| 平成16年3月31日 | 政令第105号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
平成16年3月31日
内閣総理大臣 小泉純一郎
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別貰置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
目次中(中略)「第39条の9の2」を「第39条の9の3」に改め、「(第39条の87)」を削り、「第39条の109」を「第39条の109の2」に改める。
第27条の4第9項第四号を次のように改める。
| 四 | 沖縄振興特別措置法第66条に規定する特定組合等が同条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法第4条第3項の承認を受けた同条第1項に規定する経営革新計画に係る負担金で同条第2項第五号に掲げる賦課の基準に基づいて賦課されるもの |
| 一 | 前項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産を事業の用に供する場合 次に掲げる要件のすべてを満たす法人 |
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| イ | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第4条の規定による指導及び助言を受けたことがないことについて財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。 | ||
| ロ | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行の日(平成11年11月1日)以後に前項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産を取得し、又は製作し、若しくは建設したことがないこと。 | ||
| 二 | 前号に掲げる場合以外の場合 前項第一号、第三号又は第四号に掲げる機械その他の減価償却資産を事業の用に供する法人 |
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| イ | 法第45条第1項の表の第三号の第一欄に掲げる地区のうち同欄に規定する離島振興対策実施地域として指定された地区 離島振興法第2条第2項の規定による公示の日(その日が平成5年4月1日前である場合には、同日)から12年間 |
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| ロ | 法第45条第1項の表の第三号の第一欄に掲げる地区のうちイに掲げる地区以外の地区 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの期間 |
| 一 | 道路法第3条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する区域 | |
| 二 | 関税法第2条第1項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第2条第4項に規定する臨港地区(次項第四号において「特定臨港地区」という。) |
| 一 | 床面積が2,000平方メートル以上で階数が二以上の普通倉車であって財務省令で定める要件に該当するもの | |
| 二 | 床面積が1,000平方メートル以上で階数が一の普通倉庫(柱及びはりが鉄骨造であるものに限る。)であって財務省令で定める要件に該当するもの | |
| 三 | 容積が2,000立方メートル以上の冷蔵倉庫であって財務省令で定める要件に該当するもの | |
| 四 | 容積が4,500立方メートル以上の貯蔵槽倉庫(特定臨港地区内において倉庫業の用に供するものに限る。)であって財務省令で定める要件に該当するもの |
| 四 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この号及び第八号において「平成16年改正法」という。)附則第40条第10項、第12項、第14項又は第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成16年改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第46条の3第1項(第二号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2又は第48条の規定 |
| 八 | 平成16年改正法附則第49条第10項、第12項若しくは第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成16年改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の32第1項(第二号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項若しくは第68条の36の規定又は平成16年改正法附則第49条第14項の規定により読み替えて適用する法第68条の35の規定 |
| 一 | 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第26条第12項又は第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第46条の規定 | |
| 二 | 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成11年法律第132号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第44条の4の規定 | |
| 三 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第23条第10項、第13項、第15項、第17項、第19項又は第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第1項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)、第46条第1項(第一号に係る部分に限る。)、第46条の3第1項(第三号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2又は第48条の規定 | |
| 四 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第96条第6項、第16項、第18項又は第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第44条の4第2項、第46条の3第1項(第一号に係る部分に限る。)、第47条第3項又は第47条の2の規定 | |
| 五 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第4項、第8項、第10項、第12項、第14項又は第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第44条の5、第45条第1項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)、第46条の3第1項(第二号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2又は第48条の規定 |
| 五 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第4項、第8項、第10項、第12項、第14項又は第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第44条の5、第45条(第1項の表の第一号に係る部分に限る。)、第46条の3(第1項第二号に係る部分に限る。)、第47条(第1項に係る部分に限る。)、第47条の2又は第48条の規定 |
| 五の二 | 建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害 |
