平成17年3月31日 政令第99号 提供:聡明舎

法人税法施行令の一部を改正する政令


 法人税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

 平成17年3月31日

内閣総理大臣 小泉純一郎


 内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)の施行に伴い、及び法人税法(昭和40年法律第34号)の規定に基づき、この政令を制定する。


 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。


 目次中「第24条」を「第24条・第24条の2」に、「第68条」を「第68条・第68条の2」に改める。


 第5条第1項第二号ニ中「)の規定」を「)並びに同法附則第8条の2(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)の規定」に改め、同項第三号チ中「民間都市機構の業務の特例」を「民間都市機構の行う都市再生事業支援業務」に改め、同項第五号ル中「第4条第1項」の下に「及び同法附則第8条の2」を加える。


 第9条の2第1項第二号中「株式の」を「株式について」に、「第25条第1項(資産の評価益の益金不算入)に規定する法律の規定に従って行う評価換え、同項に規定する政令で定める」を「第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する」に、「すること」を「し、又は法第25条第3項若しくは第33条第3項の規定の適用を受けること」に改め、同条第2項第一号中「場合には」を「場合には、」に、「とし、既にこの項の規定の適用を受けた金額を除く。)」を「)から既修正等額を減算した金額」に改め、同条第4項中「第2項」を「第2項から第4項まで」に改め、同項を同条第6項とし、同条第3項を同条第5項とし、同条第2項の次に次の2項を加える。

3 前項に規定する既修正等額とは、既に同項の規定の適用を受けた金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額)をいう。

   前項第一号の他の連結法人が同号イの各連結事業年度若しくは同号ロの分割前事業年度若しくは事業年度又は同号ハの期間(次号において「修正前事業年度等」という。)に自己を合併法人等(合併法人又は分割承継法人をいう。第三号において同じ。)とする適格合併等(適格合併又は適格分割型分割をいう。以下この号及び第三号において同じ。)を行っている場合
 既修正額(既に同項の規定の適用を受けた金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)に次に掲げる金額の合計額を加算した金額
       
     当該適格合併等により当該適格合併等の直前において当該他の連結法人に係る連結親法人との間に連結完全支配関係がある被合併法人等(被合併法人又は分割法人をいう。以下この号及び第三号において同じ。)から引継ぎを受ける利益積立金額(連結個別利益積立金額を含む。以下この号及び次号において同じ。)で当該適格合併等の直前の既修正額(以下この号及び第三号において「適格合併等直前既修正額」という。)に相当する部分の金額(当該適格分割型分割の場合にあっては、適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額に当該適格分割型分割に係る前条第4項の割合(以下この号及び次号において「分割移転割合」という。)を乗じて計算した金額に相当する金額)
       
     当該適格合併等により被合併法人等から引継ぎを受ける利益積立金額で最終利益積立金額(前項第一号イの各連結事業年度又は同号ロの分割前事業年度若しくは事業年度のうち、最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の利益積立金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する部分の金額(当該適格分割型分割の場合にあっては当該最終利益積立金額に相当する部分の金額に当該適格分割型分割に係る分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額とし、当該被合併法人等が当該適格合併等の直前において当該他の連結法人に係る連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人であった場合には当該引継ぎを受ける利益積立金額に相当する金額とする。)
       
   前項第一号の他の連結法人が修正前事業年度等に自己を分割法人とする適格分割型分割を行っている場合
 既修正額から次に掲げる金額の合計額を減算した金額
       
     当該適格分割型分割により分割承継法人に引き継ぐ利益積立金額で当該適格分割型分割の直前の既修正額(次号において「適格分割型分割直前既修正額」という。)に相当する部分の金額に当該適格分割型分割に係る分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額
       
     当該適格分割型分割により分割承継法人に引き継ぐ利益積立金額で最終利益積立金額に相当する部分の金額に当該適格分割型分割に係る分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額
       
   第一号イ若しくはロの被合併法人等又は前号の他の連結法人が第一号の適格合併等又は前号の適格分割型分割の前に自己を合併法人等とする適格合併等(以下この号において「前適格合併等」という。)又は自己を分割法人とする適格分割型分割(以下この号において「前適格分割型分割」という。)を行っている場合
 第一号イの被合併法人等の適格合併等直前既修正額又は前号の他の連結法人の適格分割型分割直前既修正額には当該前適格合併等に係る第一号イに掲げる金額を含むものと、当該前適格分割型分割に係る前号イに掲げる金額を含まないものとし、かつ、第一号ロの被合併法人等の最終利益積立金額又は前号の他の連結法人の最終利益積立金額には当該前適格合併等に係る第一号ロに掲げる金額を含むものと、当該前適格分割型分割に係る前号ロに掲げる金額を含まないものとして、前二号の規定に準じて計算した金額

4 第1項第三号の他の連結法人が解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)をしたことにより同号に掲げる事由が生じた場合における第2項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を加算した金額とする。

   当該他の連結法人の当該解散の日の翌日の属する事業年度開始の時における調整欠損金額(当該解散の日の翌日の属する事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた法第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する欠損金額(同条第2項又は第6項の規定により当該他の連結法人の欠損金額とみなされたものを含み、同条第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。)及び法第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する災害損失欠損金額(同条第2項の規定により当該他の連結法人の災害損失欠損金額とみなされたものを含み、同条第3項又は第4項の規定によりないものとされたものを除く。)の合計額をいう。)
         
   イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
         
     第2項第一号に規定する合計額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)が零を下回る場合のその下回る部分の金額
         
      (1)  前項第一号に掲げる場合
 第2項第二号に規定する合計額(以下この号において「調整修正金額」という。)から前項第一号ロに掲げる金額を減算した金額
         
      (2)  前項第二号に掲げる場合
 調整修正金額に前項第二号ロに掲げる金額を加算した金額
         
      (3)  前項第三号に掲げる場合
 調整修正金額から前項第三号の規定により同項第一号若しくは第二号の規定に準じて計算する場合の同項第一号ロに掲げる金額を減算し、又は調整修正金額に同項第三号の規定により同項第一号若しくは第二号の規定に準じて計算する場合の同号ロに掲げる金額を加算した金額
         
     当該他の連結法人の当該解散の時における負債の帳簿価額の合計額が資産の帳簿価額(当該解散に基因して法第2条第十八号ヘに掲げる金額が生ずる場合には、当該金額に相当する金額を含む。)の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額


 第13条第八号ワ中「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。


 第14条の3第1項第二号イ中「(組合)」を「(組合契約)」に改める。


 第22条第1項第二号イ中「又は」を「若しくは」に改め、「係るもの」の下に「又は自己の株式若しくは出資」を加える。


 第24条中「第25条第1項(資産の評価益の益金不算入)」を「第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)」に改め、第2編第1章第1節第1款の2第2目中同条の次に次の1条を加える。


(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
第24条の2 法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

