平成16年6月30日 財務省告示第301号 提供:聡明舎

法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件


 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件(平成15年9月財務省告示第606号)の一部を次のように改正し、平成16年7月1日から適用する。

 平成16年6月30日

財務大臣 谷垣 禎一


 別表独立行政法人統計センターの項の次に次のように加える。
独立行政法人都市再生機構 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)