条の93の3第1項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。

5 連結法人がその連結法人に係る特定外国信託の所得に対して課された外国法人税の額につき法第68条の93の3第1項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)後の連結事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第1項の規定によりその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなった日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があったものとみなす。

   当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
     
   当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において法第68条の93の3第1項の規定を適用したならばその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額

6 連結法人がその連結法人に係る特定外国信託の所得に対して課された外国法人税の額につき法第66条の9の3第1項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)後の連結事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第1項の規定によりその連結法人が納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなった日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があったものとみなす。

   当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその連結法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
     
   当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第66条の9の3第1項の規定を適用したならばその連結法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額

7 第5項又は前項の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第81条の15第10項の規定の適用については、法人税法施行令第155条の39(第2項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第1項中「法第81条の15第8項(同条第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」とあるのは「法第81条の15第8項(同条第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)及び租税特別措置法第68条の93の3第1項(連結法人における特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」と、「個別減額控除対象外国法人税額」とあるのは「個別減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第39条の120の5第5項又は第6項(特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国法人税額の減額)の規定により減額があったものとみなされる個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。

8 法第68条の93の2第1項各号に掲げる連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上同項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該益金の額に算入された金額は、当該連結法人の当該各連結事業年度に係る法人税法施行令第155条の28第1項に規定する連結控除限度額の計算については、同条第3項本文に規定する連結国外所得金額に含まれるものとする。ただし、当該連結法人に係る特定外国信託の信託所在地国が当該特定外国信託の所得に対して同令第141条第1項に規定する外国法人税を課さない国又は地域である場合には、当該連結国外所得金額に含まれる金額は、当該益金の額に算入された金額の3分の1に相当する金額とする。

9 第3項各号に掲げる外国法人税の額のうち法第68条の93の3第1項の規定により特定外国信託に係る連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、その連結法人の当該各号に定める連結事業年度に係る法人税法施行令第155条の28第1項に規定する連結控除限度額の計算については、同条第3項本文に規定する連結国外所得金額に含まれるものとする。

10 第5項又は第6項の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、第7項の規定により法人税法施行令第155条の39第1項の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、第5項又は第6項に規定する連結法人のこれらの控除をすることとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第155条の28第3項本文に規定する連結国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

11 法第68条の93の3第3項に規定する政令で定める連結事業年度は、特定外国信託の所得に対して課された外国法人税の療が第3項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める連結事業年度とする。

12 法第68条の93の4第1項に規定する連結法人に係る特定外国信託又は当該連結法人に係る外国関係信託若しくは外国関係会社につき同項各号に掲げる事実が生じた日を含む当該連結法人の連結事業年度において同項の規定により当該連結法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する個別課税済留保金額(同条第2項において準用する法第68条の92第2項及び第3項の規定により当該個別課税済留保金額とみなされたものを含む。)がある場合において、その損金の額に算入された当該個別課税済留保金額のうちに法第68条の93の3第1項の規定により当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた当該特定外国信託に係る外国法人税の額で同項の規定により法人税法第81条の15第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となったものに係る個別課税対象留保金額から成る金額が含まれているとき、又は法第66条の9の3第1項の規定により当該連結法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた当該特定外国信託に係る外国法人税の額で同項の規定により法人税法第69条第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となったものに係る課税対象留保金額から成る金額が含まれているときは、当該計算の基礎となった当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた特定外国信託に係る外国法人税の額のうち当該個別課税対象留保金額から成る金額に対応する部分の金額又は当該計算の基礎となった当該連結法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた特定外国信託に係る外国法人税の額のうち当該課税対象留保金額から成る金額に対応する部分の金額は、当該連結事業年度終了の日において減額されたものとみなす。この場合において、同法第81条の15第10項中「うち第8項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第8項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第68条の93の3第1項(連結法人における特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「減額された場合(」とあるのは「減額された場合(租税特別措置法施行令第39条の120の5第12項(特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額されたものとみなされた場合又は」と、「うち同条第8項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第8項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第66条の9の3第1項(内国法人における特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第1項から第3項まで」とあるのは「第69条第1項から第3項まで」として、同項の規定を適用する。

13 第7項の規定は、前項の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされる場合について準用する。

14 第12項に規定する連結法人の法第68条の93の3第1項の規定により納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた外国法人税の額のうち第12項の規定により減額されたものとみなされる部分の金額に相当する金額は、当該連結法人の同項に規定する連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、法人税法施行令第155条の28第3項本文に規定する連結国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

