平成16年3月31日 政令第105号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令



 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

 平成16年3月31日

内閣総理大臣 小泉純一郎

 内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、この政令を制定する。

 租税特別貰置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

 目次中(中略)「第39条の9の2」を「第39条の9の3」に改め、「(第39条の87)」を削り、「第39条の109」を「第39条の109の2」に改める。


 第27条の4第9項第四号を次のように改める。

   沖縄振興特別措置法第66条に規定する特定組合等が同条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法第4条第3項の承認を受けた同条第1項に規定する経営革新計画に係る負担金で同条第2項第五号に掲げる賦課の基準に基づいて賦課されるもの


 第27条の4第11項第二号中「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第27条第2項第九号又は第3項第三号」を「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第四号イ」に改め、同項第四号中「高等専門学校又は国立学校設置法第9条の2第1項」を「高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第2条第4項」に改める。


 第27条の5第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とし、同条第5項中「第8項」を「第7項」に、「第7項第一号及び第9項第一号」を「第6項第一号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項中「及び第9項第三号」を削り、「、次項第一号及び第9項第二号」を「及び次項第一号」に改め、同項を同条第5項とし、同条第7項を同条第6項とし、同条第8項を同条第7項とし、同条第9項を削り、「同条第10項を同条第8項とし、同条第11項を同条第9項とし、同条第12項中「第3項から第8項まで」を「第2項から第7項まで」に改め、同項を同条第10項とする。


 第27条の6第2項中「100万円」を「120万円」に改め、同条第8項中「140万円」を「160万円」に改める。


 第27条の7第3項中「第42条の7第1項第二号」を「第42条の7第1項第三号」に改め、同条第4項及び第5項中「第42条の7第1項第三号」を「第42条の7第1項第四号」に改め、同条第6項中「第42条の7第1項第四号」を「第42条の7第1項第五号」に改め、同条第7項中「第42条の7第1項第六号」を「第42条の7第1項第七号」に改め、同条第8項中「第42条の7第1項第六号ロ」を「第42条の7第1項第七号ロ」に改め、同条第9項及び第10項中「第42条の7第1項第六号ハ」を「第42条の7第1項第七号ハ」に改め、同条第17項中「第42条の7第1項第三号又は法第68条の12第1項第三号」を「第42条の7第1項第四号又は法第68条の12第1項第四号」に改める。


 第28条第1項第一号中「第7項」を「第8項」に改め、同条第12項中「第5項若しくは第7項」を「第6項若しくは第8項」に、「第9項」を「第10項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第11項を同条第12項とし、同条第10項中「第43条第1項」の下に「(表以外の部分に限る。)」を加え、「第6項」を「第7項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第9項を同条第10項とし、同条第8項中「130トン」を「140トン」に、「以下この項において同じ。)とし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、最大離陸重量が140トン以上の航空機とする」を「)とする」に改め、同項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とし、同条第3項から第6項までを1項ずつ繰り下げ、同条第2項中「前項第二号」を「第1項第二号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 法第43条第1項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める法人とする。

   前項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産を事業の用に供する場合
  次に掲げる要件のすべてを満たす法人
       
     家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第4条の規定による指導及び助言を受けたことがないことについて財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
       
     家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行の日(平成11年11月1日)以後に前項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産を取得し、又は製作し、若しくは建設したことがないこと。
       
   前号に掲げる場合以外の場合
 前項第一号、第三号又は第四号に掲げる機械その他の減価償却資産を事業の用に供する法人



 第28条の8を次のように改める。
第28条の8 削除


 第28条の10第5項中「この条において「中心市街地整備改善活性化法」」を「この項及び第9項において「中心市街地整備改善活性化法」」に改め、同項第一号イ中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同号ロ中「以下この条に」を「ハに」に改め、「、第8項及び第9項」及び「及び第8項」を削り、同号ハ中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同項第二号ロ中「中小企業総合事業団法第21条第1項第二号又は第三号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第三号又は第四号」に、「同項第二号イ」を「同項第三号ロ」に改め、同条第6項中「(以下この条において「商業施設」という。)」を削り、「附属設備(以下この条」を「附属設備(次項及び第8項」に改め、同条第7項中「以下この条」を「次項」に改め、同条第8項から第18項までを削り、同条第19項中「、共用部分の床面積」を「、機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この項において「共用部分の床面積」という。)」に改め、同項を同条第8項とし、同条第20項を同条第9項とする。


 第28条の12第1項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第5項を次のように改める。

5 法第44条の9第1項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する政令で定める減価償却資産は、第3項に規定する機械その他の減価償却資産とし、同条第1項に規定する政令で定める割合は、100分の75(当該機械その他の減価償却資産のうち相当程度普及が進んでいるものとして財務省令で定めるものにあっては、100分の50)とする。


 第28条の13を削る。


 第28条の14第1項中「工業等導入地区、」を削り、「、離島振興対策実施地域」の下に「若しくはこれに類する地区」を加え、同項第一号を削り、同項第二号中「第二号」を「第一号」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第三号」を「第二号」に改め、同号イ中「第5項」を「第3項」に改め、同号ロ中「第6項」を「第4項」に改め、同号ハ中「第6項」を「第4項」に、「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、同号ニ中「第7項」を「第5項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「法第45条第1項の表の第四号の第一欄に掲げる離島振興対策実施地域として指定された地区において同号」を「次に掲げる地区において法第45条第1項の表の第三号」に、「離島振興法第2条第2項の規定による公示の日(その日が平成5年4月1日前である場合には、同日)から12年間」を「次に掲げる地区の区分に応じそれぞれ次に定める期間」に改め、同号に次のように加える。

     法第45条第1項の表の第三号の第一欄に掲げる地区のうち同欄に規定する離島振興対策実施地域として指定された地区
 離島振興法第2条第2項の規定による公示の日(その日が平成5年4月1日前である場合には、同日)から12年間
       
     法第45条第1項の表の第三号の第一欄に掲げる地区のうちイに掲げる地区以外の地区
 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの期間


 第28条の14第1項第四号を同項第三号とし、同項第五号中「第五号」を「第四号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号中「第六号」を「第五号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号中「第七号」を「第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同条第2項中「2,800万円」を「2,500万円」に、「第五号」を「第四号」に、「第六号」を「第五号」に、「第七号の」を「第六号の」に、「1,000万円とし、同表の第二号の第一欄、同表の第三号の第一欄及び同表の第四号の第一欄に掲げる地区又は地域において事業の用に供する設備についてこれらの号の規定の適用を受ける場合にあっては2,500万円とする。」を「、1,000万円」に改め、同条第3項及び第4項を削り、同条第5項中「第三号」を「第二号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第6項中「第三号」を「第二号」に、「第四号の第一欄に掲げる」を「第三号の第一欄に規定する」に改め、同項を同条第4項とし、同条第7項中「第三号」を「第二号」に改め、同項を同条第5項とし、同条第8項中「第三号」を「第二号」に、「第5項」を「第3項」に改め、「又は第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削り、同項を同条第6項とし、同条第9項中「第三号」を「第二号」に改め、同項第一号中「第5項」を「第3項」に改め、「又は第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削り、同項第二号中「第6項」を「第4項」に改め、「離島振興対策実施地域として指定された地区のうち同項の規定により指定された」を削り、「第7項」を「第5項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第10項中「第四号」を「第三号の第一欄に規定する政令で定める地区は、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島とし、同号」に改め、「離島振興対策実施地域として指定された」を削り、同項を同条第8項とし、同条第11項中「第四号」を「第三号」に改め、同項を同条第9項とし、同条第12項中「第五号」を「第四号」に改め、同項を同条第10項とし、同条第13項中「第五号」を「第四号」に改め、同項を同条第11項とし、同条第14項中「第六号」を「第五号」に改め、同項を同条第12項とし、同条第15項中「第七号」を「第六号」に、「第8項」を「第6項」に、「第9項第一号ロ」を「第7項第一号ロ」に改め、同項を同条第13項とし、同条を第28条の13とする。


 第28条の15を第28条の14とする。


 第29条の2第3項中「100分の25」を「100分の20」に改める。


 第29条の3第11項及び第12項を削り、同条第13項中「第46条の3第1項第三号」を「第46条の3第1項第二号」に改め、同項を同条第11項とする。


 第29条の4第1項中「第47条第1項第一号」を「第47条第1項」に改め、同項第四号中「第3項及び第9項」を「第4項」に改め、同条第2項から第6項までを削り、同条第7項を同条第2項とし、同条第8項から第10項までを5項ずつ繰り上げ、同条第11項中「第47条第1項第一号に掲げる優良賃貸住宅」を「第47条第1項に規定する特定優良賃貸住宅」に改め、同項を同条第6項とし、同条第12項中「(第14項において「供用日」という。)から同条第1項第一号に掲げる優良賃貸住宅」を「から同項に規定する特定優良賃貸住宅」に改め、「(第14項において「連結確定申告書」という。)」を削り、同項を同条第7項とし、同条第13項及び第14項を削り、同条第15項を同条第8項とし、同条第16項を同条第9項とする。


