| 平成16年12月28日 | 財務省令第81号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の13の2第2項、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第3条の3第8項、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第144条第1項第一号ニ、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第一号ニ及び消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第59条第五号の規定に基づき、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
平成16年12月28日
財務大臣 谷垣 禎一
(法人税法施行規則の一部改正)
第3条 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部を次のように改正する。
第25条の2中「第96条第1項第一号ホ」を「第96条第1項第一号ニ」に改める。
附則
この省令は、破産法(平成16年法律第75号)の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。(以下省略)