15 前項に規定する連結法人の同項の規定の適用を受ける連結事業年度における法人税法施行令第155条の13の規定の適用については、同条第2項第九号中「益金算入)」とあるのは、「益金算入)及び租税特別措置法施行令第39条の120の5第14項(特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)」とする。

16 法第68条の92第5項及び第6項の規定は、第14項の規定を適用する場合について準用する。

17 法第68条の93の4第1項に規定する連結法人に係る特定外国信託又は当該連結法人に係る外国関係信託若しくは外国関係会社につき同項各号に掲げる事実が生じた日を含む当該連結法人の連結事業年度において同項の規定により当該連結法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合における当該連結法人の当該連結事業年度に係る法人税法施行令第155条の28第1項に規定する連結控除限度額の計算については、当該損金の額に算入された金額は、同条第3項本文に規定する連結国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。ただし、当該特定外国信託の信託所在地国が当該特定外国信託の所得に対して同令第141条第1項に規定する外国法人税を課さない国又は地域である場合には、当該連結国外所得金額の計算上の損金の額として配分する金額は、当該損金の額に算入された金額の3分の1に相当する金額とする。


(特定外国信託の課税済分配等の額の計算)
第39条の120の6 法第68条の93の4第1項に規定する外国関係信託のうち政令で定めるものは同項に規定する特定外国信託に係る第39条の120の4第3項第二号に規定する控除未済課税済分配等の額(以下この項及び次項において「控除未済課税済分配等の額」という。)を有する外国関係信託とし、法第68条の93の4第1項に規定する外国関係会社のうち政令で定めるものは当該特定外国信託に係る控除未済課税済分配等の額を有する外国関係会社とする。

2 法第68条の93の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第二号及び第三号に定める金額については、同項に規定する特定外国信託に係る第39条の120の4第2項の規定による法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額(第二号において「個別課税対象留保金額」という。)の計算上控除される金額を除く。)とする。

   法第68条の93の4第1項に規定する連結法人に係る特定外国信託につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合
 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にイに掲げる金額の計算の基礎となった計算期間(以下この号において「分配計算期間」という。)終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該分配計算期間終了の時における当該連結法人の有する当該特定外国信託の第39条の120の4第3項第一号に規定する分配請求権勘案保有受益権(イに掲げる収益の分配の額が当該連結法人に係る外国関係信託(当該連結法人に係る特定外国信託及び法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を除く。以下この号において同じ。)若しくは外国関係会社(当該連結法人に係る特定外国子会社等及び法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を除く。以下この号において同じ。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国若しくは本店所在地国において課される税の負担が信託所得に係る軽課税基準若しくは法人所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該連結法人に係る他の特定外国信託(法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において同じ。)若しくは特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において同じ。)に支払われた場合における当該外国関係信託及び当該外国関係会社並びに当該他の特定外国信託及び当該特定外国子会社等を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額
       
     法第68条の93の4第1項第一号に定める収益の分配の額
       
     分配計算期間の第39条の120の3第3項第一号に規定する未処分所得の金額(当該分配計算期間において還付を受けることとなる法人所得税(同条第1項第二号に規定する法人所得税をいう。ロにおいて同じ。)の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を含む。)から当該分配計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額を控除した残額
       
   法第68条の93の4第1項に規定する連結法人に係る外国関係信託につき同項第二号に掲げる事実が生じた場合
 同号に定める金額(当該金額が他の特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該他の特定外国信託に係る法第68条の93の2第1項に規定する適用対象留保金額又は個別課税対象留保金額若しくは法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の93の4第1項又は第66条の9の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額
       
   法第68条の93の4第1項に規定する連結法人に係る外国関係会社につき同項第三号に掲げる事実が生じた場合
 同号に定める金額(当該金額が特定外国子会社等に該当する外国関係会社から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国子会社等に係る法第68条の90第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する個別課税対象留保金額若しくは法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第68条の93の4第1項又は第66条の9の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額

3 第39条の119第3項から第6項までの規定は、法第68条の93の4第2項において準用する法第68条の92第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第39条の119第3項 同条第3項各号 法第68条の93の4第2項において準用する法第68条の92第3項各号
同条第1項に 法第68条の93の4第1項に
第66条の8第1項 第66条の9の4第1項
第39条の119第5項第一号 第39条の116第3項第一号 第39条の120の4第3項第一号
請求権勘案保有株式等 分配請求権勘案保有受益権
特定外国子会社等 特定外国信託
第39条の119第5項第二号及び第6項 請求権勘案保有株式等 分配請求権勘案保有受益権
特定外国子会社等 特定外国信託


