平成16年6月18日 法律第107号 提供:聡明舎

農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律


 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律をここに公布する。

 平成16年6月18日

内閣総理大臣 小泉純一郎

附則


(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。(以下省略。)


(租税特別措置法の一部改正)
第29条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

 (前略)

 第57条の5第1項第四号中「第11条の5」を「第11条の13」に改める。

 第65条の4第1項第十二号中「第11条の14」を「第11条の29」に改める。

 第68条の55第1項第三号中「第11条の5」を「第11条の13」に改める。


(法人税法の一部改正)
第30条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。

 第84条第2項第三号イ及び附則第20条第2項第三号ロ中「第11条の5」を「第11条の13」に改める。