平成16年3月31日 法律第14号 提供:聡明舎

所得税法等の一部を改正する法律



 所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。

 平成16年3月31日

内閣総理大臣 小泉純一郎


(法人税法の一部改正)
第2条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第10条の2」を「第10条の3」に、
「第3章 退職年金等積立金に対する法人税
  第1節 課税標準及びその計算(第145条の2・第145条の3)
  第2節 税額の計算(第145条の4)
  第3節 申告及び納付(第145条の5)          」

「第2章の2 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
  第1節 課税標準及びその計算(第145条の2・第145条の3)
  第2節 税額の計算(第145条の4―第145条の7)
  第3節 申告、納付、還付等(第145条の8)
 第3章 退職年金等積立金に対する法人税
  第1節 課税標準及びその計算(第145条の9・第145条の10)
  第2節 税額の計算(第145条の11)
  第3節 申告及び納付(第145条の12)           」
に改める。



 第2条第十七号ニ中「資産(ニ」を「資産((1)」に、「負債(ニ」を「負債((2)」に、「当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る第十八号ニ又は第十八号の二ヘに掲げる金額」を「(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額」に改め、同号ニに次のように加える。

    (1)  当該移転資産の帳簿価額(当該適格合併に基因して第十八号ヘ又は第十八号の二チに掲げる金額が生ずる場合には、当該金額に相当する金額を含む。)
       
    (2)  当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る第十八号ニ又は第十八号の二ヘに掲げる金額

 第2条第十七号ホ中「資産(ホ」を「資産((1)」に、「負債(ホ」を「負債((2)」に、「当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る第十八号ホ又は第十八号の二トに掲げる金額」を「(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額」に改め、同号ホに次のように加える。

    (1)  当該移転資産の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第十八号ヘ又は第十八号の二チに掲げる金額が生ずる場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をするものに対応する部分の金額を含む。)
       
    (2)  当該移転負債の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る第十八号ホ又は第十八号の二トに掲げる金額

 第2条第十七号レ中「帳簿価額から」を「帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第十八号ヘに掲げる金額が生ずる場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をするものに対応する部分の金額を含む。)から」に、「第十八号タ」を「同号タ」に改め、同条第三十一号の四中「中間申告)」の下に「(第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三十二号中「確定申告)」の下に「(第145条の8において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三十三号及び第三十四号中「第145条の5」を「第145条の12」に改め、同条第四十一号中「係る中間申告による納付)」の下に「(第145条の8において準用する場合を含む。)」を加える。


 第4条第2項を次のように改める。

2 外国法人は、第138条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(外国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあっては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、特定信託の引受けを行うとき又は第145条の10(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。


 第10条の2中「第145の3」を「第145条の10」に改め、「範囲)」の下に「及び前条」を加え、第1編第3章中同条を第10条の3とし、第10条の次に次の1条を加える。


(特定信託の受託者である外国法人の特定信託に係る所得の課税)
第10条の2 特定信託の受託者である外国法人に対しては、第9条(外国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各特定信託の各計算期間の所得について、各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を課する。


 第15条の3第4項中「内国法人」を「法人」に改める。


 第23条第1項中「受けるもの」を「受ける第一号に掲げるもの」に改める。


 第31条第5項を次のように改める。

5 前項の場合において、内国法人の有する減価償却資産(適格合併により被合併法人から移転を受けた減価償却資産、第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項各号列記以外の部分に規定する時価評価資産に該当する減価償却資産その他の政令で定める減価償却資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該移転の直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第1項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。


 第32条第4項中「及び第7項」を削り、同条第7項を次のように改める。

7 前項の場合において、内国法人の繰延資産(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた繰延資産、第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項各号列記以外の部分に規定する時価評価資産に該当する繰延資産その他の政令で定める繰産資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該引継ぎの直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第1項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。


 第57条第1項中「5年」を「7年」に改め、同条第2項中「5年以内」を「7年以内」に、「前5年内事業年度」を「前7年内事業年度」に改め、同条第3項中「前5年内事業年度」を「前7年内事業年度」に改め、同条第5項中「前5年内事業年度」を「前7年内事業年度」に、「5年以内」を「7年以内」に改め、同条第6項中「5年」を「7年」に改め、同条第7項中「5年以内」を「7年以内」に、「前5年内事業年度」を「前7年内事業年度」に改め、同条第8項中「前5年内事業年度」を「前7年内事業年度」に改め、同条第9項第一号中「属する事業年度」の下に「以後の各事業年度」を加え、「当該事業年度」を「当該前日の属する事業年度」に改める。


 第58条第1項中「5年」を「7年」に改め、同条第2項中「5年以内」を「7年以内」に、「前5年内事業年度」を「前7年内事業年度」に改め、同条第4項第一号中「属する事業年度」の下に「以後の各事業年度」を加え、「当該事業年度」を「当該前日の属する事業年度」に改める。


 第61条の9第1項中「又は選定した方法により換算しなかった場合」を削る。


 第62条の2第1項中「帳簿価額」の下に「(当該適格合併に基因して第2条第十八号ヘ(定義)に規定する事由に該当することとなった場合には同号ヘに掲げる金額に相当する金額を、当該適格分割型分割に基因して同号ヘに規定する事由に該当することとなった場合には同号ヘに掲げる金額に相当する金額のうち当該内国法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をするものに対応する部分の金額を含む。)」を加え、「同条第1項後段」を「前条第1項後段」に改め、「(定義)」を削る。


 第81条の9第1項、第2項及び第4項中「5年以内」を「7年以内」に改める。


 第81条の19第3項中「連結確定法人税額に当該連結子法人」の下に「(当該連結完全支配関係がある連結法人との間で自己を被合併法人とする合併を行ったものを除く。)」を加え、「(当該金額が零を下回る場合には、零)」を削り、同条第4項中「当該期間内」を「これらの期間内」に改め、「)開始の日の」と」の下に「、「各事業年度(その月数」とあるのは「各事業年度(当該前連結事業年度において行った連結法人間合併(連結法人を合併法人とし、当該連結法人との間に連結完全支配関係を有する連結子法人を被合併法人とする合併をいう。以下この項において同じ。)に係る被合併法人の当該連結法人間合併の日の前日の属する事業年度以外の各事業年度にあっては、その月数」と」を加え、「属する事業年度若しくは」を「属する事業年度又は」に、「適格合併の日」を「適格合併の日の」に、「)若しくは合併(連結法人を合併法人とし、当該連結法人との間に連結完全支配関係を有する連結子法人を被合併法人とするものに限る。)の日」を「次号において同じ。)又は連結法人間合併の日の」に、「と読み替える」を「と、「その適格合併の日から」とあるのは「適格合併又は連結法人間合併の日から」と読み替える」に改め、同条第6項第二号中「(当該金額が零を下回る場合には、零)」を削り、同条に次の1項を加える。

8 第1項の申告書に記載すべき同項第一号に掲げる金額につき第2項から第6項までの規定のうちいずれか二以上の規定の適用を受ける場合における当該金額の計算その他第2項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第82条の5第5項中「第2項」を「第1項」に、「第1項及び」を「同項及び」に改める。


 第82条の17第1項中「内国法人である」を削り」「をした内国法人」を「をした当該特定信託の受託者」に改め、同条第2項中「である内国法人」を削り、「をした内国法人」を「をした当該特定信託の受託者」に改め、同条第5項中「である内国法人」を削る。


 第93条第2項第一号中「場合には、連結個別利益積立金額」を「場合には連結個別利益積立金額とし、その解散に基因して第2条第十八号ヘ又は第十八号の二チ(定義)に掲げる金額が生ずる場合には当該金額を含む。」に改め、同項第二号中「内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から」を削り、同項第三号中「(定義)」を削る。


 第138条第四号ロ及びハを次のように改める。

     国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所」という。)に預け入れられた所得税法第2条第1項第十号に規定する預貯金の利子
       
     国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託(所得税法第2条第1項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)の収益の分配

 第138条第五号を次のように改める。

   所得税法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの
       
     内国法人から受ける利益の配当、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)又は基金利息(保険業法第55条第1項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)
       
     国内にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定目的信託の収益の分配


 第145条の5中「第145条の4」を「第145条の11」に改め、第3編第3章第3節中同条を第145条の12とし、同章第2節中第145条の4を第145条の11とし、同章第1節中第145条の3を第145条の10とし、第145条の2を第145条の9とする。


