| 平成16年3月31日 | 厚生労働省告示第177号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第6条の6第3項第一号及び第28条の15第3項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の6第3項第一号及び第28条の14第3項第一号の規定に基づき、租税特別措置法施行令第6条の6第3項第一号及び第28条の15第3項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準の一部を次のように改正し、平成16年4月1日から適用する。
平成16年3月31日
厚生労働大臣 坂口 力
題名中「第28条の15第3項第一号」を「第28条の14第3項第一号」に改める。
第1条から第3条までの規定中「第28条の15第3項第一号」を「第28条の14第3項第一号」に改める。