 第29条の5第5項第二号中「都市基盤整備公団及び地戚振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第9項を次のように改める。

9 法第47条の2第3項第五号に規定する政令で定めるものは、雨水を貯留する容量が200立方メートル(特定都市河川浸水被害対策法第2条第2項に規定する特定都市河川流域において建築し、又は設置される同条第6項に規定する雨水貯留浸透施設にあっては、100立方メートル)以上の規模のもの(特定都市河川浸水被害対策法第9条に規定する雨水浸透阻害行為に係る同法第10条第1項第三号に規定する対策工事により建築し、又は設置されるものを除く。)とする。


 第29条の6第1項及び第2項を次のように改める。

 法第48条第1項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。

   道路法第3条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する区域
     
   関税法第2条第1項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第2条第4項に規定する臨港地区(次項第四号において「特定臨港地区」という。)

2 法第48条第1項に規定する政令で定めるものは、倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業(第四号において「倉庫業」という。)の用に供する倉庫用の建物(その附属設備を含む。次項及び第4項において同じ。)又は構築物のうち次に掲げるものであって、建築基準法第2条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(第一号に掲げるものにあっては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。

   床面積が2,000平方メートル以上で階数が二以上の普通倉車であって財務省令で定める要件に該当するもの
     
   床面積が1,000平方メートル以上で階数が一の普通倉庫(柱及びはりが鉄骨造であるものに限る。)であって財務省令で定める要件に該当するもの
     
   容積が2,000立方メートル以上の冷蔵倉庫であって財務省令で定める要件に該当するもの
     
   容積が4,500立方メートル以上の貯蔵槽倉庫(特定臨港地区内において倉庫業の用に供するものに限る。)であって財務省令で定める要件に該当するもの



 第30条第3項中「第三号」を「第四号」に、「前項第四号から第六号まで」を「前項第五号から第八号まで」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「第一号から第三号まで」を「第一号から第四号まで」に、「第四号から第六号まで」を「第五号から第八号まで」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

   所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この号及び第八号において「平成16年改正法」という。)附則第40条第10項、第12項、第14項又は第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成16年改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第46条の3第1項(第二号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2又は第48条の規定


 第30条第2項に次の一号を加える。

   平成16年改正法附則第49条第10項、第12項若しくは第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成16年改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の32第1項(第二号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項若しくは第68条の36の規定又は平成16年改正法附則第49条第14項の規定により読み替えて適用する法第68条の35の規定

 第30条第2項を同条第3項とし、同条第1項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。

 法第52条の2第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

   租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第26条第12項又は第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第46条の規定
     
   租税特別措置法の一部を改正する法律(平成11年法律第132号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第44条の4の規定
     
   租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第23条第10項、第13項、第15項、第17項、第19項又は第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第1項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)、第46条第1項(第一号に係る部分に限る。)、第46条の3第1項(第三号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2又は第48条の規定
     
   所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第96条第6項、第16項、第18項又は第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第44条の4第2項、第46条の3第1項(第一号に係る部分に限る。)、第47条第3項又は第47条の2の規定
     
   所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第4項、第8項、第10項、第12項、第14項又は第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第44条の5、第45条第1項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)、第46条の3第1項(第二号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2又は第48条の規定



 第31条第1項及び第2項中「前条第2項第一号から第三号まで」を「前条第3項第一号から第四号まで」に、「前条第2項第四号から第六号まで」を「前条第3項第五号から第八号まで」に改める。


 第32条第1項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

   所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第4項、第8項、第10項、第12項、第14項又は第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第44条の5、第45条(第1項の表の第一号に係る部分に限る。)、第46条の3(第1項第二号に係る部分に限る。)、第47条(第1項に係る部分に限る。)、第47条の2又は第48条の規定

 第32条第2項中「第四号」を「第五号」に改める。


 第32条の2第2項中「、木材及び飼料用穀物」を「及び木材」に改め、同条第4項中「次に掲げる行為」を「資源の埋蔵の有無及び範囲並びにその商業的採取の可能性の調査」に改め、同項各号を削り、同条第8項中「第2条第14項」を「第2条第16項」に改める。


 第32条の9第1項中「同項」を「同号」に改め、同条第2項中「第56条第6項」を「第56条第7項」に、「「法第56条第1項」を「「法第56条第1項第一号」に改める。


 第33条の5第2項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二  建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害

 第33条の5第19項及び第20項中「平成16年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第33条の6第2項第二号中「保険業法」の下に「(平成7年法律第105号)」を加える。


 第37条第1項を次のように改める。

 法第61条第1項に規定する政令で定める金額は、1億円(消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会にあっては、1,000万円)とする。

 第37条第2項第一号ロ中「(当該事業年度終了の日における法第61条第1項第一号に規定する繰越利益積立金額が2,500万円以上である場合において、当該繰越利益積立金額が1億円未満であるときは100分の80とし、当該繰越利益積立金額が1億円以上で、かつ、2億円未満であるときは100分の86とし、当該繰越利益積立金額が2億円以上であるときは100分の90とする。)」を削る。


 第38条の4第2項第一号中「第21条第6項各号」を「第21条第5項各号」に改め、同条第9項中「第38項」を「第39項」に改め、同条第11項第三号に次のように加える。

     密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業
 同法第221条若しくは第222条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第209条第4項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第44条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第210条第4項の規定により権利変換計画において当該防災街区整備事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第255条第4項、第256条第3項若しくは第257条第3項の規定により取得した土地等の譲渡

 第38条の4第12項第三号中「新東京国際空港公団」を「成田国際空港株式会社」に改め、「、日本下水道事業団」を削り、同条第13項第一号中「環境事業団、新東京国際空港公団」を「独立行政法人環境再生保全機構、成田国際空港株式会社」に、「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同項第五号中「都市計画法第12条の4第1項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内の」を削り、「第290条第三号イに掲げる土地の取得、管理及び譲渡」を「第290条第三号に掲げる業務」に改め、同条第40項を同条第41項とし、同条第39項を同条第40項とし、同条第38項中「第62条の3第4項第九号から第十四号まで」を「第62条の3第4項第十号から第十五号まで」に改め、同項を同条第39項とし、同条第37項を同条第38項とし、同条第36項中「第31項」を「第32項」に改め、同項を同条第37項とし、同条第35項を同条第36項とし、同条第32項から第34項までを1項ずつ繰り下げ、同条第31項中「同条第4項第九号から第十四号まで」を「同条第4項第十号から第十五号まで」に改め、同項を同条第32項とし、同条第30項中「第28項第一号」を「第29項第一号」に改め、同項を同条第31項とし、同条第29項を同条第30項とし、同条第28項中「同条第4項第九号から第十二号までの造成又は同項第十三号若しくは第十四号」を「同条第4項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」に、「同条第4項第九号ロ」を「同条第4項第十号ロ」に、「同項第十号」を「同項第十一号」に、「同項第十二号ハ」を「同項第十三号ハ」に、「同項第十三号ニ」を「同項第十四号ニ」に、「同項第十四号」を「同項第十五号」に、「及び第30項」を「及び第31項」に改め、同項第一号中「第62条の3第4項第九号」を「第62条の3第4項第十号」に改め、同項第二号中「第62条の3第4項第十号」を「第62条の3第4項第十一号」に改め、同項第三号中「第62条の3第4項第十一号」を「第62条の3第4項第十二号」に改め、同項第四号中「第62条の3第4項第十二号」を「第62条の3第4項第十三号」に改め、同項第五号中「第62条の3第4項第十三号」を「第62条の3第4項第十四号」に改め、同項第六号中「第30項」を「第31項」に改め、同項を同条第29項とし、同条第27項中「第62条の3第4項第十四号イ」を「第62条の3第4項第十五号イ」に改め、同項を同条第28項とし、同条第26項中「第62条の3第4項第十三号ニ」を「第62条の3第4項第十四号ニ」に改め、同項を同条第27項とし、同条第25項中「第62条の3第4項第十三号ロ」を「第62条の3第4項第十四号ロ」に改め、同項を同条第26項とし、同条第24項中「第62条の3第4項第十二号ハ」を「第62条の3第4項第十三号ハ」に改め、同項を同条第25項とし、同条第23項中「第62条の3第4項第十二号イ」を「第62条の3第4項第十三号イ」に改め、同項を同条第24項とし、同条第22項中「第62条の3第4項第十一号イ」を「第62条の3第4項第十二号イ」に改め、同項を同条第23項とし、同条第21項中「第62条の3第4項第十号」を「第62条の3第4項第十一号」に改め、同項を同条第22項とし、同条第20項中「第62条の3第4項第九号イ」を「第62条の3第4項第十号イ」に、「同項第九号イ」を「同項第十号イ」に改め、同項を同条第21項とし、同条第19項中「第62条の3第4項第八号」を「第62条の3第4項第九号」に改め、同項を同条第20項とし、同条第18項中「第62条の3第4項第七号」を「第62条の3第4項第八号」に改め、同項を同条第19項とし、同条第17項中「第62条の3第4項第七号」を「第62条の3第4項第八号」に改め、同項を同条第18項とし、同条第16項中「第62条の2第4項第六号」を「第62条の3第4項第七号」に改め、同項を同条第17項とし、同条第15項中「第62条の3第4項第五号」を「第62条の3第4項第六号」に改め、同項を同条第16項とし、同条第14項の次に次の1項を加える。