 第3編第2章の次に次の1章を加える。

  第2章の2 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税

   第1節 課税標準及びその計算

(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準)
第145条の2 特定信託の受託者である外国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税額準は、各特定信託の各計算期間の所得の金額とする。


(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得の金額の計算)
第145条の3 特定信託の各計算期間の所得の金額は、当該特定信託の各計算期間の所得について、政令で定めるところにより、第2編第1章第1節第2款から第8款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第42条から第46条まで(固定資産等の圧縮額の損金算入等)及び第53条(返品調整引当金)並びに第4款第9目(契約者配当等)及び第6款(組織再編成に係る所得の金額の計算)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。

2 前項に定めるもののほか、特定信託の元本の金額の増加又は減少を生ずる取引その他特定信託の各計算期間の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。


  第2節 税額の計算

(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)
第145条の4 特定信託の受託者である外国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、各特定信託の各計算期間の所得の金額に100分の34.5の税率を乗じて計算した金額とする。


(外国法人に係る同族特定信託の特別税率)
第145条の5 同族特定信託(第82条の5第1項(同族特定信託の特別税率)に規定する同族特定信託をいう。以下この項において同じ。)の各計算期間の留保金額が留保控除額を超える場合には、その同族特定信託の受託者である外国法人に対して課する各計算期間の所得に対する法人税の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。

   年3,000万円以下の金額 100分の10
     
   年3,000万円を超え、年1億円以下の金額 100分の15
     
   年1億円を超える金額 100分の20

2 前項に規定する留保金額とは、当該計算期間の所得の金額として政令で定める金額(次項において「所得等の金額」という。)のうち留保した金額から、当該計算期間の所得の金額につき前条の規定により計算した法人税の額(次条において準用する第82条の6(特定信託に係る所得税額の控除)及び第145条の7(外国法人に対する準用)において準用する第82条の7(特定信託に係る外国税額の控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。

3 第1項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。

   当該計算期間の所得等の金額の100分の35に相当する金額
     
   年1,500万円

4 第82条の5第5項から第7項までの規定は、第1項及び前項の規定を適用する場合について準用する。


(外国法人に係る特定信託に係る所得税額の控除)
第145条の6 第82条の6(特定信託に係る所得税額の控除)の規定は、特定信託の受託者である外国法人が各特定信托の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において所得税法第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)に規定する国内源泉所得で同法の規定により所得税を課されるものの支払を受ける場合について準用する。

2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(外国法人に係る特定信託に係る外国税額の控除)
第145条の7 第82条の7(特定信託に係る外国税額の控除)の規定は、特定信託の受託者である外国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において外国法人税(第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)を納付することとなる場合(特定信託の受託者である外国法人が各特定信託の信託財産につき通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)又は特定信託の受託者である外国法人が各特定信託の信託財産につき納付することとなった外国法人税の額が減額された場合について準用する。

2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


  第3節 申告、納付、還付等

(申告、納付、還付等)
第145条の8 前編第1章の3第3節(内国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の申告、納付、還付等)の規定は、外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税についての申告、納付、還付、国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求及び納税義務の承継並びに同法又は行政不服審査法の規定による不服申立て並びに滞納処分の続行について準用する。この場合において、第82条の10第1項第二号(特定信託に係る確定申告)中「前節」とあるのは「第3編第2章の2第2節」と、同項第三号及び第82条の15第1項(特定信託に係る欠損金の繰戻しによる還付)中「第82条の6及び第82条の7(税額控除)」とあるのは「第145条の6(外国法人に対する準用)において準用する第82条の6(特定信託に係る所得税額の控除)及び第145条の7(外国法人に対する準用)において準用する第82条の7(特定信託に係る外国税額の控除)」と読み替えるものとする。


 第146条第1項中「及び中間申告書」の下に「特定信託確定申告書及び特定信託中間申告書」を加える。


 第147条を次のように改める。
(更正及び決定)
第147条 第130条から第132条の2まで(内国法人に係る更正及び決定)、第133条(碓定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)、第134条(確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)、第134条の3(特定信託の確定申告に係る更正による所得税額等の還付)及び第134条の4(特定信託の確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税、外国法人の特定信託の各計算期間の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。


 第148条の2中「内国法人」を「法人」に改める。


 第159条第1項中「(特定信託の確定申告に係る法人税額)」の下に「(第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を、「(特定信託に係る所得税額の控除)」の下に「(第145条の6(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を、「(特定信託に係る外国税額の控除)」の下に「(第145条の7(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を加え、「第145条の5」を「第145条の12」に、「又は第145条第1項」を「、第145条第1項又は第145条の8」に改める。


 第160条中「(特定信託に係る確定申告)」の下に「(第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を加え、「第145条の5」を「第145条の12」に改める。


 第162条第一号中「第145条の5」を「第145条の12」に改める。


 附則第20条第2項中「第145条の3」を「第145条の10」に改める。


(租税特別措置法の一部改正)
第7条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

 目次中(中略)「第65条の14」を「第65条の15」に、「第9節 連結法人の法人税率の特例(第68条の8)」を「第9節 削除」に改め、「(第68条の60)」を削り、「第68条の85」を「第68条の85の2」に、「―第90条の9」を「・第90条の9」に改める。

(中略)

 第42条の5第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、「ものとし、第四号に掲げる減価償却資産にあっては、同号に規定する法人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合に限る」を削り、同項第四号を削る。


 第42条の6第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。


 第42条の7第1項中「第三号」を「第四号」に改め、同項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第二号中「、小売業又は飲食店業(政令で定める事業を除く。)」を「又は小売業」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。

   飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人
 器具及び備品(当該事業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)


 第42条の7第2項中「第四号又は第五号」を「第五号又は第六号」に改め、同条第3項中「第1項第三号」を「第1項第四号」に改める。


 第43条第1項の表の第一号中「法人」の下に「(畜産業を営む法人については、政令で定める法人に限る。)」を加え、同表の第四号中「(当該航空機のうち経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、100分の8)」を削る。


 第43条の3第2項の表の第二号中「100分の8」を「100分の7」に改める。


 第44条の5を次のように改める。
第44条の5 削除


 第44条の7第1項中「同表の第五号から第八号まで」を「同表の第五号」に、「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、同項の表の第五号中「第九号までに」を「ロに」に改め、同表の第六号から第九号までを削る。


 第44条の9第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、「第一号及び」を削り、同項第一号中「若しくは特定家庭用機器再商品化法第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物」を削る。


 第44条の10を削る。


 第45条第1項の表の第一号を削り、同表の第二号を同表の第一号とし、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号中「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加え、同号を同表の第三号とし、同表の第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。


 第46条の2第2項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。


 第46条の3第1項中「又は第三号」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「(前号に掲げる場合に該当する法人を除く。)」を削り、「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、同号を同項第二号とし、同条第2項第二号中「及び第三号」を削り、「同項第二号又は第三号」を「同号」に改める。


 第46条の4第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。


 第47条第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に、「次に掲げるもの(」を「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条に規定する特定優良賃貸住宅であって特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの(」に、「「優良賃貸住宅」」を「「特定優良賃貸住宅」」に、「又は優良賃貸住宅」を「又は特定優良賃貸住宅」に、「の当該優良賃貸住宅」を「の当該特定優良賃貸住宅」に、「、当該優良賃貸住宅」を「、当該特定優良賃貸住宅」に、「100分の30(当該優良賃貸住宅」を「100分の21(当該特定優良賃貸住宅」に、「100分の40」を「100分の28」に改め、同項各号を削り、同条第2項中「優良賃貸住宅」を「特定優良賃貸住宅」に改める。


 第47条の2第3項第五号中「(政令で定める規模のものに限る。)」を「で政令で定めるもの」に改める。


 第48条第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、「関税法第2条第1項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第2条第4項に規定する臨港地区又は」及び「当該地区又は区域の区分に応じて」を削り、「100分の12」を「100分の10」に改める。


 第52条第1項第二号を次のように改める。

   沖縄振興特別措置法第66条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法(以下この号において「読替え後の中小企業経営革新支援法」という。)第4条第1項に規定する経営革新計画(中小企業経営革新支援法第2条第3項に規定する新商品の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る読替え後の中小企業経営革新支援法第4条第3項の承認を受けた沖縄振興特別措置法第66条に規定する特定組合等
 読替え後の中小企業経営革新支援法第4条第2項第五号に規定する負担金



