平成16年6月23日 政令第209号 提供:聡明舎

建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を政正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成16年6月23日

内閣総理大臣 小泉純一郎


 内閣は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)附則第1条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。


建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律附則第1条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成16年7月1日とする。