平成16年3月24日 政令第58号 提供:聡明舎

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成16年3月24日

内閣総理大臣 小泉純一郎

 

 内閣は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)附則第1条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。

 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第三号に掲げる規定の施行期日は、平成16年4月1日とする。