平成16年3月24日 国税庁告示第7号 提供:聡明舎

認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の22の2第9項の規定に基づく公示された事項について変更があった旨の届出があったので、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第8項の規定に基づき、同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を公示する件(平成13年国税庁告示第10号)の一部を次のように改正する。

平成16年3月24日

国税庁長官 寺澤 辰麿

 

 別表認定特定非営利活動法人やまなしおもちゃライブラリーの項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。