15 法第62条の3第4項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第165条第3項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。


 第38条の5第6項第一号中「環境事業団、新東京国際空港公団」を「独立行政法人環境再生保全機構、成田国際空港株式会社」に、「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同条第24項中「前条第33項の」を「前条第34項の」に、「前条第33項第七号」を「前条第34項第七号」に改め、同条第25項中「前条第35項」を「前条第36項」に改め、同条第26項中「前条第39項及び第40項」を「前条第40項及び第41項」に、「前条第39項中」を「前条第40項中」に改める。


 第39条第2項第一号中「又は第三号の二」を「、第三号の二又は第三号の三」に改め、同項第二号中「第三号の三かち第五号まで」を「第三号の四から第四号まで」に改め、同項第三号中「第64条第1項第六号」を「第64条第1項第五号」に改め、同条第5項中「第六号」を「第五号」に、「第12項及び第14項」を「第15項及び第17項第一号」に改め、同条第7項中「同項第六号の二」を「同項第六号」に改め、同条第26項を同条第29項とし、同条第21項から第25項までを3項ずつ繰り下げ、同条第20項中「第15項各号」を「第18項各号」に改め、同項を同条第23項とし、同条第19項を同条第22項とし、同条第16項から第18項までを3項ずつ繰り下げ、同条第15項第一号中「できるもの」を「できる日」に改め、同項を同条第18項とし、同条第14項を削り、同条第13項第二号中「第97条第1項」の下に「、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第232条第1項」を加え、同項を同条第16項とし、同項の次に次の1項を加える。

17 法第64条第2項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

   都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなったことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第73条第1項第二号又は第118条の7第1項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
     
   密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第165条第3項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなったことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第205条第1項第二号及び第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。

 第39条第12項中「第14項」を「第17項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第11項を同条第14項とし、同条第10項を同条第13項とし、同条第9項中「第86条第5項」を「第141条第5項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第8項を同条第11項とし、同条第7項の次に次の3項を加える。

8 法第64条第1項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第44条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第212条第3項の規定とする。

9 法第64条第1項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次の各号に掲げる場合のいずれか(同項の申出をした者が同法第202条第2項名号に掲げる要件のすべてを満たす場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当するものとして、同法第131条第1項、第161条第1項若しくは第177条第1項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第187条第1項若しくは第190条第1項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備蕃査会の議決については、同法第212条第2項後段の規定を準用する。

   密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第8条第1項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けるものである場合
     
   申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第117条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
     
   申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
     
   前三号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合

10 法第64条第1項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第165条第3項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第226条の規定による補償金を取得するときとする。


 第39条の2第10項第一号中「第65条第1項第五号」を「第65条第1項第四号」に改め、「(当該資産に係る権利変換が同法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)」を削り、同項第二号中「第65条第1項第五号」を「第65条第1項第四号」に、「同項第五号」を「同項第四号」に改め、同条に次の1項を加える。

11 法第65条第8項に規定する政令で定める部分は、同条第1項第五号の資産のうち、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条第1項の差額に相当する金額が法第65条第8項に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。


 第39条の3第2項中「同項第四号又は第五号」を「同項第三号から第六号まで」に改める。


 第39条の4第2項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第3項中「事業を営む」を「事業を行う」に改める。


 第39条の5第2項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第3項中「地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第13項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同条第15項中「同号の」の下に「特定防災街区整備地区又は」を加え、同条第20項第一号ニ中「中小企業総合事業団法第21条第1項第二号又は第三号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第三号又は第四号」に、「同項第二号イ」を「同項第三号ロ」に、「高度化事業資金」を「連携集積活性化事業資金」に改め、同項第二号ハ中「高度化事業資金」を「連携集積活性化事業資金」に改め、同条第21項第一号イ及び第二号イ中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同条第23項を削り、同条第24項第二号中「中小企業総合事業団法第21条第1項第二号に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第三号に規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に、「同項第二号又は第三号」を「同項第三号又は第四号」に改め、同項第三号を削り、同項を同条第23項とし、同条第25項から第27項までを1項ずつ繰り上げ、同条第28項を削り、同条第29項中「第65条の4第1項第二十号」を「第65条の4第1項第十九号」に、「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に、「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「同項第二十号」を「同項第十九号」に改め、同項を同条第27項とし、同条第30項中「第65条の4第1項第二十号」を「第65条の4第1項第十九号」に改め、同項を同条第28項とし、同条第31項中「第65条の4第1項第二十一号を「第65条の4第1項第二十号」に改め、同項を同条第29項とし、同条第32項中「第65条の4第1項第二十二号」を「第65条の4第1項第二十一号」に改め、同項を同条第30項とし、同条第33項中「第65条の4第1項第二十三号」を「第65条の4第1項第二十二号」に改め、同項を同条第31項とし、同条第34項中「第65条の4第1項第二十四号」を「第65条の4第1項第二十三号」に改め、同項を同条第32項とする。


 第39条の7第5項第三号中「規定する地方公共団体」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加え、「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同項第四号中「環境事業団が、環境事業団法」を「独立行政法人環境再生保全機構法附則第4条第1項の規定による解散前の環境事業団が、同法附則第20条の規定による廃止前の環境事業団法(以下この号において「旧環境事業団法」という。)」に、「同法」を「旧環境事業団法」に改め、同条第11項第二号中「第62条の3第4項第八号」を「第62条の3第4項第九号」に改め、同条第55項を同条第56項とし、同条第52項から第54項までを1項ずつ繰り下げ、同条第51項中「第18項」を「第19項」に改め、同項を同条第52項とし、同条第50項を同条第51項とし、同条第39項から第49項までを1項ずつ繰り下げ、同条第38項中「第33項及び第34項」を「第34項及び第35項」に改め、同項を同条第39項とし、同条第37項を同条第38項とし、同条第36項を同条第37項とし、同条第35項第四号中「第65条第7項」の下に「若しくは第8項」を加え、「同項に」を「これらの規定に」に改め、同項第五号中「同条第7項の規定の適用を受けた場合における同項」を「同条第7項若しくは第8項の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定」に、「同条第8項」を「同条第9項」に改め、同項を同条第36項とし、同条第34項を同条第35項とし、同条第31項から第33項までを1項ずつ繰り下げ、同条第30項中「第32項」を「第33項」に、「第28項第二号」を「第29項第二号」に改め、同項を同条第31項とし、同条第29項を同条第30項とし、同条第26項から第28項までを1項ずつ繰り下げ、同条第25項中「第32項」を「第33項」に改め、同項を同条第26項とし、同条第24項を同条第25項とし、同条第16項から第23項までを1項ずつ繰り下げ、同条第15項の次に次の1項を加える。

16 法第65条の7第1項の表の第十九号の上欄に規定する政令で定めるものは、同欄に規定する防災再開発促進地区内に建築される同欄に規定する耐火建築物又は準耐火建築物であることにつき、その建物の建築基準法第2条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事が認定したものとし、同表の第十九号の下欄に規定する政令で定めるものは、事業会社(密集市街地における防災街区の整鯖の促進に関する法律第165条第3項に規定する事業会社をいう。)が同欄に規定する防災街区整備事業を施行する場合において、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項に規定する権利変換計画において定められた同項第十九号に規定する防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等及び個別利用区内の宅地を当該事業会社が取得する場合におけるこれらの資産とする。


 第3章第7節中第39条の9の2の次に次の1条を加える。

(承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税の特例)
第39条の9の3 法第65条の15第1項に規定する政令で定める交換は、法人税法第50条第1項若しくは第5項の規定の適用を受ける交換又は法第65条の9若しくは第65条の10の規定の適用を受ける交換とする。

2 法第65条の15第2項第一号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する交換譲渡資産に係る同項に規定する交換差金(以下この項及び次項において「交換差金」という。)の額が当該交換譲渡資産に係る同条第1項に規定する交換取得資産(次項において「交換取得資産」という。)の取得価額と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。

3 法第65条の15第2項第三号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   交換取得資産とともに交換差金を取得した場合
 当該交換取得資産の取得価額が当該取得価額と当該交換により取得した交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、法第65条の15第2項第三号に規定する交換譲渡資産の交換に要した経費(次号において「経費」という。)の金額の合計額に乗じて計算した金額
     
   前号に掲げる場合以外の場合
 経費の金額の合計額

4 法人が、法第65条の15第4項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分社型分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。