| ハ | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業 同法第221条若しくは第222条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第209条第4項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第44条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第210条第4項の規定により権利変換計画において当該防災街区整備事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第255条第4項、第256条第3項若しくは第257条第3項の規定により取得した土地等の譲渡 |
| 一 | 都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなったことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第73条第1項第二号又は第118条の7第1項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。 | |
| 二 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第165条第3項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなったことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第205条第1項第二号及び第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。 |
| 一 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第8条第1項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けるものである場合 | |
| 二 | 申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第117条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合 | |
| 三 | 申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合 | |
| 四 | 前三号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合 |
| 一 | 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 当該交換取得資産の取得価額が当該取得価額と当該交換により取得した交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、法第65条の15第2項第三号に規定する交換譲渡資産の交換に要した経費(次号において「経費」という。)の金額の合計額に乗じて計算した金額 |
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| 二 | 前号に掲げる場合以外の場合 経費の金額の合計額 |
| 一 | 国外関連取引に係る棚卸資産の法第66条の4第1項の法人又は当該法人に係る同項に規定する国外関連者による購入、製造、販売その他の行為に係る所得が、当該棚卸資産に係るこれらの行為のためにこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その也これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| 二 | 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| イ | 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額 | |||
| ロ | 当該仕較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額 | |||
| 三 | 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「仕較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| イ | 次に掲げる金額の合計額 | |||
| (1) | 当該取得原価の額 | |||
| (2) | 当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額 | |||
| ロ | 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額 | |||
| ハ | 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額 | |||
| 四 | 前二号に掲げる方法に準ずる方法 | |||
| 第17項 | 受けようとする内国法人 | 受けようとする外国法人 |
| 三 | その有する減価償却資産(平成10年3月31日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第31条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額 |
| 一 | 内国法人 設立の日(当該内国法人が次に掲げる法人に該当する場合には、当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める日) |
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| イ | 合併法人 当該合併法人と各被合併法人の設立の日のうち最も早い日(合併により設立された法人にあっては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日) |
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| ロ | 分割承継法人 当該分割承継法人と各分割法人の設立の日のうち最も早い日(分割により設立された法人にあっては、各分割法人の設立の日のうち最も早い日) |
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| ハ | 被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が営んでいた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該被現物出資法人と各現物出資法人(その現物出資によりその営んでいた事業を移転するものに限る。以下この号において同じ。)の設立の日のうち最も早い日(現物出資により設立された法人にあっては、各現物出資法人の設立の日のうち最も早い日) |
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| ニ | 被事後設立法人(その事後設立(法人税法第2条第二号の六に規定する事後設立をいう。以下この号において同じ。)により事後設立法人が営んでいた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 各事後設立法人(その事後設立によりその営んでいた事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日 |
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| 二 | 法人税法第2条第四号に規定する外国法人 同法第141条第一号に掲げる外国法人に該当することとなった日 |
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| 一 | 当該廃棄事業年度開始の日において前事業年度から繰り越された当該減価償却資産に係る法第57条の8第3項に規定する特別修繕準備金の金額(以下この号において「特別修繕準備金の金額」という。)がある場合 当該減価償却資産に係る特別修繕準備金の金額 |
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| 二 | 当該廃棄事業年度開始の日において前事業年度から繰り越された当該減価償却資産に係る法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)附則第7条第1項に規定する特別修繕引当金勘定の金額(以下この号において「特別修繕引当金勘定の金額」という。)がある場合 当該減価償却資算に係る特別修繕引当金勘定の金額 |
