平成16年3月31日 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号 提供:聡明舎

所得税法施行規則第47条の2第3項第一号及び法人税法施行規則第24条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件


 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第47条の2第3項第一号及び法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第24条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続を定める件(昭和40年7月総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省、自治省告示第1号)の一部を次のように改正し、平成16年4月1日から適用する。

 平成16年3月31日

内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生 太郎
法務大臣 野沢 太三
外務大臣 川口 順子
財務大臣 谷垣 禎一
文部科学大臣 河村 建夫
厚生労働大臣 坂口 力
農林水産大臣 亀井 善之
経済産業大臣 中川 昭一
国土交通大臣 石原 伸晃
環境大臣 小池百合子

 第1項中「第217条第1項第二号から第四号まで」を「第217条第1項第一号の二、第三号又は第四号」に、「第77条第1項第二号から第四号まで」を「第77条第1項第一号の二、第三号又は第四号」に、「第47条の2第3項第一号ロ及びハ」を「第47条の2第3項第一号ロに規定する設立団体、同号ハ」に、「並びに」を「及び」に、「第24条第一号及び第二号」を「第24条第二号に規定する設立団体、同条第三号」に、「同条第三号」を「同条第四号」に、「主務官庁等」を「設立団体等」に、「添附し」を「添付し」に、「寄付行為」を「寄附行為」に、「添附する」を「添付する」に改める。


 第2項中「主務官庁等」を「設立団体等」に改める。


 別記様式一中「第217条第1項第2号から第4号まで」を「第217条第1項第1号の2、第3号又は第4号」に、「第77条第1項第2号から第4号まで」を「第77条第1項第1号の2、第3号又は第4号」に、「主務官庁(所轄庁) 殿」を「設立団体、主務官庁又は所轄庁 殿」に、「B5」を「A4」に改める。


 別記様式二中「第217条第1項第2号から第4号まで」を「第217条第1項第1号の2、第3号又は第4号」に、「第77条第1項第2号から第4号まで」を「第77条第1項第1号の2、第3号又は第4号」に、「主務官庁(所轄庁)」を「設立団体、主務官庁又は所轄庁」に、「B5」を「A4」に改める。