| 平成17年3月31日 | 政令第103号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
平成17年3月31日
内閣総理大臣 小泉純一郎
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特例措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
目次中
(中略)
「第39条の9の3」を「第39条の10」に改め、
「第7節の2 現物出資の場合の課税の特例(第39条の10)」を削り、
「第8節の4 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第39条の14―第39条の20)」
を
「第8節の4 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第39条の14―第39条の20)
第8節の5 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第39条の20の2―第39条の20の7)」
に、
「第23節 連結法人の現物出資の場合の課税の特例(第39条の110)」を「第23節 削除」に、
「第28節 連結法人のその他の特例(第39条の121―第39条の128)」
を
「第28節 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第39条の120の2―第39条の120の7)
第29節 連結法人のその他の特例(第39条の121―第39条の128)」
に改める。
第27条の4第9項第四号及び第五号を削り、同条第11項第二号中「第2条第8項」を「第2条第14項」に、「希少疾病用医療用具」を「希少疾病用医療機器」に、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第四号イ」を「独立行政法人医薬基盤研究所法第15条第二号」に改める。
第27条の6第1項中「内航運送業及び内航船舶貸渡業」を「内航海運業」に改め、同条第4項中「第1項に規定する内航船舶貸渡業」を「内航海運業法第2条第2項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業」に改め、同条第10項第二号中「(平成14年法律第154号)」を削る。
第27条の7第1項中「第13項及び第14項」を「第10項及び第11項」に改め、同条第4項中「外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律」を「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律」に改め、同条第5項中「第17項」を「第14項」に改め、同条第7項中「第42条の7第1項第七号」を「第42条の7第1項第六号」に、「第15条の2第1項本文」を「第15条の2第1項」に改め、同条第8項中「第42条の7第1項第七号ロに規定する政令」を「第42条の7第1項第八号に規定する政令」に改め、同項第一号ハ中「第42条の7第1項第七号ロ」を「第42条の7第1項第八号」に改め、同号ニ中「、第10項及び第11項」を削り、「第42条の7第1項第七号ロ」を「第42条の7第1項第八号」に改め、同条第9項から第11項までを削り、同条第12項を同条第9項とし、同条第13項第一号中「第15項」を「第12項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第14項から第16項までを3項ずつ繰り上げ、同条第17項中「第39条の42第15項」を「第39条の42第12項」に、「リース費用の総額。第22項」を「リース費用の総額。第19項」に、「第20項」を「第17項」に改め、同項第一号中「第39条の42第14項第一号」を「第39条の42第11項第一号」に、「第22項」を「第19項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第18項第一号中「第20項」を「第17項」に改め、同項第二号ロ中「第39条の42第21項第二号」を「第39条の42第18項第二号」に改め、同項を同条第15項とし、同条第19項中「第17項」を「第14項」に改め、同項を同条第16項とし、同条第20項中「第17項」を「第14項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第21項を同条第18項とし、同条第22項から第24項までを3項ずつ繰り上げる。
第27条の11の次に次の1条を加える。
(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第27条の12 法第42条の12第3項第一号に規定する政令で定める事業年度は、第7項第四号及び第五号に掲げる法人の設立の日を含む事業年度とする。
2 法第42条の12第3項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
| 一 | 役員(法第42条の12第3項第二号に規定する役員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の親族 | |
| 二 | 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | |
| 三 | 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの | |
| 四 | 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 |
| 一 | 法人がその使用人(法第42条の12第3項第二号に規定する使用人をいう。第三号及び第9項において同じ。)に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用 |
||
| イ | 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該法人の役員又は使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用 | ||
| ロ | 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用 | ||
| 二 | 法人から委託を受けた他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。以下この項において同じ。)が教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用 |
||
| 三 | 法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用 |
||
| 四 | 法人が教育訓練等の用に供する教科書その他の教材(当該教材が減価償却資産である場合には、法人税法施行令第133条の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において「教科書等」という。)の購入又は製作をした場合(製作をした場合にあっては、他の者に委託して製作をした場合に限る。) 当該購入に要する費用又は当該製作のために当該他の者に支払う費用(その教科書等が前三号に掲げる場合において使用されるものである場合には、前三号に定める費用に該当するものを除く。) |
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| 一 | 合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)でその合併を適用年度において行ったもの 当該合併法人の基準日(当該適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前2年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち最も古い事業年度開始の日(当該最も古い事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)をいう。以下この項及び第7項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額とする。 |
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| イ | 当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額 | ||
| ロ | 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額 | ||
| 二 | 合併法人でその合併を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行ったもの 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額とする。 |
||
| イ | 当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額 | ||
