防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成16年3月26日
内閣総理大臣 小泉純一郎
内閣は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成15年法律第32号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。 防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成16年3月29日とする。