平成16年3月31日 政令第101号 提供:聡明舎

法人税法施行令の一部を改正する政令



 法人税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

 平成16年3月31日

内閣総理大臣 小泉純一郎

 内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)の施行に伴い、及び法人税法(昭和40年法律第34号)の規定に基づき、この政令を制定する。

 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。

 目次中
「還付(第155条の47」を「申告及び還付(第155条第47」に、
「第2章 各事業年度の所得に対する法人税
  第1節 課税標準及び税額の計算(第185条―第188条の3)
  第2節 申告による還付(第189条)
 第3章 退職年金等積立金に対する法人税(第189条の2)
 第4章 更正及び決定(第190条)             」

「第2章 各事業年度の所得に対する法人税
  第1節 課税標準及び税額の計算(第185条―第190条)
  第2節 申告による還付(第191条)
 第3章 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
  第1節 特定信託の各計算期間の所得の金額の計算(第192条)
  第2節 税額の計算(第193条―第197条)
  第3節 申告による還付(第198条)
 第4章 退職年金等積立金に対する法人税(第199条)
 第5章 更正及び決定(第200条)               」

に改める。


 第1条中「、「連結個別資本額立金額」」、「、第十七号の三」及び「、連結個別資本積立金額」を削る。


 第5条第1項第一号に次のように加える。

     主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第8条第1項(指定)に規定する米穀安定供給確保支援機構(第三号において「米穀安定供給確保支援機構」という。)が行う米穀(同法第9条第一号(業務)の規定に基づき貸し付けた同号の資金の弁済として取得する同号の米穀に限る。)の販売業


 第5条第1項第二号ニを次のように改める。

     独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第九号及び第十号(業務の範囲)、同条第2項第五号、同法附則第5条第1項第一号から第三号まで(公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)、同条第2項第一号並びに同法附則第6条第3項第一号及び第二号(公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)に掲げる業務並びに同法附則第4条第1項及び第2項(特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の規定に基づく業務として行う不動産販売業


 第5条第1項第三号ハを次のように改める。

     独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第三号及び第四号並びに第2項第六号に掲げる業務並びに日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)附則第36条(地域振興整備公団法の一部致正)の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)第19条第1項第二号及び第七号(業務の範囲)に掲げる業務として行う金銭貸付業


 第5条第1項第三号ト中「並びに第9条第2項及び第3項」を「及び第9条第2項」に改め、同号ルを次のように改める。

     独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)附則第9条第5項(業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業


 第5条第1項第三号に次のように加える。

     米穀安定供給確保支援機構が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第9条第一号に掲げる業務として行う金銭貸付業


 第5条第1項第五号に次のように加える。

     独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第九号及び第十号、同法附則第5条第1項第一号から第四号まで、同条第2項第一号並びに同法附則第6条第3項第一号及び第二号に掲げる業務並びに同法附則第4条第1項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業


 第5条第1項第二十九号チ中「法人で、」を「法人が政府の委託を受けて行う」に、「につき政府の委託を受けたものが行う」を「に係る」に改め、同号リ中「医療保健業」を「、当該健康診断及び予防接種に係る医療保健業」に改め、同号ヌ中「法人で、」を「法人が行う」に、「をするものが行う」を「に係る」に改め、同項第三十号中「及びハからホまで」を「、ハ及びニ」に改め、同号ホを削り、同項第三十三号ロ中「海洋科学技術センター」を「独立行政法人海洋研究開発機構」に改める。


 第8条の2第8項第一号中「帳簿価額から」を「帳簿価額(法第2条第十七号タに規定する分割型分割に基因して同条第十八号ヘに掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から」に改め、同項第二号中「帳簿価額から」を「帳簿価額(当該分割型分割に基因して同条第十八号ヘに掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該分割型分割により移転したものに対応する部分の金額を含む。)から」に改める。


 第9条第1項中「連結個別利益積立金額(」の下に「当該適格合併に基因して同号ヘ又は同条第十八号の二チに掲げる金額が生じた場合には当該金額を含むものとし、」を加え、「場合には、当該」を「場合には当該」に、「金額)」を「金額とする。)」に改め、同条第4項中「連結個別利益積立金額(」の下に「当該適格分割型分割に基因して同号ヘに掲げる金額が生じた場合には当該金額を含むものとし、」を加え、「場合には、当該」を「場合には当該」に、「控除した金額)」を「控除した金額とする。)」に改め、同項第一号中「帳簿価額から」を「帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して法第2条第十八号ヘに掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から」に改め、同項第二号中「帳簿価額から」を「帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して法第2条第十八号ヘに掲げる金額が生じた場合には、当該金額に額当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式(出資を含む。)で当該適格分割型分割により移転したものに対応する部分の金額を含む。)から」に改める。