| ロ | 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額 | ||
| 三 | 合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該基準被合併法人の連結事業年度)を当該合併により設立した合併法人の事業年度とみなした場合における基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額とする。 |
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| イ | 当該合併法人の各調整対象年度に対応する基準被合併法人の当該各事業年度に係る教育訓練費の額 | ||
| ロ | 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別教育訓練費の額を合計した金額 | ||
| 一 | 分割法人等(次号に掲げる法人を除く。以下この号において同じ。) 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額 |
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| イ | その分割等(分割、現物出資又は事後設立(法人税法第2条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下第9項までにおいて同じ。)を適用年度において行った分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額 |
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| ロ | その分割等を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行った分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額 |
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| 二 | 分割型分割に係る分割法人 当該分割法人の基準日から当該分割型分割の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該分割法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額から当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額を控除した金額 |
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| 三 | 分割承継法人等(次号及び第五号に掲げる法人を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額 |
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| イ | その分割等を適用年度において行った分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額 |
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| ロ | その分割等を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行った分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額 |
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| 四 | 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人文は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日(以下この号において「分割等の日」という。)を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあっては当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあっては当該事業年度開始の日から当該分社型分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各事業年度に係る移転教育訓練費の額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額 |
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| 五 | 被事後設立法人 その事後設立に係る事後設立法人のうち当該事後設立直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準事後設立法人」という。)の当該被事後設立法人の設立の日(以下この号において「法人設立の日」という。)を含む事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の事業年度開始の日である場合(当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあっては当該法人設立の目の前日を含む事業年度(当該法人設立の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準事後設立法人の当該法人設立の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該法人設立の日を含む事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあっては当該事業年度開始の日から当該法人設立の日の前日までの期間とする。イ(2)及びロ(2)において「基準事後設立法人の各事業年度等」という。)を当該被事後設立法人の当該法人設立の日前の各事業年度とみなした場合における当該被事後設立法人のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに次に掲げる被事後設立法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
|||
| イ | 当該事後設立を適用年度において行った被事後設立法人 当該被事後設立法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、次に掲げる調整対象年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
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| (1) | 当該法人設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転教育訓練費の額を合計した金額に当該事後設立の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額との合計額 |
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| (2) | 基準日から当該法人設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに、当該被事後設立法人の各調整対象年度に対応する当該基準事後設立法人の各事業年度等に係る移転教育訓練費の額(当該法人設立の日を含む事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあっては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転教育訓練費の額の合計額)と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対像年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額に当該事後設立の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額 |
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| ロ | 当該事後設立を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行った被事後設立法人 当該被事後設立法人の基準日から当該事後設立の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、次に掲げる調整対象年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
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| (1) | 当該法人設立の日から当該事後設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額 |
