平成16年6月2日 政令第187号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令及び経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律施行令の一部を改正する政令


 租税特別措置法施行令及び経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

 平成16年6月2日

内閣総理大臣 小泉純一郎


 内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の6及び経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第16条第1項の表の第二号の規定に基づき、この政令を制定する。


(租税特別措置法施行令の一部改正)
第1条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

 第39条の37第1項中「政治団体」の下に「、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合」を加える。


(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律施行令の一部改正)
第2条 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律施行令(平成11年政令第117号)の一部を次のように改正する。

 第8条中「政治団体」の下に「、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合」を加える。


附則

 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)附則第1条第二号に定める日から施行する。