 第9条の2第1項第一号を次のように改める。

   法第2条第十八号ヘに規定する他の連結法人(以下第三号までにおいて「他の連結法人」という。)の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)について譲渡(次に掲げるものを除く。)によりその全部又は一部を有しなくなること。
       
     当該他の連結法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割(当該連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割型分割に限るものとし、二以上の法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割で連結親法人以外の連結法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割型分割にあっては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割を除く。)に基因する当該他の連結法人の株式の譲渡
       
     当該連結法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分散型分割又は適格現物出資(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を分割承継法人又は被現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資に限るものとし、二以上の法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資で連結親法人以外の連結法人を分割承継法人又は被現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資にあっては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資を除く。)による当該他の連結法人の株式の譲渡
       
     当該連結法人を事後設立法人とする適格事後設立による当該他の連結法人の株式の譲渡
       
     当該他の連結法人を商法第352条第1項(株式交換)の完全子会社(ニにおいて「完全子会社」という。)とする株式交換(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を同項の完全親会社(ニにおいて「完全親会社」という。)とするものに限るものとし、二以上の法人を完全子会社とする株式交換で連結親法人以外の連結法人を完全親会社とするものにあっては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を完全子会社とするものを除く。)又は株式移転(二以上の法人を完全子会社とするものにあっては当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がない法人を完全子会社とするものを除く。)による当該他の連結法人の株式の譲渡で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の9第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)又は第68条の104第1項(連結事業年度における株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるもの
       
     租税特別措置法第67条の10第1項(株式移転後の子会社株式等の譲渡の特例)又は第68条の105第1項(連結事業年度における株式移転後の子会社株式等の譲渡の特例)の規定の適用を受ける当該他の連結法人の株式の譲渡
       
     当該連結法人のいずれかに法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定の適用がある場合の当該他の連結法人の株式の譲渡



 第9条の2第1項第三号中「第一号に」を「次に」に改め、同号に次のように加える。

     第一号に掲げる事由
       
     当該他の連結法人を被合併法人とする適格合併(当該株主等である連結法人又は当該株主等である連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを合併法人とするものに限るものとし、二以上の法人を被合併法人とする適格合併で連結親法人以外の連結法人を合併法人とするものにあっては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を被合併法人とするものを除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
       
     当該株主等である連結法人(連結親法人を除く。ハにおいて同じ。)を被合併法人とする適格合併(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものに限るものとし、二以上の法人を被合併法人とする適格合併で連結親法人以外の連結法人を合併法人とするものにあっては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を被合併法人とするものを除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
       
     当該他の連結法人を被合併法人とする適格合併に該当しない合併その他の事由(当該株主等である連結法人のいずれかに法第24条第1項の規定の適用がある場合に限る。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。


 第9条の2第2項第1号ロ中「ハにおいて同じ。」を削り、同号ハ中「の直前に終了する当該他の連結法人の連結事業年度又は分割前事業年度終了の日の翌日」を「の属する当該他の連結法人の連結事業年度又は事業年度開始の日」に、「同号ヌからヲまで」を「同号ル及びヲ」に、「同号リ」を「同号ヌ」に改め、同号ニ中「前項第四号」を「前項各号」に改める。


 第13条第八号ソ中「第12条第1項(事業の開始の義務)に規定する第一種電気通信事業者に対して同法第41条第1項(電気通信設備の維持)に規定する事業用電気通信設備」を「第9条(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第2条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に討して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備」に、「同法第2条第三号(定義)」を「同条第三号」に改める。


 第14条の5第1項第三号中「(昭和32年法律第26号)」を削る。


 第20条第5項中「計算については」の下に「、前各項の規定にかかわらず」を加え、「、「当該内国法人が当該末日において有する株式等の数」」を「「当該内国法人が当該末日において有する株式等の数」と、同条第2項中「「該当するもの」とあるのは「該当する法人」と、「合計した数」とあるのは「合計した数(当該法人を合併法人とする末日後適格合併に係る被合併法人が当該末日において有する株式等の数を加算した数)」」とあるのは「「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該末日において有する株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該末日において有する株式等の数(当該内国法人を合併法人とする末日後適格合併に係る被合併法人が当該末日において有する株式等の数を加算した数)」」と、同条第3項及び第4項中「とする。」とあるのは「と、同項第三号ロ中「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該末日において有する株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該末日において有する株式等の数」とする。」」に改める。