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| (2) | 基準日から当該法人設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに、当該被事後設立法人の各調整対象年度に対応する当該基準事後設立法人の各事業年度等に係る移転教育訓練費の額(当該法人設立の日を含む事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあっては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転教育訓練費の額の合計額)と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転教育訓練費の額を合計した金額との合計額 |
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| 一 | 大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された区域(法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産の普及が進んでいる地域として内閣総理大臣が指定する区域を除く。) | |
| 二 | 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された区域(大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された区域を除く。) | |
| 三 | 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された区域 |
| 一 | 都市再生特別措置法第63条第1項に規定する都市再生整備事業の施行される土地の区域(次号において「整備事業区域」という。)内に地上階数8以上又は延べ面積が2万平方メートル以上の建築物が整備されること。 | |
| 二 | 整備事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の当該整備事業区域の面積のうちに占める割合が100分の30以上であること。 | |
| 三 | 居住者等利便増進施設整備費の額が5億円以上であること。 |
| 一 | 当該都市再生整備事業に係る都市再生特別措置法第65条に規定する認定整備事業者(次号において「認定整備事業者」という。)に該当する法人 | |
| 二 | 認定整備事業者(法第47条の2第3項第三号に規定する認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該都市再生整備事業の施行される土地の区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に当該区域内の土地等の譲渡をし、当該譲渡をした土地等に代わるものとして当該認定整備事業者から当該都市再生整備事業により当該区域内において整備された建築物を取得する法人 |
| 一 | 雨水を貯留する容量が300立方メートル(特定都市河川浸水被害対策法第2条第2項に規定する特定都市河川流域において建築し、又は設置される同条第6項に規定する雨水貯留浸透施設にあっては、100立方メートル)以上の規模のもの | |
| 二 | 土地の浸透性舗装(雨水を浸透する材料で財務省令で定めるものにより土地を覆うことをいう。)でその面積が3,000平方メートル以上の規模のもの |
| 六 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項(第一号に係る部分に限る。)、第46条第1項(第一号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2又は第48条の規定 |
| 五 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この号及び第十号において「平成17年改正法」という。)附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項(第一号に係る部分に限る。)、第46条第1項(第一号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2又は第48条の規定 |
| 十 | 平成17年改正法附則第47条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項、第68条の30第1項(第一号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項、第68条の35又は第68条の36の規定 |
| 六 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2(第2項第一号に係る部分に限る。)、第46条(第1項第一号に係る部分に限る。)、第47条(第1項に係る部分に限る。)、第47条の2又は第48条の規定 |
| 一 | 当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は債権の全部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額 |
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| 二 | 当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は債権の一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額に当該適格現物出資により移転することとなった当該特定法人の株式の数若しくは出資の金額又は債権の金額がその移転することとなった時の直前において有していた当該特定法人の株式の数若しくは出資の金額又は債権の金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 |
| 一 | その事業に係る法第62条の3第4項第七号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。 | |
| 二 | その事業の施行される土地の区域の面積が0.5ヘクタール以上であること。 | |
| 三 | 都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設の整備がされること。 |
| 二 | 土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなったことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第93条第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。 |
| 一 | 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定するあっせん又は当該あっせんに準ずる農業委員会のあっせんにより譲渡をされる土地等 | ||
| 二 | 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をされる土地等 | ||
| 三 | 農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化法人に対し、その行う同項第一号に掲げる農地売買等事業のために譲渡をされる次に掲げる土地等 | ||
| イ | 農地法第2条第1項に規定する農地(以下この号において「農地」という。)又は採草放牧地 | ||
| ロ | 開発して農地とすることが適当な土地又は農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第一号に規定する農業上の用途区分が同法第3条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされている土地(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。) | ||
| ハ | イ又はロに掲げる土地の上に存する権利 | ||
| 四 | 一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| イ | 当該一の法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| ロ | イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| ハ | ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| 五 | 二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| イ | 一の者が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| ロ | イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| ハ | ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人 | ||