   内国法人について商法の規定による整理計画の決定があったこと。
     
   再生計画認可等(民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生計画認可の決定(以下この条において「再生計画認可の決定」という。)があったこと及び前号に掲げる事実をいう。)に準ずる事実(その債務処理に関する計画がイからハまで及びニ又はホに掲げる要件に該当するものに限る。)
     
     一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであって、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限るものとし、特定の者(政府関係金融機関及び協定銀行を除く。)が専ら利用するためのものを除く。)に従って策定されていること。
     
      (1)  債務者の有する資産及び負債の価額の評定(以下この号において「資産評定」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。)。
     
      (2)  当該計画が当該準則に従って策定されたものであること並びにロ及びハに掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に係る当事者以外の者又は当該計画に従って債務の免除をする者で、財務省令で定める者が行うものに限る。)に関する事項
     
     債務者の有する資産及び負債につきイ(1)に規定する事項に従って資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
     
     ロの貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること。
     
     二以上の金融機関等(次に掲げる者をいい、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務の免除をすることが定められていること。
     
      (1)  預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項各号(定義)に掲げる金融機関(協定銀行を除く。)
     
      (2)  農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項(定義)に規定する農水産業協同組合
     
      (3)  保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等
     
     政府関係金融機関又は協定銀行(これらのうち当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)が有する債権その他財務省令で定める債権につき債務の免除をすることが定められていること。

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   政府関係金融機関
 日本政策投資銀行、国際協力銀行、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫及び商工組合中央金庫をいう。
     
   協定銀行
 預金保険法附則第7条第1項第一号(協定銀行に係る業務の特例)に規定する協定銀行をいう。
     
   投資事業有限責任組合契約等
 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約をいう。

3 法第25条第3項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。

   再生計画認可の決定があったこと及び第1項第一号に掲げる事実
 内国法人がその有する法第25条第3項に規定する資産の価額につきこれらの事実が生じた時の価額により行う評定
     
   第1項第二号に掲げる事実
 内国法人が同号イ(1)に規定する事項に従って行う同号ロの資産評定

4 法第25条第3項に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

   再生計画認可の決定があった日又は第1項各号に掲げる事実が生じた日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号及び第四号において「前5年内事業年度等」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前5年内事業年度等において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
       
     法第42条第1項、第2項、第5項又は第6項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
       
     法第44条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
       
     法第45条第1項、第2項、第5項又は第6項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
       
     法第46条第1項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
       
     法第47条第1項、第2項、第5項又は第6項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
       
     法第49条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
       
     法第81条の3第1項(イからへまでに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
       
     租税特別措置法第67条の4第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第9項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)
       
     租税特別措置法第68条の102第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第10項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)
       
   法第61条の3第1項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
       
   第119条の14(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
       
   資産の価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号において同じ。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。以下この号において同じ。)との差額(前5年内事業年度等において第一号イからリまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前5年内事業年度等において同号イからリまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額と当該超える部分の金額とのいずれか少ない金額を控除した金額)が当該資産を有する内国法人の資本等の金額の2分の1に相当する金額と1,000万円とのいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産

5 法第25条第3項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   再生計画認可の決定があったこと及び第1項第一号に掲げる事実
 法第25条第3項に規定する資産のこれらの事実が生じた時の価額が当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
     
   第1項第二号に掲げる事実
 法第25条第3項に規定する資産の同号ロの貸借対照表に計上されている価額が当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額

6 法第25条第3項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益の額として政令で定める金額を益金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項に規定する事実が生じた日において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされたものとする。


 第33条第1項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第一号中「会社更生法(平成14年法律第154号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生手続開始の決定に伴いこれらの法律の規定に従って行う評価換え又は第24条各号(資産の評価益の計上ができる評価換え)に掲げる」を「法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する」に改め、同項第二号中「に規定する」を「の規定の適用を受ける」に改め、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 内国法人が法第25条第3項又は第33条第3項の規定によりその有するこれらの規定に規定する資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の評価益の額(法第25条第3項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。)又は評価損の額(法第33条第3項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。)を法第25条第3項又は第33条第3項に規定する事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第28条第1項又は第28条の2第1項の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人がこれらの事実が生じた日において当該資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該資産を取得したものとみなす。


 第48条第1項第一号イ(2)中「第2回目以後の償却の場合にあっては、当該取得価額から」を削り、「算入されたもの」を「算入された金額がある場合には、当該金額」に改め、同条第3項から第5項までを次のように改める。

3 減価償却資産につき評価換え等又は時価評価が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等又は時価評価が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えである場合には、当該会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えが行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る第1項第一号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額(当該評価換え等が法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換えである場合には、同項に規定する差額に達するまでの金額)を含むものとする。

4 鉱業用減価償却資産又は第1項第五号に掲げる鉱業権につき評価換え等又は時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等又は時価評価が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えである場合には、当該会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えが行われた事業年度以後の各事業年度)におけるこれらの資産に係る同項第三号ハに規定する一定単位当たりの金額は、これらの資産の当該評価換え等又は時価評価の直後の帳簿価額からその残存価額を控除し、これを残存採掘予定数量(同号ハに規定する採掘予定数量から同号ハに規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等又は時価評価が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えである場合には、当該会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えが行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。

5 国外リース資産につき評価換え等又は時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等又は時価評価が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えである場合には、当該会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えが行われた事業年度以後の各事業年度)における当該国外リース資産に係る第1項第六号に規定する除して計算した金額は、当該国外リース資産の当該評価換え等又は時価評価の直後の帳簿価額から見積残存価額を控除し、これを当該国外リース資産の賃貸借の期間のうち当該評価換え等又は時価評価が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えである場合には、当該会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えが行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該国外リース資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。

 第48条第6項第三号中「(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)」を削り、同号を同項第六号とし、同項第二号の次に次の三号を加える。

   評価換え等
 法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え及び法第33条第2項の規定の適用を受ける評価換え並びに民事再生等評価換えをいう。
     
   会社更生等評価換え
 法第25条第2項又は第33条第2項に規定する法律の規定に従って行う評価換えをいう。
     
   民事再生等評価換え
 法第25条第3項又は第33条第3項に規定する事実が生じた日の属する事業年度又は連結事業年度において、法第25条第3項に規定する資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額又は法第33条第3項に規定する資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をこれらの規定又は法第81条の3第1項(法第25条第3項又は第33条第3項に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。


 第54条第4項中「評価換え(法第25条第1項(資産の評価益の益金不算入)に規定する法律の規定に従って行う評価換え及び同項に規定する政令で定める評価換えに限る。)又は第48条第6項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する時価評価」を「評価換え等(第48条第6項第三号に規定する評価換え等をいう。)又は時価評価(同条第6項第六号に規定する時価評価をいう。)」に、「当該評価換え」を「当該評価換え等」に改め、「各事業年度」の下に「(当該評価換え等が同条第6項第四号に規定する会社更生等評価換え又は同項第五号に規定する民事再生等評価換えである場合には、当該会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えが行われた事業年度以後の各事業年度)」を加える。