 第22条第1項第一号ハ中「控除した」を「減算した」に改める。


 第23条第1項第二号イ中「帳簿価額から」を「帳簿価額(当該分割型分割に基因して法第2条第十八号ヘ又は第十八号の二チ(定義)に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から」に改め、同号ロ中「帳簿価額から」を「帳簿価額(当該分割型分割に基因して法第2条第十八号ヘ又は第十八号の二チに掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該分割型分割により移転したものに対応する部分の金額を含む。)から」に改める。

 第48条第1項第二号及び第三号中「第七号に」を「第六号に」に改め、同項第四号中「及び第六号に掲げる営業権」を削り、同項第六号を削り、同項第七号中「この項及び次項」を「この条」に、「を、当該」を「を当該」に、「除し、これ」を「除して計算した金額」に改め、同号を同項第六号とし、同条第2項を削り、同条第3項中「第1項第一号」を「前項第一号」に改め、「又は営業権」、「、当該建物にあっては」及び「適用し、当該営業権にあっては第1項第四号又は第六号の規定を」を削り、同項を同条第2項とし、同条第4項中「第1項第七号」を「第1項第六号及び第5項」に改め、同項を同条第7項とし、同項の前に次の4項を加える。

3 第1項第一号から第三号までに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につき評価換え(法第33条第2項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に規定する評価換えに限る。)又は時価評価が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え又は時価評価が行われた事業年度後の各事業年度においては、当該資産に係る第1項第一号イ(2)に規定する既にした償却の額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとして、同項第一号から第三号までの規定を適用する。

4 第1項第三号に掲げる鉱業用減価償却資産又は同項第五号に掲げる鉱業権(これらの資産のうちそのよるべき償却の方法として生産高比例法を採用しているものに限る。)につき評価換え(法第25条第1項(資産の評価益の益金不算入)に規定する法律の規定に従って行う評価換え及び同項に規定する政令で定める評価換え並びに前項に規定する評価換えに限る。以下この項及び次項において同じ。)又は時価評価が行わわたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え又は時価評価が行われた事業年度後の各事業年度においては、これらの資産の当該評価換え又は時価評価の直後の帳簿価額からその残存価額を控除し、これを残存採掘予定数量(第1項第三号ハに規定する採掘予定数量から同号ハに規定する耐用年数の期間内で当該評価換え又は時価評価が行われた事業年度終了の日以前の期間内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額をこれらの資産に係る第1項第三号ハに規定する一定単位当たりの金額として、同項第三号及び第五号の規定を適用する。

5 国外リース資産につき評価換え又は時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え又は時価評価が行われた事業年度後の各事業年度においては、当該国外リース資産の当該評価換え又は時価評価の直後の帳簿価額から見積残存価額を控除し、これを当該国外リース資産の賃貸借の期間のうち当該評価換え又は時価評価が行われた事業年度終了の日後の期間の月数で除して計算した金額を当該国外リース資産に係る第10項第六号に規定する除して計算した金額として、同号の規定を適用する。

6 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   鉱業用減価償却資産
 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。
     
   見積残存価額
 国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。
     
   時価評価
 法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、これらの規定(各号列記以外の部分に限る。)に規定する時価評価資産の法第61条の11第1項に規定する評価益又は評価損をこれらの規定又は法第81条の3第1項(法第61条の11第1項又は第61条の12第1項に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金損の益金又は損金算入)の規定により当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。



 第48条の2第1項中「、第六号及び第七号」を「及び第六号」に改める。


 第51条第2項中「、第六号及び第七号」を「及び第六号」に改め、同条第3項中「、第六号又は第七号」を「又は第六号」に改める。


 第54条に次の1項を加える。

4 第1項各号に掲げる減価償却資産につき評価換え(法第25条第1項(資産の評価益の益金不算入)に規定する法律の規定に従って行う評価換え及び同項に規定する政令で定める評価換えに限る。)又は第48条第6項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え又は時価評価が行われた事業年度後の各事業年度においては、当該各号に掲げる金額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額に相当する金額をもって当該資産の第1項の規定による取得価額とみなす。