 第39条の12第6項中「この項及び次項」を「第8項まで」に改め、「購入した者(以下この項」の下に「及び第8項第二号」を加え、「生じる」を「生ずる」に改め、同条第7項中「者(以下この項」の下に「及び次項第三号」を加え、「生じる」を「生ずる」に改め、同条第8項を次のように改める。

8 法第66条の4第2項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

   国外関連取引に係る棚卸資産の法第66条の4第1項の法人又は当該法人に係る同項に規定する国外関連者による購入、製造、販売その他の行為に係る所得が、当該棚卸資産に係るこれらの行為のためにこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その也これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
         
   国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
         
     当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
         
     当該仕較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
         
   国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「仕較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
         
     次に掲げる金額の合計額
         
      (1)  当該取得原価の額
         
      (2)  当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
         
     当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
         
     当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
         
   前二号に掲げる方法に準ずる方法



 第39条の13第17項中「同項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度」を同項の規定の適用を受けようとする内国法人の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した同項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度又は各連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度」に改め、同条第20項の表の第6項、第13項及び第16項の項の次に次のように加える。
第17項 受けようとする内国法人 受けようとする外国法人



 第39条の15第2項第三号を次のように改める。

   その有する減価償却資産(平成10年3月31日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第31条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額



 第39条の17第1項及び第2項第一号中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改める。


 第39条の22第2項中「第一号から第十二号まで及び第十四号」を「第一号から第十一号まで及び第十三号」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号から第十二号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十三号中「環境事業団法第18条第1項第六号又は第七号」を「独立行政法人環境再生保全機構法第10条第1項第五号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十四号を同項第十三号とし、同条第4項中「環境事業団」を「第2項第十二号に掲げる業務を行う法人税法第2条第五号に規定する公共法人」に改める。


 第39条の23を削り、第39条の22の2を第39条の23とし、第39条の24を削る。


 第39条の24の2第1項から第4項までを次のように改める。

 法第66条の12第1項第一号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

   内国法人
  設立の日(当該内国法人が次に掲げる法人に該当する場合には、当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める日)
       
     合併法人
 当該合併法人と各被合併法人の設立の日のうち最も早い日(合併により設立された法人にあっては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)
       
     分割承継法人
 当該分割承継法人と各分割法人の設立の日のうち最も早い日(分割により設立された法人にあっては、各分割法人の設立の日のうち最も早い日)
       
     被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が営んでいた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。)
 当該被現物出資法人と各現物出資法人(その現物出資によりその営んでいた事業を移転するものに限る。以下この号において同じ。)の設立の日のうち最も早い日(現物出資により設立された法人にあっては、各現物出資法人の設立の日のうち最も早い日)
       
     被事後設立法人(その事後設立(法人税法第2条第二号の六に規定する事後設立をいう。以下この号において同じ。)により事後設立法人が営んでいた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。)
 各事後設立法人(その事後設立によりその営んでいた事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
       
   法人税法第2条第四号に規定する外国法人
 同法第141条第一号に掲げる外国法人に該当することとなった日

2 法第66条の12第2項に規定する政令で定める法人は、産業活力再生特別措置法第5条の2第2項に規定する認定共同事業再編計画に記載された同法第2条第2項第二号イに規定する関係事業者及び当該認定共同事業再編計画に従って合併により設立された法人(第6項において「関係事業者等」という。)とする。

3 法第66条の12第2項に規定する政令で定める減価償却資産は、卸売業又は小売業に属する事業の用に供されていた建物及びその附属設備並びに卸売業又は小売業以外の業種に属する事業の用に供されていた機械及び装置とする。

4 法第66条の12第2項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する設備の廃棄等(以下この項及び次項において「設備廃棄等」という。)を行った日を含む事業年度(以下この項及び次項において「廃棄事業年度」という。)の欠損金額のうち、当該廃棄事業年度において設備廃棄等を行った前項に規定する減価償却資産の当該設備廃棄等の直前の帳簿価額の合計額に達するまでの金額とする。

 第39条の24の2第6項中「第66条の14第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額」を「第66条の12第1項に規定する設備廃棄等欠損金額」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項中「第66条の14第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額」を「第66条の12第1項に規定する設備廃棄等欠損金額」に改め、同項第一号中「第66条の12第1項」を「第66条の12第2項」に改め、同項第二号中「第66条の12第1項」を「第66条の12第2項」に改め、「第39条の23第1項に規定する」を削り、同項第三号中「第66条の12第1項」を「第66条の12第2項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項の次に次の1項を加え、同条を第39条の24とする。

5 前項に規定する設備廃棄等の直前の帳簿価額の合計額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には当該合計額から当該各号に定める金額を控除した金額とし、その設備廃棄等に要した同項の減価償却資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額として財務省令で定める金額がある場合には当該合計額に当該財務省令で定める金額を加えた金額とする。

   当該廃棄事業年度開始の日において前事業年度から繰り越された当該減価償却資産に係る法第57条の8第3項に規定する特別修繕準備金の金額(以下この号において「特別修繕準備金の金額」という。)がある場合
 当該減価償却資産に係る特別修繕準備金の金額
     
   当該廃棄事業年度開始の日において前事業年度から繰り越された当該減価償却資産に係る法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)附則第7条第1項に規定する特別修繕引当金勘定の金額(以下この号において「特別修繕引当金勘定の金額」という。)がある場合
 当該減価償却資算に係る特別修繕引当金勘定の金額



 第39条の26第4項中「子牛の生産の用に供されたことのない乳牛の雌」を「乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの及び牛の胎児」に改める。


 第39条の28の見出しを「(金融機関等の受取配当等の益金不算入等の特例)」に改め、同条第1項中「第67条の7第1項」を「第67条の6第1項」に、「次項」を「以下この条」に改め、同条第2項中「第67条の7第1項」を「第67条の6第1項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第1項の次に次の2項を加える。

2 法第67条の6第1項に規定する政令で定める関係は、同一法人によって銀行持株会社等の発行済株式の全部及び同項の発行金融機関等(次項において「発行金融機関等」という。)の発行済株式の全部を直接又は間接に保有される関係とする。

3 前項の場合において、同一法人が銀行持株会社等又は発行金融機関等の発行済株式の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該同一の法人の当該銀行持株会社等又は発行金融機関等に係る直接保有の株式の保有割合(当該同一の法人の有する当該銀行持株会社等又は発行金融機関等の株式の数が当該銀行持株会社等又は発行金融機関等の発行済株式の総数のうちに占める割合をいう。)と当該同一法人の当該銀行持株会社等又は発行金融機関等に係る間接保有の株式の保有割合(当該同一の法人により発行済株式の全部を保有される法人の有する当該銀行持株会社等又は発行金融機関等の株式の数が当該銀行持株会社等又は発行金融機関等の発行済株式の総数のうちに占める割合(当該保有される法人が二以上ある場合には、当該二以上の保有される法人につきそれぞれ計算した割合を合計した割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。


 第39条の28の次に次の1条を加える。

第39条の28の2 法第67条の7第1項に規定する政令で定める財産は、法人税法施行令第22条第1項第二号イに規定する株式及び出資並びに同号ロに規定する証券投資信託の受益証券とする。

2 法第67条の7第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する損害保険契約に係る法人税法施行令第21条第2項第二号に掲げる金額とする。

3 法第67条の7第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第22条の規定の適用については、同条第1項第一号中「場合にはこれを減算し」とあるのは、「場合又は租税特別措置法第67条の7第1項(金融機関等の受取配当等の益金不算入等の特例)に規定する特別利子の元本である負債の額に相当する金額がある場合にはこれらを減算し」とする。


 第39条の32の3第2項中「この項」の下に「及び第10項」を加え、同条第6項を次のように改める。

6 法第67条の15第1項第二号トに規定する政令で定める要件は、投資法人が証券取引法第2条第3項第一号に規定する適格機関投資家以外の者から借入れを行っていないこととする。

 第39条の32の3第7項中、「投資法人法第133条第1項に規定する財産(」を削り、「ものに限る。)を」を「有価証券であってその時における価額をもって評価額とすることが適当であるものとして財務省令で定めるものを」に、「当該財産」を「当該有価証券」に、「法人税法第61条の3の」を「同条の」に、「第133条第2項」を「第133条第1項」に改め、同条に次の4項を加える。

9 法第67条の15第9項に規定する政令で定める不動産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第八号に掲げる不動産(同条第十五号に掲げる信託の受益権(同号ニに掲げる資産のみを信託する信託に係るものに限る。)及び同条第十六号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第八号に掲げる資産のみに運用することを定めた同条第十六号に規定する契約に係るものに限る。)を含む。)とする。

10 法第67条の15第9項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。

   投資法人法第67条第1項に規定する規約(次号において「規約」という。)に投資法人法第2条策23項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨の記載又は記録がされていること。
     
