| 平成16年3月31日 | 法律第14号 | 提供:聡明舎 |
所得税法等の一部を改正する法律
所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
平成16年3月31日
内閣総理大臣 小泉純一郎
(法人税法の一部改正)
第2条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。
目次中「第10条の2」を「第10条の3」に、
「第3章 退職年金等積立金に対する法人税
第1節 課税標準及びその計算(第145条の2・第145条の3)
第2節 税額の計算(第145条の4)
第3節 申告及び納付(第145条の5) 」
を
「第2章の2 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第1節 課税標準及びその計算(第145条の2・第145条の3)
第2節 税額の計算(第145条の4―第145条の7)
第3節 申告、納付、還付等(第145条の8)
第3章 退職年金等積立金に対する法人税
第1節 課税標準及びその計算(第145条の9・第145条の10)
第2節 税額の計算(第145条の11)
第3節 申告及び納付(第145条の12) 」
に改める。
第2条第十七号ニ中「資産(ニ」を「資産((1)」に、「負債(ニ」を「負債((2)」に、「当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る第十八号ニ又は第十八号の二ヘに掲げる金額」を「(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額」に改め、同号ニに次のように加える。
| (1) | 当該移転資産の帳簿価額(当該適格合併に基因して第十八号ヘ又は第十八号の二チに掲げる金額が生ずる場合には、当該金額に相当する金額を含む。) | ||
| (2) | 当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る第十八号ニ又は第十八号の二ヘに掲げる金額 |
| (1) | 当該移転資産の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第十八号ヘ又は第十八号の二チに掲げる金額が生ずる場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をするものに対応する部分の金額を含む。) | ||
| (2) | 当該移転負債の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る第十八号ホ又は第十八号の二トに掲げる金額 |
| ロ | 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所」という。)に預け入れられた所得税法第2条第1項第十号に規定する預貯金の利子 | ||
| ハ | 国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託(所得税法第2条第1項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)の収益の分配 |
| 五 | 所得税法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの | ||
| イ | 内国法人から受ける利益の配当、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)又は基金利息(保険業法第55条第1項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。) | ||
| ロ | 国内にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定目的信託の収益の分配 | ||
| 一 | 年3,000万円以下の金額 100分の10 | |
| 二 | 年3,000万円を超え、年1億円以下の金額 100分の15 | |
| 三 | 年1億円を超える金額 100分の20 |
| 一 | 当該計算期間の所得等の金額の100分の35に相当する金額 | |
| 二 | 年1,500万円 |
| 三 | 飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人 器具及び備品(当該事業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。) |
| 二 | 沖縄振興特別措置法第66条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法(以下この号において「読替え後の中小企業経営革新支援法」という。)第4条第1項に規定する経営革新計画(中小企業経営革新支援法第2条第3項に規定する新商品の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る読替え後の中小企業経営革新支援法第4条第3項の承認を受けた沖縄振興特別措置法第66条に規定する特定組合等 読替え後の中小企業経営革新支援法第4条第2項第五号に規定する負担金 |
| 三の三 | 資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第226条の規定による補償金(同法第212条第3項の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第203条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。) |
| 六の二 | 資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第221条の規定により消滅し、同法第226条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。) |
| 五 | 資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権(当該資産に係る権利変換が同法第255条から第257条までの規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地に関する権利)を取得するとき。 |
| 二の二 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第136条第2項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合 |
| 十九 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第2条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの | 当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従って取得をされるもの(政令で定めるものを除く。) |
| 一 | 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額 |
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| 二 | 当該交換とともに交換差金を支出した場合 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額 |
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| 三 | 交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額 |
| 二 | 沖縄振興特別措置法第66条に規定する特定組合等 同条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法第4条第3項の承認に係る同条第1項に規定する経営革新計画において定められている同法第2条第3項に規定する新商品の開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産 |
| ヘ | 他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数の100分の50以上に相当する数の株式(出資を含む。)を有していないこと。 |
| 三 | 飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第68条の9第7項に規定する中小連結法人に該当する連結法人 器具及び備品(当該事業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。) |
| 一 | 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額 |
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| 二 | 当該交換とともに交換差金を支出した場合 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額 |
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| 三 | 交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 譲渡価額に当該計算した金額を加算した金額 |
| 一 | 次に掲げる規定 平成16年7月1日 |
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| イ | 省略 | ||
| ロ | 第7条中租税特別措置法(中略)第64条第1項第三号の五の改正規定(同号を同項第三号の六とする部分を除く。)、同法第65条の3第1項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第65条の4第1項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第65条の7第1項の表の第十五号の改正規定(後略) | ||
