| 平成16年9月30日 | 財務省告示第424号 | 提供:聡明舎 |
法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件
法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件(平成15年9月財務省告示第606号)の一部を次のように改正し、平成16年10月1日から適用する。
平成16年9月30日
財務大臣 谷垣 禎一
別表自動車検査独立行政法人の項の次に次のように加える。
| 独立行政法人奄美群島振興開発基金 | 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号) |
| 独立行政法人工業所有権情報・研修館 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成11年法律第201号) |