 第56条中「第三号」の下に「並びに第4項」を加える。


 第60条の2第5項中「償却限度額は、」の下に「その計算の基礎となる」を、「直前の事業年度」の下に「又は連結事業年度」を、「償却の額」の下に「(当該直前の事業年度又は連結事業年度までに第48条第3項(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え又は同条第6項第三号に規定する時価評価が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)」を加える。


 第61条第1項中「前事業年度」の下に「又は前連結事業年度」を、「の各事業年度」の下に「又は各連結事業年度」を、「償却の額(」の下に「当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において第48条第3項(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え又は同条第6項第三号に規定する時価評価が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとし、」を加え、同項第四号中「第48条第1項第七号(減価償却資産の償却の方法)」を「第48条第1項第六号」に改め、同条第2項中「前事業年度までの各事業年度」を「前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度」に改める。


 第61条の2の次に次の1条を加える。
(損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等)
第61条の3 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める減価償却資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた減価償却資産 当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該被合併法人等により当該資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額 当該適格組織再編成の日の属する事業年度
二 合併、分割又は現物出資(適格合併、適格分割又は適格現物出資を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から移転を受けた減価償却資産 当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該合併等の直後における当該資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額 当該合併等の日の属する事業年度
三 第48条第6項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産 当該資産を有する内国法人により当該時価評価が行われた事業年度又は連結事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度又は各連結事業年度の法第31条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該資産の当該時価評価の直後の帳簿価額 当該時価評価年度の翌事業年度



 第64条第1項第二号中「除し、これ」を「除して計算した金額」に改め、同条第2項中「前項」を「第1項から第3項まで」に改め、同項を同条第5項とし、同条第1項の次に次の3項を加える。

2 前項第一号に掲げる繰延資産又は第14条第1項第八号に掲げる繰延資産につき評価換え(法第33条第2項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に規定する評価換えに限る。)又は時価評価が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え又は時価評価が行われた事業年度後の各事業年度においては、前項第一号に掲げる繰延資産にあっては当該繰延資産に係る同号に規定する既にした償却の額には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとして同号の規定を適用し、第14条第1項第八号に掲げる繰延資産にあっては当該繰延資産の当該評価換え又は時価評価の直後の帳簿価額を未経過期間(前項第二号に規定する支出の効果の及ぶ期間のうち当該評価換え又は時価評価が行われた事業年度終了の日後の期間をいう。)の月数で除して計算した金額を当該繰延資産に係る前項第二号に規定する除して計算した金額として同号の規定を適用する。

3 第14条第1項第九号に掲げる繰延資産につき評価換え(法第25条第1項(資産の評価益の益金不算入)に規定する法律の規定に従って行う評価換え及び同項に規定する政令で定める評価換え並びに前項に規定する評価換えに限る。)又は時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え又は時価評価が行われた事業年度後の各事業年度においては、当該繰延資産の当該評価換え又は時価評価の直後の帳簿価額を未経過期間(第1項第二号に規定する支出の効果の及ぶ期間のうち当該評価換え又は時価評価が行われた事業年度終了の日後の期間をいう。)の月数で除して計算した金額を当該繰延資産に係る第1項第二号に規定する除して計算した金額として、同号の規定を適用する。

4 前2項に規定する時価評価とは、法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、これらの規定(各号列記以外の部分に限る。)に規定する時価評価資産の法第61条の11第1項に規定する評価益又は評価額をこれらの規定又は法第81条の3第1項(法第61条の11第1項又は第61条の12第1項に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。


 第66条の次に次の1条を加える。
(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等)
第66条の2 法第32条第7項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める繰延資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる繰延資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる繰延資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人、又は事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた繰延資産 当該繰延資産の引継ぎを受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該被合併法人等により当該繰延資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額 当該適格組織再編成の日の属する事業年度
二 合併、分割又は現物出資(適格合併、適格分割又は適格現物出資を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から移転を受けた繰延資産 当該繰延資産の移転を受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳薄に記載された金額 当該移転を受けた時の当該繰延資産の額 当該合併等の日の属する事業年度
三 第64条第4項(繰延資産の償却限度額)に規定する時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産 内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該時価評価が行われた事業年度又は連結事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度又は各連結事業年度の法第32条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該繰延資産の当該時価評価の直後の帳簿価額 当該時価評価年度の翌事業年度