 第60条の2第1項中「特定組合等の構成員等」を「指定中小企業者」に改め、同条第5項中「第48条第3項」を「第48条第6項第三号」に、「評価換え又は同条第6項第三号」を「評価換え等又は同項第六号」に改める。


 第61条第1項中「第48条第3項」を「第48条第6項第三号」に、「評価換え又は同条第6項第三号」を「評価換え等又は同項第六号」に改め、「累積額」の下に「(当該事業年度において同条第6項第四号に規定する会社更生等評価換え又は同項第五号に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。次項において同じ。)」を加え、同項第一号中「次項」を「以下この項及び次項」に改める。


 第61条の3の表の第三号中「第48条第6項第三号(減価償却資産の償却の方法)」を「第48条第6項第六号」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第二号の次に次の一号を加える。
三 第48条第6項第五号(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産 当該資産を有する内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた時の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第31条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額
 第24条の2第5項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実
 同号に掲げる事実が生じた時の当該資産の価額
   
 第24条の2第5項第二号に掲げる事実
 同条第1項第二号ロの貸借対照表に計上されている当該資産の価額
法第25条第3項の規定の適用を受けた事業年度


 第64条第1項第二号中「この号」の下に「及び第3項」を加え、同条第2項から第4項までを次のように改める。

2 前項第一号に掲げる繰延資産につき評価換え等又は時価評価が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等又は時価評価が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えである場合には、当該会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えが行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る同号に規定する損金の額に算入されたものには、当該帳簿価額が減額された金額(当該評価換え等が法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換えである場合には、同項に規定する差額に達するまでの金額)を含むものとする。

3 第14条第1項第八号に掲げる繰延資産につき評価換え等又は時価評価が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等又は時価評価が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えである場合には、当該会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えが行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る第1項第二号に規定する除して計算した金額は、当該評価換え等又は時価評価の直後の帳簿価額を同号に規定する支出の効果の及ぶ期間のうち当該評価換え等又は時価評価が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えである場合には、当該会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えが行われた事業年度開始の日(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあっては同日とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあっては当該適格組織再編成の日とする。)以後の期間。次項において「未経過期間」という。)の月数で除して計算した金額とする。

4 第14条第1項第九号に掲げる繰延資産につき評価換え等又は時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等又は時価評価が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えである場合には、当該会社更生等評価換え又は民事再生等評価換えが行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る第1項第二号に規定する除して計算した金額は、当該評価換え等又は時価評価の直後の帳簿価額を未経過期間の月数で除して計算した金額とする。

 第64条第5項中「第1項から第3項まで」を「第1項、第3項及び第4項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項の次に次の1項を加える。

5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   評価換え等
 法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え及び法第33条第2項の規定の適用を受ける評価換え並びに民事再生等評価換えをいう。
     
   会社更生等評価換え
 法第25条第2項又は第33条第2項に規定する法律の規定に従って行う評価換えをいう。
     
   民事再生等評価換え
 法第25条第3項又は第33条第3項に規定する事実が生じた日の属する事業年度又は連結事業年度において、法第25条第3項に規定する資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額又は法第33条第3項に規定する資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をこれらの規定又は法第81条の3第1項(法第25条第3項又は第33条第3項に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金嶺の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。
     
   時価評価
 法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、これらの規定(各号列記以外の部分に限る。)に規定する時価評価資産の法第61条の11第1項に規定する評価益又は評価損をこれらの規定又は法第81条の3第1項(法第61条の11第1項又は第61条の12第1項に係る部分に限る。)の規定により当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。


 第66条の2の表の第三号中「第64条第4項(繰延資産の償却限度額)」を「第64条第5項第四号」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第二号の次に次の一号を加える。
三 第64条第5項第三号(繰延資産の償却限度額)に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産 内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた時の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第32条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額
 第24条の2第5項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実
 同号に掲げる事実が生じた時の当該繰延資産の価額
   
 第24条の2第5項第二号に掲げる事実
 同条第1項第二号ロの貸借対照表に計上されている当該繰延資産の価額
法第25条第3項の規定の適用を受けた事業年度


 第68条第一号中「掲げる事実」の下に「(イ及びロに掲げる事実並びにホに掲げる事実(イ又はロに掲げる事実に準ずる特別の事実に限る。)にあっては、これらの事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合に限る。)」を加え、同号ハを次のように改める。

     内国法人について会社更生法(平成14年法律第154号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従って当該資産につき評価換えをする必要が生じたこと。

 第68条第一号ニ中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。

     内国法人について商法の規定による整理開始の命令があったことにより当該資産につき評価換えをする必要が生じたこと。

 第68条第二号中「掲げる事実」の下に「(イ及びロに掲げる事実並びにホに掲げる事実(ロに掲げる事実に準ずる特別の事実に限る。)にあっては、これらの事実が生じたことによりその有価証券の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合に限る。)」を加え、同号ハ中「若しくは」を「又は」に、「更生手続開始の決定又は商法の規定による整理開始の命令があったことにより」を「更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従って」に改め、同号ニ中「ロ又はハ」を「ロからニまで」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。

     内国法人について商法の規定による整理開始の命令があったことによりその有価証券につき評価換えをする必要が生じたこと。

 第68条第三号中「掲げる事実」の下に「(イからニまでに掲げる事実及び卜に掲げる事実(イからニまでに掲げる事実に準ずる特別の事実に限る。)にあっては、これらの事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合に限る。)」を加え、同号ホ中「若しくは」を「又は」に、「更生手続開始の決定又は商法の規定による整理開始の命令があったことにより」を「更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従って」に改め、同号ヘ中「ホまで」を「ヘまで」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える。

     内国法人について商法の規定による整理開始の命令があったことにより当該資産につき評価換えをする必要が生じたこと。

 第68条第四号イ(1)中「生じたこと」の下に「(これらの事実が生じたことによりその繰延資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合に限る。)」を加え、同号イ(2)中「若しくは」を「又は」に、「更生手続開始の決定又は商法の規定による整理開始の命令があったことにより」を「更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従って」に改め、同号イ(3)中「(1)又は(2)」を「(1)から(3)まで」に改め、同号イ(3)を同号イ(4)とし、同号イ(2)の次に次のように加える。

      (3)  内国法人について商法の規定による整理開始の命令があったことによりその繰延資産につき評価換えをする必要が生じたこと。

 第68条第四号ロ中「イ(2)に」を「イ(2)又は(3)に」に、「これに」を「これらに」に改め、同条に次の1項を加える。

2 内国法人の有する法第33条第2項に規定する資産について同項に規定する政令で定める事実が生じ、かつ、当該事実が生じた日から同日の属する事業年度終了の日までの間に同条第3項に規定する事実が生じた場合において、当該内国法人が当該事業年度につき同項の規定の適用を受けるときは、当該資産については、同条第2項の規定は、適用しない。この場合において、当該資産(同条第3項に規定する資産に該当しないものに限る。)は、同条第3項に規定する資産とみなす。