   規約に投資法人の資産の総額のうちに占める法第67条の15第9項に規定する不動産の価額の割合として財務省令で定める割合を100分の75以上とする旨の記載又は記録がされていること。
     
   投資法人の法人税法第13条第1項に規定する営業年度等が6月を超えないものであること。


11 法第67条の15第10項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する受取配当の金額の100分の90に相当する金額に100分の63.79を乗じて計算した金額とする。

12 法第67条の15第9項に規定する不動産投資法人が同条第10項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における第1項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「の所得の金額」とあるのは、「の所得の金額から法第67条の15第10項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する受取配当の金額の100分の90に相当する金額に100分の36.21を乗じて計算した金額を控除した金額」とする。


 第39条の33の2第12項中「(財務省令で定めるものに限る。)による方法」を「を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるもの」に改める。


 第39条の34の2第2項中「第2条第14項」を「第2条第16項」に改める。


 第39条の35の3第2項中「第82条の3第1項」の下に「又は第145条の3第1項」を加え、同条第10項中「第2条第15項」を「第2条第16項」に改め、同条第11項の表の第62条の3第4項の項及び第62条の3第5項の項中「内国法人」を「法人」に改め、同表の第62条の3第8項の項中「第82条の4」lの下に「及び第145条の4」を加え、同表の第62条の3第9項の項中「内国法人」を「法人」に、「第65条の7から第65条の14まで」を「第65条の7から第65条の15まで」に改め、「第82条の3第1項」の下に「又は第145条の3第1項」を加え、「同条」を「同法第82条の3第1項又は第145条の3第1項」に改め、同表の第62条の3第11項第一号の項中「同条第3項」を「「同条」とあるのは「これら」と、同条第3項」に、「第62条の3第8項」」を、「第62条の3第8項」とし、同法第145条の5の規定の適用については、同条第1項中「前条」とあるのは「租税特別措置法第68条の3の3第5項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は同条第6項において準用する同法第62条の3第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「同条」とあるのは「これら」と、同条第2項中「前条」とあるのは「租税特別措置法第68条の3の3第5項又は同条第6項において準用する同法第62条の3第8項」」に改める。

 第39条の35の3第12項中「第38条の4第10項から第33項まで、第35項、第37項及び第38項」を「第38条の4第10項から第34項まで、第36項、第38項及び第39項」に改め、同項の表の第38条の4第31項の項中「第38条の4第31項」を「第38条の4第32項」に改め、同表の第38条の4第32項の項中「第38条の4第32項」を「第38条の4第33項」に改め、同表の第38条の4第35項の項中「第38条の4第35項」を「第38条の4第36項」に改め、同表の第38条の4第38項の項中「第38条の4第38項」を「第38条の4第39項」に改める。

 第39条の35の3第13項中「同法の規定」の下に「(同法第82条の8、第82条の10及び第82条の15の規定を同法第145条の8において準用する場合を含む。)」を加え、同項の表に次のように加える。
第145条の8 前節」とあるのは「第3編第2章の2第2節 前節(税額の計算)」とあるのは「第3編第2章の2第2節(税額の計算)並びに租税特別措置法第68条の3の3第5項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)及び同条第6項において準用する同法第62条の3第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)


 第39条の35の3第14項の表の第63条第4項の項中「内国法人」を「法人」に、「第65条の7から第65条の14まで」を「第65条の7から第65条の15まで」に改め、「第82条の3第1項」の下に「又は第145条の3第1項」を加え、「おける同条」を「おける同法第82条の3第1項又は第145条の3第1項」に改め、同表の第63条第5項の項中「第68条の3の3第7項」」を「第68条の3の3第7項」とし、同法第145条の5の規定の適用については、同条第1項中「前条」とあるのは「租税特別措置法第68条の3の3第7項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第2項中「前条」とあるのは「租税特別措置法第68条の3の3第7項」」に改める。

 第39条の35の3第16項中「第38条の4第33項」を「第38条の4第34項」に改め、同条第17項中「第38条の4第35項」を「第38条の4第36項」に改め、同条第19項の表に次のように加える。
第197条第2項 第82条の5から第82条の7まで(」とあるのは「第145条の5から第145条の7まで(外国法人に限る」と、同条第2項中「第82条の3第1項(」とあるのは「第145条の3第1項(外国法人に係る 所得に対する法人税の額(法第82条の5から第82条の7まで(同族特定信託の特別税率及び税額控除)並びに」とあるのは「所得の金額(租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定目的信託に係る課税の特例)の規定の適用を受ける特定目的信託にあっては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額)につき法第145条の4第1項(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)の規定を適用し、かつ、」と、「法人税の額とし、」とあるのは「法人税の額(」と、同条第2項中「第82条の3第1項(」とあるのは「第145条の3第1項(外国法人に係る」と、「)の規定」とあるのは「)及び租税特別措置法第68条の3の3第1項の規定」と、同条第3項中「金額(」とあるのは「金額(租税特別措置法第68条の3の3第1項の規定の適用を受ける特定目的信託にあっては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額とし、」と、「金額)」とあるのは「金額とする。)



 第39条の35の4第2項中「第82条の3第1項」の下に「又は第145条の3第1項」を加え、同条第8項及び第9項中「第62条の3第4項」を「第62条の3第3項」に改め、同条第13項中「第38条の4第33項」を「第38条の4第34項」に改め、同条第14項中「第38条の4第35項」を「第38条の4第36項」に改め、同条第16項の表に次のように加える。
第197条第2項 第82条の5から第82条の7まで(」とあるのは「第145条の5から第145条の7まで(外国法人に係る」と、同条第2項中「第82条の3第1項(」とあるのは「第145条の3第1項(外国法人に係る 所得に対する法人税の額(法第82条の5から第82条の7まで(同族特定信託の特別税率及び税額控除)並びに」とあるのは「所得の金額(租税特別措置法第68条の3の4第1項(特定投資信託に係る課税の特例)の規定の適用を受ける持定投資信託(法第2条第二十九号の三イ(定義)に掲げる信託をいう。第3項において同じ。)にあっては、租税特別措置法第68条の3の4第1項の規定を適用しないで計算した所得の金額)につき法第145条の4第1項(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)の規定を適用し、かつ、」と、「法人税の額とし、」とあるのは「法人税の額(」と、同条第2項中「第82条の3第1項(」とあるのは「第145条の3第1項(外国法人に係る」と、「)の規定」とあるのは「)及び租税特別措置法第68条の3の4第1項の規定」と、同条第3項中「金額(」とあるのは「金額(租税特別措置法第68条の3の4第1項の規定の適用を受ける特定投資信託にあっては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額とし、」と、「金額)」とあるのは「金額とする。)



 第39条の35の5第1項から第3項までの規定中「内国法人」を「法人」に改め、同条第7項中「この項及び次項」を「第9項まで」に改め、「購入した者(以下この項」の下に「及び第9項第二号」を加え、「生じる」を「生ずる」に改め、同条第8項中「者(以下この項」の下に「及び次項第三号」を加え、「生じる」を「生ずる」に改め、同条第9項を次のように改める。

9 法第68条の3の5第2項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

   国外関連取引に係る棚卸資産の法第68条の3の5第1項の特定信託又は当該特定信託に係る同項に規定する国外関連者による購入、製造、販売その他の行為に係る所得が、当該棚卸資産に係るこれらの行為のためにこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該特定信託及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
         
   国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販完のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
         
     当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
         
     当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
         
   国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
     次に掲げる金額の合計額
         
      (1)  当該取得原価の額
         
      (2)  当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
         
     当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
         
     当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
         
   前二号に掲げる方法に準ずる方法

 第39条の35の5第10項中「内国法人」を「法人」に改め、同条第11項中「内国法人」を「法人」に、「生じる」を「生ずる」に改め、同条第12項中「内国法人」を「特定信託の受託者である法人」に改める。

 第39条の35の6第6項中「内国法人」を「法人」に改め、同条第10項第一号中「総数又は」を「総数若しくは」に改め、同条第12項中「内国法人」を「法人」に改め、同条第16項を次のように改める。

16 法第68条の3の6第2項に規定する政令で定める比率は、次の各号に掲げるいずれかの比率とする。この場合において、これらの比率に小数点以下2位末満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

   法第68条の3の6第2項の規定の適用を受けようとする特定信託の受託者である法人の当該特定信託の当該計算期間終了の日以前3年内に終了した同項の運用規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度又は各連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度終了の日における総負債(借入金その他利子の支払の基因となるものに限る。次号において同じ。)の額の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率
     
  二   法第68条の3の6第2項の規定の適用を受けようとする特定信託の受託者である法人の当該特定信託の当該計算期間終了の日以前3年内に終了した同項の運用規模その他の状況が類似する特定信託の各計算期間のうちいずれかの計算期間終了の日における総負債の額の同日における当該特定信託の信託財産の額に対する比率


 第39条の35の6第18項第三号中「内国法人」を「特定信託の受託者である法人」に改め、同条第20項中「第82条の3第1項」の下に「又は第145条の3第1項」を加える。


