平成16年3月31日 法律第11号 提供:聡明舎

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律


 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する 法律をここに公布する。

 平成16年3月31日

内閣総理大臣 小泉純一郎

附則


(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
   省略
     
   (前略)附則(中略)第12条から第18条まで(中略)の規定
 平成16年10月1日

(法人税法の一部改正)
第15条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。

 別表第一第一号の表奄実群島振興開発基金の項を削る。