| 一 | 投資法人法第67条第1項に規定する規約(次号において「規約」という。)に投資法人法第2条策23項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨の記載又は記録がされていること。 | |
| 二 | 規約に投資法人の資産の総額のうちに占める法第67条の15第9項に規定する不動産の価額の割合として財務省令で定める割合を100分の75以上とする旨の記載又は記録がされていること。 | |
| 三 | 投資法人の法人税法第13条第1項に規定する営業年度等が6月を超えないものであること。 |
| 第145条の8 | 前節」とあるのは「第3編第2章の2第2節 | 前節(税額の計算)」とあるのは「第3編第2章の2第2節(税額の計算)並びに租税特別措置法第68条の3の3第5項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)及び同条第6項において準用する同法第62条の3第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率) |
| 第197条第2項 | 第82条の5から第82条の7まで(」とあるのは「第145条の5から第145条の7まで(外国法人に限る」と、同条第2項中「第82条の3第1項(」とあるのは「第145条の3第1項(外国法人に係る | 所得に対する法人税の額(法第82条の5から第82条の7まで(同族特定信託の特別税率及び税額控除)並びに」とあるのは「所得の金額(租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定目的信託に係る課税の特例)の規定の適用を受ける特定目的信託にあっては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額)につき法第145条の4第1項(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)の規定を適用し、かつ、」と、「法人税の額とし、」とあるのは「法人税の額(」と、同条第2項中「第82条の3第1項(」とあるのは「第145条の3第1項(外国法人に係る」と、「)の規定」とあるのは「)及び租税特別措置法第68条の3の3第1項の規定」と、同条第3項中「金額(」とあるのは「金額(租税特別措置法第68条の3の3第1項の規定の適用を受ける特定目的信託にあっては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額とし、」と、「金額)」とあるのは「金額とする。) |
| 第197条第2項 | 第82条の5から第82条の7まで(」とあるのは「第145条の5から第145条の7まで(外国法人に係る」と、同条第2項中「第82条の3第1項(」とあるのは「第145条の3第1項(外国法人に係る | 所得に対する法人税の額(法第82条の5から第82条の7まで(同族特定信託の特別税率及び税額控除)並びに」とあるのは「所得の金額(租税特別措置法第68条の3の4第1項(特定投資信託に係る課税の特例)の規定の適用を受ける持定投資信託(法第2条第二十九号の三イ(定義)に掲げる信託をいう。第3項において同じ。)にあっては、租税特別措置法第68条の3の4第1項の規定を適用しないで計算した所得の金額)につき法第145条の4第1項(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)の規定を適用し、かつ、」と、「法人税の額とし、」とあるのは「法人税の額(」と、同条第2項中「第82条の3第1項(」とあるのは「第145条の3第1項(外国法人に係る」と、「)の規定」とあるのは「)及び租税特別措置法第68条の3の4第1項の規定」と、同条第3項中「金額(」とあるのは「金額(租税特別措置法第68条の3の4第1項の規定の適用を受ける特定投資信託にあっては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額とし、」と、「金額)」とあるのは「金額とする。) |
| 一 | 国外関連取引に係る棚卸資産の法第68条の3の5第1項の特定信託又は当該特定信託に係る同項に規定する国外関連者による購入、製造、販売その他の行為に係る所得が、当該棚卸資産に係るこれらの行為のためにこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該特定信託及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| 二 | 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販完のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| イ | 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額 | |||
| ロ | 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額 | |||
| 三 | 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| イ | 次に掲げる金額の合計額 | |||
| (1) | 当該取得原価の額 | |||
| (2) | 当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額 | |||
| ロ | 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額 | |||
| ハ | 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額 | |||
| 四 | 前二号に掲げる方法に準ずる方法 | |||
| 一 | 法第68条の3の6第2項の規定の適用を受けようとする特定信託の受託者である法人の当該特定信託の当該計算期間終了の日以前3年内に終了した同項の運用規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度又は各連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度終了の日における総負債(借入金その他利子の支払の基因となるものに限る。次号において同じ。)の額の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率 | |
| 二 | 法第68条の3の6第2項の規定の適用を受けようとする特定信託の受託者である法人の当該特定信託の当該計算期間終了の日以前3年内に終了した同項の運用規模その他の状況が類似する特定信託の各計算期間のうちいずれかの計算期間終了の日における総負債の額の同日における当該特定信託の信託財産の額に対する比率 |
| 三 | その有する減価償却資産(平成10年3月31日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第31条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額 |
| 一 | 前項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産を事業の用に供する場合 次に掲げる要件のすべてを満たす連結法人 |
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| イ | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第4条の規定による指導及び助言を受けたことがないことについて財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。 | ||
| ロ | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行の日(平成11年11月1日)以後に前項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産を取得し、又は製作し、若しくは建設したことがないこと。 | ||
| 二 | 前号に掲げる場合以外の場合 前項第一号、第三号又は第四号に掲げる機械その他の減価償却資産を事業の用に供する連結法人 |
||