(外国関係信託の判定等)
第39条の120の7 法第68条の93の2第1項の場合において、法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国信託が外国関係信託に該当するかどうかの判定は、当該外国信託の各計算期間終了の時の現況によるものとし、連結法人が法第68条の93の2第1項各号又は第66条の9の2第1項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、当該各号に規定する外国関係信託の各計算期間終了の時の現況による。

2 法第68条の93の2第1項各号に掲げる連結法人が当該連結法人に係る外国関係信託の各計算期間終了の日以後2月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その有する当該外国関係信託の法第66条の9の2第2項第三号に規定する直接及び間接保有の受益権(以下この項において「直接及び間接保有の受益権」という。)でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人が当該外国関係信託の各計算期間終了の日において有する直接及び間接保有の受益権とみなす。

3 法第68条の93の2第1項の規定の適用を受けた連結法人の同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第2条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第81条の13第2項及び第3項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する連結所得等の金額にそれぞれ含まれないものとする。


附則


(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該名号に定める日から施行する。

   省略
     
   (前略)第32条の9を削る改正規定、第32条の10第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第56条の2第2項」を「第56条第2項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第56条の2第1項」を「第56条第1項」に、「第56条の2第6項」を「第56条第6項」に改める部分、「第56条の2第2項」を「第56条第2項」に改める部分及び「第56条の2第4項」を「第56条第4項」に改める部分に限る。)、同条を第32条の5とする改正規定、第32条の11第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項及び第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定(「第56条の3第1項」を「第56条の2第1項」に、「第56条の3第6項」を「第56条の2第6項」に改める部分及び「第56条の3第5項第一号」を「第56条の2第5項第一号」に改める部分に限る。)、同条を第32条の6とする改正規定、第39条の37第4項の改正規定、第39条の75の改正規定、第39条の76第1項の改正規定、第39条の77第1項の改正規定並びに第40条の3第1項第一号の五の改正規定並びに附則第19条第3項及び第29条第2項の規定
 平成17年10月1日
     
   省略
 平成17年10月1日
     
   (前略)第27条の7の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、第39条の24第1項の改正規定、第39条の34の2の改正規定、第39条の42の改正規定及び第39条の128の改正規定
 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日
     
   (前略)第27条の7第4項の改正規定並びに附則(中略)第17条の規定
 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第54号)附則第1条ただし書に規定する日
     
   (前略)第29条の5の改正規定(同条第2項及び第3項を削る部分、同条第4項第三号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第5項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第2条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第5項において同じ。)」を加える部分並びに同条第9項を次のように改める部分を除く。)、第39条の7第9項の改正規定、同条第10項の改正規定、第39条の64の改正規定(同条第2項及び第3項を削る部分、同条第5項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第2条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第5項において同じ。)」を加える部分及び同項第二号中「の区域内の土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この号及び第5項第二号において同じ。)」を加える部分を除く。)、第39条の106第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、第43条の2(見出しを含む。)の改正規定(同条中「第83条の2第1項」を「第83条第1項」に改める部分を除く。)及び第55条第1項の改正規定(「第11項及び第16項」を「第11項及び第17項」に改める部分を除く。)並びに附則(中略)第20条第3項、第30条(中略)の規定
 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日
     
   (前略)第29条の6第2項の改正規定並びに附則(中略)第11項、第18条第10項及び第11項並びに第28条第7項の規定
 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)の施行の日
     
   (前略)第39条の30の2の次に2条を加える改正規定(第39条の31第11項及び第39条の32に係る部分に限る。)及び第39条の125の次に2条を加える改正規定(第39条の125の3に係る部分に限る。)
 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)の施行の日
     
   (省略)
     
   (前略)第39条の改正規定(同条第16項第二号中「第21条第2項」を「第28条第2項」に改める部分を除く。)、第39条の5第8項の改正規定(同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第30項の改正規定(「第65条の4第1項第二十一号」を「第65条の4第1項第二十号」に改める部分及び同項を同条第29項とする部分を除く。)、同条第29項の次に1項を加える改正規定及び第39条の99第6項の改正規定並びに附則(中略)第20条第1項及び第2項の規定
 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日
     
  十一  (省略)
     
  十二  (前略)第39条第16項第二号の改正規定
 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第37号)の施行の日
     
  十三  (前略)第39条の6第3項の改正規定(中略)
 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成17年法律第53号)の施行の日
     
  十四  第33条の3の改正規定及び第39条の81の改正規定並びに附則第19条第5項から第7項まで及び第29条第4項の規定
 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号)の施行の日


