平成16年6月18日 法律第124号 提供:聡明舎

不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律


 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。

 平成16年6月18日

内閣総理大臣 小泉純一郎

(租税特別措置法等の一部改正)
第49条 次に掲げる法律の規定中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。

   租税特別措置法(昭和32年法律第26号)(中略)第67条の17第8項
     
   省略
     
   内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)第3条第1項



附則

(施行期日)
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。(以下省略。)