平成16年12月27日 政令第428号 提供:聡明舎

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成16年12月27日

内閣総理大臣 小泉純一郎


 内閣は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)附則第1条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。


 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第59条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第4条の4第1項第三号の改正規定の施行期日は、平成16年12月30日とする。