 第52条の2第1項中「又は第44条の4から第48条までの規定」を「、第44条の4若しくは第44条の6から第48条までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定」に改める。


 第53条第1項第二号中「又は第42条の10から第48条まで」を「、第42条の10から第44条の4まで又は第44条の6から第48条まで」に改める。


 第55条第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、同条第2項第一号中「、飼料用穀物」及び「(栽培その他これに類する行為を含む。以下この項において同じ。)」を削り、同項第三号中「、育苗」を削る。


 第55条の5第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。


 第55条の7第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に、「環境事業団」を「独立行政法人環境再生保全機構」に改め、同条第7項中「環境事業団」を「独立行政法人環境再生保全機構」に改める。


 第56条第1項中「昭和61年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により鉄道事業法第2条第2項に規定する第一種鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)の全部を移転する場合の当該合併又は当該分割型分割の日の前日を含む事業年度を除く。)」を「適用事業年度」に、「特定都市鉄道整備促進特別措置法第3条第1項の認定」を「同法第3条第1項の認定(平成17年9月30日までに受けたものに限る。)」に、「第10項」を「第11項」に改め、同項第一号中「鉄道事業」を「鉄道事業法第2条第2項に規定する第一種鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)」に、「第5項第二号」を「第6項第二号」に改め、同項第二号中「2分の1」を「10分の4」に、「(次項」を「(第3項」に、「第3項」を「第4項」に、「に第5項」を「に第6項」に、「同条第5項」を「同条第6項」に、「次項から第4項まで」を「第3項から第5項まで」に、「同条第2項から第4項まで」を「同条第3項から第5項まで」に改め、同条第19項中「第8項及び第9項」を「第9項及び第10項」に、「第1項から第7項まで及び第10項」を「第1項から第8項まで及び第11項」に改め、同項を同条第20項とし、同条第18項中「第56条第1項から第3項まで」を「第56条第1項、第3項及び第4項」に、「及び第3項」を「及び第4項」に、「第56条第3項」を「第56条第4項」に改め、同項を同条第19項とし、同条第17項中「第10項」を「第11項」に、「同条第16項前段」を「同条第17項前段」に改め、同項を同条第18項とし、同条第16項中「第56条第1項から第3項まで」を「第56条第1項、第3項及び第4項」に、「第68条の47第14項」を「第68条の47第15項」に、「及び第3項」を「及び第4項」に、「第56条第3項」を「第56条第4項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第15項中「第10項」を「第11項」に、「同条第14項前段」を「同条第15項前段」に改め、同項を同条第16項とし、同条第14項中「第56条第1項から第3項まで」を「第56条第1項、第3項及び第4項」に、「第68条の47第12項」を「第68条の47第13項」に、「及び第3項」を「及び第4項」に、「第56条第3項」を「第56条第4項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第13項中「第10項」を「第11項」に、「同条第12項前段」を「同条第13項前段」に改め、同項を同条第14項とし、同条第12項中「第68条の47第11項前段」を「第68条の47第12項前段」に、「第68条の47第11項に」を「第68条の47第12項に」に、「及び第3項」を「及び第4項」に、「第56条第3項」を「第56条第4項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第11項を同条第12項とし、同条第10項中「昭和61年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」を「第1項に規定する適用事業年度」に、「第1項各号」を「同項各号」に改め、同項を同条第11項とし、同条第9項を同条第10項とし、同条第8項中「第3項」を「第4項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第7項中「第2項から前項まで、第12項、第13項、第15項及び第17項」を「第3項から前項まで、第13項、第14項、第16項及び第18項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第6項中「第2項から前項まで、第12項、第13項、第15項及び第17項」を「第3項から前項まで、第13項、第14項、第16項及び第18項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項第四号中「第7項」を「第8項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項中「同条第4項」を「同条第5項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項に規定する適用事業年度とは、整備事業計画に記載された特定都市鉄道整備促進特別措置法第3条第1項第二号に規定する期間(第4項第一号において「整備事業計画の期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により鉄道事業の全部を移転する場合の当該合併又は当該分割型分割の日の前日を含む事業年度を除く。)をいう。


 第56条の3第2項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。


 第58条第1項及び第2項中「平成16年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第61条第1項中「並びに生活衛生同業組合連合会並びに」を「、生活衛生同業組合連合会、」に、「で政令で定めるもの」を「のうち、その事業年度終了の日における出資総額が政令で定める金額以下のもの」に改め、「(当該法人の設立の日(合併により設立された法人にあっては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)以後5年を経過する日を含む事業年度後の各事業年度については、当該各事業年度終了の日における出資総額が1億円以下である場合における当該各事業年度に限る。)」、「以下この項において同じ。」、「以下この項において「控除対象留保金額」という。」及び「(当該事業年度終了の日における出資総額が1億円を超える法人の同日における利益積立金額が2,500万円を超える事業年度については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額)」を削り、同項各号を削る。


 第62条第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。


 第62条の3第4項中「平成15年12月31日」を「平成20年12月31日」に改め、同項第二号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「第五号」を「第六号」に改め、同項第十四号中「第五号、第六号、第九号」を「第六号、第七号、第十号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「第五号、第六号、第九号」を「第六号、第七号、第十号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号中「第五号又は第九号」を「第六号又は第十号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第五号又は第九号」を「第六号又は第十号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「第十一号から第十四号まで」を「第十二号から第十五号まで」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「第九号又は第十一号から第十四号まで」を「第十号又は第十二号から第十五号まで」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

 五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)

 第62条の3第5項中「平成15年12月31日」を「平成20年12月31日」に、「前項第九号から第十四号まで」を「前項第十号から第十五号まで」に改め、同条第7項中「第4項第九号から第十二号までの造成又は同項第十三号若しくは第十四号」を「第4項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」に、「同項第九号から第十四号まで」を「同項第十号から第十五号まで」に改め、同条第8項中「第4項第九号から第十四号まで」を「第4項第十号から第十五号まで」に改め、同条第9項中「第65条の7から第65条の14まで」を「第65条の7から第65条の15まで」に改め、同条第13項中「平成15年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める。


 第63条第3項第二号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第7項中「平成15年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める。


 第64条第1項中「、買入れ」を削り、同項第三号の五中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同号を同項第三号の六とし、同項第三号の四を同項第三号の五とし、同項第三号の三中「第57条の5」の下に「及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第285条」を、「又は」の下に「都市計画法」を、「第65条の3第1項第二号」の下に「及び第二号の二」を加え、同号を同項第三号の四とし、同項第三号の二の次に次の一号を加える。

  三の三  資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第226条の規定による補償金(同法第212条第3項の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第203条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)


 第64条第1項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第六号の二中「交換」を「変換」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六の二  資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第221条の規定により消滅し、同法第226条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)


 第64条第2項中「、第1項」を「、同項」に改め、同項第二号中「第三号の二」を「第三号の三」に、「第四号」を「第三号」に改め、同条第3項中「、第六号」を削る。


 第65条第1項第一号中「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

   資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権(当該資産に係る権利変換が同法第255条から第257条までの規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地に関する権利)を取得するとき。


 第65条第7項中「第1項第五号」を「第1項第四号」に改め、同条第11項中「、第7項又は第8項」を「又は第7項から第9項まで」に改め、同項を同条第12項とし、同条第8項から第10項までを1項ずつ繰り下げ、同条第7項の次に次の1項を加える。

8 第1項第五号の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において第68条の72第1項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条第1項の規定により同項に規定する差額に相当する金額(次条第1項において「防災変換清算金」という。)の交付を受けることとなったとき又は当該権利に基づき同号の防災施設建築物の一部(同号の防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなった日又は取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分又は同号に規定する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があったものとみなして前2条又は第1項から第6項までの規定を適用する。


第65条の2第1項中「前条第1項第一号から第三号まで」を「前条第1項第一号若しくは第二号」に、「同条第1項第五号」を「同条第1項第四号」に改め、「変換清算金」の下に「及び防災変換清算金」を加え、「前条第1項第四号又は第五号」を「前条第1項第三号から第六号まで」に改め、同条第2項中「前条第1項第四号又は第五号」を「前条第1項第三号から第五号まで」に、「同条第1項第五号」を「同条第1項第四号」に改め、「みなされる場合」の下に「及び同条第8項の規定により同条第1項第五号に規定する資産につき収用等による譲渡があったものとみなされる場合」を加え、「同項第四号又は第五号」を「同項第三号から第五号まで」に改める。