(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第15条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第16条 法人が施行日前に支出した旧令第27条の4第9項第四号及び第五号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2 新令第27条の4第11項第二号の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧令第27条の4第11項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。


(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第17条 新令第27条の7第4項の規定は、法人が附則第1条第五号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。


(法人の減価償却に関する経過措置)
第18条 新令第28条の4第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

2 法人が施行日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間に取得等をする新法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産に係る新令第28条の4第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる区域」とあるのは、「次に掲げる区域(平成17年4月1日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間にあっては、第一号又は第二号に掲げる区域)」とする。

3 新令第28条の13第1項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第4項の規定は、法人が同項の規定による指定の日以後に取得等をする新法第45条第1項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第45条第1項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4 法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第28条の14第2項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

5 改正法附則第33条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条(第1項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の旧法第46条第1項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に終了する場合における旧令第29条の規定の適用については、同条第1項及び第2項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

6 法人の新法第46条第1項に規定する適用事業年度が施行日から附則第1条第四号に定める日の前日までの間に終了する場合における新令第29条第1項の規定の適用については、同項第一号中「法人税法第2条第二十一号に規定する有価証券(以下この章において「有価証券」という。)」とあるのは、「有価証券」とする。

7 改正法附則第33条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「法第68条の34第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第47条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項」と、「第39条の63第6項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第28条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の63第6項」とする。

8 改正法附則第33条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の2(第3項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「法第68条の35第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第47条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」と、「第39条の64第7項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第28条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の64第7項」とする。

9 新令第29条の5第9項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第29条の5第9項に規定する構築物については、なお従前の例による。

10 新令第29条の6第2項の規定は、法人が附則第1条第七号に定める日以後に取得又は建設をする新法第48条第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。

11 改正法附則第33条第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第48条の規定に基づく旧令第29条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法第68条の36第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第47条第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の36第1項」と、「第39条の65第3項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第28条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の65第3項」とする。


(法人の準備金に関する経過措置)
第19条 新令第32条の2の規定は、法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する新法第55条第1項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。

2 旧法第56条第1項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた旧法第68条の47第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人が、施行日から平成17年9月30日までの間に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における旧令第32条の9第2項の規定の適用については、同項中「第32条の2第13項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第32条の2第13項」と、「第32条の2第15項」とあるのは「旧令第32条の2第15項」とする。

3 改正法附則第34条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第56条の規定に基づく旧令第32条の9の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第32条の2第13項 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第32条の2第13項
法第68条の47第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第48条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の47第1項
第32条の2第15項 旧令第32条の2第15項 
法第56条第1項第一号 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第56条第1項第一号
により法第56条第1項 により旧効力措置法第56条第1項

4 改正法附則第34条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第57条の2の規定に基づく旧令第33条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第4項 法第68条の52第7項 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第48条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第68条の52第7項
法第68条の52第9項 旧効力措置法第68条の52第9項
若しくは第68条の52第7項 若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第48条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第68条の52第7項
若しくは第68条の52第9項 若しくは旧効力措置法第68条の52第9項
第5項 第32条の2第13項 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第32条の2第13項
法第68条の52第1項 旧効力措置法第68条の52第1項
第32条の2第15項 旧令第32条の2第15項
により法第57条の2第1項 により所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第57条の2第1項
「法第57条の2第1項 「旧効力措置法第57条の2第1項

5 改正法附則第34条第6項の規定の適用を受ける法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第9項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額のうち、当該金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを24で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにこの項から第7項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下第7項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該使用済核燃料再処理準備金の金額)に相当する金額は、益金の額に算入する。

6 前項に規定する場合において、同項に規定する事実のあった日又は届出書の提出をした日を含む事業年度開始の日から改正法附則第34条第9項に規定する2年経過日までの期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当するときは、当該期間内に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

7 第5項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により改正法附則第34条第8項に規定する使用済燃料(以下この項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

   解散した場合又は旧法第57条の3第1項に規定する一般電気事業若しくは卸電気事業を廃止した場合
 その解散又は廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
     
   合併により合併法人に使用済燃料の全部を移転した場合
 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額
     
   前2項及び前二号の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合
 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第20条 新令第39条第18項第二号の規定は、法人が附則第1条第十号に定める日以後に新法第64条第2項に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第64条第2項に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

2 新令第39条の5第7項の規定は、法人が附則第1条第十号に定める日以後に行う新法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3 新令第39条の7第9項及び第10項の規定は、法人が附則第1条第六号に定める日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。