| 一 | 法第2条第1項第一号の二に規定する居住者(以下この項並びに第39条の16第3項及び第6項において「居住者」という。)の親族 | |
| 二 | 居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | |
| 三 | 居住者の使用人 | |
| 四 | 前三号に掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの | |
| 五 | 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 | |
| 六 | 内国法人の役員(払人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。以下第39条の16までにおいて同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第72条の2各号に掲げる者 |
| 十三 | その損失の額(法第67条の12第1項に規定する組合損失額又は法第67条の13第1項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第67条の12第1項又は第67条の13第1項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額 | |
| 十四 | 法第67条の12第2項又は第67条の13第2項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額 |
| 三 | 当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該内国法人に係る法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において「特定外国信託」という。)から受ける収益の分配の額が当該特定外国信託の分配計算期間(当該特定外国信託の当該収益の分配の額の計算の基礎となった計算期間(特定外国信託について法人税法第15条の3第1項から第3項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の分配可能金額のうち当該特定外国信託の持分対応分配可能金額を超えない場合であって、当該分配計算期間が法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)又は法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額(次号において「個別課税対象留保金額」という。)の生ずる計算期間である場合 当該収益の分配の額 |
|
| 四 | 当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該内国法人に係る特定外国信託から受ける収益の分配の額が当該収益の分配の額に係る分配計算期間の持分対応分配可能金額を超える場合 当該特定外国信託の分配計算期間以前の各計算期間の持分対応分配可能金額をそれぞれ最も新しい計算期間のものから順次当該収益の分配の額に充てるものとして当該収益の分配の額を当該各計算期間の持分対応分配可能金額に応じそれぞれの計算期間ごとに区分した場合において、課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の生ずる計算期間の持分対応分配可能金額から充てるものとされた収益の分配の額の合計額 |
| 一 | 配当可能金額 特定外国子会社等の各事業年度の法第66条の6第2項第二号に規定する未処分所得の金額(前項に規定する控除対象配当等の額がある場合又は当該特定外国子会社等に係る同条第1項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第66条の4第1項若しくは第68条の88第1項の規定の適用があるときにおいて第1項若しくは第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額がある場合は、これらの金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した残額)をいう。 |
||
| イ | 当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| ロ | 当該各事業年度の利益又は剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。) | ||
| ハ | 当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)のうち第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の法第66条の6第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額 | ||
| 二 | 出資対応配当可能金額 特定外国子会社等の配当可能金額に他の特定外国子会社等(以下この号において「他の特定外国子会社等」という。)の有する当該特定外国子会社等の株式等の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第66条の6第1項に規定する請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「請求権」という。)が異なる株式等又は実質的に請求権が異なると認められる株式等(次条第3項第一号において「請求権が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該他の特定外国子会社等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 |
||
| 三 | 分配可能金額 法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託(以下この節において「特定外国信託」という。)の各計算期間の同条第2項第二号に規定する未処分所得の金額(第39条の20の3第2項に規定する控除対象分配等の額がある場合は、当該金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税(第39条の20の3第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号において同じ。)の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロに掲げる金額を控除した残額)をいう。 |
||
| イ | 当該各計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| ロ | 当該各計算期間の費用として支出された金額(法人所得税の額及び収益の分配の額を除く。)のうち第39条の20の3第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため当該各計算期間の法第66条の9の2第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額 | ||
| 四 | 持分対応分配可能金額 特定外国信託の分配可能金額に特定外国子会社等の有する当該特定外国信託の受益権の口数が当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該特定外国信託が法第66条の9の2第2項第三号に規定する分配請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権(次条第3項第一号において「分配請求権が異なる受益権」という。)のある信託である場合には、当該特定外国子会社等が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 |
||
| 二 | 当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額(当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合における当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額の全額を除く。) | ||
| イ | 当該内国法人に係る外国関係会社(当該内国法人に係る特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。)を除く。)でその受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につきその本店所在地国において課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の19第2項において「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ロ | 当該内国法人に係る他の特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。次項第三号において同じ。) | ||