 第65条の3第1項中「第65条の14」を「第65条の15」に改め、同項第一号中「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削り、「又は都市再開発法による第一種市街地再開発事業」を「、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業」に、「第64条第1項第三号の三又は第三号の四」を「第64条第1項第三号の四又は第三号の五」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第136条第2項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合


 第65条の3第1項第三号中「及び第56条」を削り、同条第2項中「前項第一号又は第二号」を「前項第一号から第二号の二まで」に改め、同条第3項中「第1項第一号又は第二号」を「第1項第一号から第二号の二まで」に改める。


 第65条の4第1項中「第65条の14」を「第65条の15」に改め、同項第一号中「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加え、「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「新東京国際空港公団」を「成田国際空港株式会社」に、「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第二号中「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第三号中「平成15年12月31日」を「平成18年12月31日」に改め、同項第六号中「新東京国際空港公団」を「成田国際空港株式会社」に改め、同項第七号中「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第八号中「都市計画法」の下に「第8条第1項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法」を加え、「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第九号中「第三号の五」を「第三号の六」に改め、同項第十二号中「中小企業総合事業団法第21条第1項第二号に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第三号に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改め、「若しくは環境事業団が行う工場又は事業場の集団化に必要な建物その他の政令で定める施設の設置に関する事業」を削り、同項第十九号を削り、同項第二十号を同項第十九号とし、同項第二十一号から第二十六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第2項及び第3項中「第十七号から第二十号まで又は第二十三号」を「第十七号から第十九号まで又は第二十二号」に改める。


 第65条の5第1項中「第65条の14」を「第65条の15」に改め、同項第一号及び第二号中「前条第1項第二十六号」を「前条第1項第二十五号」に改め、同項第三号中「第二十六号」を「第二十五号」に改める。


 第65条の7第1項中「平成15年12月31日」を「平成18年12月31日」に改め、同項の表の第十五号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同表の第十九号を次のように改める。
十九 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第2条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの 当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従って取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)


 第65条の7第15項第一号イ中「第五号」を「第四号」に、「第四号」を「第三号」に、「、買収又は買入れ」を「又は買収」に、「第65条第7項若しくは第8項」を「第65条第7項から第9項まで」に改める。


 第65条の8第1項及び第65条の9中「平成15年12月31日」を「平成18年12月31日」に改める。


 第65条の11第1項中「第65条の9第1項」を「第65条の9」に改める。


 第65条の13第8項中「同項第一号又は第二号」を「第一号から第二号の二まで」に、「第65条の3第1項第一号又は第二号」を「第65条の3第1項第一号から第二号の二まで」に改め、同条第9項中「同項第一号又は第二号」を「第一号から第二号の二まで」に改める。


 第3章第6節第4款中第65条の14の次に次の1条を加える。

(承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税の特例)
第65条の15 法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)につき独立行政法人都市再生機構法附則第12条第3項の規定による認可を受けた同項の計画(同条第6項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この項において「認可計画」という。)に係る同条第3項に規定する業務が施行される場合において、当該法人が、平成16年7月1日から平成21年6月30日までの間に、当該土地等のうち当該認可計画の施行区域内の都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の用に供される土地等と独立行政法人都市再生機構が当該施行区域内に有する独立行政法人都市再生機構法附則第12条第3項の用地との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第65条の9に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払った場合を含む。)は、当該交換により取得した用地(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該事業年度終了の時において、当該交換取得資産の取得価額から独立行政法人都市再生機構に当該交換により譲渡をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

   交換取得資産とともに交換差金を取得した場合
 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
     
   当該交換とともに交換差金を支出した場合
 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
     
   交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合
 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額


3 第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。

4 法人が、第1項に規定する交換をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5 第65条の7第8項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。

6 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

7 第65条の7第13項の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度において第68条の85の2第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。

8 第1項及び第4項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする法人が、第1項に規定する交換をした日を含む事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換前連結事業年度」という。)とする。)において、当該交換に係る第1項の業務の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第65条の3第1項(第一号に係る部分に限る。)又は第65条の4第1項の規定(交換前連結事業年度にあっては、第68条の74第1項(同号に係る部分に限る。)又は第68条の75第1項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換については、適用しない。

9 第1項又は第4項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第68条の85の2第1項又は第4項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第1項に規定する交換をした日を含む事業年度以後の各事業年度(当該交換をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において同項の認可計画(当該交換に係るものに限る。)に係る同項の業務の用に供するために独立行政法人都市再生機構に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第65条の3第1項(第一号に係る部分に限る。)又は第65条の4第1項の規定は、適用しない。

10 第2項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第66条の4第6項中「及び当該国外関連者」を「並びに当該国外関連者」に改め、「受託者である内国法人」の下に「及び外国法人」を加え、同条第16項中「第4項まで」の下に「(同条第2項第二号及び第三号に掲げる更正(同項に規定する純損失等の金額に係るものに限る。)に係る部分を除く。)」を加える。


 第66条の6第2項及び第3項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改める。


 第66条の10第1項第二号を次のように改める。

   沖縄振興特別措置法第66条に規定する特定組合等
 同条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法第4条第3項の承認に係る同条第1項に規定する経営革新計画において定められている同法第2条第3項に規定する新商品の開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産


 第66条の11第1項第二号中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。


 第66条の12及び第66条の13を削る。


 第66条の14第1項中「平成4年4月1日から平成16年3月31日まで」を「平成4年4月1日から平成18年3月31日まで」に、「この条」を「この項」に、「第66条の12第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額」を「設備廃棄等欠損金額」に改め、同項第二号中「第9条第5項」を「第9条第2項」に、「施行の日から平成16年3月31日まで」を「施行の日から平成18年3月31日まで」に改め、同条第3項中「設備廃棄等による欠損金額」を「設備廃棄等欠損金額」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に、「設備廃棄等による欠損金額」を「設備廃棄等欠損金額」に、「(欠損金の繰越期間の特例)」を「(欠損金の繰戻しによる還付の不適用)」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項に規定する設備廃棄等欠損金額とは、産業活力再生特別措置法第3条第1項に規定する事業再構築計画(同法第2条第2項第二号に規定する事業革新について記載があるものに限る。)に係る同法第3条第1項の認定(同法第4条第1項の認定を含む。)、同法第5条第1項に規定する共同事業再編計画に係る同項に規定する認定(同法第5条の2第1項の認定を含む。)又は同法第6条第1項に規定する経営資源再活用計画(同条第4項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に係る同条第1項に規定する認定(同法第7条第1項の認定を含む。)を受け、かつ、同法第17条第2項又は第3項の確認(産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第26号)附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法(以下この項において「旧産業活力再生特別措置法」という。)第17条第5項の確認(以下この項において「旧確認」という。)を含む。)を受けた法人(当該法人に関連するものとして政令で定める法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法の施行の日から平成17年3月31日までの間に、その有する国内にある減価償却資産で政令で定めるものにつき、当該事業再構築計画、当該共同事業再編計画又は当該経営資源再活用計画に基づく設備の廃棄等(同法第17条第2項に規定する特定施設撤去等(旧確認を受けた法人にあっては、旧産業活力再生特別措置法第17条第5項に規定する特定施設の撤去又は特建設備の廃棄)に該当するものをいう。以下この項において同じ。)を行った場合(産業活力再生特別措置法第17条第3項の確認を受けた法人にあっては、同項の関係事業者が設備の廃棄等を行った場合)における当該法人の当該設備の廃棄等を行った日を含む事業年度の欠損金額のうち当該設備の廃棄等を行ったことにより生じた損失に係るものとして政令で定める金額をいう。


 第66条の14を第66条の12とする。


 第67条の3第2項中「(乳牛の雌のうち政令で定めるものを含み、牛の胎児」を「及び乳牛の雌等(政令で定めるもの」に改める。


 第67条の5を削る。


 第67条の6第1項中「第67条の6第1項」を「第67条の5第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)」に改め、同条第2項中「第67条の6第1項」を「第67条の5第1項」に改め、同条を第67条の5とする。


 第67条の7の見出しを「(金融機関等の受取配当等の益金不算入等の特例)」に改め、同条第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、「場合」の下に「その他当該発行金融機関等と政令で定める関係を有する場合」を加え、「第67条の7第1項(銀行持株会社等」を「第67条の6第1項(金融機関等」に改め、同条を第67条の6とし、同条の次に次の1条を加える。