 第2編第1章第1節第2款第9目中第68条の次に次の1条を加える。
(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
第68条の2 法第33条第3項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定める事実は、第24条の2第1項各号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実とする。

2 法第33条第3項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。

   民事再生法の規定による再生計画認可の決定があったこと及び第24条の2第1項第一号に掲げる事実
 内国法人がその有する法第33条第3項に規定する資産の価額につきこれらの事実が生じた時の価額により行う評定
     
   第24条の2第1項第二号に掲げる事実
 内国法人が同号イ(1)に規定する事項に従って行う同号ロの資産評定

3 法第33条第3項に規定する政令で定める資産は、第24条の2第4項各号に掲げる資産とする。

4 法第33条第3項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   民事再生法の規定による再生計画認可の決定があったこと及び第24条の2第1項第一号に掲げる事実
 法第33条第3項に規定する資産のこれらの事実が生じた時の直前の帳簿価額が当該事実が生じた時の価額を超える場合のその超える部分の金額
     
   第24条の2第1項第二号に掲げる事実
 法第33条第3項に規定する資産の当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額が同号ロの貸借対照表に計上されている価額を超える場合のその超える部分の金額

5 法第33条第3項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価損の額として政令で定める金額を損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項に規定する事実が生じた日において、当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。


 第73条第2項に次の二号を加える。

  十一  租税特別措置法第66条の9の3第3項(法人税額から控除する特定外国信託の外国税額の益金算入)
     
  十二  租税特別措置法第67条の12第1項及び第2項並びに第67条の13第1項及び第2項(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)


 第77条第1項第一号の三中「、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構」を削る。


 第96条第1項第一号ロ中「(平成11年法律第225号)」を削る。


 第116条の2の次に次の2条を加える。
(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)
第116条の3 法第59条第1項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

   法第59条第1項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額
     
   法第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定の適用がある欠損金額


(会社更生等の場合の債権の範囲)
第116条の4 法第59条第1項第一号(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める債権は、会社更生法第2条第8項(定義)に規定する更生債権(同条第10項に規定する更生担保権及び同法に規定する共益債権で同法の規定による更生手続開始の決定があった場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第8項及び第169条第8項(定義)に規定する更生債権(同法第4条第10項及び第169条第10項に規定する更生担保権並びに同法に規定する共益債権で同法の規定による更生手続開始の決定があった場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)とする。


 第117条の見出しを「(再生手続開始の決定に準ずる事実等)」に改め、同条中「第59条第1項(資産整理に伴う私財提供等」を「第59条第2項(会社更生等による債務免除等」に、「同項」を「同項第一号」に改め、同条各号を次のように改める。

   民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったこと。
 同法第84条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権(同法に規定する共益債権及び同法第122条第1項(一般優先債権)に規定する一般優先債権で、その再生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
     
   内国法人について商法の規定による整理開始の命令があったこと。
 その整理開始前の原因に基づいて生じた債権
     
   内国法人について破産法の規定による破産手続開始の決定があったこと。
 同法第2条第5項(定義)に規定する破産債権(同条第7項に規定する財団債権でその破産手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
     
   前三号に掲げる事実に準ずる事実(会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があったことを除く。)
 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権


 第118条を次のように改める。
(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
第118条 法第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

   法第59条第2項に規定する適用年度(次号において「適用年度」という。)終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額
     
   法第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額(法第59条第2項第三号に掲げる場合に該当する場合には、法第57条第1項又は第58条第1項の規定の適用がある欠損金額)


 第119条の2第3項第三号中「第11条の5」を「第11条の13」に改める。


 第119条の3第1項中「第3項及び第5項」を「第4項及び第6項」に、「この項、次項及び第9項」を「第3項まで及び第10項」に、「各号に規定する」を「各号に掲げる」に、「掲げる場合」を「掲げる評価換え」に改め、同項第一号中「会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定に伴いこれらの法律の規定に従って行う評価換えをした場合又は第24条各号(資産の評価益の計上ができる評価換え)に掲げる評価換えをした場合」を「法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え」に改め、同項第二号中「に規定する」を「の規定の適用を受ける」に改め、「をした場合」を削り、同条第10項を同条第11項とし、同条第2項から第9項までを1項ずつ繰り下げ、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 内国法人がその有する有価証券につき民事再生等評価換え(法第25条第3項又は第33条第3項に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第25条第3項の規定により同項に規定する資産の評価益の額(同項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)又は法第33条第3項の規定により同項に規定する資産の評価損の額(同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、前条第1項第一号の規定にかかわらず、その有価証券の当該事実が生じた日の前日における帳簿価額に法第25条第3項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益の額を加算し、又は当該前日における帳簿価額から法第33条第3項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその一単位当たりの帳簿価額とする方法により算出するものとする。


 第119条の4第1項中「同条第2項」を「同条第2項に規定する民事再生等評価換え、同条第3項」に、「同条第3項」を「同条第4項」に、「同条第4項」を「同条第5項」に、「同条第5項」を「同条第6項」に、「同条第6項」を「同条第7項」に、「同条第7項」を「同条第8項」に、「同条第8項」を「同条第9項」に、「同条第9項」を「同条第10項」に、「同条第10項」を「同条第11項」に改め、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項に規定する民事再生等評価換えは、法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実又は法第33条第3項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する事実が生じた時に行われたものとする。


 第119条の8第3項及び第119条の9第2項中「内国法人」を「法人」に改める。


 第119条の13第二号中「第76条第1項(登録事務に関する内閣総理大臣の認可)」を「第2条第8項第七号ハ(定義)」に改め、「同じ。)」の下に「及び取扱有価証券(同法第40条第1項第一号(取扱有価証券)に規定する取扱有価証券をいう。以下この号において同じ。)」を、「その店頭売買有価証券」の下に「又は取扱有価証券」を加える。


 第119条の15第5項中「第25条第1項(資産の評価益の益金不算入)に規定する法律の規定に従って行う評価換え又は同項に規定する政令で定める」を「第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する」に改める。


 第122条の2各号列記以外の部分を次のように改める。

 内国法人がその有する法第61条の9第1項(外貨建資産等の期末換算)に規定する外貨建資産等(次に掲げる資産又は負債を除く。以下この条及び次条において「外貨建資産等」という。)につき、評価換え等(法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え、法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換え又は民事再生等評価換え(第119条の3第2項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをいう。以下この条において同じ。)をいう。)又は時価評価(第119条の3第3項に規定する時価評価をいう。)をした場合には、その外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引は、当該評価換え等又は時価評価に係る評価の時(当該評価換え等が民事再生等評価換えである場合には、法第25条第3項に規定する事実又は法第33条第3項に規定する事実が生じた時)において行ったものとみなして、法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)及び第61条の9第1項の規定を適用する。


