平成16年6月11日 法律第104号 提供:聡明舎

国民年金法等の一部を改正する法律


 国民年金法等の一部を改正する法律をここに公布する。

 平成16年6月11日

内閣総理大臣 臨時代理 
国務大臣 細田 博之

附則


(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

   省略
     
   (前略)附則(中略)第67条から第72条までの規定
 平成17年10月1日



(法人税法の一部改正)
第68条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。

 第84条第2項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。

 別表第二第一号の表企業年金基金の項の次に次のように加える。
企業年金連合会 厚生年金保険法


 別表第二第一号の表中
厚生年金基金 厚生年金保険法
厚生年金基金連合会

厚生年金基金 厚生年金保険法
に改める。