(内国法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第21条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第39条の15第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第一号中「、第67条の12及び第67条の13」とあるのは「及び第67条の12」と、同条第2項第十三号中「又は法第67条の13第1項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は第67条の13第1項の規定」とあるのは「の規定」と、同項第十四号中「又は第67条の13第2項の規定」とあるのは「の規定」とする。


(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第22条 法人が施行日前に支出した旧令第39条の22第2項第六号及び第十一号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第66条の11第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。


(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第23条 新令第39条の23の規定は、法人が施行日以後に行う新法第66条の11の2第3項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第5項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第66条の11の2第3項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第5項の認定の取消しについては、なお従前の例による。


(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第24条 改正法附則第40条第1項に規定する政令で定める承継は、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が施行日前から同条第1項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合員となっていた場合における当該組合員たる地位の当該適格合併等による承継とする。

2 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第39条の31の規定の適用については、同条第4項中「法第67条の13第1項及び第2項、法第67条の14第1項」とあるのは、「法第67条の14第1項」とする。


(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第25条 新令第39条の35の5の規定は、特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間(同法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。


(特定信託に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第26条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第39条の35の8第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第一号中「、第67条の12及び第67条の13」とあるのは「及び第67条の12」と、同条第2項第十三号中「又は法第67条の13第1項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は第67条の13第1項の規定」とあるのは「の規定」と、同項第十四号中「又は第67条の13第2項の規定」とあるのは「の規定」とする。


(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第27条 新令第39条の39第10項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同項第三号に掲げる費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第39条の39第10項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。

2 新令第39条の39第15項(新令第27条の4第11項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に交付を受けた旧令第27条の4第11項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。


(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第28条 新令第39条の48第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間に取得等をする新法第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産に係る新令第39条の48第2項の規定の適用については、同項中「第28条の4第2項各号に掲げる区域」とあるのは、「第28条の4第2項各号に掲げる区域(平成17年4月1日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間にあっては、同項第一号又は第二号に掲げる区域)」とする。

3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第39条の58第2項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

4 改正法附則第47条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の30(第1項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の59の規定は、なおその効力を有する。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の旧法第68条の30第1項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第  号)の施行の日以後に終了する場合における旧令第39条の59の規定の適用については、同条第1項及び第2項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

5 改正法附則第47条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の34(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「法第47条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第1項」と、「第29条の4第6項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第18条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第29条の4第6項」とする。

6 改正法附則第47条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の35(第3項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第29条の5第2項各号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第18条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第8項において「旧効力措置法施行令」という。)第29条の5第2項各号」と、同条第8項中「法第47条の2第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項」と、「第29条の5第11項」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の5第11項」とする。

7 改正法附則第47条第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の36の規定に基づく旧令第39条の65の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第29条の6第1項各号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)附則第18条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項及び第4項において「旧効力措置法施行令」という。)第29条の6第1項各号」と、同条第2項中「第29条の6第2項各号」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の6第2項各号」と、「第29条の6第2項第一号」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の6第2項第一号」と、同条第4項中「法第48条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第48条第1項」と、「第29条の6第3項」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の6第3項」とする。


(連結法人の準備金に関する経過措置)
第29条 新令第39条の72の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する新法第68条の43第1項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。

2 改正法附則第48条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の47の規定に基づく旧令第39条の75の規定は、なおその効力を有する。

3 改正法附則第48条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の52の規定に基づく旧令第39条の80の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第57条の2第8項 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第57条の2第8項
法第57条の2第9項 旧効力措置法第57条の2第9項
若しくは第57条の2第8項 若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第34条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第57条の2第8項
若しくは第57条の2第9項 若しくは旧効力措置法第57条の2第9項

4 改正法附則第48条第5項、第6項及び第8項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第48条第5項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、改正法附則第48条第6項又は第8項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。


(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第30条 新令第39条の106第2項及び第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第六号に定める日以後に行う新法第68条の78第1項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧法第68条の78第1項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。


(連結法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第31条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第39条の115第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第一号中「、第67条の12及び第67条の13」とあるのは「及び第67条の12」と、同条第2項第十三号中「又は法第67条の13第1項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は第67条の13第1項の規定」とあるのは「の規定」と、同項第十四号中「又は第67条の13第2項の規定」とあるのは「の規定」とする。


(連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第32条 改正法附則第53条第1項に規定する政令で定める承継は、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が施行日前から同条第1項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合員となっていた場合における当該組合員たる地位の当該適格合併等による承継とする。

2 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第39条の125の2の規定の適用については、同条第2項中「、第68条の63第1項並びに第68条の105の3第1項及び第2項」とあるのは、「並びに第68条の63第1項」とする。