| 平成16年6月9日 | 政令第193号 | 提供:聡明舎 |
司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成16年6月9日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 細田 博之
内閣は、司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成15年法律第128号)附則第1条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律附則第1条第三号に掲げる規定の施行期日は、平成17年4月1日とする。