平成16年6月2日 財務省令第45号 提供:聡明舎

法人税法施行規則の一部を改正する省令


 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第73条第1項第二号及び第三号の規定に基づき、法人税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成16年6月2日

財務大臣 谷垣 禎一

 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部を次のように改正する。

 第22条の2第五号中「第5条第1項」の下に「(マンション建替事業の施行)」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

   密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第133条第1項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合



附則

 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)附則第1条第二号に定める日から施行する。