| 四 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この号及び第八号において「平成16年改正法という。)附則第49条第10項、第12項若しくは第16項の現定によりなおその効力を有するものとされる平成16年改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の32第1項(第二号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項若しくは第68条の36の規定又は平成16年改正法附則第49条第14項の規定により読み替えて適用する法第68条の35の規定 |
| 八 | 平成16年改正法附則第40条第10項、第12項、第14項又は第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成16年改正法第7条の規定による致正前の租税特別措置法第46条の3第1項(第二号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2又は第48条の規定 |
| 一 | 法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)附則第28条第1項から第6項までの規定により読み替えて適用する法第68条の27、第68条の30、第68条の32又は第68条の34から第68条の36までの規定 | |
| 二 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第115条第6項、第16項、第18項又は第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の21第2項、第68条の32第1項(第一号に係る部分に限る。)、第68条の34第3項又は第68条の35の規定 | |
| 三 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この号において「平成16年改正法」という。)附則第49条第4項、第10項、第12項若しくは第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成16年改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の22、第68条の32第1項(第二号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項若しくは第68条の36の規定又は平成16年改正法附則第49条第8項若しくは第14項の規定により読み替えて適用する法第68条の27若しくは第68条の35の規定 |
| 三 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この号において「平成16年改正法」という。)附則第49条第4項、第10項、第12項若しくは第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成16年改正法第7条の現定による改正前の租税特別措置法第68条の22、第68条の32(第1項第二号に係る部分に限る。)、第68条の34(第1項に係る部分に係る。)若しくは第68条の36の規定又は平成16年改正法附則第49条第8項若しくは第14項の規定により読み替えて適用する法第68条の27若しくは第68条の35の規定 |
| 五の二 | 建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害 |
| 一 | 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 当該交換取得資産の取得価額が当該取得価額と当該交換により取得した交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、法第68条の85の2第2項第三号に規定する交換譲渡資産の交換に要した経費(次号において「経費」という。)の金額の合計額に乗じて計算した金額 |
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| 二 | 前号に掲げる場合以外の場合 経費の金額の合計額 |
| 一 | 国外関連取引に係る棚卸資産の法第68条の88第1項の連結法人又は当該連結法人に係る同項に規定する国外関連者による購入、製造、販売その他の行為に係る所得が、当該棚卸資産に係るこれらの行為のためにこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該連結法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| 二 | 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| イ | 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額 | |||
| ロ | 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額 | |||
| 三 | 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| イ | 次に掲げる金額の合計額 | |||
| (1) | 当該取得原価の額 | |||
| (2) | 当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額 | |||
| ロ | 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額 | |||
| ハ | 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額 | |||
| 四 | 前二号に掲げる方法に準ずる方法 | |||
| 三 | その有する減価償却資産(平成10年3月31日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第31条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額 |
| 一 | (前略)第29条の5第5項第二号の改正規定、第33条の6第2項第二号の改正規定、第39条の4第2項の改正規定、第39条の5第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第13項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同条第29項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第39条の7第5項第三号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)並びに第39条の64第5項第二号の改正規定(後略) 平成16年7月1日 |
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| 二 | (前略)、第28条の改正規定(同条第8項中「130トン」を「140トン」に、「以下この項において同じ。)とし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、最大離陸重量が140トン以上の航空機とする」を「)とする」に改める部分を除く。)及び第39条の46の改正規定(同条第8項中「130トン」を「140トン」に、「以下この項において同じ。)とし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、最大離陸重量が140トン以上の航空機とする」を「)とする」に改める部分を除く。) 平成16年11月1日 |
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| 三 | (前略)第28条の14第1項の改正規定(「、離島振興対策実施地域」の下に「若しくはこれに類する地区」を加える部分、「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分及び「法第45条第1項の表の第四号の第一欄に掲げる離島振興対策実施地域として指定された地区において同号」を「次に掲げる地区において法第45条第1項の表の第三号」に、「離島振興法第2条第2項の規定による公示の日(その日が平成5年4月1日前である場合には、同日)から12年間」を「次に掲げる地区の区分に応じそれぞれ次に定める期間」に改め、同項第四号に次のように加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項及び第4項を削る改正規定、同条第5項から第7項までの改正規定、同条第8項の改正規定(「又は第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削る部分を除く。)、同条第9項の改正規定(「又は第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削る部分及び「離島振興対策実施地域として指定された地区のうち同項の規定により指定された」を削る部分を除く。)、同条第10項を同条第8項とする改正規定、同条第11項から第15項までの改正規定、第39条の56の改正規定並びに第51条の次に1条を加える改正規定並びに附則(中略)第22条第5項及び第34条第4項の規定 平成17年1月1日 |