| ハ | 当該内国法人に係る法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該内国法人に係る特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。ニ及び次項第四号において同じ。)を除く。)でその受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につきその信託所在地国(第39条の20の2第2項第一号に規定する信託所在地国をいう。第39条の19第2項において同じ。)において課される税の負担が本邦における信託の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の19第2項において「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ニ | 当該内国法人に係る特定外国信託 | ||
| 四 | 法第66条の8第1項第四号に掲げる事実 同号に定める金額(当該金額が特定外国信託に該当する法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(以下この節において「外国関係信託」という。)から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国信託に係る同条第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額若しくは法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第66条の8第1項又は第68条の92第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金額 |
| 一 | 請求権勘案保有株式等 次に掲げる株式等の数又は金額を合計した数又は金額をいう。 |
|||
| イ | 居住者若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等(同法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第5項第一号において同じ。)が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合に当該外国法人の発行済株式等を乗じて計算した数) | |||
| ロ | 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)に外国法人の発行済株式等を乗じて計算した株式等の数又は金額(次号並びに第39条の19第2項第一号及び第二号において「請求権勘案間接保有株式等」という。) | |||
| (1) | 当該外国法人の株主等である他の外国法人((1)において「他の外国法人」という。)の発行済株式等又は当該外国法人の株主等である法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国信託(以下この号及び第5項において「外国信託」という。)の受託者である法人の当該外国信託の受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)又は当該外国信託に係る持分割合(その受益者の有する信託の受益権の口数が当該信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号及び第5項において同じ。)に当該他の外国法人又は当該外国信託の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人又は当該外国信託が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人又は当該外国信託につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|||
| (2) | 当該外国法人と他の外国法人等(他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)又は外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国法人又は外国信託の受託者である法人(以下この号において「出資関連外国法人等」という。)が介在している場合であって、当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国法人等、出資関連外国法人等及び当該外国法人が株式等又は受益権の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人等に係る持株割合又は持分割合(以下この号において「持株割合等」という。)、当該他の外国法人等の出資関連外国法人等に係る持株割合等、出資関連外国法人等の他の出資関連外国法人等に係る持株割合等及び出資関連外国法人等の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|||
| 二 | 控除未済課税済配当等の額 当該内国法人に係る外国関係会社又は外国関係信託が前項第三号又は第四号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該内国法人に係る特定外国子会社等から受けた利益の配当又は剰余金の分配の額(法第66条の8第1項第二号に定める金額を含む。)で当該特定外国子会社等に係る前項の規定による課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国子会社等に係る第39条の19第2項の規定により算定した法第66条の8第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれないものを含む。)のうち、当該内国法人の当該外国関係会社文は外国関係信託を通じて保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案間接保有株式等に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項、第39条の20の4第2項及び法第66条の9の4第1項、第39条の116第2項及び法第68条の92第1項並びに第39条の120の4第2項及び法第68条の93の4第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。 |
|||
| 一 | 当該外国法人の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等又は当該外国法人の株主等である外国信託の受託者である法人の当該外国信託の受益権の総口数の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合 当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)又は当該外国信託に係る持分割合に当該他の外国法人又は当該外国信託の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人又は当該外国信託が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人又は当該外国信託につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 二 | 当該外国法人と他の外国法人等(他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)又は外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国法人又は外国信託の受託者である法人(以下この号において「出資関連外国法人等」という。)が介在している場合であって、当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国法人等、出資関連外国法人等及び当該外国法人が株式等又は受益権の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人等に係る持株割合又は持分割合(以下この号において「持株割合等」という。)、当該他の外国法人等の出資関連外国法人等に係る持株割合等、出資関連外国法人等の他の出資関連外国法人等に係る持株割合等及び出資関連外国法人等の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
| 一 | 次に掲げる個人 | ||
| イ | 居住者の親族 | ||
| ロ | 居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | ||
| ハ | 居住者の使用人 | ||
| ニ | イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの | ||