第67条の7 青色申告書を提出する法人で保険業法第3条第1項又は第185条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行うものの平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度の特別利子(保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がされている損害保険契約(同法第4条第2項第二号に掲げる事業方法又は同法第187条第3項第二号に掲げる事業の方法書に記載された財産の種類が株式及び出資その他の政令で定める財産以外の種類の財産に制限されたものに限る。)により支払われるべき金銭のうち経済的な性質が利子に準ずるものとして政令で定めるものをいう。)に係る法人税法第23条第4項の規定の適用については、同項中「支払うもの」とあるのは、「支払うもの及び租税特別措置法第67条の7第1項(金融機関等の受取配当等の益金不算入等の特例)に規定する特別利子」とする。

2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第67条の13第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。


 第67条の15第1項第二号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える。

     他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数の100分の50以上に相当する数の株式(出資を含む。)を有していないこと。


 第67条の15第4項の表以外の部分を次のように改める。

 投資法人に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

 第67条の15に次の5項を加える。

9 その有する資産を主として政令で定める不動産(以下この項及び第11項において「不動産」という。)に対する投資として運用することを目的として設立された投資法人のうちその発行をした投資法人法第2条第22項に規定する投資証券が証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所に上場されていることその他政令で定める要件を満たすもの(以下この条において「不動産投資法人」という。)が、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間に、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(同条第1項に規定する特定資産が不動産であるものに限る。以下この項において「特定目的会社」という。)が発行をした優先出資証券(同条第9項に規定する優先出資証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部を取得した場合(当該特定目的会社の同条第9項に規定する特定社債券の償還の日(当該償還の日が2以上ある場合には、そのいずれか遅い日)を含む事業年度(以下この項において「償還事業年度」という。)の前事業年度開始の日から当該償還事業年度終了の日までの期間(以下この項において「適用対象期間」という。)内に取得した場合に限る。)には、当該不動産投資法人の当該適用対象期間内の日を含む各事業年度(その取得の日から当該事業年度終了の日(当該事業年度が当該優先出資証券の全部の消却が行われる日又は当該優先出資証券を発行する特定目的会社の残余財産の最後の分配が行われる日を含む事業年度である場合には、当該消却の日又は当該分配の日)まで引き続き当該優先出資証券の全部を保有している場合に限る。)の第1項第二号ヘの規定の適用については、当該特定目的会社は同号ヘに規定する他の法人に含まれないものとする。

10 前項の規定により不動産投資法人がその優先出資証券の全部を保有する同項の特定目的会社について第1項第二号ヘに規定する他の法人に含まれないこととされた場合において、当該不動産投資法人が当該各事業年度において支払を受ける当該優先出資証券に係る前条第1項に規定する利益の配当(以下この項において「受取配当」という。)があるときは、同号ホに規定する政令で定める金額のうち当該受取配当に相当する金額として政令で定める金額は、第1項の規定により損金の額に算入される配当等の額に含まれないものとする。

11 不動産投資法人が、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間に、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前に設立された同法第1条の規定による改正前の特定目的全社による特定資産の流動化に関する法律第2条第2項に規定する特定目的会社(同条第1項に規定する特定資産が不動産であるものに限る。以下この項において「旧特定目的会社」という。)が発行をした同条第7項に規定する優先出資証券の全部を取得した場合(当該旧特定目的会社の同項に規定する特定社債券の償還の日(当該償還の日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日)を含む事業年度(以下この項において「償還事業年度」という。)の前事業年度開始の日から当該償還事業年度終了の日までの期間(以下この項において「適用対象期間」という。)内に取得した場合に限る。)には、当該不動産投資法人の当該適用対象期間内の日を含む各事業年度(その取得の日から当該事業年度終了の日(当該事業年度が当該優先出資証券の全部の消却が行われる日又は当該優先出資証券を発行する旧特定目的会社の残余財産の最後の分配が行われる日を含む事業年度である場合には、当該消却の日又は当該分配の日)まで引き続き当該優先出資証券の全部を保有している場合に限る。)の第1項第二号ヘの規定の適用については、当該旧特定目的会社は同号ヘに規定する他の法人に含まれないものとする。

12 第10項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

13 第9項又は第11項の規定の適用を受けた不動産投資法人の配当可能所得の金額の計算その他第9項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第67条の16第2項及び第4項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。


 第68条の2第1項第一号及び第二号中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、同項第三号中「平成16年3月31日」を「平成17年4月13日」に改める。


 第68条の3中「平成16年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第68条の3の3第2項中「第82条の3」の下に「及び第145条の3」を加え、「同条第1項」を「同法第82条の3第1項及び第145条の3第1項」に改め、同条第3項中「第82条の7」の下に「(同法第145条の7において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第1項」を「同法第82条の7第1項」に改め、同条第5項及び第7項中「内国法人」を「法人」に改め、「第82条の4」の下に「及び第145条の4」を加え、同条第9項中「第82条の15第1項」の下に「(同法第145条の8において準用する場合を含む。)」を加え、「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。


 第68条の3の4第2項中「第82条の3」の下に「及び第145条の3」を加え、「同条第1項」を「同法第82条の3第1項及び第145条の3第1項」に改め、同条第3項中「第82条の7」の下に「(同法第145条の7において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第1項」を「同法第82条の7第1項」に改め、同条第5項及び第7項中「内国法人」を「法人」に改め、「第82条の4」の下に「及び第145条の4」を加え、同条第9項中「第82条の15第1項」の下に「(同法第145条の8において準用する場合を含む。)」を加え、「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。


 第68条の3の5第1項中「内国法人」を「法人」に改め、同条第3項中「内国法人」を「法人」に改め、「第82条の3第1項」の下に「又は第145条の3第1項」を加え、同条第5項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改め、同条第6項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に、「当該内国法人」を「当該法人」に、「又は内国法人」を「又は特定信託の受託者である法人」に改め、同条第7項、第8項及び第14項中「内国法人」を「法人」に改め、同条第15項中「第4項まで」の下に「(同条第2項第二号及び第三号に掲げる更正(同項に規定する純損失等の金額に係るものに限る。)に係る部分を除く。)」を加え、同項第一号並びに同条第16項及び第18項中「内国法人」を「法人」に改める。


 第68条の3の6第1項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に、「当該内国法人」を「特定信託の受託者である法人」に改め、同条第2項中「当該内国法人」を「当該法人」に、「内国法人が」を「特定信託の受託者である法人が」に改める。


 第68条の3の7中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改める。


 第68条の3の8第1項中「内国法人」を「法人」に、「同法第82条の7の」を「同法第82条の7(同法第145条の7において準用する場合を含む。)の」に、「同条第4項」を「同法第82条の7第4項」に改め、同条第2項中「内国法人」を「法人」に改め、「第3項まで」の下に「(同法第145条の7において準用する場合を含む。)」を加える。


 第68条の3の9第1項第三号中「内国法人」を「法人」に改め、同条第3項中「第4項」の下に「並びに第145条の5第2項及び第3項」を加える。


 第68条の3の10中「内国法人」を「法人」に改める。


 第68条の4中「第10条の2」を「第10条の3」に改める。


 第3章第9節を次のように改める。

  第9節 削除

第68条の8 削除


 第68条の9第11項中「前条第1項、」を削る。


 第68条の10第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、「ものとし、第四号に掲げる減価償却資産にあっては、同号に規定する連結法人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合に限る」を削り、同項第四号を削り、同条第5項中「第68条の8第1項、」を削る。


 第68条の11第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、同条第6項及び第7項中「、第68条の8第1項」を削る。


 第68条の12第1項中「第三号」を「第四号」に改め、同項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第二号中「、小売業又は飲食店業(政令で定める事業を除く。)」を「又は小売業」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。

   飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第68条の9第7項に規定する中小連結法人に該当する連結法人
 器具及び備品(当該事業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)



 第68条の12第2項中「第四号又は第五号」を「第五号又は第六号」に改め、同条第3項中「第1項第三号」を、「第1項第四号」に改め、同条第6項及び第7項中「、第68条の8第1項」を削る。


 第68条の13第4項中「第68条の8第1項、」を削る。


 第68条の14第6項及び第7項並びに第68条の15第11項及び第12項中「、第68条の8第1項」を削る。


 第68条の16第1項の表の第一号中「連結法人」の下に「(畜産業を営む連結法人については、政令で定める連結法人に限る。)」を加え、同表の第四号中「(当該航空機のうち経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、100分の8)」を削る。


