平成16年3月31日 財務省令第32号 提供:聡明舎

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令


 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)の施行に伴い、並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第13条第1項の規定により適用される租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条第5項、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第14条第5項において準用する租税特別措置法第37条第6項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成7年政令第29号)第9条第3項、第14条の2第3項及び第5項並びに第15条第3項の規定に基づき、並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律を実施するため、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成16年3月31日

財務大臣 谷垣 禎一

 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成7年大蔵省令第12号)の一部を次のように改正する。


 (前略)

 第8条第3項第一号ハ(3)中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。


附則

 この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、(中略)第8条第3項第一号ハ(3)の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。