| ホ | ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 | ||
| ヘ | 内国法人の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第72条の2各号に掲げる者 | ||
| 二 | 次に掲げる法人 | ||
| イ | 一の居住者(当該居住者と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)、内国法人又は特定信託の受託者である法人(以下この項において「居住者等」という。)が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式等の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人 | ||
| ロ | 一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式等の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人 | ||
| ハ | 一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式等の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人 | ||
| ニ | 同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該一の居住者等以外の法人 | ||
| 四 | 法第66条の8第1項に規定する内国法人に係る外国関係信託につき同項第四号に掲げる事実が生じた場合 同号に定める金額(当該金額が特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国信託に係る法第66条の9の2第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額若しくは法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第66条の8第1項又は第68条の92第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金額 |
| 一 | 信託の所得に対して課される税が存在しない国又は地域にある営業所に信託された外国関係信託(法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託をいう。以下この節において同じ。) | |
| 二 | その各計算期間(その外国関係信託について法人税法第15条の3第1項から第3項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この節において同じ。)の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の25以下である外国関係信託 |
| 一 | 前項第二号の所得の金額は、当該外国関係信託の当該各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、その信託された営業所の所在する国又は地域(以下この節において「信託所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令をいう。以下この項において「信託所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額に当該所得の金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係るニに掲げる金額を控除した残額とする。 | ||
| イ | その信託所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(その信託所在地国に所在する法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第66条の8第1項第二号に定める金額を含む。)を除く。) | ||
| ロ | その支払う収益の分配の額で損金の額に算入している金額(当該収益の分配の額につき法第68条の3の4の規定を適用したならば損金の額に算入することとされる金額に相当する金額を除く。) | ||
| ハ | その納付する外国法人税の額で損金の嶺に算入している金額 | ||
| ニ | その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額 | ||
| 二 | 前項第二号の租税の額は、当該外国関係信託の当該各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、その信託所在地国又は信託所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額とする。 | ||
| 三 | その信託所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、前号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。 | ||
| 四 | 前項第二号の所得の金額が欠損の金額となる場合には、その収入金額から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその信託所在地国の外国法人税の税率により判定するものとする。 | ||
| 一 | 法第2条第1項第一号の二に規定する居住者(以下この項並びに第39条の20の4第3項及び第7項において「居住者」という。)の親族 | |
| 二 | 居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | |
| 三 | 居住者の使用人 | |
| 四 | 前三号に掲げる者以外の着で居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの | |
| 五 | 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 | |
| 六 | 内国法人の役員(法人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。以下この号及び第39条の20の4第7項第一号において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第72条の2各号に掲げる者 |
| 一 | 当該各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第2編第1章第1節第2款から第8款まで(同法第23条、第26条、第28条、第38条から第46条まで、第53条、第57条から第61条まで及び第61条の11から第62条の7までを除く。)の規定及び法第61条の4の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額 | |
| 二 | 当該各計算期間において納付する法人所得税(信託所在地国若しくは信託所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により信託の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第141条第2項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第2条第四十五号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。次号及び第3項第一号において同じ。)の額 | |
| 三 | 当該各計算期間において還付を受ける法人所得税の額 |
| 一 | 当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該内国法人に係る他の特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において「他の特定外国信託」という。)から受ける収益の分配の額が当該他の特定外国信託の当該収益の分配の額の計算の基礎となった計算期間(以下この項において「分配計算期間」という。)の分配可能金額のうち当該特定外国信託の持分対応分配可能金額を超えない場合であって、当該分配計算期間が法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)又は法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額(次号において「個別課税対象留保金額」という。)の生ずる計算期間である場合 当該収益の分配の額 |
|
| 二 | 当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該内国法人に係る他の特定外国信託から受ける収益の分配の額が当該収益の分配の額に係る分配計算期間の持分対応分配可能金額を超える場合 当該他の特定外国信託の分配計算期間以前の各計算期間の持分対応分配可能金額をそれぞれ最も新しい計算期間のものから順次当該収益の分配の額に充てるものとして当該収益の分配の額を当該各計算期間の持分対応分配可能金額に応じそれぞれの計算期間ごとに区分した場合において、課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の生ずる計算期間の持分対応分配可能金額から充てるものとされた収益の分配の額の合計額 |
