平成16年3月31日 厚生労働省告示第181号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令第6条の7及び第28条の15第6項の規定に基づく建替え病院用等建物の特別償却に関する基準の一部を改正する件


 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)の施行に伴い、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の7及び第28条の14第6項の規定に基づき、租税特別措置法施行令第6条の7及び第28条の15第6項の規定に基づく建替え病院用等建物の特別償却に関する基準(平成15年厚生労働省告示第146号)の一部を次のように改正し、平成16年4月1日から適用する。

 平成16年3月31日

厚生労働大臣 坂口 力

 題名及び第1項中「第28条の15第6項」を「第28条の14第6項」に改める。

 第1項第十三号中「基本診察料の施設基準等(平成14年厚生労働省告示第73号)第八の二十一」を「基本診療料の施設基準等(平成16年厚生労働省告示第49号)第八の二十三」に改め、同項第十六号中「特掲診療料の施設基準等(平成14年厚生労勒省告示第74号)」を「特掲診療料の施設基準等(平成16年厚生労働省告示第50号)」に改める。