 第39条の35の8第2項中「内国法人」を「法人」に改め、同項第三号を次のように改める。

   その有する減価償却資産(平成10年3月31日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第31条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額



 第39条の35の9第2項及び第3項中「内国法人」を「法人」に改め、同条第5項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改める。


 第39条の35の10第1項及び第3項第一号中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改める。


 第39条の35の11第2項から第5項までの規定中「内国法人」を「法人」に改め、同条第6項中「第82条の7第4項」の下に「(同法第145条の7において準用する場合を含む。)」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「内国法人」を「法人」に改め、同条第7項中「第82条の7第1項」の下に「(同法第145条の7において準用する場合を含む。次項及び第16項において同じ。)」を如え、同条第8項中「内国法人」を「法人」に改め、同条第11項中「内国法人」を「法人」に改め、「第3項まで」の下に「(これらの規定を同法第145条の7において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第4項」を「同法第82条の7第4項」に改め、同条第13項中「内国法人」を「法人」に改め、同条第14項中「第82条の3第1項」の下に「又は第145条の3第1項」を加える。


 第39条の35の12第2項第一号及び第二号中「内国法人」を「法人」に改める。


 第39条の35の13第2項中「第4項」の下に「並びに第145条第2項及び第3項」を加える。


 第39条の40第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項中「第27条の5第3項」を「第27条の5第2項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に、「同条第5項」を「同条第4項」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項を削り、同条第5項第一号中「第7項」を「第5項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第6項を同条第4項とし、同条第7項から第9項までを2項ずつ繰り上げる。


 第39条の41第1項中「100万円」を「120万円」に改め、同条第6項中「140万円」を「160万円」に改める。


 第39条の42第3項中「第68条の12第1項第二号」を「第68条の12第1項第三号」に改め、同条第4項及び第5項中「第68条の12第1項第三号」を「第68条の12第1項第四号」に改め、同条第6項中「第68条の12第1項第四号」を「第68条の12第1項第五号」に改め、同条第7項中「第68条の12第1項第六号」を「第68条の12第1項第七号」に改め、同条第8項中「第68条の12第1項第六号ロ」を「第68条の12第1項第七号ロ」に改め、同条第9項及び第10項中「第68条の12第1項第六号ハ」を「第68条の12第1項第七号ハ」に改め、同条第20項中「第68条の12第1項第三号又は法第42条の7第1項第三号」を「第68条の12第1項第四号又は法第42条の7第1項第四号」に改める。


 第39条の46第1項第一号中「第7項」を「第8項」に改め、同条第11項を同条第12項とし、同条第10項中「第68条の16第1項」の下に「(表以外の部分に限る。)」を加え、「第6項」を「第7項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第9項中「第28条第9項」を「第28条第10項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第8項中「第28条第8項」を「第28条第9項」に、「130トン」を「140トン」に、「以下この項において同じ。)とし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、最大離陸重量が140トン以上の航空機とする」を「)とする」に改め、同項を同条第9項とし、同条第7項中「第28条第7項」を「第28条第8項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第6項中「第28条第6項」を「第28条第7項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項中「第28条第5項」を「第28条第6項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項第二号」を「第1項第二号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 法第68条の16第1項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める連結法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める連結法人とする。

   前項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産を事業の用に供する場合
  次に掲げる要件のすべてを満たす連結法人
       
     家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第4条の規定による指導及び助言を受けたことがないことについて財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
       
     家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行の日(平成11年11月1日)以後に前項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産を取得し、又は製作し、若しくは建設したことがないこと。
       
   前号に掲げる場合以外の場合
 前項第一号、第三号又は第四号に掲げる機械その他の減価償却資産を事業の用に供する連結法人



 第39条の51を削り、第39条の50を第39条の51とし、第39条の49の2を第39条の50とする。


 第39条の53第5項中「この条において「中心市街地整備改善活性化法」」を「この項及び第9項において「中心市街地整備改善活性化法」」に改め、同項第一号中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同項第二号中「以下この条」を「次号」に改め、「、第8項及び第9項」及び「及び第8項」を削り、同項第三号中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同条第6項中「(以下この条において「商業施設」という。)」を削り、「附属設備(以下この条」を「附属設備(次項及び第8項」に改め、同条第7項中「以下この条」を「次項」に改め、同条第8項から第18項までを削り、同条第19項中「、共用部分の床面積」を「、械械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この項において「共用部分の床面積」という。)」に改め、同項を同条第8項とし、同条第20項中「法人は」を「連結法人は」に改め、同項を同条第9項とする。


 第39条の54を削る。


 第39条の53の2中「第68条の24の2第2項」を「第68条の25第2項」に改め、同条を第39条の54とする。


 第39条の55を次のように改める。
(再商品化設備等の特別償却)
第39条の55 法第68条の26第1項に規定する政令で定める減価償却資産は、第28条の12第3項に規定する機械その他の減価償却資産とし、法第68条の26第1項に規定する政令で定める割合は、100分の75(第28条の12第5項に規定する財務省令で定めるものにあっては、100分の50)とする。


 第39条の56中「2,800万円」を「2,500万円」に、「第五号」を「第四号」に、「第六号」を「第五号」に、「第七号の」を「「第六号の」に、「1,000万円とし、同表の第二号の第一欄、同表の第三号の第一欄及び同表の第四号の第一欄に掲げる地区又は地域において事業の用に供する設備について同項の規定の適用を受ける場合にあっては2,500万円とする。」を「、1,000万円」に改める。


 第39条の58第3項中「第28条の15第3項各号」を「第28条の14第3項各号」に改め、同条第4項中「第28条の15第4項」を「第28条の14第4項」に改め、同条第5項中「第28条の15第6項」を「第28条の14第6項」に改める。


 第39条の60第3項中「100分の25」を「100分の20」に改める。


 第39条の61第11項及び第12項を削り、同条第13項中「第68条の32第1項第三号」を「第68条の32第1項第二号」に改め、同項を同条第11項とする。


 第39条の63第1項中「第68条の34第1項第一号」を「第68条の34第1項」に改め、同条第3項中「第29条の4第8項各号」を「第29条の4第3項各号」に、「第29条の4第8項第一号」を「第29条の4第3項第一号」に改め、同条第6項中「第68条の34第1項第一号に掲げる優良賃貸住宅」を「第68条の34第1項に規定する特定優良賃貸住宅」に改め、同条第7項中「(第9項において「供用日」という。)から同条第1項第一号に掲げる優良賃貸住宅」を「から同項に規定する特定優良賃貸住宅」に、「(第9項において「確定申告書」という。)に第29条の4第11項」を「に第29条の4第6項」に改め、同条第8項及び第9項を削り、同条第10項を同条第8項とし、同条第11項を同条第9項とする。


 第39条の64第5項第二号中「都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。


 第39条の65第1項及び第2項を次のように改める。

  法第68条の36第1項に規定する政令で定める区域は、第29条の6第1項各号に掲げる区域又は地区とする。

2 法第68条の36第1項に規定する政令で定めるものは、倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する倉庫用の建物(その附属設備を含む。次項及び第4項において同じ。)又は構築物のうち第29条の6第2項各号に掲げるものであって、建築基準法第2条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(第29条の6第2項第一号に掲げるものにあっては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。


 第39条の69第3項中「第三号」を「第四号」に、「前項第四号から第六号まで」を「前項第五号から第八号まで」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「第一号から第三号まで」を「第一号から第四号まで」に、「第四号から第六号まで」を「第五号から第八号まで」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

   所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この号及び第八号において「平成16年改正法という。)附則第49条第10項、第12項若しくは第16項の現定によりなおその効力を有するものとされる平成16年改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の32第1項(第二号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項若しくは第68条の36の規定又は平成16年改正法附則第49条第14項の規定により読み替えて適用する法第68条の35の規定

 第39条の69第2項に次の一号を加える。

   平成16年改正法附則第40条第10項、第12項、第14項又は第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成16年改正法第7条の規定による致正前の租税特別措置法第46条の3第1項(第二号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2又は第48条の規定


 第39条の69第2項を同条第3項とし、同条第1項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。


 法第68条の40第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

   法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)附則第28条第1項から第6項までの規定により読み替えて適用する法第68条の27、第68条の30、第68条の32又は第68条の34から第68条の36までの規定
     
   所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第115条第6項、第16項、第18項又は第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の21第2項、第68条の32第1項(第一号に係る部分に限る。)、第68条の34第3項又は第68条の35の規定
     
   所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この号において「平成16年改正法」という。)附則第49条第4項、第10項、第12項若しくは第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成16年改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の22、第68条の32第1項(第二号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項若しくは第68条の36の規定又は平成16年改正法附則第49条第8項若しくは第14項の規定により読み替えて適用する法第68条の27若しくは第68条の35の規定



