| 平成13年3月31日 | 国土交通省告示第405号 | 提供:聡明舎 |
平成8年運輸省告示第183号の一部を改正する告示
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第8条第1項第一号及び第29条の6第1項第一号の規定に基づき、平成8年運輸省告示第183号の一部を次のように改正する。
平成16年3月31日
国土交通大臣 石原 伸晃
別表第一号中「同市深川町」を「北海道雨竜郡沼田町」に改め、同表第三号中「同市沼の端」を「北海道勇払郡鵡川町」に改め、同表第十号中「宮城県石巻市蛇田」を「同県同郡河北町小船越」に改め、同表第三十四号中「宇治市槙島町」を「京都府久世郡久御山町大字森」に改め、「道路」の下に「及び一般国道478号のうち八幡市八幡長町から京都府久世郡久御山町大字森までの区間の道路」を加え、同表中第五十八号を第六十号とし、第五十七号を第五十九号とし、第五十六号を第五十八号とし、同表第五十五号中「北九州都市高速道路」の下に「・福岡都市高速道路」を加え、「のうち福岡市内の区間を除く区間の道路」を削り、同号を同表第五十七号とし、同表中第五十四号を第五十六号とし、第四十五号から第五十三号までを二号ずつ繰り下げ、同表第四十四号中「一般国道497号のうち」の下に「福岡市西区福重から前原市大字東までの区間の道路及び」を加え、同号を同表第四十六号とし、同表中第四十三号を第四十五号とし、第四十二号を第四十四号とし、第四十一号を第四十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
| 四十三 | 江津道路(一般国道9号のうち江津市嘉久志町から浜田市後野町までの区間の道路をいう。) |
別表中第四十号を第四十一号とし、第三十五号から第三十九号までを一号ずつ繰り下げ、第三十四号の次に次の一号を加える。
| 三十五 | 第二京阪道路(一般国道1号のうち京都市伏見区向島黒坊から枚方市長尾台までの区間の道路をいう。) |
附則
この告示は、平成16年4月1日から適用する。