 第122条の12に次の1項を加える。

7 法第61条の11第1項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。


 第122条の13に次の1項を加える。

5 法第61条の12第1項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。


 第122条の14第4項第一号中「会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定に伴いこれらの法律の規定に従って行う評価換え又は法第25条第1項(資産の評価益の益金不算入)に規定する政令で定める」を「、法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する」に、「場合で、当該」を「場合で当該」に改め、「)において」の下に「当該譲渡損益調整資産につき同条第2項の規定により」を、「算入されたとき」の下に「、又は同条第3項に規定する資産に該当する場合で当該連結法人の分割等前事業年度において当該譲渡損益調整資産につき同項の規定により同項に規定する評価益の額として政令で定める金額が益金の額に算入されたとき」を加え、「当該益金の額」を「これらの益金の額」に改め、同項第四号中「法第33条第2項」を「、法第33条第2項」に、「場合で、当該」を「場合で当該」に改め、「算入されたとき」の下に「、又は同条第3項に規定する資産に該当する場合で当該連結法人の分割等前事業年度において当該譲渡損益調整資産につき同項の規定により同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されたとき」を加え、「当該損金の額」を「これらの損金の額」に改める。


 第123条の8第7項第二号を次のように改める。

   法第33条第2項に規定する資産につき、第68条第1項第一号ハ若しくはニ(資産の評価損の計上ができる場合)に掲げる事実若しくは同号ホに掲げる事実(同号ハ又はニに掲げる事実に準ずる特別の事実に限る。)、同項第二号ハ若しくはニに掲げる事実若しくは同号ホに掲げる事実(同号ハ又はニに掲げる事実に準ずる特別の事実に限る。)、同項第三号ホ若しくはヘに掲げる事実若しくは同号トに掲げる事実(同号ホ又はヘに掲げる事実に準ずる特別の事実に限る。)又は同項第四号イ(2)若しくは(3)に掲げる事実若しくは同号イ(4)に掲げる事実(同号イ(2)又は(3)に掲げる事実に準ずる特別の事実に限る。)若しくは同号に掲げる事実が生じたことに基因して行った評価換え

 第123条の8第7項第九号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号中「換地処分等による資産の譲渡」を「換地処分等(以下この号において「換地処分等」という。)による資産の譲渡(同条第7項から第9項までの規定により収用等又は換地処分等による資産の譲渡があったものとみなされるものを含む。)」に改め、同号を同項第八号とし、同項第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号の次に次の一号を加える。

   法第33条第3項に規定する資産の評価損(同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)につき同項の規定の適用を受ける場合の当該評価損の計上

 第123条の8第14項第二号中「第66条」を「第65条の15」に改め、同条第17項及び第19項中「第7項第四号」を「第7項第五号」に改める。


 第140条中「若しくは同法第42条の11第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」を「、同法第42条の11第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)、同法第42条の12第1項(同条第2項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第2項」に改める。


 第142条第2項中「又は第58条」を「及び第58条」に、「)の規定」を「)並びに租税特別措置法第67条の12及び第67条の13(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)の規定」に改める。


 第142条の2第一号中「ハまで」を「ニまで」に、「ニからトまで」を「ホからヌまで」に改め、同号トを同号チとし、同号ニからヘまでを同号ホからトまでとし、同号ハの次に次のように加える。

     租税特別措置法第66条の9の3第1項(内国法人における特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額

 第142条の2第一号に次のように加える。

     租税特別措置法施行令第39条の20の5第5項又は第6項(特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされる部分の金額
       
     租税特別措置法施行令第39条の20の5第12項の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされる部分の金額


 第142条の3第4項中「第十号」を「第十二号」に改める。


 第155条の4を次のように改める。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算)
第155条の4 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の連結法人が個別損金額(法第59条第1項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に係る部分に限る。)を計算する場合には、第116条の3第1項第二号(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)に掲げる金額は、法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)の規定の適用がある連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額とする。

2 法第81条の3第1項の連結法人が個別損金額(法第59条第2項に係る部分に限る。)を計算する場合には、次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

   法第59条第2項
 同項に規定する超える部分の金額は、同項各号に定める金額の合計額が個別所得金額(個別損金額を計算する場合の同項(個別損金額を計算する場合において、同項第三号に掲げる規定の適用を受けるときは、同項及び法第81条の9第1項)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該連結法人の当該連結事業年度の法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額をいう。)を超える場合のその超える部分の金額とする。
     
   第118条(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
 同条第二号に掲げる金額は、法第81条の9第1項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額(個別損金額を計算する場合において、法第59条第2項第三号に掲げる規定の適用を受けるときは、法第81条の9第1項の規定の適用がある連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額)とする。


 第155条の5第一号ロ中「換地処分等による資産の譲渡」を「換地処分等(以下この号において「換地処分等」という。)による資産の譲渡(同条第7項から第9項までの規定により収用等又は換地処分等による資産の譲渡があったものとみなされるものを含む。)」に改め、同条第六号イ中「第68条の86」を「第68条の85の2」に改める。


 第155条の6第1項第一号中「法第31条第3項」を「法第25条第5項及び第6項(資産の評価益の益金不算入等)、第31条第3項」に、「、第42条第3項」を「、第33条第5項及び第6項(資産の評価損の損金不算入等)、第42条第3項」に、「第59条第2項及び第3項(資産整理に伴う私財提供等」を「第59条第3項及び第4項(会社更生等による債務免除等」に改め、同条第2項の表の第60条の2第1項の項中「特定組合等の構成員等」を「指定中小企業者」に改める。


 第155条の8第1項第二号イ中「又は」を「若しくは」に改め、「係るもの」の下に「又は自己の株式若しくは出資」を加える。


 第155条の13第2項第一号イ中「第59条第1項(資産整理に伴う私財提供等」を「第59条第1項及び第2項(会社更生等による債務免除等」に改め、同項に次の二号を加える。

   租税特別措置法第68条の93の3第3項(法人税額から控除する特定外国信託の外国税額の益金算入)
     
   租税特別措置法第68条の105の2第1項及び第2項並びに第68条の105の3第1項及び第2項(連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)