|
| 三 | 当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該内国法人に係る法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第66条の8第1項第二号に定める金額を含む。以下この項において「配当等の額」という。)が当該特定外国子会社等の当該配当等の額の計算の基礎となった事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該特定外国子会社等の出資対応配当可能金額を超えない場合であって、当該配当事業年度が法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額(次号において「課税対象留保金額」という。)又は法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額(次号において「個別課税対象留保金額」という。)の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額 |
|
| 四 | 当該特定外国信託につき当該各計算期間において当該内国法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る配当事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該特定外国子会社等の配当事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額 |
| 一 | 分配可能金額 特定外国信託の各計算期間の法第66条の9の2第2項第二号に規定する未処分所得の金額(前項に規定する控除対象分配等の額がある場合は、当該金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロに掲げる金額を控除した残額)をいう。 |
||
| イ | 当該各計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| ロ | 当該各計算期間の費用として支出された金額(法人所得税の額及び収益の分配の額を除く。)のうち第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため当該各計算期間の法第66条の9の2第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額 | ||
| 二 | 持分対応分配可能金額 特定外国信託の分配可能金額に他の特定外国信託(以下この号において「他の特定外国信託」という。)の有する当該特定外国信託の受益権の口数が当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該特定外国信託が法第66条の9の2第2項第三号に規定する分配請求権(以下この号並びに次条第3項第一号及び第5項において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権(次条第3項第一号において「分配請求権が異なる受益権」という。)のある信託である場合には、当該他の特定外国信託が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 |
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| 三 | 配当可能金額 法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(以下この節において「特定外国子会社等」という。)の各事業年度の同条第2項第二号に規定する未処分所得の金額(第39条の15第3項に規定する控除対象配当等の額がある場合又は当該特定外国子会社等に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第66条の4第1項若しくは第68条の88第1項の規定の適用があるときにおいて第39条の15第1項若しくは第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額がある場合は、これらの金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(イに規定する還付を受けることとなる法人所得税(第39条の15第1項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号において同じ。)の額がイに規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した残額)をいう。 |
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| イ | 当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| ロ | 当該各事業年度の利益又は剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。) | ||
| ハ | 当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の嶺及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)のうち第39条の15第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の法第66条の6第2項第二号に規定する未処分所得の金額に含まれた金額 | ||
| 四 | 出資対応配当可能金額 特定外国子会社等の配当可能金額に特定外国信託の有する当該特定外国子会社等の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式の総数又は出資金額(自己が有する自己の株式等を除く。以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第66条の6第1項に規定する請求権(以下この号及び次条第3項第一号において「請求権」という。)が異なる株式等又は実質的に請求権が異なると認められる株式等(次条第3項第一号において「請求権が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該特定外国信託が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 |
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| 一 | 当該各計算期間において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各計算期間において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額) | ||
| 二 | 当該各計算期間に係る収益の分配の額(当該各計算期間に係る収益の分配の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合における当該各計算期間に係る収益の分配の額の全額を除く。) | ||
| イ | 当該内国法人に係る外国関係信託(当該内国法人に係る特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。)を除く。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国において課される税の負担が第39条の16第1項第二号ハに規定する信託所得に係る軽課税基準(第39条の20の6第2項第一号において「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ロ | 当該内国法人に係る他の特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。次項第二号において同じ。) | ||
| ハ | 当該内国法人に係る法第66条の6第2項第一号に規定する外国関係会社(当該内国法人に係る特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。ニ及び次項第三号において同じ。)を除く。)でその受ける収益の分配の額につきその本店所在地国(第39条の14第2項第一号に規定する本店所在地国をいう。第39条の20の6第2項第一号において同じ。)において課される税の負担が第39条の16第1項第二号イに規定する法人所得に係る軽課税基準(第39条の20の6第2項第一号において「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ニ | 当該内国法人に係る特定外国子会社等 | ||
