平成16年3月12日 政令第33号 提供:聡明舎

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令


 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成16年3月12日

内閣総理大臣 小泉純一郎

 

 内閣は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)附則第1条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第三号に掲げる規定(同法第37条(関税法(昭和29年法律第61号)第9条の4の改正規定に限る。)の規定に限る。)の施行期日は、平成16年3月22日とする。