 第39条の70第1項及び第2項中「前条第2項第一号から第三号まで」を「前条第3項第一号から第四号まで」に、「前条第2項第四号から第六号まで」を「前条第3項第五号から第八号まで」に改める。


 第39条の71第1項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

   所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この号において「平成16年改正法」という。)附則第49条第4項、第10項、第12項若しくは第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成16年改正法第7条の現定による改正前の租税特別措置法第68条の22、第68条の32(第1項第二号に係る部分に限る。)、第68条の34(第1項に係る部分に係る。)若しくは第68条の36の規定又は平成16年改正法附則第49条第8項若しくは第14項の規定により読み替えて適用する法第68条の27若しくは第68条の35の規定


 第39条の71第2項中「前項第一号及び第二号」を「前項第一号から第三号まで」に改める。


 第39条の72第4項中「第2条第14項」を「第2条第16項」に改める。


 第39条の75第2項中「第68条の47第1項から第5項まで又は第9項」を「第68条の47第1項、第3項から第6項まで又は第10項」に、「第9項の規定により」を「第10項の規定により」に、「第68条の47第2項から第5項まで」を「第68条の47第3項から第6項まで」に改める。


 第39条の83第2項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二  建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害

 第39条の83第19項及び第20項中「平成16年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第39条の97第1項第一号中「第21条第6項各号」を「第21条第5項各号」に改め、同条第10項中「第62条の3第4項第九号から第十四号まで」を「第62条の3第4項第十号から第十五号まで」に改め、同条第12項第一号中「第38条の4第33項第一号」を「第38条の4第34項第一号」に改め、同条第17項中「第62条の3第4項第九号から第十四号まで」を「第62条の3第4項第十号から第十五号まで」に改める。


 第39条の99第5項第一号中「できるもの」を「できる日」に改め、同条第6項中「第39条第15項第二号」を「第39条第18項第二号」に、「同条第15項第二号」を「同条第18項第二号」に改める。


 第39条の101第2項中「第65条第1項第四号又は第五号」を「第65条第1項第三号から第六号まで」に改める。


 第39条の106第4項第二号中「第62条の3第4項第八号」を「第62条の3第4項第九号」に改め、同条第14項中「第39条の7第23項前段」を「第39条の7第24項前段」に改め、同条第17項中「第39条の7第26項前段」を「第39条の7第27項前段」に改め、同条第26項第一号中「第39条の7第35項第一号」を「第39条の7第36項第一号」に改め、同項第三号中「第68条の72第7項」の下に「若しくは第8項」を加え、「同項に」を「これらの規定に」に改め、同項第四号中「同条第7項の規定の適用を受けた場合における同項」を「同条第7項若しくは第8項の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定」に、「同条第8項」を「同条第9項」に改める。


 第3章第22節中第39条の109の次に次の1条を加える。
(承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税の特例)
第39条の109の2 法第68条の85の2第1項に規定する政令で定める交換は、法人税法第50条第1項若しくは第5項の規定により同法第81条の3第2項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受ける交換又は法第68条の80若しくは第68条の81の規定の適用を受ける交換とする。

2 法第68条の85の2第2項第一号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する交換譲渡資産に係る同項に規定する交換差金(以下この項及び次項において「交換差金」という。)の額が当該交換譲渡資産に係る同条第1項に規定する交換取得資産(次項において「交換取得資産」という。)の取得価額と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。

3 法第68条の85の2第2項第三号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   交換取得資産とともに交換差金を取得した場合
 当該交換取得資産の取得価額が当該取得価額と当該交換により取得した交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、法第68条の85の2第2項第三号に規定する交換譲渡資産の交換に要した経費(次号において「経費」という。)の金額の合計額に乗じて計算した金額
     
   前号に掲げる場合以外の場合
 経費の金額の合計額


4 法第68条の85の2第1項又は第4項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の85の2第1項又は第4項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。

5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法第68条の85の2第4項の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人は、同項に規定する適格分社型分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 第39条の112第5項中「この項及び次項」を「第7項まで」に改め「購入した者(以下この項」の下に「及び第7項第二号」を加え、同条第6項中「者(以下この項」の下に「及び次項第三号」を加え、同条第7項を次のように改める。

7 法第68条の88第2項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

   国外関連取引に係る棚卸資産の法第68条の88第1項の連結法人又は当該連結法人に係る同項に規定する国外関連者による購入、製造、販売その他の行為に係る所得が、当該棚卸資産に係るこれらの行為のためにこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該連結法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
         
   国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
         
     当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
         
     当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
         
   国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
         
     次に掲げる金額の合計額
         
      (1)  当該取得原価の額
         
      (2)  当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
         
     当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
         
     当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
         
   前二号に掲げる方法に準ずる方法



 第39条の113第15項中「同項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度終了の日又は各連結事業年度」を「同項の規定の適用を受けようとする連結法人の当該連結事業年度終了の日以前3年内に終了した同項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度又は各連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度」に改める。


 第39条の115第2項第三号を次のように改める。

   その有する減価償却資産(平成10年3月31日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第31条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額



 第39条の117第1項及び第2項第一号中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改める。


 第39条の124の2中「第68条の103の2第1項」を「第68条の103の3第1項」に改め、同条を第39条の124の3とし、第39条の124の次に次の1条を加える。

(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例)
第39条の124の2 法第68条の103の2第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の8の規定の適用については、同条第1項第一号中「場合にはこれを減算し」とあるのは、「場合又は租税特別措置法第68条の103の2第1項(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)に規定する特別利子の元本である負債の額に相当する金額がある場合にはこれらを減算し」とする。


附則


(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   (前略)第29条の5第5項第二号の改正規定、第33条の6第2項第二号の改正規定、第39条の4第2項の改正規定、第39条の5第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第13項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同条第29項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第39条の7第5項第三号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)並びに第39条の64第5項第二号の改正規定(後略)
 平成16年7月1日
     
   (前略)、第28条の改正規定(同条第8項中「130トン」を「140トン」に、「以下この項において同じ。)とし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、最大離陸重量が140トン以上の航空機とする」を「)とする」に改める部分を除く。)及び第39条の46の改正規定(同条第8項中「130トン」を「140トン」に、「以下この項において同じ。)とし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、最大離陸重量が140トン以上の航空機とする」を「)とする」に改める部分を除く。)
 平成16年11月1日
     
   (前略)第28条の14第1項の改正規定(「、離島振興対策実施地域」の下に「若しくはこれに類する地区」を加える部分、「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分及び「法第45条第1項の表の第四号の第一欄に掲げる離島振興対策実施地域として指定された地区において同号」を「次に掲げる地区において法第45条第1項の表の第三号」に、「離島振興法第2条第2項の規定による公示の日(その日が平成5年4月1日前である場合には、同日)から12年間」を「次に掲げる地区の区分に応じそれぞれ次に定める期間」に改め、同項第四号に次のように加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項及び第4項を削る改正規定、同条第5項から第7項までの改正規定、同条第8項の改正規定(「又は第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削る部分を除く。)、同条第9項の改正規定(「又は第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削る部分及び「離島振興対策実施地域として指定された地区のうち同項の規定により指定された」を削る部分を除く。)、同条第10項を同条第8項とする改正規定、同条第11項から第15項までの改正規定、第39条の56の改正規定並びに第51条の次に1条を加える改正規定並びに附則(中略)第22条第5項及び第34条第4項の規定
 平成17年1月1日
     
   (前略)第39条の17の改正規定、第39条の35の3第2項の改正規定、同条第11項の改正規定(同項の表の第62条の3第9項の項中「第65条の7から第65条の14まで」を「第65条の7から第65条の15まで」に改める部分を除く。)、第39条の35の3第13項の改正規定、同条第14項の改正規定(同項の表の第63条第4項の項中「第65条の7から第65条の14まで」を「第65条の7から第65条の15まで」に改める部分を除く。)、第39条の35の3第19項の改正規定、第39条の35の4第2項の改正規定、同条第16項の改正規定、第39条の35の5の改正規定(同条第7項から第9項までに係る部分を除く。)、第39条の35の6の改正規定(同条第16項に係る部分を除く。)、第39条の35の8の改正規定(同条第2項第三号に係る部分を除く。)、第39条の35の9から第39条の35の13までの改正規定並びに第39条の117の改正規定
 信託業法(平成16年法律第  号)の施行の日
     
   (前略)第29条の5第9項の改正規定並びに附則(中略)第22条第11項及び第34条第8項の規定
 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)の施行の日
     
   (前略)第39条の5第13項の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、同条第29項の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)及び第39条の7第5項第三号の改正規定(「規定する地方公共団体」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)(後略)
 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第1条第二号に掲げる規定の施行の日
     
   (前略)第28条の10第5項第一号イの改正規定、同号ハの改正規定、同項第二号ロの改正規定、第39条の5第20項第一号ニの改正規定、同項第二号ハの改正規定、同条第21項第一号イ及び第二号イの改正規定、同条第24項第二号の改正規定、第39条の53第5項第一号の改正規定並びに同項第三号の改正規定並びに附則第22条第3項の規定
 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日