 第77条第1項第一号の二中「、海洋科学技術センター、環境事業団」を削り、「、日本育英会、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、日本赤十字社及び通信・放送機構」を「及び日本赤十字社」に改め、同号を同項第一号の三とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  一の二  地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第21条第一号又は第三号から第五号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあっては同号チに掲げる事業の経営に、同条第五号に掲げる業務にあっては地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第4条第一号(公共的な施設の範囲)に掲げる介護老人保健施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの


 第77条第1項第二号ルを削り、同項第三号ニを次のように改める。

     人文科学に関する研究(高度の専門的な知識経験を必要とすることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を主たる目的とする法人



 第79条第六号中「新東京国際空港公団」を「成田国際空港株式会社」に改める。


 第83条の2第一号を次のように改める。

   電気通信事業法第9条(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置して同法第2条第三号(定義)に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業


 第83条の2第二号中「第2条第五号(定義)」を「第2条第五号」に改める。


 第112条第2項中「前5年内事業年度」を「前7年内事業年度」に改め、同条第3項中「5年以内」を「7年以内」に、「「合併法人等5年前事業年度開始日」を「「合併法人等7年前事業年度開始日」に、「前5年内事業年度(」を「前7年内事業年度(」に、「被合併法人等前5年内事業年度」を「被合併法人等前7年内事業年度」に、「被合併法人等5年前事業年度開始日」を「被合併法人等7年前事業年度開始日」に、「当該合併法人等5年前事業年度開始日」を「当該合併法人等7年前事業年度開始日」に改め、同条第8項中「前5年内事業年度」を「前7年内事業年度」に改め、同条第11項及び第16項中「5年」を「7年」に改める。


 第113条第1項第一号中「5年」を「7年」に改め、同項第二号中「の前5年内事業年度」を「の前7年内事業年度」に、「被合併法人等前5年内事業年度」を「被合併法人等前7年内事業年度」に改め、同項第三号中「被合併法人等前5年内事業年度」を「被合併法人等前7年内事業年度」に改め、同条第4項中「被合併法人等前5年内事業年度」を「被併法人等前7年内事業年度」に、「「前5年内事業年度」を「「前7年内事業年度」に改める。


 第116条の2第2項中「前5年内事業年度」を「前7年内事業年度」に改め、同条第4項中「5年」を「7年」に改める。


 第118条中「次に掲げる金額の合計額」を「法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額」に改め、同条各号を削る。


 第133条及び第133条の2第1項中「第48条第1項第七号」を「第48条第1項第六号」に改める。


 第140条の2第6項中「、信託会社」を削る。


 第141条第3項第四号中「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に改める。


 第155条の4中「第118条第一号(欠損金額の範囲)に掲げる金額は法第59条第1項に規定する贈与又は債務の免除を受ける日の属する連結事業年度終了の時における当該連結法人の連結個別資本額立金額とし、第118条第二号に掲げる金額は法」を「第118条(欠損金額の範囲)に規定する合計額から控除する同条に規定する欠損金額は、法」に、「当該連結事業年度」を「法第59条第1項に規定する贈与又は債務の免除を受ける日の属する連結事業年度」に改める。


 第155条の7第2項中「同号ロ中「合計した数」とあるのは「合計した数(」を「同号ロ中「該当するもの」とあるのは「該当する法人」と、「合計した数」とあるのは「合計した数(当該法人を合併法人とする」に改める。


 第155条の8第1項第一号ハ中「控除した」を「減算した」に改める。


 第155条の19第3項及び第4項中「5年」を「7年」に改め、同条第8項中「5年以内」を「7年以内」に、「前5年内連結事業年度」を「前7年内連結事業年度」に、「前5年内事業年度」を「前7年内事業年度」に改める。


 第155条の20第2項中「5年以内」を「7年以内」に、「前5年内連結事業年度」を「前7年内連結事業年度」に、「前5年内事業年度」を「前7年内事業年度」に改め、同条第6項中「5年」を「7年」に改める。


 第155条の21第2項第二号中「5年」を「7年」に改める。


 第2編第1章の2第3節の節名を次のように改める。
  第3節 申告及び還付


 第155条の48第1項中「第155条の47」を「第155条の48」に改め、同条第2項及び第3項中「第155条の48第1項」を「第155条の49第1項」に改め、同条を第155条の49とする。


