平成17年12月16日 農林水産省告示第1942号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令第17条第2項第四号及び第39条の26第2項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第17条第2項第四号及び第39条の26第2項第四号の規定に基づき、平成16年9月30日農林水産省告示第1779号(租税特別措置法施行令第17条第2項第四号及び第39条の26第2項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件)の一部を次のように改正する。

 平成17年12月16日

農林水産大臣臨時代理  
国務大臣 杉浦 正健


 表株式会社ミヤチク高崎工場の項中「宮崎県北諸郡高崎町大字大牟田4268番地の1」を「宮崎県都城市高崎町大牟田4268番地の1」に改め、同表全国畜産農業協同組合連合会南九州食肉事業所の項中「鹿児島県曽於郡有明町野井倉6965番地」を「鹿児島県志布志市有明町野井倉6965番地」に改める。


附則

 この告示は、平成18年1月1日から施行する。