 第155条の22第3項第一号中「会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定に伴いこれらの法律の規定に従って行う評価換え又は法第25条第1項(資産の評価益の益金不算入)に規定する政令で定める」を「、法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する」に、「場合で、当該」を「場合で当該」に、「又は分割等前事業年度において」を「若しくは分割等前事業年度において当該譲渡損益調整資産につき同項の規定(個別益金額を計算する場合の同項の規定を含む。)により」に改め、「算入されたとき」の下に「、又は同条第3項に規定する資産に該当する場合で当該他の連結法人の各連結事業年度若しくは分割等前事業年度において当該譲渡損益調整資産につき同項の規定(個別益金額を計算する場合の同項の規定を含む。)により同項に規定する評価益の額として政令で定める金額が益金の額に算入されたとき」を加え、「当該益金の額」を「これらの益金の額」に改め、同項第四号中「法第33条第2項」を「、法第33条第2項」に、「場合で、当該」を「場合で当該」に、「又は分割等前事業年度」を「若しくは分割等前事業年度」に改め、「当該譲渡損益調整資産につき評価換えにより個別損金額を計算する場合の同項に規定する差額に達するまでの金額又は」を削り、「算入されたとき」の下に「、又は同条第3項に規定する資産に該当する場合で当該他の連結法人の各連結事業年度若しくは分割等前事業年度において当該譲渡損益調整資産につき同項の規定(個別損金額を計算する場合の同項の規定を含む。)により同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されたとき」を加え、「当該損金の額」を「これらの損金の額」に改め、同項第七号中「個別益金額若しくは個別損金額を計算する場合の」を削り、「)の規定」の下に「(個別益金額又は個別損金額を計算する場合の同項の規定を含む。)」を加え、「若しくは調整差損又は当該譲渡損益調整資産につき同項の規定により同項に規定する調整差益若しくは調整差損」を「又は調整差損」に改める。


 第155条の25第一号中「若しくは同法第68条の15第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」を「、同法第68条の15第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)、同法第68条の15の2第1項(連結親法人が同条第2項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第2項」に改める。


 第155条の27第4項中「第八号」を「第十号」に改める。


 第155条の28第2項中「繰越し)」の下に「並びに租税特別措置法第68条の105の2及び第68条の105の3(連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)」を加える。


 第155条の29第一号中「ハまで」を「ニまで」に、「ニからトまで」を「ホからヌまで」に改め、同号トを同号チとし、同号ニからヘまでを同号ホからトまでとし、同号ハの次に次のように加える。

     租税特別措置法第68条の93の3第1項(連結法人における特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により各連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の合計額

 第155条の29第一号に次のように加える。

     租税特別措置法施行令第39条の120の5第5項又は第6項(特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)の規定により各連結法人の個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされる部分の金額の合計額
       
     租税特別措置法施行令第39条の120の5第12項の規定により各連結法人の個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされる部分の金額の合計額


 第155条の43第2項第四号中「及び」を「並びに」に、「第59条第1項(資産整理に伴う私財提供等」を「第59条第1項及び第2項(会社更生等による債務免除等」に改める。


 第156条の2第3項の表の第68条第二号の項中「第68条第二号」を「第68条第1項第二号」に改め、同表の第73条第2項の項中「及び」を「並びに」に改め、「益金算入)」の下に「及び第68条の3の12第2項(法人税額から控除する特定外国信託の外国税額の益金算入)」を加える。


 第156条の8第一号中「イ及びロ」を「イからハまで」に、「ハからホまで」を「ニからチまで」に改め、同号ロ中「特定外国子会社」を「特定外国子会社等」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

     租税特別措置法第68条の3の12第1項(特定信託に係る特定外国信託の留保金額の益金算入)の規定により当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託につき納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額

 第156条の8第一号に次のように加える。

     租税特別措置法施行令第39条の35の17第5項(特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされる部分の金額
       
     租税特別措置法施行令第39条の35の17第11項の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされる部分の金額


 第156条の17第一号中「基礎とされる期間」の下に「、同令第41条の3の5第2項(脱退一時金相当額を移換する場合における加入員期間の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同条第1項の規定により当該厚生年金基金の加入員であった期間とみなされる期間を除く。)、同令第52条の5の3第2項(連合会から基金等へ年金給付等積立金を移換する場合等における加入員期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同条第1項の規定により当該厚生年金基金の加入員であった期間とみなされる期間を除く。)又は確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)第88条の3第1項各号(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間」を、「掛金の額(」の下に「当該加入員が65歳に達したとき以後に支給する老齢年金給付に係る掛金の額に限るものとし、」を加え、「附則第30条第1項」を「附則第32条第1項」に、「掛金の額)」を「掛金の額とする。)」に改め、同条第三号中「附則第30条第1項」を「附則第32条第1項」に、「2.7」を「3.23」に改め、同条第五号ロを次のように改める。

  ロ 24.91

 第156条の17第六号中「27分の17」を「323分の223」に改め、同条第七号イ中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「基準標準給与月額」を「基準標準給与額」に改め、「得た額」の下に「(当該中途脱退者の加入員期間のうち平成15年4月1日前の加入員期間がある場合には、当該中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与(同令第16条第一号(給与の範囲)に規定する報酬標準給与をいう。以下この号において同じ。)の総額に1.3を乗じて得た額との合計額)」を加え、「附則第30条第1項」を「附則第32条第1項」に、「1000分の7.125」を「1000分の5.481」に改め、同号ロ中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「第162条の3第2項」を「第161条第2項」に、「附則第30条第1項」を「附則第32条第1項」に、「第159条第3項第一号」を「第159条第4項第一号」に、「第162条の3第5項」を「第161条第5項」に、「基準標準給与月額」を「基準標準給与額」に改め、「得た額」の下に「(当該解散基金加入員の加入員期間のうち平成15年4月1日前の加入員期間がある場合には、当該解散基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に1.3を乗じて得た額との合計額)」を加え、同条第十八号を同条第十九号とし、同条第十五号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十四号中「承継年金給付等積立金」を「承継年金給付等積立金等」に、「確定給付企業年金法」を「厚生年金保険法第165条の2第2項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により企業年金連合会から移換された同法第165条第5項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金、確定給付企業年金法第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された同条第4項に規定する移換する積立金、同法」に、「又は」を「若しくは」に改め、「規定する年金給付等積立金」の下に「又は確定給付企業年金法第115条の3第2項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により厚生年金基金から移換された同条第1項に規定する脱退一時金相当額」を加え、同号を同条第十五号とし、同条第十三号を同条第十四号とし、同条第十号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、同条第九号ロ中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号中「前号」を「第七号」に、「1,000分の20.25」を「厚生年金基金水準給付率」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。

   厚生年金基金水準給付率
 前号に規定する中途脱退者及び解散基金加入員の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める率をいう。
       
     60歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者
 1,000分の17.70
       
     61歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者
 1,000分の18.89
       
     62歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者
 1,000分の20.20
       
     63歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者
 1,000分の21.64
       
     64歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者
 1,000分の23.22
       
     65歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者
 1,000分の24.98


 第157条第1項第一号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、同項第四号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「1,000分の20.25」を「厚生年金基金水準給付率」に改め、同条第3項第四号及び第4項第四号中「承継年金給付等積立金」を「承継年金給付等積立金等」に改める。


 第158条第1項第一号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、同項第三号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「1,000分の20.25」を「厚生年金基金水準給付率」に改め、同条第2項第二号中「承継年金給付等積立金」を「承継年金給付等積立金等」に改める。