 第2編第1章の2第3節中第155条の47を第155条の48とし、同条の前に次の1条を加える。

(連結中間納付額の調整)
第155条の47 連結親法人の連結事業年度(法第81条の19第1項(連結中間申告)に規定する連結事業年度をいう。第二号において同じ。)の同項の規定による申告書に記載すべき同項第一号に掲げる金額につき同条第2項から第5項まで又は第6項第一号若しくは第二号の規定のうち二以上の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき同条第1項第一号に掲げる金額は、同号及び同条第2項から第6項までの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額(第一号及び第二号に掲げる金額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる金額)とする。

   法第81条の19第1項第一号に掲げる金額
       
   イからハまでに掲げる金額の合計額からニ及びホに掲げる金額の合計額を減算した金額
       
     法第81条の19第3項に規定する場合(連結法人を合併法人とし、当該連結法人との間に連結完全支配関係を有する連結子法人を被合併法人とする合併(ロ及び次号ロにおいて「連結法人間合併」という。)を行った場合を除く。)に同項の規定により連結確定法人税額(同条第1項第一号に規定する連結確定法人税額をいう。ニにおいて同じ。)に加算する同条第3項に規定する連結法人税個別帰属受取額を、当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
       
     法第81条の19第4項において読み替えて準用する法第71条第2項各号(中間申告)(連結法人間合併を行った場合に限る。)に定める金額
       
     法第81条の19第6項第一号の規定により前期実績基準額(同号に規定する前期実績基準額をいう。ホにおいて同じ。)に加算する金額
       
     法第81条の19第3項に規定する場合に同項の規定により連結確定法人税額から減算する同項に規定する連結法人税個別帰属支払額を、当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
       
     法第81条の19第6項第二号の規定により前期実績基準額から減算する金額
       
   次に掲げる金額の合計額
       
     法第81条の19第2項の規定により同項に規定する相当する金額に加算する金額
       
     法第81条の19第4項において読み替えて準用する法第71条第2項各号(連結法人間合併を行った場合を除く。)に定める金額
       
     法第81条の19第5項において読み替えて準用する法第71条第3項に規定する合計額



2 前項第二号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。


 第174条第1項第二号及び第2項中「第155条の48」を「第155条の49」に改め、同条第3項中「第155条の47」を「第155条の48」に、「第155条の48」を「第155条の49」に改める。


 第174条の2第1項及び第2項中「第155条の48」を「第155条の49」に改める。


 第177条第1項第三号中「(事務所」を「、事務所」に、「を含む。次項において同じ」を「(次項において「営業所」という」に改め、同条第2項第二号イ中「第2条第15項」を「第2条第17項」に改める。


 第187条第2項中「第2条第16項」を「第2条第19項」に改める。


 第188条第1項第十号中「第188条の3」を「第190条」に改める。


 第190条中「又は第134条」を「、第134条」に改め、「還付)」の下に「又は第134条の4(特定信託の確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)」を加え、第3編第4章中同条を第200条とする。


 第189条の2中「第145条の3」を「第145条の10」に改め、第3編第3章中同条を第199条とする。


 第3編中第4章を第5章とし、第3章を第4章とし、第2章の次に次の1章を加える。
  第3章 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税

   第1節 特定信託の各計算期間の所得の金額の計算

(外国法人に係る特定信託に係る所得の金額の計算)
第192条 特定信託の受託者である外国法人のその特定信託の各計算期間の所得の金額につき、法第145条の3第1項(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得の金額の計算)の規定により同項に規定する規定に準じて計算する場合には、第156条の2第1項(特定信託に係る所得の金額の計算)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第156条の2第1項の表の第26条第1項の項 第82条の13 第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する第82条の13
第134条の3 第147条(外国法人に対する準用)において準用する第134条の3
第82条の15 第145条の8において準用する第82条の15
第156条の2第1項の表の第26条第2項の項 第82条の7第1項から第3項まで 第145条の7(外国法人に対する準用)において準用する第82条の7第1項から第3項まで
のうち第82条の7第1項 のうち第145条の7において準用する第82条の7第1項
第156条の2第1項の表の第40条の項 第82条の6第1項 第145条の6(外国法人に対する準用)において準用する第82条の6第1項
第82条の13第1項 第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する第82条の13第1項
第134条の3第1項 第147条(外国法人に対する準用)において準用する第134条の3第1項
第156条の2第1項の表の第41条の項 第82条の7第1項 第145条の7(外国法人に対する準用)において準用する第82条の7第1項
第82条の13第1項 第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する第82条の13第1項
第134条の3第1項 第147条(外国法人に対する準用)において準用する第134条の3第1項
第156条の2第1項の表の第57条第1項の項及び第58条第1項の項 第82条の15 第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する第82条の15