 第68条の18第2項の表の第二号中「100分の8」を「100分の7」に改める。


 第68条の22を次のように改める。

 第68条の22 削除


 第68条の24第1項中「同表の第五号から第八号まで」を「同表の第五号」に、「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、同項の表の第五号中「第九号までに」を「ロに」に改め、同表の第六号から第九号までを削る。


 第68条の26を削る。


 第68条の25第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に、「第44条の9第1項第一号及び第二号」を「第44条の9第1項第二号」に改め、同条を第68条の26とする。


 第68条の24の2を第68条の25とする。


 第68条の31第2項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。


 第68条の32第1項中「又は第三号」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「(前号に掲げる場合に該当する連結親法人又はその連結子法人を除く。)」を削り、「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、同号を同項第二号とし、同条第2項第二号中「及び第三号」を削り、「同項第二号又は第三号」を「同号」に改める。


 第68条の33第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。


 第68条の34第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に、「次に掲げるもの」を「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条に規定する特定優良賃貸住宅であって特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの」に、「「優良賃貸住宅」」を「「特定優良賃貸住宅」」に、「又は優良賃貸住宅」を「又は特定優良賃貸住宅」に、「の当該優良賃貸住宅」を「の当該特定優良賃貸住宅」に、「、当該優良賃貸住宅」を「、当該特定優良賃貸住宅」に、「100分の30(当該優良賃貸住宅」を「100分の21(当該特定優良賃貸住宅」に、「100分の40」を「100分の28」に改め、同項各号を削り、同条第2項中「優良賃貸住宅」を「特定優良賃貸住宅」に改める。


 第68条の36第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、「関税法第2条第1項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第2条第4項に規定する臨港地区又は」及び「当該地区又は区域の区分に応じて」を削り、「100分の12」を「100分の10」に改める。


 第68条の40第1項中「第68条の21」の下に「、第68条の23」を加え、「又は第68条の29から第68条の36までの規定」を「若しくは第68条の29から第68条の36までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定」に改める。


 第68条の42第1項第二号中「第68条の27」を「第68条の21まで、第68条の23から第68条の27まで」に改める。


 第68条の43第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、同条第2項第六号中「(同項第一号に規定する開発をいう。次号において同じ。)」を削る。


 第68条の44第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。


 第68条の46第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、同条第6項中「環境事業団」を「独立行政法人環境再生保全機構」に改める。


 第68条の47第1項中「平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する各連結事業年度」を「適用事業年度」に、「第9項」を「第10項」に改め、同項第一号中「の第56条第1項」を「の第56条第1項第一号」に、「第5項第二号」を「第6項第二号」に改め、同項第二号中「2分の1」を「10分の4」に、「(次項」を「(第3項」に、「第3項」を「第4項」に、「に第5項」を「に第6項」に、「同条第5項」を「同条第6項」に、「次項から第4項まで」を「第3項から第5項まで」に、「同条第2項から第4項まで」を「同条第3項から第5項まで」に改め、同条第18項中「第1項から第5項まで及び第9項」を「第1項、第3項から第6項まで及び第10項」に改め、同項を同条第19項とし、同条第17項中「第68条の47第1項から第3項まで」を「第68条の47第1項、第3項及び第4項」に、「及び第3項」を「及び第4項」に、「第68条の47第3項」を「第68条の47第4項」に改め、同項を同条第18項とし、同条第16項中「第9項」を「第10項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第15項中「第68条の47第1項から第3項まで」を「第68条の47第1項、第3項及び第4項」に、「第56条第15項」を「第56条第16項」に、「及び第3項」を「及び第4項」に、「第68条の47第3項」を「第68条の47第4項」に改め、同項を同条第16項とし、同条第14項中「第9項」を「第10項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第13項中「第68条の47第1項から第3項まで」を「第68条の47第1項、第3項及び第4項」に、「第56条第13項」を「第56条第14項」に、「及び第3項」を「及び第4項」に、「第68条の47第3項」を「第68条の47第4項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第12項中「第9項」を「第10項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第11項中「第56条第12項」を「第56条第13項」に、「及び第3項」を「及び第4項」に、「第68条の47第3項」を「第68条の47第4項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項を同条第11項とし、同条第9項中「平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する各連結事業年度」を「同項に規定する適用事業年度」に改め、同項を同条第10項とし、同条第8項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項中「第3項」を「第4項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項中「同条第4項」を「同条第5項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項に規定する適用事業年度とは、整備事業計画に記載された特定都市鉄道整備促進特別措置法第3条第1項第二号に規定する期間(第4項第一号において「整備事業計画の期間」という。)内の日を含む各連結事業年度をいう。


 第68条の49第2項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。


 第68条の61第1項中「平成16年3月31日」を「平成19年3月31日」に改め、同条第2項中「第1項」を「前項」に、「平成16年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第68条の67第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、「第68条の8第1項、」を削る。


 第68条の68第1項中「第68条の8第1項、」を削り、同条第4項及び第5項中「平成15年12月31日」を「平成20年12月31日」に改め、同条第7項中「同条第4項第九号から第十二号までの造成又は同項第十三号若しくは第十四号」を「同条第4項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」に、「同条第4項第九号から第十四号まで」を「同条第4項第十号から第十五号まで」に改め、同条第8項中「同条第4項第九号から第十四号まで」を「同条第4項第十号から第十五号まで」に改め、「第68条の8第1項、」を削り、同条第13項中「平成15年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める。


 第68条の69第1項中「第68条の8第1項、」を削り、同条第3項第二号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第7項中「平成15年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める。


 第68条の70第1項中「、買入れ」を削る。


 第68条の72第7項中「第65条第1項第五号」を「第65条第1項第四号」に改め、同条第11項中「、第7項及び第8項」を「及び第7項から第9項まで」に改め、同項を同条第12項とし、同条第8項から第10項までを1項ずつ繰り下げ、同条第7項の次に次の1項を加える。

8 第1項(第65条第1項第五号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条第1項の規定により同項に規定する差額に相当する金額(次条第1項において「防災変換清算金」という。)の交付を受けることとなったとき又は当該権利に基づき同号の防災施設建築物の一部(同号の防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなった日又は取得した日において、第65条第8項に規定する政令で定める部分又は同号に規定する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があったものとみなして前2条又は第1項から第6項までの規定を適用する。


 第68条の73第1項中「第65条第1項第一号から第三号まで」を「第65条第1項第一号若しくは第二号」に、「第65条第1項第五号」を「第65条第1項第四号」に改め、「変換清算金」の下に「及び防災変換清算金」を加え、「第65条第1項第四号又は第五号」を「第65条第1項第三号から第六号まで」に改め、同条第2項中「第65条第1項第四号又は第五号」を「第65条第1項第三号から第五号まで」に、「同号」を「第65条第1項第四号」に改め、「みなされる場合」の下に「及び前条第8項の規定により第65条第1項第五号に規定する資産につき収用等による譲渡があったものとみなされる場合」を加える。


 第68条の74第1項中「第三号の三又は第三号の四」を「第三号の四又は第三号の五」に、「第68条の85」を「第68条の85の2」に改め、同条第2項及び第3項中「第65条の3第1項第一号又は第二号」を「第65条の3第1項第一号から第二号の二まで」に改める。


 第68条の75第1項中「第68条の85」を「第68条の85の2」に改め、同条第2項及び第3項中「第十七号から第二十号まで又は第二十三号」を「第十七号から第十九号まで又は第二十二号」に改める。


 第68条の76第1項中「第二十六号」を「第二十五号」に、「第68条の85」を「第68条の85の2」に改める。


 第68条の78第1項中「平成15年12月31日」を「平成18年12月31日」に改め、同条第15項第一号イ中「第五号」を「第四号」に、「第四号」を「第三号」に、「、買収又は買入れ」を「又は買収」に、「第68条の72第7項若しくは第8項」を「第68条の72第7項から第9項まで」に改める。


 第68条の79第1項及び第68条の80中「平成15年12月31日日」を「平成18年12月31日」に改める。


 第68条の82第1項中「第68条の80第1項」を「第68条の80」に改め、同条第10項中「前各項」を「第1項又は第4項」に改める。


 第68条の84第8項中「第65条の3第1項第一号又は第二号」を「第65条の3第1項第一号から第二号の二まで」に、「同項第一号又は第二号」を「第一号から第二号の二まで」に改め、同条第9項中「第65条の3第1項第一号又は第二号」を「第65条の3第1項第一号から第二号の二まで」に改め、同条第10項中「前各項」を「第1項又は第4項」に改める。


