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一 |
法第2条第十八号ヘに規定する他の連結法人(以下第三号までにおいて「他の連結法人」という。)の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)について譲渡(次に掲げるものを除く。)によりその全部又は一部を有しなくなること。 |
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イ |
当該他の連結法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割(当該連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割型分割に限るものとし、二以上の法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割で連結親法人以外の連結法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割型分割にあっては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割を除く。)に基因する当該他の連結法人の株式の譲渡 |
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ロ |
当該連結法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分散型分割又は適格現物出資(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を分割承継法人又は被現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資に限るものとし、二以上の法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資で連結親法人以外の連結法人を分割承継法人又は被現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資にあっては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資を除く。)による当該他の連結法人の株式の譲渡 |
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ハ |
当該連結法人を事後設立法人とする適格事後設立による当該他の連結法人の株式の譲渡 |
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ニ |
当該他の連結法人を商法第352条第1項(株式交換)の完全子会社(ニにおいて「完全子会社」という。)とする株式交換(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を同項の完全親会社(ニにおいて「完全親会社」という。)とするものに限るものとし、二以上の法人を完全子会社とする株式交換で連結親法人以外の連結法人を完全親会社とするものにあっては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を完全子会社とするものを除く。)又は株式移転(二以上の法人を完全子会社とするものにあっては当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がない法人を完全子会社とするものを除く。)による当該他の連結法人の株式の譲渡で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の9第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)又は第68条の104第1項(連結事業年度における株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるもの |
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ホ |
租税特別措置法第67条の10第1項(株式移転後の子会社株式等の譲渡の特例)又は第68条の105第1項(連結事業年度における株式移転後の子会社株式等の譲渡の特例)の規定の適用を受ける当該他の連結法人の株式の譲渡 |
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ヘ |
当該連結法人のいずれかに法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定の適用がある場合の当該他の連結法人の株式の譲渡 |
| 一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた減価償却資産 |
当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額 |
当該被合併法人等により当該資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額 |
当該適格組織再編成の日の属する事業年度 |
| 二 合併、分割又は現物出資(適格合併、適格分割又は適格現物出資を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から移転を受けた減価償却資産 |
当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額 |
当該合併等の直後における当該資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額 |
当該合併等の日の属する事業年度 |
| 三 第48条第6項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産 |
当該資産を有する内国法人により当該時価評価が行われた事業年度又は連結事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度又は各連結事業年度の法第31条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を加算した金額) |
当該資産の当該時価評価の直後の帳簿価額 |
当該時価評価年度の翌事業年度 |
| 一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人、又は事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた繰延資産 |
当該繰延資産の引継ぎを受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額 |
当該被合併法人等により当該繰延資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額 |
当該適格組織再編成の日の属する事業年度 |
| 二 合併、分割又は現物出資(適格合併、適格分割又は適格現物出資を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から移転を受けた繰延資産 |
当該繰延資産の移転を受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳薄に記載された金額 |
当該移転を受けた時の当該繰延資産の額 |
当該合併等の日の属する事業年度 |
| 三 第64条第4項(繰延資産の償却限度額)に規定する時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産 |
内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該時価評価が行われた事業年度又は連結事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度又は各連結事業年度の法第32条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を加算した金額) |
当該繰延資産の当該時価評価の直後の帳簿価額 |
当該時価評価年度の翌事業年度 |
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一 |
法第81条の19第1項第一号に掲げる金額 |
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二 |
イからハまでに掲げる金額の合計額からニ及びホに掲げる金額の合計額を減算した金額 |
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イ |
法第81条の19第3項に規定する場合(連結法人を合併法人とし、当該連結法人との間に連結完全支配関係を有する連結子法人を被合併法人とする合併(ロ及び次号ロにおいて「連結法人間合併」という。)を行った場合を除く。)に同項の規定により連結確定法人税額(同条第1項第一号に規定する連結確定法人税額をいう。ニにおいて同じ。)に加算する同条第3項に規定する連結法人税個別帰属受取額を、当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額 |
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ロ |
法第81条の19第4項において読み替えて準用する法第71条第2項各号(中間申告)(連結法人間合併を行った場合に限る。)に定める金額 |
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ハ |
法第81条の19第6項第一号の規定により前期実績基準額(同号に規定する前期実績基準額をいう。ホにおいて同じ。)に加算する金額 |
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ニ |
法第81条の19第3項に規定する場合に同項の規定により連結確定法人税額から減算する同項に規定する連結法人税個別帰属支払額を、当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額 |
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ホ |
法第81条の19第6項第二号の規定により前期実績基準額から減算する金額 |
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三 |
次に掲げる金額の合計額 |
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イ |
法第81条の19第2項の規定により同項に規定する相当する金額に加算する金額 |
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ロ |
法第81条の19第4項において読み替えて準用する法第71条第2項各号(連結法人間合併を行った場合を除く。)に定める金額 |
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ハ |
法第81条の19第5項において読み替えて準用する法第71条第3項に規定する合計額 |
| 第156条の2第1項の表の第26条第1項の項 |
第82条の13 |
第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する第82条の13 |
| 第134条の3 |
第147条(外国法人に対する準用)において準用する第134条の3 |
| 第82条の15 |
第145条の8において準用する第82条の15 |
| 第156条の2第1項の表の第26条第2項の項 |
第82条の7第1項から第3項まで |
第145条の7(外国法人に対する準用)において準用する第82条の7第1項から第3項まで |
| のうち第82条の7第1項 |
のうち第145条の7において準用する第82条の7第1項 |
| 第156条の2第1項の表の第40条の項 |
第82条の6第1項 |
第145条の6(外国法人に対する準用)において準用する第82条の6第1項 |
| 第82条の13第1項 |
第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する第82条の13第1項 |
| 第134条の3第1項 |
第147条(外国法人に対する準用)において準用する第134条の3第1項 |
| 第156条の2第1項の表の第41条の項 |
第82条の7第1項 |
第145条の7(外国法人に対する準用)において準用する第82条の7第1項 |
| 第82条の13第1項 |
第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する第82条の13第1項 |
| 第134条の3第1項 |
第147条(外国法人に対する準用)において準用する第134条の3第1項 |
| 第156条の2第1項の表の第57条第1項の項及び第58条第1項の項 |
第82条の15 |
第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する第82条の15 |
| 第156条の15 |
第82条の10第1項第三号 |
第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する法第82条の10第1項第三号 |
| 第82条の13第1項 |
第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する法第82条の13第1項 |
| 第69条」とあるのは「第82条の6及び第82条の7 |
第69条(税額控除)」とあるのは「第145条の6(外国法人に対する準用)において準用する法第82条の6(特定信託に係る所得税額の控除)及び法第145条の7(外国法人に対する準用)において準する法第82条の7(特定信託に係る外国税額の控除) |
| 第156条の16第1項 |
第82条の10第1項第五号 |
第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する法第82条の10第1項第五号 |
| 第82条の14第1項又は第2項 |
第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する法第82条の14第1項又は第2項 |
| 第82条の13第1項 |
第145条の8において準用する法第82条の13第1項 |
| 還付手続等) |
還付手続等)(第198条(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。) |
| 第156条の16第2項 |
第82条の14第1項 |
第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する法第82条の14第1項 |
| 第82条の10第1項第二号 |
第145条の8において準用する法第82条の10第1項第二号 |
| 還付手続等) |
還付手続等)(第198条(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。) |
| 第156条の16第3項 |
還付手続等) |
還付手続等)(第198条において準用する場合を含む。) |
| 第82条の14第3項 |
第82条の14第3項(法第145条の8において準用する場合を含む。) |