2 第156条の2第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項第二号イ中「第82条の3第1項」とあるのは、「第145条の3第1項(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得の金額の計算)」と読み替えるものとする。

3 特定信託の受託者である外国法人のその特定信託の各計算期間の所得の金額につき、法第145条の3第1項の規定により第1章第1節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、第156条の2第3項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第156条の2第3項の表の第25条第1項の項 第82条の7第1項 第145条の7(外国法人に対する準用)において準用する第82条の7第1項
第156条の2第3項の表の第25条の2第1項の項 第156条の13第1項 第197条第2項(外国法人に対する準用)において準用する第156条の13第1項
第156条の2第3項の表の第28条の2第7項の項、第29条第2項の項、第48条の2第7項の項、第51条第2項の項、第60条の項、第119条の5第2項の項、第122条の5の項及び第122条の10第2項の項 第82条の10第1項 第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する法第82条の10第1項



  第2節 税額の計算

(所得等の金額)
第193条 第156条の4(所得等の金額)の規定は、法第145条の5第2項(同族特定信託の特別税率)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第156条の4第二号中「第82条の3第1項(」とあるのは「第145条の3第1項(外国法人に係る」と、「第156条の2第2項第二号」とあるのは「第192条第2項(外国法人に対する準用)において準用する第156条の2第2項第二号」と読み替えるものとする。


(留保金額の計算上控除する道付県民税及び市町村民税の額)
第194条 第156条の5(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法第145条の5第2項(外国法人に係る同族特定信託の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第156条の5中「第82条の4(」とあるのは「第145条の4(外国法人に係る」と、「第82条の4及び」とあるのは「第145条の4及び」と、「第82条の7」とあるのは「第145条の7(外国法人に対する準用)において準用する法第82条の7」と読み替えるものとする。


(法人税額から控除する所得税額)
第195条 第156条の6(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法第145条の6(外国法人に対する準用〉)において準用する法第82条の6(特定信託に係る所得税額の控除)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第156条の6中「第82条の3第1項(」とあるのは、「第145条の3第1項(外国法人に係る」と読み替えるものとする。


(外国法人に係る特定信託に係る外国税額の控除の対象とならない取引)
第196条 第156条の6の2(特定信託に依る外国税額の控除の対象とならない取引)の規定は、法第145条の7第1項(外国法人に対する準用)に規定する政令で定める取引について準用する。


(法人税額から控除する外国法人税額)
第197条 法第145条の7(外国法人に対する準用)の規定により法第82条の7(特定信託に係る外国税額の控除)の規定を準用する場合には、同条第1項中「第82条の4(」とあるのは「第145条の4(外国法人に係る」と、同条第5項中「外国税額の控除)」とあるのは「外国税額の控除)(第145条の7(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「第82条の7第2項及び第3項」とあるのは「第82条の7第2項及び第3項(第145条の7(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「第82条の7第2項」と読み替えるものとする。

2 第156条の7から第156条の13まで(控除限度額の計算等)の規定は、法第145条の7において準用する法第82条の7の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第156条の7第1項中「第82条の5から第82条の7まで(」とあるのは「第145条の5から第145条の7まで(外国法人に係る」と、同条第2項中「第82条の3第1項(」とあるのは「第145条の3第1項(外国法人に係る」と、第156条の13第2項中「第82条の3第1項(」とあるのは「第145条の3第1項(外国法人に係る」と読み替えるものとする。


  第3節 申告による還付

(申告による還付)
第198条 第156条の15(所得税額等の還付手続等)及び第156条の16(中間納付額の還付手続等)の規定は、法第145条の8(申告、納付、還付等)において準用する法第82条の13(特定信託に係る中間申告による納付)及び第82条の14(特定信託に係る中間納付額の還付)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第156条の15 第82条の10第1項第三号 第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する法第82条の10第1項第三号
第82条の13第1項 第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する法第82条の13第1項
第69条」とあるのは「第82条の6及び第82条の7 第69条(税額控除)」とあるのは「第145条の6(外国法人に対する準用)において準用する法第82条の6(特定信託に係る所得税額の控除)及び法第145条の7(外国法人に対する準用)において準する法第82条の7(特定信託に係る外国税額の控除)
第156条の16第1項 第82条の10第1項第五号 第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する法第82条の10第1項第五号
第82条の14第1項又は第2項 第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する法第82条の14第1項又は第2項
第82条の13第1項 第145条の8において準用する法第82条の13第1項
還付手続等) 還付手続等)(第198条(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)
第156条の16第2項 第82条の14第1項 第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する法第82条の14第1項
第82条の10第1項第二号 第145条の8において準用する法第82条の10第1項第二号
還付手続等) 還付手続等)(第198条(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)
第156条の16第3項 還付手続等) 還付手続等)(第198条において準用する場合を含む。)
第82条の14第3項 第82条の14第3項(法第145条の8において準用する場合を含む。)