 第3章第19節第4款中第68条の85の次に次の1条を加える。

(承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税の特例)
第68条の85の2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)につき独立行政法人都市再生機構法附則第12条第3項の規定による認可を受けた同項の計画(同条第6項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この項において「認可計画」という。)に係る同条第3項に規定する業務が施行される場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、平成16年7月1日から平成21年6月30日までの間に、当該土地等のうち当該認可計画の施行区域内の都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の用に供される土地等と独立行政法人都市再生機構が当該施行区域内に有する独立行政法人都市再生機構法附則第12条第3項の用地との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第68条の80に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払った場合を含む。)は、当該交換により取得した用地(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該連結事業年度終了の時において、当該交換取得資産の取得価額から独立行政法人都市再生機構に当該交換により譲渡をした土地等(次項において「交換譲渡資産という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

   交換取得資産とともに交換差金を取得した場合
 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
     
   当該交換とともに交換差金を支出した場合
 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
     
   交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合
 譲渡価額に当該計算した金額を加算した金額

3 第68条の78第5項及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。

4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第1項に規定する交換をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5 第68条の78第8項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。

6 第4項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

7 第68条の78第13項の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第65条の15第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。

8 第1項及び第4項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が、第1項に規定する交換をした日を含む連結事業年度前の各連結事業年度(当該交換の日を含む連結事業年度開始の日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「交換前事業年度」という。)とする。)において、当該交換に係る第1項の業務の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第68条の74第1項(第65条の3第1項第一号に係る部分に限る。)又は第68条の75第1項の規定(交換前事業年度にあっては、第65条の3第1項(同号に係る部分に限る。)又は第65条の4第1項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換については、適用しない。

9 第1項又は第4項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第65条の15第1項又は第4項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第1項に規定する交換をした日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該交換をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において同項の認可計画(当該交換に係るものに限る。)に係る同項の業務の用に供するために独立行政法人都市再生機構に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第68条の74第1項(第65条の3第1項第一号に係る部分に限る。)又は第68条の75第1項の規定は、適用しない。

10 第2項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項及び第4項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項又は第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の88第5項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改め、同条第16項中「第4項まで」の下に「(同条第2項第二号及び第三号に掲げる更正(同項に規定する純損失等の金額に係るものに限る。)に係る部分を除く。)」を加える。


 第68条の90第3項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改める。


 第68条の98第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。


 第68条の103中「第67条の6第1項」を「第67条の5第1項」に改める。


 第68条の103の2を第68条の103の3とし、第68条の103の次に次の1条を加える。

(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例)
第68条の103の2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で保険業法第3条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行うものの各連結事業年度(法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度が平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始するものに限る。)において特別利子(第67条の7第1項に規定する特別利子をいう。)がある場合における法人税法第81条の4第3項の規定の適用については、同項中「支払うもの」とあるのは、「支払うもの及び租税特別措置法第67条の7第1項(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)に規定する特別利子」とする。

2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の109第1項中「以下この条において同じ。」を削り、「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、同条第2項中「平成16年3月31日」を「平成17年4月13日」に改める。



第8章 雑則

 第97条の表の都道府県の項中「第31条の2第2項第十二号ハ及び第十三号ニ」を「第31条の2第2項第十三号ハ及び第十四号ニ」に、「第62条の3第4項第十二号ハ及び第十三号ニ」を「第62条の3第4項第十三号ハ及び第十四号ニ」に改め、同表の市町村の項中「第31条の2第2項第十三号ニ、第62条の3第4項第十三号ニ」を「第31条の2第2項第十四号ニ、第62条の3第4項第十四号ニ」に改める。




(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第8条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)の一部を次のように改正する。

(前略)

 第17条第3項中「又は第44条の4」を「第44条の6」に、「若しくは第44条の4から第48条まで又は」を「第44条の6から第48条まで若しくは」に改め、同条第6項中「第42条の10」を「第44条の6」に改める。


 第18条第2項中「又は第44条の4」を「第44条の6」に、「若しくは第44条の4から第48条まで又は」を「第44条の6から第48条まで若しくは」に改め、同条第5項中「第42条の10」を「第44条の6」に改める。


 第19条第1項第一号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「第64条第1項第三号の三又は第三号の四」を「第64条第1項第三号の四又は第三号の五」に改め、同項第二号及び同条第5項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。


 第26条の2第3項及び第26条の3第2項中「又は第68条の29」を「第68条の29」に、「若しくは第68条の29から第68条の36まで又は」を「第68条の29から第68条の36まで若しくは」に改める。


 第26条の4第4項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。



(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正)
第9条 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)の一部を次のように改正する。

(前略)

 第16条第3項中「第82条の4」の下に「及び第145条の4」を加え、「同条」を「これらの規定」に改める。

附則


(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   次に掲げる規定
平成16年7月1日
       
     省略
       
     第7条中租税特別措置法(中略)第64条第1項第三号の五の改正規定(同号を同項第三号の六とする部分を除く。)、同法第65条の3第1項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第65条の4第1項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第65条の7第1項の表の第十五号の改正規定(後略)
       
     第8条中阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(中略)第19条第1項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第二号及び同条第5項の改正規定並びに同法第26条の4の改正規定
       
   第7条中租税特別措置法(中略)第43条第1項の表の第一号の改正規定及び同法第68条の16第1項の表の第一号の改正規定並びに附則(中略)第40条第1項及び第49条第1項の規定
 平成16年11月1日
       
   次に掲げる規定
平成17年1月1日
       
     省略
       
     第7条中租税特別措置法(中略)第45条第1項の改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)並びに附則(中略)第40条第8項、第49条第8項(中略)の規定
       
     第9条の規定(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第16条第3項の改正規定を除く。)及び附則第59条の規定
       
   省略
       
   次に掲げる規定
 信託業法(平成16年法律第  号)の施行の日
       
     省略
       
     第2条中法人税法の目次の改正規定、同法第2条第三十一号の四から第三十四号まで及び第四十一号の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第10条の次に1条を加える改正規定、同法第15条の3の改正規定、同法第23条の改正規定、同法第82条の17の改正規定、同法第93条第2項第二号の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第145条の5の改正規定、同法第3編第3章第2節中第145条の4を第145条の11とする改正規定、同章第1節中第145条の3を第145条の10とし、第145条の2を第145条の9とする改正規定、同編第2章の次に1章を加える改正規定、同法第146条の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条の2の改正規定、同法第159条の改正規定、同法第160条の改正規定、同法第162条の改正規定並びに同法附則第20条の改正規定並びに附則第60条の規定
       
     省略
       
     省略
       
     省略
       
     第7条中租税特別措置法(中略)第66条の4第6項の改正規定、同法第66条の6の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定(同条第9項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の3の4の改正規定(同条第9項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の3の5第1項、第3項、第5項から第8項まで、第14項、第15項第一号、第16項及び第18項の改正規定、同法第68条の3の6から第68条の4までの改正規定、同法第68条の88第5項の改正規定並びに同法第68条の90の改正規定
       
     第9条中経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第16条第3項の改正規定
       
   第7条中租税特別措置法(中略)第47条の2第3項第五号の改正規定並びに附則(中略)第40条第13項及び第14項並びに第49条第13項及び第14項の規定
 特定都市河川洪水被害対策法(平成15年法律第77号)の施行の日
       
   省略
       
   第7条中租税特別措置法(中略)第65条の4第1項第十二号の改正規定(「中小企業総合事業団法第21条第1項第二号に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第三号に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)及び同法第66条の11第1項第二号の改正規定
 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日
       
   第7条中租税特別措置法(中略)第65条の4第1項第一号の改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)
 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第1条第二号に掲げる規定の施行の日
       
   省略



(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第12条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の法人税法(以下附則第15条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(青申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第13条 新法人税法第57条(第9項を除く。)並びに第58条第1項及び第2項の規定は、法人の平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。


(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第14条 新法人税法第81条の9の規定は、連結法人の平成13年4月1日以後に開始した連結事業年度(同条第2項に規定する政令で定める連結事業年度を含む。以下この条において同じ。)において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。


(連結中間申告に関する経過措置)
第15条 新法人税法第81条の19の規定は、施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。


(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第37条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第38条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措止置第42条の5第1項第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。


(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第39条 新租税特別措置法第42条の7の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。


