認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第8項の規定に基づき、同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を公示する件(平成13年国税庁告示第10号)の一部を次のように改正する。
平成16年6月24日
国税庁長官 寺澤 辰麿
別表特定非営利活動法人21世紀協会の項中「平成16年6月30日」を「平成18年6月30日」に改める。