平成16年5月26日 政令第177号 提供:聡明舎

商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


 商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成16年5月26日

内閣総理大臣 小泉純一郎

 

 内閣は、商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律(平成16年法律第39号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。

 商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律の施行期日は、平成16年7月1日とする。