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| 四 | (前略)第39条の17の改正規定、第39条の35の3第2項の改正規定、同条第11項の改正規定(同項の表の第62条の3第9項の項中「第65条の7から第65条の14まで」を「第65条の7から第65条の15まで」に改める部分を除く。)、第39条の35の3第13項の改正規定、同条第14項の改正規定(同項の表の第63条第4項の項中「第65条の7から第65条の14まで」を「第65条の7から第65条の15まで」に改める部分を除く。)、第39条の35の3第19項の改正規定、第39条の35の4第2項の改正規定、同条第16項の改正規定、第39条の35の5の改正規定(同条第7項から第9項までに係る部分を除く。)、第39条の35の6の改正規定(同条第16項に係る部分を除く。)、第39条の35の8の改正規定(同条第2項第三号に係る部分を除く。)、第39条の35の9から第39条の35の13までの改正規定並びに第39条の117の改正規定 信託業法(平成16年法律第 号)の施行の日 |
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| 五 | (前略)第29条の5第9項の改正規定並びに附則(中略)第22条第11項及び第34条第8項の規定 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)の施行の日 |
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| 六 | (前略)第39条の5第13項の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、同条第29項の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)及び第39条の7第5項第三号の改正規定(「規定する地方公共団体」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)(後略) 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第1条第二号に掲げる規定の施行の日 |
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| 七 | (前略)第28条の10第5項第一号イの改正規定、同号ハの改正規定、同項第二号ロの改正規定、第39条の5第20項第一号ニの改正規定、同項第二号ハの改正規定、同条第21項第一号イ及び第二号イの改正規定、同条第24項第二号の改正規定、第39条の53第5項第一号の改正規定並びに同項第三号の改正規定並びに附則第22条第3項の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日 |
| 第4項 | 法人税法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。) |
| 第5項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| 第6項 | 法人税法第57条第2項 | 旧法人税法第57条第2項 |
| 法人税法施行令 | 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第101号)による改正前の法人税法施行令(以下この項及び次項において「旧法人税法施行令」という。) | |
| 第6項」とあるのは「租税特別措置法 | 第6項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。) | |
| 租税特別措置法第66条の12第5項 | 旧効力措置法第66条の12第5項 | |
| 租税特別措置法第66条の12第4項の | 旧効力措置法第66条の12第4項の | |
| 同令 | 旧法人税法施行令 | |
| 同条第3項各号」とあるのは「租税特別措置法 | 同条第3項各号」とあるのは「旧効力措置法 | |
| 租税持別措置法第66条の12第1項 | 旧効力措置法第66条の12第1項 | |
| 第7項 | 法人税法第57条第5項 | 旧法人税法第57条第5項 |
| 法人税法施行令 | 旧法人税法施行令 | |
| 同令 | 旧法人税法施行令 | |
| 「の租税特別措置法 | 「の所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとさわる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法 | |
| 租税特別措置法第66条の12第1項( | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第66条の12第1項( | |
| 租税特別措置法第66条の12第5項に | 旧効力措置法第66条の12第5項に | |
| 租税特別措置法第66条の12第1項の | 旧効力措置法第66条の12第1項の | |
| 租税特別措置法第66条の12第4項 | 旧効力措置法第66条の12第4項 | |
| 租税特別措置法第66条の12第5項の | 旧効力措置法第66条の12第5項の | |
| 第8項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| 第2項 | 法第66条の12第1項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の12第1項 |
| 第6項 | 法人税法第57条第2項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第2条の規定による改正前の法人税法(次項及び第8項において「旧法人税法」という。)第57条第2項 |
| 法人税法施行令 | 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第101号)による改正前の法人税法施行令(以下この項及び次項において「旧法人税法施行令」という。) | |
| 第6項」とあるのは「租税特別措置法 | 第6項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。) | |
| 租税特別措置法第66条の13第7項 | 旧効力措置法第66条の13第7項 | |
| 租税特別措置法第66条の13第6項の | 旧効力措置法第66条の13第6項の | |
| 同令 | 旧法人税法施行令 | |
| 同条第3項各号」とあるのは「租税特別措置法 | 同条第3項各号」とあるのは「旧効力措置法 | |
| 租税特別措置法第66条の13第1項 | 旧効力措置法第66条の13第1項 | |
| 第7項 | 法人税法第57条第5項 | 旧法人税法第57条第5項 |
| 法人税法施行令 | 旧法人税法施行令 | |
| 同令 | 旧法人税法施行令 | |
| 「の租税特別措置法 | 「の所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法 | |
| 租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項( | 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第66条の13第1項又は第2項( | |
| 租税特別措置法第66条の13第7項に | 旧効力措置法第66条の13第7項に | |
| 租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項の | 旧効力措置法第66条の13第1項又は第2項の | |
| 租税特別措置法第66条の13第6項 | 旧効力措置法第66条の13第6項 | |
| 租税特別措置法第66条の13第7項の | 旧効力措置法第66条の13第7項の | |
| 第8項 | 法人税法 | 旧法人税法 |