平成16年6月9日 法律第88号 提供:聡明舎

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律


 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。

 平成16年6月9日

内閣総理大臣 臨時代理 
国務大臣 細田 博之

附則


(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(以下省略。)


(租税特別措置法の一部改正)
第80条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

 本則中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。


(法人税法の一部改正)
第89条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。

 第12条第1項及び第2項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。