| 平成16年3月26日 | 政令第67号 | 提供:聡明舎 |
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成16年3月26日
内閣総理大臣 小泉純一郎
内閣は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)附則第1条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第三号に掲げる同法第19条(不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条(商業登記法(昭和38年法律第125号)第13条第2項及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、第22条から第24条まで及び第52条の規定の施行期日は、平成16年3月29日とする。