租税特別措置法施行令第28条の9第5項及び第39条の52第5項に規定する総務大臣の行う認定に関する手続を定めた件の一部を改正する件
平成11年郵政省告示第821号(租税特別措置法施行令第28条の9第5項及び第39条の52第5項に規定する総務大臣の行う認定に関する手続を定めた件)の一部を次のように改正する。
平成17年6月14日
総務大臣 麻生 太郎
第1条第2項第一号及び第1条の2第3項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。