| 平成16年12月28日 | 総務省告示第1003号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第28条の9第5項に規定する総務大臣の行う認定に関する手続を定めた件の一部を改正する件
平成11年郵政省告示第821号(租税特別措置法施行令第28条の9第5項に規定する総務大臣の行う認定に関する手続を定めた件)の一部を次のように改正する。
平成16年12月28日
総務大臣 麻生 太郎
第1条第1項中「租税特別措置法施行令(以下「令」という。)第28条の9第5項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第44条の6第1項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める法人である旨の総務大臣の認定を受けようとする法人は、様式第一による認定申請書」を「租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「令」という。)第28条の9第5項又は第39条の52第5項に規定する総務大臣の認定を受けようとする法人は、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第40号に規定する青色申告書(以下「青色申告書」という。)を提出する法人にあっては様式第一、同法第2条第十二号の七の四に規定する連結法人(以下「連結法人」という。)にあっては様式第二による認定申請書」に改め、同条第2項第一号中「申請者」を「認定申請書提出者(以下「申請者」という。)」に改め、同項第五号中「法第44条の6」を「租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第44条の6及び第68条の23」に改め、「第28条の9第6項」の下に「及び第39条の52第6項」を加え、同項第六号中「申請に」を「認定申請書の提出に」に改め、「定めるもの」の下に「及び第68条の23第1項の表の第三号の上欄に規定する一般放送事業者に該当する連結法人のうち政令で定めるもの」を加え、同条第3項中「申請」を「認定申請書の提出」に改める。
第2条中「申請が」を「認定申請書の提出が」に、「令第28条の9第5項の規定に基づき、申請者が法第44条の6第1項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める法人であると認めるときは、第1条第1項の認定(以下「認定」という。)をし、様式第二」を「申請者が令第28条の9第5項又は第39条の52第5項に規定する地域の振興に資する放送番組を制作する事業を的確に行う能力がある者であると認めるときは、第1条第1項の認定(以下「認定」という。)をし、青色申告書を提出する法人にあっては様式第三、連結法人にあっては様式第四」に改める。
様式を次のように改める。
総務大臣 殿
上記の法人が租税特別措置法施行令第28条の9第5項に規定する地域の振興に資する放送番組を制作する事業を的確に行う能力がある者であることにつき、総務大臣の認定を受けたいので、別紙書類を添えて、申請します。 |
総務大臣 殿
上記の法人が租税特別措置法施行令第39条の52第5項に規定する地域の振興に資する放送番組を制作する事業を的確に行う能力がある着であることにつき、総務大臣の認定を受けたいので、別紙書類を添えて、申請します。 |
殿 上記の法人が、租税特別措置法施行令第28条の9第5項に規定する地域の振興に資する放送番組を制作する事業を的確に行う能力がある者であることについて認定します。
総務大臣 . |
殿 上記の法人が、租税特別措置法施行令第39条の52第5項に規定する地域の振興に資する放送番組を制作する事業を的確に行う能力がある者であることについて認定します。
総務大臣 . |