平成16年3月31日 財務省令第34号 提供:聡明舎

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令


 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成9年政令第363号)第5条第1項第一号の規定に基づき、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成16年3月31日

財務大臣 谷垣 禎一

 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成9年大蔵省令第96号)の一部を次のように改正する。

 第4条第1項第八号を同項第九号とし、同項第三号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号中「又は私立学校教職員共済制度の加入者証」を「、私立学校教職員共済制度の加入者証又は老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号)第5条第1項に規定する医療受給者証」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

   住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)別記様式第二の様式によるものに限る。)で金融機関の営業所等又は郵便局等の長に提示する日において有効なもの



附則


1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条第1項の規定は、この省令の施行の日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)第3条第1項の規定による告知書の提出の際に提示する同項に規定する書類について適用し、同日前に同項の規定による告知書の提出の際に提示した同項に規定する書類については、なお従前の例による。