(法人の減価償却に関する経過措置)
第40条 新租税特別措置法第43条第1項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成16年11月1日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第43条第1項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第43条の3第2項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条の3第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧租税特別措置法第44条の5第1項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、法人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。

5 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の7第1項の表の第六号から第九号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第44条の9の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第1項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

7 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の10第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

8 法人が旧租税特別措置法第45条第1項の表の第一号に規定する実施計画(平成16年12月31日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成21年12月31日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

9 新租税特別措置法第45条(第1項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。

10 施行日前に旧租税特別措置法第46条の3第1項第二号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11 新租税特別措置法第47条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

12 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第1項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の34第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第49条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項」とする。

13 新租税特別措置法第47条の2第1項の規定は、法人が附則第1条第六号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

14 法人が附則第1条第六号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第49条第14項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の35第1項」とする。

15 新租税特別措置法第48条の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同条第1項に規定する倉庫用建物等について適用する。

16 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の36第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第49条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の36第1項」とする。

17 新租税特別措置法第52条の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第1項第二号に定める負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第52条第1項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。


(法人の準備金に関する経過措置)
第41条 新租税特別措置法第55条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第56条第1項に規定する法人が施行日前に受けた同項に規定する認定に係る同項に規定する整備事業計画に定められた同項に規定する特定都市鉄道工事に係る同項の規定の適用については、同項第二号中「10分の4」とあるのは、「2分の1」とする。


(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第42条 新租税特別措置法第64条(第1項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第65条及び第65条の2の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法弟64条(第1項第三号の三に係る部分に限る。)、第65条及び第65条の2の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

2 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第64条(第1項第五号に係る部分に限る。)及び第65条(第1項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第65条の3第1項第一号、第二号の二及び第三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第65条の4第1項第八号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項第八号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5 法人の有する旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った同項第十二号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。

6 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項第十九号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。


(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第43条 新租税特別措置法第66条の10の規定は、同条第1項第二号に掲げる法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧租税特別措置法第66条の10第1項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。


(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第44条 旧租税特別措置法第66条の12第1項に規定する法人の平成13年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 法人税法 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)
同法第80条第1項 旧法人税法第80条第1項
第2項 国税通則法 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第5条の規定による改正前の国税通則法
租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法
第4項 法人税法 旧法人税法
(租税特別措置法 (所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)
同法 旧効力措置法
「租税特別措置法 「旧効力措置法
第5項 法人税法 旧法人税法
租税特別措置法第66条の12第1項の法人 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第66条の12第1項の法人
租税特別措置法第66条の12第1項の規定 旧効力措置法第66条の12第1項の規定
第6項 法人税法 旧法人税法


2 旧租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項に規定する法人の平成13年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 法人税法 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)
同法第80条(同法 旧法人税法第80条(旧法人税法
第2項 法人税法 旧法人税法
同法第第80条(同法 旧法人税法第80条(旧法人税法
第4項 国税通則法 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第5条の規定による改正前の国税通則法
租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法
第6項 法人税法 旧法人税法
(租税特別措置法 (所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)
同法 旧効力措置法
「租税特別措置法 「旧効力措置法
第7項 法人税法 旧法人税法
租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項に 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第66条の13第1項又は第2項に
租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項の 旧効力措置法第66条の13第1項又は第2項の
第8項 法人税法 旧法人税法



(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第45条 新租税特別措置法第67条の15の規定は、同条第9項に規定する不動産投資法人が施行日以後に同項に規定する特定目的会社の同項に規定する優先出資証券又は同条第11項に規定する旧特定目的会社の同項に規定する優先出資証券を取得する場合で、施行日以後に終了する事業年度について適用する。


(連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第46条 連結親法人の施行日前に開始した法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度における当該連結親法人の各連結事業年度の連結所得に係る旧租税特別措置法第68条の8第1項の表の第二欄に掲げる規定の適用については、なお従前の例による。


(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税税の特別控除に関する経過措置)
第47条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の10第1項第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。


(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第48条 新租税特別措置法第68条の12の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第68条の12第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。


(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第49条 新租税特別措置法第68条の16第1項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連轄完全支配関係にある連結子法人が平成16年11月1日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第68条の16第1項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連絡親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第68条の18第2項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の18第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧租税特別措置法第68条の22第1項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第44条の5第1項に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第44条の5第1項に」と、「第44条の5第1項各号」とあるのは「旧効力措置法第44条の5第1項各号」とする。

5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の24第1項の表の第六号から第九号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の26第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第68条の26(新租税特別措置法第44条の9第1項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の9第1項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第45条第1項の表の第一号に規定する実施計画(平成16年12月31日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成21年12月31日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第68条の27の規定の適用については、同条第1項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第45条第1項 第45条第1項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第45条第1項
同項の表の各号の第一欄 第45条第1項の表の各号の第一欄又は旧効力措置法第45条第1項の表の第一号の第一欄
当該各号の第二欄 当該各号の第二欄又は旧効力措置法第45条第1項の表の第一号の第二欄
当該各号の第三欄 当該各号の第三欄又は旧効力措置法第45条第1項の表の第一号の第三欄
同表の他の号 第45条第1項の表の他の号(旧効力措置法第45条第1項の表の第一号の適用を受ける場合には、第45条第1項の表の各号)
当該各号の第四欄 当核各号の第四欄又は旧効力措置法第45条第1項の表の第一号の第四欄


9 新租税特別措置法第68条の27(新租税特別措置法第45条第1項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。

10 施行日前に旧租税特別措置法第68条の32第1項第二号に規定する認定を受けた同号の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11 新租税特別措置法第68条の34第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の34第1項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第二号中「第47条第1項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第47条第1項第二号」と、同条第2項中「第47条第1項」とあるのは「旧効力措置法第47条第1項」とする。

13 新租税特別措置法第68条の35第1項(新租特別措置法第47条の2第3項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第47条の2第3項第五号に掲げる構築物について適用する。

14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第六号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等に係る新租税特別措置法第68条の35の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 第47条の2第1項 第47条の2第1項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第47条の2第1項
同条第1項 第47条の2第1項又は旧効力措置法第47条の2第1項
第3項 同項第五号 同項第五号及び旧効力措置法第47条の2第3項第五号


15 新租税特別措置法第68条の36の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同条第1項に規定する倉庫用生物等について適用する。

16 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第68条の36第1項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第48条第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第48条第1項」とする。

17 新租税特別措置法第68条の39(新租税特別措置法第52条第1項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第52条第1項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。


(連結法人の準備金に関する経過措置)
第50条 新租税特別措置法第68条の43の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第1項に規定する特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第68条の43第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第68条の47第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に受けた新租税特別措置法第56条第1項に規定する認定に係る新租税特別措置法第68条の47第1項に規定する整備事業計画に定められた同項に規定する特定都市鉄道工事に係る同項の規定の適用については、同項第二号中「10分の4」とあるのは、「2分の1」とする。


(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第51条 新租税特別措置法第68条の70(新租税特別措置法第64条第1項第三号の三、第三号の4及び第六号の二に係る部分に限る。)、第68条の72及び第68条の73の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第68条の70第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の70(旧租税特別措置法第64条第1項第三号の三に係る部分に限る。)、第68条の72及び第68条の73の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第68条の70第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の70(旧租税特別措置法第64条第1項第五号に係る部分に限る。)及び第68条の72(旧租税特別措置法第65条第1項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第68条の74第1項(新租税特別措置法弟65条の3第1項第一号、第二号の二及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第68条の75第1項(新租税特別措置法第65条の4第1項第八号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項第八号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った旧租税特別措置法第65条の4第1項第十二号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。

6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項(旧租税特別措置法第65条の4第1項第十九号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第十七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。


(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第52条 新租税特別措置法第68条の94の規定は、連結親法人で新租税特別措置法第66条の10第1項第二号に掲げるものが施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、連結親法人で旧租税特別措置法第66条の10第1項第二号に掲げるものが施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。


(損害保険金社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
第53条 新租税特別措置法第68条の103の2の規定は、連結法人の法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。


(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)
第60条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)の一部を次のように改正する。

 第11条第三項中「準用する場合を含む。)及び第2項第一号」の下に「(同法第146条第1項において準用する場合を含む。)」を加える。


(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第66条 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)の一部を次のように改正する。

 附則第99条第2項及び第118条第2項中「同項第四号」を「同項第三号」に改める。


(その他の経過措置の政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。