平成16年5月26日 国税庁告示第11号 提供:聡明舎

認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件


 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第8項の規定に基づき、同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を公示する件(平成13年国税庁告示第10号)の一部を次のように改正する。

平成16年5月26日

国税庁長官 寺澤 辰麿

 

 別表に次のように加える。
法人の名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 認定の有効期間
特定非営利活動法人霧多布湿原トラスト 北海道厚岸郡浜中町仲の浜122番地 三膳 時子 平成16年6月1日から平成18年5月31日まで