平成16年3月31日 政令第106号 提供:聡明舎

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令



 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

 平成16年3月31日

内閣総理大臣 小泉純一郎

 内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)の施行に伴い、並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第9条第1項、第16条第3項、第17条第1項及び第41条の規定に基づき、この政令を制定する。

 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成7年政令第29号)の一部を次のように改正する。

 (前略)

 第15条第1項第四号イ中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第5項中「第30条第2項及び第3項」を「第30条第3項及び第4項」に、「第30条第2項第一号」を「第30条第3項第一号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に改める。


 第17条第1項中「第三号の四」を「第三号の五」に改める。


 第18条第20項中「第39条の7第35項」を「第39条の7第36項」に改め、同条第43項中「第65条の14」を「第65条の15」に改める。


 第21条の2第3項中「第39条の69第2項及び第3項」を「第39条の69第3項及び第4項」に、「第39条の69第2項第一号」を「第39条の69第3項第一号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に改める。


 第21条の5第43項中「第68条の85」を「第68条の85の2」に改める。


 第30条第1項第一号中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。


附則


(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   (前略)第15条第1項第四号イの改正規定
 平成16年7月1日
     
   省略