| 平成16年5月26日 | 政令第181号 | 提供:聡明舎 |
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令をここに公布する。
平成16年5月26日
内閣総理大臣 小泉純一郎
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)の施行に伴い、並びに中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第3項、第6項、第9項、第11項及び第19項、第4条第3項、第5項及び第17項並びに第52条並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第3条第3項、第7項、第9項及び第11項並びに第11条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第1章 関係政令の整備等(第1条―第43条)
第2章 経過措置(第44条―第57条)
附則
第1章 関係政令の整備等
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第8条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
(前略)
第39条の5第23項第二号中「中小企業総合事業団法施行令第3条第1項第三号ロ」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条第1項第一号」に、「同項第四号イ」を「同項第二号イ」に改める。
第39条の7第5項第六号を次のように改める。
| 六 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条第1項第三号に掲げる事業により整備される同号に規定する工場、事業場、店舗その他の施設に係る敷地の区域 |