 第158条の2第1項第一号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、同項第三号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「1,000分の20.25」を「厚生年金基金水準給付率」に改め、同条第2項第一号中「第11条の5」を「第11条の13」に改め、同項第二号中「承継年金給付等積立金」を「承継年金給付等積立金等」に改め、同条第3項及び第4項中「第11条の5」を「第11条の13」に改める。


 第158条の4第1項第一号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、同項第三号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「1,000分の20.25」を「厚生年金基金水準給付率」に改め、同条第2項第二号中「承継年金給付等積立金」を「承継年金給付等積立金等」に改める。


 第158条の6第1項第一号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、同項第三号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「1,000分の20.25」を「厚生年金基金水準給付率」に改め、同条第2項第二号中「承継年金給付等積立金」を「承継年金給付等積立金等」に改める。


 第158条の7第四号ハ中「第11条の5」を「第11条の13」に改める。


 第177条第2項第四号中「株券等」を「株式等」に改め、同項第十三号を同項第十四号とし、同項第五号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。

   第187条第1項第四号に規定する株式又は受益権でその譲渡による所得が同号に該当するもの


 第187条第1項第三号中「株券(株券の発行がない株式及び第11条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分並びに」を「株式(」に、「この条」を「第7項まで」に、「「株券等」を「「株式等」に改め、同号イ中「株券等」を「株式等」に、「売却する」を「譲渡をする」に改め、同号ロ中「株券等」を「株式等」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「第177条第2項第五号又は第十二号」を「第177条第2項第六号又は第十三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

   不動産関連法人の株式(出資を含む。第8項、第9項及び第11項において同じ。)又は不動産関連特定信託の受益権(特定目的信託にあっては、資産の流動化に関する法律第165条第1項第三号ロ(資産信託流動化計画)に規定する元本持分(第10項において「元本持分」という。)を有する種類の受益権に限る。第8項から第10項まで及び第12項において同じ。)の譲渡による所得

 第187条第2項中「株券等」を「株式等」に改め、「証券取引所」の下に「(証券取引法第2条第16項(定義)に規定する証券取引所をいう。第10項において同じ。)」を加え、「証券取引法」を「同法」に改め、「(定義)」を削り、同条第3項中「株券等」を「株式等」に改め、同条第4項を次のように改める。

4 第1項第三号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。

   第1項第三号ロの内国法人の一の株主等
       
   当該一の株主等と第4条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
       
   当該一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第三号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
       
     当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
       
     イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
       
     ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

 第187条第6項中「前項」を「第6項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第5項中「株券等の譲渡は」を「株式等の譲渡は」に、「株券等の譲渡に」を「株式又は出資の譲渡に」に改め、「この項」の下に「及び第10項」を加え、同項第一号中「出資金額」の下に「(次号及び次項において「発行済株式等の総数」という。)」を、「株式又は出資」の下に「(当該特殊関係株主等が第4項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)」を加え、同項第二号中「特殊関係株主等が」の下に「最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前の」を加え、「発行済株式の総数又は出資金額」を「発行済抹式等の総数」に改め、同項を同条第6項とし、同項の次に次の6項を加える。

7 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項第三号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。

   第1項第三号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の行った分割型分割(法第61条の2第3項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額)に規定する金銭等交付分割型分割及び第119条の8第2項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)の規定により金銭等交付分割型分割に含まれるものに限る。以下この号において同じ。)により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る同条第1項に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の5以上であるとき。
     
   第1項第三号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の減少(株式が消却されたものを除く。)による払戻し又は解散による残余財産の一部の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第119条の9第1項(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の5以上であるとき。

8 第1項第四号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人をいう。

   国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)
     
   次項に規定する不動産関連特定信託の受益権(以下この項において「不動産関連受益権」という。)
     
   その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等又は不動産関連受益権の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人の株式
     
   前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等、不動産関連受益権並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額が100分の50以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
     
   前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等、不動産関連受益権並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額が100分の50以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)

9 第1項第四号に規定する不動産関連特定信託とは、その信託財産に属する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である特定信託をいう。

   国内にある土地等
     
   前項に規定する不動産関連法人の株式(以下この項において「不動産関連株式」という。)
     
   その信託財産に属する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等又は不動産関連株式の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である特定信託の受益権
     
   前号又は次号に掲げる受益権がその信託財産に属する特定信託(その信託財産に属する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等、不動産関連株式並びに前号、この号及び次号に掲げる受益権の価額の合計額が100分の50以上であるものに限る。)の受益権(前号に掲げる受益権に該当するものを除く。)
     
   前号に掲げる受益権がその信託財産に属する特定信託(その信託財産に属する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等、不動産関連株式並びに前二号及びこの号に掲げる受益権の価額の合計額が100分の50以上であるものに限る。)の受益権(前二号に掲げる受益権に該当するものを除く。)

10 第1項第四号に規定する株式又は受益権の譲渡は、次に掲げる株式若しくは出資又は受益権の譲渡に限るものとする。

   譲渡事業年度開始の日の前日において、その株式又は出資(証券取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第1項第四号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式の総数又は出資金額(当該不動産関連法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等の総数」という。)の100分の5を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
     
   譲渡事業年度開始の日の前日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第1項第四号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式等の総数の100分の2を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
     
   譲渡事業年度開始の日の前日において、その受益権(当該受益権に係る受益証券が証券取引所に上場されているものに限る。次号において「上場受益権」という。)に係る第1項第四号の不動産関連特定信託の特殊関係受益権者が当該不動産関連特定信託の受益権の総口数(特定目的信託にあっては、総元本持分。次号において同じ。)の100分の5を超える口数(特定目的信託にあっては、元本持分。次号において同じ。)の受益権(当該特殊関係受益権者が第12項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その受益権の譲渡をした者がその特殊関係受益権者である場合の当該譲渡
     
   譲渡事業年度開始の日の前日において、その受益権(上場受益権を除く。)に係る第1項第四号の不動産関連特定信託の特殊関係受益権者が当該不動産関連特定信託の受益権の総口数の100分の2を超える口数の受益権(当該特殊関係受益権者が第12項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その受益権の譲渡をした者がその特殊関係受益権者である場合の当該譲渡

11 前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。

   第1項第四号の不動産関連法人の一の株主等
       
   当該一の株主等と第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
       
   当該一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第四号の不動産関連法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
       
     当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項及び次項において同じ。)が締結している組合契約
       
     イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
       
     ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

12 第10項に規定する特殊関係受益権者とは、次に掲げる者をいう。

   第1項第四号の不動産関連特定信託の一の受益権者(当該不動産関連特定信託の受益権を有する者をいう。以下この項において同じ。)
       
   当該一の受益権者と第156条の3第1項(同族関係者の範囲等)の規定により読み替えられた第4条第1項及び第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
       
