| 平成16年5月26日 | 国税庁告示第11号 | 提供:聡明舎 |
認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第8項の規定に基づき、同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を公示する件(平成13年国税庁告示第10号)の一部を次のように改正する。
平成16年5月26日
国税庁長官 寺澤 辰麿
別表に次のように加える。
| 法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 代表者の氏名 | 認定の有効期間 | 特定非営利活動法人霧多布湿原トラスト | 北海道厚岸郡浜中町仲の浜122番地 | 三膳 時子 | 平成16年6月1日から平成18年5月31日まで |