 第3編第2章第2節中第189条を第191条とする。


 第3編第2章第1節中第188条の3を第190条とし、第188条の2を第189条とする。


 附則第16条第2項中「第2条第14項」を「第2条第16項」に改める。


附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   目次の改正規定(「還付(第155条の47」を「申告及び還付(第155条の47」に改める部分を除く。)、第140条の2第6項の改正規定、第188条の改正規定、第190条の改正規定、第189条の2の改正規定、第3編中第4章を第5章とし、第3章を第4章とし、第2章の次に1章を加える改正規定、同編第2章第2節中第189条を第191条とする改正規定及び同章第1節中第188条の3を第190条とし、第188条の2を第189条とする改正規定並びに附則第11条及び第12条の規定
 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日
     
   第5条の改正規定(同条第1項第二号ニ、第三号ハ及び第五号に係る部分に限る。)及び附則第3条の規定
 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日



(経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下「改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(収益事業の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第5条第1項(第二号ニ、第三号ハ及び第五号ルに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第1条第二号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第5条第1項(第二号ニ及び第三号ハに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に開始する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少に関する経過措置)
第4条 新令第9条の2第1項第一号及び第三号(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)の規定は、施行日以後に同項第一号又は第三号に掲げる事由が生ずる場合における新法第2条第十八号ヘ(定義)に掲げる金額の計算について適用し、施行日前に旧令第9条の2第1項第一号又は第三号(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)に掲げる事由が生じた場合における改正法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第2条第十八号ヘ(定義)に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。


(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第5条 新令第48条第3項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定は、施行日以後に当該評価換えが行われた同項に規定する減価償却資産について適用する。

2 新令第48条第4項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)及び第5項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にこれらの評価換えが行われた同条第4項に規定する鉱業用減価償却資産若しくは鉱業権又は同条第5項の国外リース資産について適用する。


(減価償却資産の取得価額に関する経過措置)
第6条 新令第54条第4項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(減価償却資産の取得価額)の規定は、施行日以後に当該評価換えが行われた減価償却資産について適用する。


(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第7条 改正法附則第40条第10項、第12項、第14項又は第16項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第10項、第12項、第14項若しくは第16項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第46条の3(第1項第二号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2若しくは第48条(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。


(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
第8条 新令第64条第2項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)及び第3項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(繰延資産の償却限度額)の規定は、施行日以後にこれらの評価換えが行われた同条第2項に規定する繰延資産又は同条第3項に規定する繰延資産について適用する。


(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第9条 新令第77条第1項第一号の二から第三号まで(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2 法人が民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人で施行日の前日において旧令第77条第1項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに対して支出する寄附金のうち施行日から2年以内の期間で財務省令で定める期間内に支出するものについては、新令第77条第1項第三号に掲げる法人に対して支出する寄附金とみなす。


(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第10条 改正法附則第49条第10項、第12項、第14項又は第16項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表第60条の2第1項の項中「第48条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第48条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第68条の36(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第68条の36(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この項において「平成16年改正法」という。)附則第49条第10項、第12項若しくは第16項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成16年改正法第7条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第68条の32(第1項第二号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項若しくは第68条の36(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)若しくは平成16年改正法附則第49条第14項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第68条の35(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。


(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第11条 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の一部を次のように改正する。

 第2条第二号中「第82条の15第3項」、「第82条の13第1項」及び「第82条の14第1項若しくは第2項」の下に「(同法第145条の8において準用する場合を含む。)」を、「)、第134条の3第1項」及び「第134条の4第1項から第3項まで」の下に「(同法第147条において準用する場合を含む。)」を加える。


(国税通則法施行令の一部改正)
第12条 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の一部を次のように改正する。

 第13条第2項第二号中「第145条の5」を「第145条の12」に改め、「(特定信託に係る確定申告)」の下に「(同法第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を加える。

 第41条第1項第三号ロ中「(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準)」の下に「及び同法第145条の2(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準)」を加える。