平成17年12月28日 財務省告示第485号 提供:聡明舎

租税特別措置法第28条の3及び第67条の4に規定する転廃業助成金等を指定する件


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第18条の6第2項から第4項まで及び第39条の27第2項から第4項までの規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の3第1項及び第67条の4第1項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに同法第28条の3第2項及び第67条の4第2項に規定する転廃業助成金を次のように指定し、個人にあっては平成17年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)にあっては平成17年12月31日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

 平成17年12月28日

財務大臣 谷垣 禎一


(大中型まき網漁業の不要漁船・漁具処理対策事業に係る転廃業助成金等)
第1条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第67条の4第1項に規定する転廃業助成金等は、北部太平洋まき網漁業協同組合連合会が、水産庁長官の承認を受けた資源回復等推進支援事業計画に基づき、資源回復等推進支援事業費補助金の交付を受けて社団法人大日本水産会が行う資源回復等推進支援事業の事業資金助成金の交付を受けて行う大中型まき網漁業の不要漁船・漁具処理対策事業(次項において「不要漁船・漁具処理対策事業」という。)を実施することに伴い、平成17年3月24日、同年4月21日、同年9月29日及び同年12月16日において、北部太平洋まき網漁業協同組合連合会から交付された不要漁船・漁具処理対策助成金とする。

2 法第67条の4第1項に規定する減価補てん金は、前項に規定する不要漁船・漁具処理対策助成金のうち不要漁船・漁具処理対策事業により廃棄をした漁船及び漁具の当該廃棄の直前における帳簿価額に相当する部分の金額とする。

3 法第67条の4第2項に規定する転廃業助成金は、第1項に規定する不要漁船・漁具処理対策助成金のうち前項に規定する部分以外の部分の金額とする。


(いか釣り漁業の不要漁船・漁具処理対策事業に係る転廃業助成金等)
第2条 法第28条の3第1項に規定する転廃業助成金等は、社団法人全国沖合いかつり漁業協会が、水産庁長官の承認を受けた日中漁業協定関連漁業構造再編対策事業計画に基づき、新日中漁業協定関連対策特別基金造成事業費補助金の交付を受けて財団法人日韓・日中新協定対策漁業振興財団が行う日中漁業協定関連漁業構造再編対策事業の事業資金助成金の交付を受けて行ういか釣り漁業の不要漁船・漁具処理対策事業(次項において「不要漁船・漁具処理対策事業」という。)を実施することに伴い、平成17年3月24日において、社団法人全国沖合いかつり漁業協会から交付された不要漁船・漁具処理対策助成金とする。

2 法第28条の3第1項に規定する減価補てん金は、前項に規定する不要漁船・漁具処理対策助成金のうち不要漁船・漁具処理対策事業により廃棄をした漁船の当該廃棄の直前における償却後の取得価額に相当する部分の金額とする。

3 法第28条の3第2項に規定する転廃業助成金は、第1項に規定する不要漁船・漁具処理対策助成金のうち前項に規定する部分以外の部分の金額とする。