   当該一の受益権者が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第四号の不動産関連特定信託の受益権につき、その受益権者に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
       
     当該一の受益権者が締結している組合契約による組合が締結している組合契約
       
     イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
       
     ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

 第187条第4項の次に次の1項を加える。

5 前項、第11項及び第12項に規定する組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、これらの規定に規定する組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。

   民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約
 同法第668条(組合財産の共有)に規定する組合財産
     
   投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約
 同法第16条(民法の準用)において準用する民法第668条に規定する組合財産
     
   有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約
 同法第56条(民法の準用)において準用する民法第668条に規定する組合財産
     
   外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。)
 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産


 附則第15条第1項第一号中「第11条の5」を「第11条の13」に改める。


 附則第16条第1項第九号ヘ中「受益者等が負担した掛金等の額に相当する金額を除く。」を削る。


附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   第77条第1項第一号の三の改正規定、第156条の17第一号の改正規定(「掛金の額(」の下に「当該加入員が65歳に達したとき以後に支給する老齢年金給付に係る掛金の額に限るものとし、」を加え、「附則第30条第1項」を「附則第32条第1項」に、「掛金の額)」を「掛金の額とする。)」に改める部分を除く。)、同条第七号イの改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「第162条の3第2項」を「第161条第2項」に改める部分及び「第159条第3項第一号」を「第159条第4項第一号」に、「第162条の3第5項」を「第161条第5項」に改める部分に限る。)、同条第九号ロの改正規定(同号を同条第十号とする部分を除く。)、同条第十四号の改正規定(同号を同条第十五号とする部分を除く。)、第157条の改正規定(同条第1項第四号中「1,000分の20.25」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第158条の改正規定(同条第1項第三号中「1,000分の20.25」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第158条の2第1項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定(「1,000分の20.25」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、同条第2項第二号の改正規定、第158条の4の改正規定(同条第1項第三号中「1,000分の20.25」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第158条の6の改正規定(同条第1項第三号中「1,000分の20.25」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)及び附則第16条第1項第九号への改正規定
 平成17年10月1日
     
   第5条第1項第二号ニの改正規定及び同項第五号ルの改正規定
 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日
     
   第5条第1項第三号チの改正規定
 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日
     
   第13条第八号ワの改正規定
 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日
     
   第187条第4項の次に1項を加える改正規定(同条第5項第三号に係る部分に限る。)
 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)の施行の日


(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下「改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(収益事業の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第5条第1項第二号ニ及び第五号ル(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第1条第二号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第5条第1項第二号ニ及び第五号ル(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少に関する経過措置)
第4条 新令第9条の2第2項及び第3項(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)の規定は、施行日以後に同項第一号に規定する適格合併等、同項第二号に規定する適格分割型分割又は同項第三号に規定する前適格合併等若しくは前適格分割型分割が行われる場合について適用し、施行日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。

2 新令第9条の2第4項の規定は、施行日以後に同条第1項第三号に掲げる事由(連結子法人が解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)をした場合に限る。)が生ずる場合における新法第2条第十八号ヘ(定義)に掲げる金額の計算について適用し、施行日前に旧令第9条の2第1項第三号(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)に掲げる事由(連結子法人が解散をした場合に限る。)が生じた場合における改正法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第2条第十八号ヘ(定義)に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。


(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第5条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第24条の2第2項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定の適用については、同項第三号中「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約」とあるのは、「投資事業有限責任組合契約」とする。


(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第6条 新令第48条第3項から第5項まで、第54条第4項及び第61条第1項(これらの規定のうち会社更生等評価換え(新令第48条第6項第四号に規定する会社更生等評価換えをいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法等)の規定は、施行日以後に会社更生等評価換えが行われる新令第48条第3項の減価償却資産、同条第4項に規定する鉱業用減価償却資産若しくは鉱業権若しくは同条第5項の国外リース資産、新令第54条第4項に規定する減価償却資産又は新令第61条第1項に規定する減価償却資産について適用し、施行日前に会社更生法(平成14年法律第154号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定に従って評価換えが行われた旧令第48条第3項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産、同条第4項に規定する鉱業用減価償却資産若しくは鉱業権若しくは同条第5項の国外リース資産、旧令第54条第4項(減価償却資産の取得価額)に規定する減価償却資産又は旧令第61条第1項(減価償却資産の償却可能限度額)に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

2 改正法附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項若しくは第23項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項(第一号に係る部分に限る。)、第46条(第1項第一号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2(第3項第二号に係る部分に限る。)若しくは第48条(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。


(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
第7条 新令第64条第2項から第4項まで(会社更生等評価換え(同条第5項第二号に規定する会社更生等評価換えをいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)(繰延資産の償却限度額)の規定は、施行日以後に会社更生等評価換えが行われる新令第64条第2項に規定する繰延資産、同条第3項に規定する繰延資産又は同条第4項に規定する繰延資産について適用し、施行日前に会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って評価換えが行われた旧令第64条第2項(繰延資産の償却限度額)に規定する繰延資産又は同条第3項に規定する繰延資産については、なお従前の例による。


(寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置)
第8条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第73条第2項(寄附金の損金算入限度額)の規定の適用については、同項第十二号中「第2項並びに第67条の13第1項及び第2項」とあるのは、「第2項」とする。

2 新令第77条第1項第一号の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が平成17年10月1日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。


(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等に関する経過措置)
第9条 新令第119条の8第3項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)の規定は、法人が施行日以後に行う分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った分割型分割については、なお従前の例による。


(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等に関する経過措置)
第10条 新令第119条の9第2項(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する払戻し等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第119条の9第2項(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する払戻し等については、なお従前の例による。


(外国税額の控除に関する経過措置)
第11条 新令第142条第2項(控除限度額の計算)の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における同項の規定の適用については、同項中「第67条の12及び第67条の13」とあるのは、「第67条の12」とする。


(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第12条 改正法附則第47条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表の第60条の2第1項の項中「第48条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第48条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第68条の36(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第68条の36(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第47条第14項、第15項、第18項、第19項若しくは第23項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項(同法第45条の2第2項第一号に係る部分に限る。)、第68条の30(第1項第一号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項、第68条の35(第3項第二号に係る部分に限る。)若しくは第68条の36(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。


(連結法人の受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第13条 新令第155条の8第1項第二号イ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、同号の連結法人の連結親法人事業年度(新法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧令第155条の8第1項第二号(株式等に係る負債の利子の額)の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)
第14条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第155条の13第2項(寄附金の連結損金算入限度額)の規定の適用については、同項第十号中「第2項並びに第68条の105の3第1項及び第2項」とあるのは、「第2項」とする。


(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第15条 新令第155条の28第2項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における同項の規定の適用については、同項中「並びに租税特別措置法第68条の105の2及び第68条の105の3」とあるのは、「及び租税特別措置法第68条の105の2」とする。