(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第19条 新令第3章の規定は、別扱の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第20条 新令第27条の4第9項第四号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第27条の4第9項第四号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2 新令第27条の4第12項第二号の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧令第27条の4第11項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。


(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第21条 新令第27条の6第2項及び第8項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第42条の6第1項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の6第1項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。


(法人の減価償却に関する経過措置)
第22条 新令第28条第9項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第43条第1項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 改正法附則第40条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第44条の5の規定に基づく旧令第28条の8の規定は、なおその効力を有する。

3 新令第28条の10第5項第二号ロの規定は、附則第1条第七号に定める日以後に同項第二号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する中小小売商業高度化事業を行う法人が取得等をする新法第44条の7第1項の表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に旧令第28条の10第5項第二号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する中小小売商業高度化事業を行った法人が取得等をした旧法第44条の7第1項の表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4 新令第28条の12第5項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の9第1項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の9第1項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5 改正法附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第45条(第1項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第28条の14の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第一号中「33年間」とあるのは、「平成21年12月31日までの期間」とする。

6 法人が施行日前に取得等をした旧令第28条の14第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区においてソフトウエア業の用に供する同条第9項第一号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

7 法人が施行日から平成16年12月31日までの間に取得等をする新法第45条第1項の表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産に係る新令第28条の13の規定の適用については、同条第1項第四号及び第10項中「第三号」とあるのは、「第四号」とする。

8 新令第29条の2第3項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第46条の2第2項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第46条の2第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

9 改正法附則第40条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条の3(第1項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の3の規定は、なおその効力を有する。

10 改正法附則第40条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「法第68条の34第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第49条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(第14項において「旧効力措置法」という。)第68条の34第1項」と、「第39条の63第6項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)附則第34条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第14項において「旧効力措置法施行令」という。)第39条の63第6項」と、同条第14項中「法第68条の34第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の34第1項」と、「第39条の63第8項」とあるのは「旧効力措置法施行令第39条の63第8項」とする。

11 改正法附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の2の規定に基づく旧令第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「法第68条の35第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第49条第14項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の35第1項」と、「第39条の64第7項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)附則第34条第8項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第39条の64第7項」とする。

12 改正法附則第40条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第48条の規定に基づく旧令第29条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法第68条の36第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第49条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の36第1項」と、「第39条の65第3項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)附財第34条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の65第3項」とする。


(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第23条 新令第39条第16項第二号及び第17項第二号の規定は、施行日以後に行われる新法第64条第2項第二号の取壊し又は除去について適用し、施行日前に行われた旧法第64条第2項第二号の取壊し又は除去については、なお従前の例による。


(国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第24条 新令第39条の13第17項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(内国法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第25条 新令第39条の15第2項第三号の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第66条の6第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第39条の15第2項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第66条の6第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。


(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第26条 法人が施行日前に支出した旧令第29条の22第2項第五号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第66条の11第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。

2 新令第39条の22第2項第十二号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第66条の11第1項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第39条の22第2項第十三号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第66条の11第1項に規定する負担金については、なお従前の例による。


(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第27条 改正法附則第44条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第66条の12の規定に基づく旧令第39条の23の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第4項 法人税法 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)
第5項 法人税法 旧法人税法
第6項 法人税法第57条第2項 旧法人税法第57条第2項
法人税法施行令 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第101号)による改正前の法人税法施行令(以下この項及び次項において「旧法人税法施行令」という。)
第6項」とあるのは「租税特別措置法 第6項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)
租税特別措置法第66条の12第5項 旧効力措置法第66条の12第5項
租税特別措置法第66条の12第4項の 旧効力措置法第66条の12第4項の
同令 旧法人税法施行令
同条第3項各号」とあるのは「租税特別措置法 同条第3項各号」とあるのは「旧効力措置法
租税持別措置法第66条の12第1項 旧効力措置法第66条の12第1項
第7項 法人税法第57条第5項 旧法人税法第57条第5項
法人税法施行令 旧法人税法施行令
同令 旧法人税法施行令
「の租税特別措置法 「の所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとさわる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法
租税特別措置法第66条の12第1項( 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第66条の12第1項(
租税特別措置法第66条の12第5項に 旧効力措置法第66条の12第5項に
租税特別措置法第66条の12第1項の 旧効力措置法第66条の12第1項の
租税特別措置法第66条の12第4項 旧効力措置法第66条の12第4項
租税特別措置法第66条の12第5項の 旧効力措置法第66条の12第5項の
第8項 法人税法 旧法人税法


2 改正法附則第44条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第66条の13の規定に基づく旧令第39条の24の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 法第66条の12第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の12第1項
第6項 法人税法第57条第2項 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第2条の規定による改正前の法人税法(次項及び第8項において「旧法人税法」という。)第57条第2項
法人税法施行令 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第101号)による改正前の法人税法施行令(以下この項及び次項において「旧法人税法施行令」という。)
第6項」とあるのは「租税特別措置法 第6項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)
租税特別措置法第66条の13第7項 旧効力措置法第66条の13第7項
租税特別措置法第66条の13第6項の 旧効力措置法第66条の13第6項の
同令 旧法人税法施行令
同条第3項各号」とあるのは「租税特別措置法 同条第3項各号」とあるのは「旧効力措置法
租税特別措置法第66条の13第1項 旧効力措置法第66条の13第1項
第7項 法人税法第57条第5項 旧法人税法第57条第5項
法人税法施行令 旧法人税法施行令
同令 旧法人税法施行令
「の租税特別措置法 「の所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法
租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項( 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第44条第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第66条の13第1項又は第2項(
租税特別措置法第66条の13第7項に 旧効力措置法第66条の13第7項に
租税特別措置法第66条の13第1項又は第2項の 旧効力措置法第66条の13第1項又は第2項の
租税特別措置法第66条の13第6項 旧効力措置法第66条の13第6項
租税特別措置法第66条の13第7項の 旧効力措置法第66条の13第7項の
第8項 法人税法 旧法人税法



(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第28条 新令第39条の32の3第7項の規定は、新法第67条の15第1項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第67条の15第1項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第29条 新令第39条の35の5の規定は、特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間(同法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。


(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第30条 新令第39条の35の6第16項の規定は、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

2 特定信託の受託者である法人の施行日から附則第1条第四号に定める日までの間に終了する計算期間の新令第39条の35の6第16項の規定の適用については、同項中「受託者である法人」とあるのは、「受託者である内国法人」とする。


(特定信託に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第31条 新令第39条の35の8第2項第三号の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第68条の3の7第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第39条の35の8第2項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第68条の3の7第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。


(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第32条 新令第39条の39第10項(新令第27条の4第9項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第27条の4第9項第四号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2 新令第39条の39第15項(新令第27条の4第11項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に交付を受けた旧令第27条の4第11項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。


(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第33条 新令第39条の41第1項及び第6項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第68条の11第1項に規定する特定機械装置等及び同条第3項に規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第68条の11第1項に規定する特定機械装置等及び同条第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。


(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第34条 新令第39条の46第9項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第68条の16第1項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の16第1項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 改正法附則第49条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の22の規定に基づく旧令第39条の51の規定は、なおその効力を有する。

3 新令第39条の55の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第68条の26第1項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の25第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧法第45条第1項の表の第一号に規定する実施計画(平成16年12月31日までに定められたものに限る。)の定められた日から平成21年12月31日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等に係る新令第39条の56の規定の適用については、同条中「、1,000万円」とあるのは、「1,000万円とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この条において「平成16年改正法」という。)附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成16年改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第1項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において事業の用に供する設備について平成16年改正法附則第49条第8項の規定により読み替えて適用される法第68条の27第1項の規定の適用を受ける場合にあっては2,800万円とする。」とする。

5 新令第39条の60第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第68条の31第2項に規定する障害者対応設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第68条の31第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

6 改正法附則第49条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の32(第1項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の61の規定は、なおその効力を有する。

7 改正法附則第49条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の34(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「法第47条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(第9項において「旧効力措置法という。)第47条第1項」と、「第29条の4第11項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)附則第22条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第9項において「旧効力措置法施行令」という。)第29条の4第11項」と、同条第9項中「法第47条第1項」とあるのは「旧効力措置法第47条第1項」と、「第29条の4第13項」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の4第13項」とする。

8 改正法附則第49条第14項の規定こより読み替えて適用される新法第68条の35の規定に基づく新令第39条の64の規定の適用については、同条第8項中「法第47条の2第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2第1項」と、「第29条の5第11項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)附則第22条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第29条の5第11項」とする。

9 改正法附則第49条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の36の規定に基づく旧令第29条の65の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法第48条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第48条第1項」と、「第29条の6第3項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)附則第22条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第29条の6第3項」とする。


(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第35条 新令第39条の113第15項の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(連結法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第36条 新令第39条の115第2項第三号の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第68条の90第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第39条の115第2項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第68条の90第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。