| 一 | 法第66条の9の4第1項第一号に掲げる事実(当該特定外国信託の当該適用対象留保金額の計算上控除されなかった収益の分配の支払の事実に限る。) 当該収益の分配の額(当該収益の分配の額が当該適用対象留保金額を超える場合には、当該適用対象留保金額に相当する金額)に当該適用対象留保金額に係る計算期間終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該計算期間終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国信託の分配請求権勘案保有受益権(当該内国法人に係る前項第二号イからニまでに掲げる者を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権(次項第一号ロに規定する分配請求権勘案間接保有受益権をいう。)を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額 |
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| 二 | 法第66条の9の4第1項第二号に掲げる事実 同号に定める金額(当該金額が他の特定外国信託に該当する外国関係信託から受けたものである場合には、当該金額から当該他の特定外国信託に係る適用対象留保金額又は法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額(次項第二号において「課税対象留保金額」という。)若しくは法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第66条の9の4第1項又は第68条の93の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額 |
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| 三 | 法第66条の9の4第1項第三号に掲げる事実 同号に定める金額(当該金額が特定外国子会社等に該当する法第66条の6第2項第一号に規定する外国関係会社(以下この節において「外国関係会社」という。)から受けたものである場合には、当該金額から当該特定外国子会社等に係る同条第1項に規定する適用対象留保金額又は同項に規定する課税対象留保金額若しくは法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより法第66条の9の4第1項又は第68条の93の4第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済分配等の額に達するまでの金額 |
| 一 | 分配請求権勘案保有受益権 次に掲げる受益権の口数を合計した口数をいう。 |
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| イ | 居住者若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国信託(以下この条において「外国信託」という。)の受益権の口数(当該外国信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合に当該外国信託の受益権の総口数を乗じて計算した数) | |||
| ロ | 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)に外国信託の受益権の総口数を乗じて計算した受益権の口数(次号及び第39条の20の6第2項第一号において「分配請求権勘案間接保有受益権」という。) | |||
| (1) | 当該外国信託の受益者である他の外国信託((1)において「他の外国信託」という。)の受託者である法人の当該他の外国信託の受益権の総口数又は当該外国信託の受益者である外国法人の発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託に係る持分割合(その受益者の有する信託の受益権の口数が当該信託の受益権の総口数のうちに占める割合(当該信託が分配請求権が異なる受益権のある信託である場合には、その受益者が当該分配請求権に基づき受けることができる収益の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号及び第6項において同じ。)又は当該外国法人に係る持株割合(その株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第6項第一号において同じ。)の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる利益の配当又は剰余金の分配の額のその総額に占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国信託又は当該外国法人の当該外国信託に係る持分割合を乗じて計算した割合(当該他の外国信託又は当該外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国信託又は当該外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
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| (2) | 当該外国信託と他の外国信託等(他の外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)の受託者である法人又は外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の外国信託の受託者である法人又は外国法人(以下この号において「持分関連外国信託等」という。)が介在している場合であって、当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国信託等、持分関連外国信託等及び当該外国信託が受益権又は株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託等に係る持分割合又は持株割合(以下この号において「持分割合等」という。)、当該他の外国信託等の持分関連外国信託等に係る持分割合等、持分関連外国信託等の他の持分関連外国信託等に係る持分割合等及び持分関連外国信託等の当該外国信託に係る持分割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
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| 二 | 控除未済課税済分配等の額 当該内国法人に係る外国関係信託又は外国関係会社が前項第二号又は第三号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該内国法人に係る特定外国信託から受けた収益の分配の額で当該特定外国信託に係る同項の規定による課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国信託に係る第39条の20の6第2項の規定により算定した法第66条の9の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれないものを含む。)のうち、当該内国法人の当該外国関係信託又は外国関係会社を通じて保有する当該特定外国信託の分配請求権勘案間接保有受益権に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項、第39条の16第2項及び法第66条の8第1項、第39条の116第2項及び法第68条の92第1項並びに第39条の120の4第2項及び法第68条の93の4第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。 |
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| 一 | 当該外国信託の受益者である他の外国信託(以下この号において「他の外国信託」という。)の受託者である法人の当該他の外国信託の受益権の総口数又は当該外国信託の受益者である外国法人の発行済株式等の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合 当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国信託に係る持分割合又は当該外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国信託又は当該外国法人の当該外国信託に係る持分割合を乗じて計算した割合(当該他の外国信託又は当該外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国信託又は当該外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
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| 二 | 当該外国信託と他の外国信託等(他の外国信託(その受益権の総口数の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者であ |