平成17年11月1日 農林水産省告示第1624号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令第17条第2項第四号及び第39条の26第2項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第17条第2項第四号及び第39条の26第2項第四号の規定に基づき、平成16年9月30日農林水産省告示第1779号(租税特別措置法施行令第17条第2項第四号及び第39条の26第2項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件)の一部を次のように改正する。

 平成17年11月1日

農林水産大臣 岩永 峯一



 表株式会社富山食肉総合センターの項中「富山県新湊市新堀28番4号」を「富山県射水市新堀28番4号」に改める。