| ハ | 第8条中阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(中略)第19条第1項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第二号及び同条第5項の改正規定並びに同法第26条の4の改正規定 | ||
| 二 | 第7条中租税特別措置法(中略)第43条第1項の表の第一号の改正規定及び同法第68条の16第1項の表の第一号の改正規定並びに附則(中略)第40条第1項及び第49条第1項の規定 平成16年11月1日 |
||
| 三 | 次に掲げる規定 平成17年1月1日 |
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| イ | 省略 | ||
| ロ | 第7条中租税特別措置法(中略)第45条第1項の改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)並びに附則(中略)第40条第8項、第49条第8項(中略)の規定 | ||
| ハ | 第9条の規定(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第16条第3項の改正規定を除く。)及び附則第59条の規定 | ||
| 四 | 省略 | ||
| 五 | 次に掲げる規定 信託業法(平成16年法律第 号)の施行の日 |
||
| イ | 省略 | ||
| ロ | 第2条中法人税法の目次の改正規定、同法第2条第三十一号の四から第三十四号まで及び第四十一号の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第10条の次に1条を加える改正規定、同法第15条の3の改正規定、同法第23条の改正規定、同法第82条の17の改正規定、同法第93条第2項第二号の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第145条の5の改正規定、同法第3編第3章第2節中第145条の4を第145条の11とする改正規定、同章第1節中第145条の3を第145条の10とし、第145条の2を第145条の9とする改正規定、同編第2章の次に1章を加える改正規定、同法第146条の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条の2の改正規定、同法第159条の改正規定、同法第160条の改正規定、同法第162条の改正規定並びに同法附則第20条の改正規定並びに附則第60条の規定 | ||
| ハ | 省略 | ||
| ニ | 省略 | ||
| ホ | 省略 | ||
| ヘ | 第7条中租税特別措置法(中略)第66条の4第6項の改正規定、同法第66条の6の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定(同条第9項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の3の4の改正規定(同条第9項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の3の5第1項、第3項、第5項から第8項まで、第14項、第15項第一号、第16項及び第18項の改正規定、同法第68条の3の6から第68条の4までの改正規定、同法第68条の88第5項の改正規定並びに同法第68条の90の改正規定 | ||
| ト | 第9条中経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第16条第3項の改正規定 | ||
| 六 | 第7条中租税特別措置法(中略)第47条の2第3項第五号の改正規定並びに附則(中略)第40条第13項及び第14項並びに第49条第13項及び第14項の規定 特定都市河川洪水被害対策法(平成15年法律第77号)の施行の日 |
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| 七 | 省略 | ||
| 八 | 第7条中租税特別措置法(中略)第65条の4第1項第十二号の改正規定(「中小企業総合事業団法第21条第1項第二号に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第三号に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)及び同法第66条の11第1項第二号の改正規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日 |
||
| 九 | 第7条中租税特別措置法(中略)第65条の4第1項第一号の改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。) 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第1条第二号に掲げる規定の施行の日 |
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| 十 | 省略 | ||
| 第1項 | 法人税法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。) |
| 同法第80条第1項 | 旧法人税法第80条第1項 | |
| 第2項 | 国税通則法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第5条の規定による改正前の国税通則法 |
| 租税特別措置法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法 | |
| 第4項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| (租税特別措置法 | (所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。) | |
| 同法 | 旧効力措置法 | |
| 「租税特別措置法 | 「旧効力措置法 | |
| 第5項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| 租税特別措置法第66条の12第1項の法人 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第66条の12第1項の法人 | |
| 租税特別措置法第66条の12第1項の規定 | 旧効力措置法第66条の12第1項の規定 | |
| 第6項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| 第1項 | 法人税法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。) |
| 同法第80条(同法 | 旧法人税法第80条(旧法人税法 | |
| 第2項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| 同法第第80条(同法 | 旧法人税法第80条(旧法人税法 | |
| 第4項 | 国税通則法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第5条の規定による改正前の国税通則法 |
| 租税特別措置法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法 | |
| 第6項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| (租税特別措置法 | (所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。) | |
| 同法 | 旧効力措置法 | |
| 「租税特別措置法 | 「旧効力措置法 | |
| 第7項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| 租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項に | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第66条の13第1項又は第2項に | |
| 租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項の | 旧効力措置法第66条の13第1項又は第2項の | |
| 第8項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| 第45条第1項 | 第45条第1項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第45条第1項 |
| 同項の表の各号の第一欄 | 第45条第1項の表の各号の第一欄又は旧効力措置法第45条第1項の表の第一号の第一欄 |
| 当該各号の第二欄 | 当該各号の第二欄又は旧効力措置法第45条第1項の表の第一号の第二欄 |
| 当該各号の第三欄 | 当該各号の第三欄又は旧効力措置法第45条第1項の表の第一号の第三欄 |
| 同表の他の号 | 第45条第1項の表の他の号(旧効力措置法第45条第1項の表の第一号の適用を受ける場合には、第45条第1項の表の各号) |
| 当該各号の第四欄 | 当核各号の第四欄又は旧効力措置法第45条第1項の表の第一号の第四欄 |
| 第2項 | 第47条の2第1項 | 第47条の2第1項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第47条の2第1項 |
| 同条第1項 | 第47条の2第1項又は旧効力措置法第47条の2第1項 | |
| 第3項 | 同項第五号 | 同項第五号及び旧効力措置法第47条の2第3項第五号 |