| 平成16年3月31日 |
財務省令第33号 |
提供:聡明舎 |
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第129条及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第56条の規定に基づき、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成16年3月31日
財務大臣 谷垣 禎一
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第三号中「及び所得税法施行令第120条第1項第六号(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第48条第1項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる営業権」を削る。
別表第四りんご樹の項を次のように改める。
附則
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成16年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の同日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、個人の平成15年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。