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 法規別 (H16) その他告示

内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号 H16.3.31
所得税法施行規則第47条の2第3項第一号及び法人税法施行規則第24条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件