平成17年11月7日 農林水産省告示第1683号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令第17条第2項第三号及び第39条の26第2項第三号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第17条第2項第三号及び第39条の26第2項第三号の規定に基づき、平成16年9月30日農林水産省告示第1778号(租税特別措置法施行令第17条第2項第三号及び第39条の26第2項第三号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件)の一部を次のように改正する。

 平成17年11月7日

農林水産大臣 中川 昭一


表加世田市食肉センターの項を次のように改める。
南さつま市食肉センター 鹿児島県南さつま市加世田内山田123番地の5